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こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
事業再構築補助金の専用サイトに、昨日2月7日に更新されました情報で気になるものがありましたので、コラムにてご紹介します。
「補助金交付等停止及び契約に係る指名停止措置を受けた事業者への発注について」
このような文言が、掲載されており中身を確認したところ、事業再構築補助金事務局から処分を受けた事業者から、設備等を購入しても補助金の補助対象経費に認められないといった内容になっていました。
理由は独占禁止法違反によるものとの表記されており、一定期間処分を受けた企業からの設備投資は補助金の対象経費と認められないので、注意が必要です。
事業者名
期間
1 北辰映電株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年4⽉29⽇まで
2
株式会社新星⼯業社
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
3
株式会社ハイエレコン
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
4
株式会社⼤塚商会
令和5年1⽉30⽇から令和5年3⽉29⽇まで
5
株式会社⽴芝
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
6
中外テクノス株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
7
株式会社呉電⼦計算センター
令和5年1⽉30⽇から令和5年5⽉29⽇まで
8
株式会社ソルコム
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
9
⻄⽇本電信電話株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年3⽉29⽇まで
10
理研産業株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
11
Dynabook株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
細かな内容に関しては、下記のURLからご確認下さい。
https://www.meti.go.jp/press/2022/01/20230130001/20230130001-1.pdf
今回の措置では、令和5年1月30日から適応になっておりますので、3月24日(金)の事業再構築補助金で申請をお考えの事業者様がいらっしゃいましたら、投資内容に十分にご注意下さい。
どうしても該当企業での設備投資が必要な場合は、期間から外れた時期で発注契約を実施する必要があります。
また、該当期間以前から発注契約をされている場合は、対象として認められるとのことですので、ご安心下さい。
弊社と致しましても、ご相談いただきました事業者様の設備投資内容には十分注意し、申請のご支援を続けていければと思います。
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こんにちは、フラッグシップ経営の橋本です。
先日、江口から簡単に第9回公募(3月24日締切)と第10回公募(令和5年3月下旬より公募開始予定)の違いをご説明させていただきました。
要領も出ておらず、未確定要素の多い新予算ですが売上要件の緩和により申請可能な事業者様の幅が広がり得る一方で、現在申請可能な事業者様の申請が不可能になる可能性も高いと考えています。
本稿では、新予算における申請枠の紹介と補助対象事業者を簡単にご紹介させていただきます。
第9回公募(現在募集中)では下記のいずれかに該当する事業者が補助対象となります。
補助要件①:2020年4月以降の売上が減少している。
補助要件②:グリーン成長戦略への展開
第10回公募では下記のいずれかに該当する事業者が補助対象となります。
補助要件①:2022年1月以降の売上が減少している。
補助要件②:公募開始時に指定される市場規模が10%以上拡大する成長分野への展開を行う。
補助要件③:グリーン成長戦略への展開を行う。
補助要件④:公募開始時に指定される市場規模が10%以上縮小する重点支援業種に属する。
補助要件⑤:生産拠点を国内回帰する事業を行う。
以上の通り、第10回公募では申請枠によっては売上要件の撤廃等、補助対象となる事業者の幅が広がる一方で、求められる取組内容に規制が加わり、第9回公募では申請出来たが第10回公募では申請が不可能になる事業者様も一定数発生するのではないかと考えています。
公募要領が発表されましたら詳しくご案内させていただきますが、事業再構築補助金の申請をご検討されている事業者様、特にご自身で申請を行った結果、不採択となってしまった事業者様はお早めにご相談ください。
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こんにちは、フラッグシップ経営の橋本です。
【機械・システムメーカー様必見!!!】
先日、和歌山県の機械メーカー様からご依頼いただき、事業再構築補助金・ものづくり補助金のご説明会を行わせていただきました。
弊社では様々な機械メーカー様と業務提携を行い、メーカー様からご紹介いただいた事業者様のご支援を行っております。
メーカー様は補助金(購入費用の一部を国が補助)のご提案により、自社の機械・システムの販売促進を実現されており、採択率や多くの実績から高い評価をいただいております。
実は弊社の採択実績に「設備業者様からのご紹介」という文言が多いのは、非常にご贔屓いただいているからです。
Zoomを活用し、北海道から沖縄まで全国ご対応しておりますので、「まずは説明だけ聞きたい」という営業担当者様もお気軽にお声がけください!
説明会のご依頼はお問い合わせからお待ちしております。
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こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。
今回のコラムは、事業再構築補助金の要件の1つである新規性要件、特に製品等の新規性要件についてです。
製品等の新規性と言われても、急に新しいことするなんて無理!と思われるかもしれません。そこで、改めてご説明させていただきます。
初めに、事業再構築指針で新規性要件は下記の3つとなっています。
・製品等の新規性要件
・市場の新規性要件
・製造方法等の新規性要件
今回は①の「製品等の新規性要件」です。これは、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換(製造方法の変更)のほぼ全ての類型で必須要件となっています。
製品等の新規性要件については、
・過去に製造等した実績がないこと
・主要な設備を変更すること
・定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合)
の3点を事業計画において示す必要がございます。
「過去に製造等した実績がないこと」
「過去に製造等した実績がない」の判断として、5年程度を一つの目安としていただければと思います。また、試作のみや、テストマーケティングのみの場合、従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合は「過去に製造等した実績がない場合」に含まれると、公式から見解が出ております。
「主要な設備を変更すること」
既存の設備でも製造等可能な製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえません。主要な設備(機械・装置、プログラム(データを含む。)、施設等を指します)を変更することが新たな製品等を製造等するのに必要であることを示す必要がございます。
「定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合)」
これは、性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たな製品等であることを示す必要がございます。例としては、既存製品と比べ、新製品の強度、耐久性、軽さ、加工性、精度、速度、容量等が、X%向上する等、数字で示すことができるかがポイントとなっています。
この3点を満たすことで、製品等の新規性要件を満たすこととなります。
今回は事業再構築補助金の要件である製品等の新規性要件について解説しました。
補助金活用をご検討の事業者様は、まず「急に新しいことするなんて無理!」と億劫にならず、上記内容を基にご検討いただければと思います。
「事業計画書の作成が難しい、分からない」、「どの認定支援機関が良いか困っている」という方はまず一度ご相談ください。
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こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
先日のものづくり補助金に続いて、事業再構築補助金の要綱も発表されました。
第8回公募と大きく変更がある箇所はありませんでしたが、次の第9回からは変更が予定されています。9回、10回公募のちがい 9回公募 10回公募 対象となる人 コロナ禍で売上・利益に影響を受けた企業・事業者 コロナ禍などの外的環境変化や自社の市場縮小に影響を受ける企業・事業者など 補助上限金額 2,000万円~8,000万円
(通常枠)2,000万円~7,000万円
(成長枠)補助割合 投資額の2/3 投資額の1/2 対象となる設備 2021年12月20日以降に発注した設備 2022年12月2日以降に発注した設備 補助率の引上げ 〇
(売上が直近で一定割合減少している場合)〇
(賃上げを実施する場合)申請締め切り 令和5年3月24日 不明
(令和5年3月下旬より公募開始予定)9回公募は前回(第8回)と同様の要件で、補助額・補助割合ともに据え置きです。引き続き売上減少の要件があり、補助割合の引き上げも「コロナ前と直近を比較して売上等が減少している」ことが必要でした。
10回公募は売上が減少していなくても申請できる枠が増加しており、これまで条件に合わなかった方でも申請ができるようになっています。コロナ禍の影響を受けただけではなく、政策的に推し進めていく分野や賃上げ・成長分野への投資など、国内の競争力を強化する取り組みについても重点的に支援がなされている印象です。一方、補助額や補助割合の引き下げ、事前着手期間の短縮など、規模感の比較的小さい投資やこれからの投資に向いている印象です。第8回と第9回の変更点を比較して、自社の取り組みにはどちらが合っているのか、検討してみてください。弊社でもご相談を受け付けております。