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    採択を待たずして設備を購入する!事前着手申請について

    2022.12.07

    こんにちは、秋定です。

     

    今回は、事前着手申請についてお伝えさせていただきます。

     

    事業者様から多くお問い合わせをいただくのが、「既に機械を購入しました。この場合、どのような手続きを行えば良いですか」といった内容です。

     

    多くの補助金は、交付決定後に補助対象経費の購入や発注を行うのが原則となっています。

    しかし、事業再構築補助金では事前着手の承認を受けた場合、令和3年12月20日以降に購入契約(発注)※1を行った事業に要する経費を、特例として補助対象経費とすることができます。

    ※1 第6回公募から、期間については公募回ごとに見直される可能性がございます。

     

    初めに、事前着手申請を受ける際のスケジュールをご案内させていただきます。

     

    多くの事業者様が、採択を待たずして事前着手申請を行われます。ですが、交付申請までに間に合えば良いので、事前着手の申請は採択発表後で問題ございません。

     

    仮に、採択結果発表前に事前着手承認を受けており、不採択となってしまった場合ですが、次の公募回でもチャレンジされる場合は、再び事前着手承認を受ける必要がございます。

    (事前着手承認は公募回ごとに必要です。)

     

    具体的なスケジュールは下図の通りです。

    続いて、事前着手申請の手続き方法についてご案内させていただきます。

     

    事前着手申請を利用するためには、jGrantsにて申請を行います。

     

    事前着手申請書で記載が求められる主な内容は、以下の5つです。

     

    • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業の概要
    • 事業計画の概要
    • グリーン成長要件の概要(グリーン成長枠に申請する場合)
    • 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響
    • 事業開始が遅れた場合に生じ得る影響

     

    上記内容を、それぞれ300字以内で簡潔に記載する必要がございます。

    しかし、記載する内容の多くは、申請の際に作成した事業計画書の内容と重複していますので、それを基に作成することができます。

     

    なお、交付申請時には事前着手承認のお知らせ(作成日が確認できるjGrantsでの通知文書)の提出が必要ですので、忘れずご準備ください。

     

    今回は、事前着手申請のスケジュールと手続き方法についてご紹介いたしました。

     

    既に購入した設備を対象とする例外的な手続きですので、忘れずに事前着手申請を行っていただければと思います。

    ※採択前に事前着手承認を受けた場合であっても、採択が担保されるわけではございません。

    • コラム

    年末に向けて早めの準備を! 金融機関の確認書の発行について

    2022.11.30

    こんにちは、㮈本です。

     

    明日から、12月ということで多くの事業者様は年末に向けて通常より、忙しくなっていくことだと思います。

     

    最近は、コロナの影響で年末の挨拶周りをする事業者様も減っているようですので、日本の昔ながらの文化がなくなっていくように感じ、少し寂しい気もします。

     

    さて、今回はこの2年間で多くの事業者様が申請された事業再構築補助金について一部簡単におさらいです。

     

    前回、橋本がものづくり補助金と事業再構築補助金の違いについて投稿しましたが、事業再構築補助金はものづくり補助金と違って大型の設備投資も可能となる補助金です。

     

    設備投資金額が大きいため、受けることができる補助金が3,000万円以上となると金融機関の確認書が必要となります。

     

    申請枠によって多少異なりますが、基本的には税抜き4,500万円以上の投資をされる事業者様はこの確認書が必要となります。

     

    4,500万円(税抜き)×2/3=3,000万円(受けることができる補助金)

     

    この確認書は、金融機関の方に発行をしてもらう必要があるため、取引のある金融機関のご担当者様へ連絡し、確認書の発行を依頼して下さい。

     

    しかし、金融機関の確認書を発行するためには必ず求められるものがあります。

     

    それは、事業再構築補助金の最も重要となる事業計画書です。

     

    事業計画書がないと、金融機関は何を元に判断していいのかが分からないため、計画書がない段階で依頼しても、無駄に終わってしまいます。

     

    金融機関によって発行してくれるスピード感は違いますが、信用金庫での発行は比較的早いように感じます。

     

    あとは、事業規模の大きい会社様で金融機関から借入をして欲しいと言われているような事業者様や担当者や上席者と良好な関係を築いている事業者様も早くご提出いただいている印象です。

     

    また、事前に金融機関の担当者へ事業再構築補助金の件を相談されている事業者様も、金融機関の確認書を早く提出いただいているように感じます。

     

    可能であれば、事業再構築補助金を検討し設備投資金額が4,500万円以上を超えそうな場合は、金融機関の担当者へ声をかけておきましょう。

     

    通常であれば、依頼してから1週間程度で金融機関の確認書を発行してくれますが、12月になると金融機関は年末に向けて通常の企業より忙しくなる業種です。

     

    依頼してから2週間音沙汰がないような状況も十分に考えられますので、事前の声かけはもちろん設備の選定を早めに行い、金融機関の確認書が必要かそうでないかの判断を行ってください。

     

     

    • コラム

    今さら聞けない!?ものづくり補助金と事業再構築補助金の違い ~補助対象編~

    2022.11.24

    こんにちは、橋本です。
    経済産業省の予算要求を見ていると来年度も「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」は公募がありそうですね。

     

    最近、ご支援させていただく事業者様のお話しを伺っていると「実は、二つの違いがわからなくて、どちらを利用してよいかわからないんだ」「思っていた費用が補助対象とならないんだね」といったお声がありました。

     

    そのため、以前に投稿させていただきました「今さら聞けない!?ものづくり補助金の基本」に続き、申請が多い補助対象に焦点を当てて基礎的な部分をご説明させていただきます。

    【よく申請される補助対象一覧 ※この他にも対象となる費用は存在します)】

    【目次】

    ↓特定の項目へ移動するにはこちらをクリック↓

    ①建物費

    ②機械装置

    ③システム費用

    ④既に購入した装置

    ⑤広告宣伝費

    ⑥リース資産

    ⑦開発費・材料費

    ⑧汎用性の高い設備

     

    ①建物費

    事業再構築補助金では新築費用や建物の改修費用を補助対象とすることが可能です。
    工事の必要性等を加味し、判断が行われますので補助対象になるか、お気軽にお問い合わせください。

     

    ②機械装置

    最も申請が多い費用となっております。特定の事業に要することが必要です。
    加工機のみならず、CADソフトや3Dプリンター、金型、治具等も補助対象とすることが出来ますので、お気軽にお問い合わせください。

     

    ③システム費用

    受注管理システム等、事業に要するシステム費用は補助対象にすることが可能です。
    しかし、勤怠管理システム等、特定の事業に要しないシステム費用は補助対象外となります。

     

    ④既に購入した装置

    補助金では採択後に設備等を購入することが一般的ですが、事業再構築補助金では過去に導入した設備を補助対象にすることが可能です。
    第8回公募では令和3年の12月20日以降に発注した設備であれば補助対象になります。

     

    ⑤広告宣伝費

    事業再構築補助金、ものづくり補助金共に広告宣伝費を補助対象にすることが可能です。
    しかし、広告費用は事業実施期間(概ね1年間)に要した部分しか対象にすることが出来ません。また、補助金を受け取るためには期限までに支払った照明等が必要となります。このため、採択後の手続き等を加味して弊社では6カ月間を目安に申請をご提案しております。あくまで一例ですので、お気軽にお問い合わせください。

     

    ⑥リース資産

    ものづくり補助金の場合は広告宣伝費と同様に特定の期間のみ補助対象とすることが可能です。
    しかし、事業再構築補助金ではリース会社と共同申請を行うことで要する費用全てを補助対象とすることが可能です。
    詳しくは過去のコラム「事業再構築補助金におけるリースの利用について」をご覧ください。

     

    ⑦開発費・材料費

    事業再構築補助金でよくいただくご質問ですが、新製品の開発に要する開発費や材料費は補助対象とすることが出来ません。事業を実現するための設備等が補助対象になるとご認識ください。

     

    ⑧汎用性の高い設備

    加工機等、幅広い設備費用が補助対象になる一方で、汎用性の高い設備は補助対象とすることが出来ません。

    クーラー、自動車は勿論のこと、CADシステムを使用する専用パソコンや業務用冷蔵庫、事業に要する設備であっても客観的に汎用性が高い場合、補助対象にすることが出来ません。スプレーガンや軌陸車、建機等、補助対象にすることが可能な場合もございますので、お気軽にお問い合わせください。

     

    本稿では、ご質問が多い補助対象費用について補助金毎の違い含めてご説明させていただきました。

    記載しきれていない補助対象や解消出来ていない疑問もあるかと思います。

    ご相談は無料でご対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

     

    【WEBからのお問い合わせはこちら】

    https://monozukuri-hojokin.com/contact/

     

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    お電話には対応品質に自信のあるスタッフがご対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

     

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    • コラム
    • 公募要領

    【事業再構築補助金】第9回以降の公募はある?令和4年補正予算案について

    2022.11.16

    こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。

    令和4年の補正予算案(詳細はこちら)が経済産業省から発表されました。
    コロナ関連ゼロゼロ融資の借り換えができる制度も気になるところですが、本サイトでは特に補助金関連についてお話していきます。
    事業再構築補助金は当初第8回(令和5年1月締切)の再構築補助金が最終回であるとの案内でしたが、このたび正式に予算承認され、第9回以降の公募についても実施されるようです。

    事業再構築補助金 第9回以降の公募について

    事業再構築補助金
    <令和4年度第2次補正予算案>
    成長枠
    成長分野への大胆な事業再構築に取り組む事業者向け
    補助上限額
    2,000万円、4,000万円、5,000万円、7,000万円※
    補助率
    1/2
    グリーン成長枠
    研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組を行う事業者向け)
    【エントリー】
    補助上限額
    4,000万円、6,000万円、8,000万円※
    補助率
    1/2
    【スタンダード】
    補助上限額
    1億円
    補助率
    1/2

    産業構造転換枠
    国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者向け
    補助上限額
    2,000万円、4,000万円、5,000万円、7,000万円※
    補助率
    2/3
    サプライチェーン強靱化枠
    海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に資する取組を行う事業者向け
    補助上限額
    5億円
    補助率
    1/2
    物価高騰対策・回復再生応援枠
    業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者向け
    補助上限額
    1,000万円、1,500万円、2,000万円、3,000万円 ※
    補助率
    2/3(一部3/4)
    最低賃金枠
    最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい事業者向け
    補助上限額
    500万円、1,000万円、1,500万円※
    補助率
    3/4

    ※注:従業員規模により異なる
    ●中小企業者向けの内容のみ抜粋、中堅企業は一部条件が異なる

    コロナ対策から、幅広く成長分野支援に対象が切り替えられたという印象です。これまでの類型と比較すると一見制限があるように見えますが、補助金という支援策の趣旨に沿った取組になったと言えるでしょう。

    全体的に補助金額交付額が減少していますが、政策的にも後押しがなされているグリーン成長枠や、新設の成長枠に関しては上限上乗せ、補助率の増加といった支援措置も新たに追加されています。
    ただし、①規模拡大(事業規模を中小・中堅企業等から中堅・大企業へ規模拡大させる計画)、②賃上げ(継続的な賃金引上げ及び従業員の増加、または賃上げ要件の達成)という条件が付きます。

    上限額が大きいのは「サプライチェーン強靭化枠」「グリーン成長枠」の2つです。
    具体的にどのような条件が付くのかは現時点で不明ですが、例えばサプライチェーン強靭化枠に関しては国内で一から製造拠点を設ける場合等を想定しているのではないかと予想します。

    変更点や申請類型についての正式資料はこちら

    ものづくり補助金について

    ものづくり補助金も新たな枠やインセンティブが付与されます。

    グリーン枠の拡充

    温室効果ガス排出削減の取組度合いに応じて、3段階の補助上限が設定されます。

    「グローバル市場開拓枠」を新設

    海外展開に係るブランディング・プロモーション等の経費が補助対象へ追加されました。

    大幅賃上げの達成で上限を最大1,000万円引上げ

    事業終了後3~5年に事業場内最低賃金を年45円以上引上げること等で、補助上限が最大1,000万円引上げられます。

    その他の補助金に関する変更点

    インボイス枠の拡充

    小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金に関して、インボイスに対応する事業者への支援策が追加されました。

    資金繰り支援

    資金繰り支援は、再構築補助金、生産性革命推進事業(ものづくり補助金、持続か補助金、IT導入補助金等)に次いで多くの予算が投入されている分野です。

    新たな借り換え保証制度の創設

    コロナの長期化に伴いゼロゼロ融資の着地点が不安なところでしたが、この制度を活用することで資金繰りの安定につながる方も多いのではないでしょうか。
    ただし、全く同じ有利な条件での継続ではなく、自己負担部分も少なからず出てきます。
    また保証の上限が1億円であること、保証利用枠との兼ね合いがあることからも新たな資金需要への余力があるのかは確認が必要です。

    経営者保証を徴求しない創業時の信用保証制度の創設

    経営者保証を不要とする保証制度自体は過去からありましたが、債務不履行となった場合に発生する損失の一部を補填する点がポイントになるかと思います。
    こちらも制度設計が固まっていない状況なので内容は不明ですが、借入時のネックを少し軽くする効果はありそうですね。

    その他支援策について

    インボイスや急激な円安、災害など、外的要因や突発的事象に関する支援策も継続、拡充されています。

    設備投資に使える補助金を考える

    具体的な要綱はまだ発表されていませんが、会社にとってより適切な設備投資を行うために、設備投資の予定がある方は上記の補助金に沿うかどうかを一度考えてみませんか?
    弊社では事業再構築補助金、ものづくり補助金の申請ご支援を行っております。無料相談も実施しておりますので、気になる方はお問い合わせください。
    お問い合わせ

    • コラム

    事業実施期間に間に合わない!

    2022.11.08

    こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。

     

    現在、事業再構築補助金への申請をご検討中の事業者様、採択された事業者様の双方からお問い合わせを多くいただいているのが、設備等の納期長期化についてです。

     

    事業再構築補助金は、交付決定日から12か月以内、採択発表日から14か月以内に補助事業を完了していただき、実績報告を行っていただく必要がございます。

    ※補助事業の完了とは、設備納入や新築・改装工事等が完了し、あとは事業をスタートするだけの状態を言います。

     

    その後、補助事業に経て得られた効果を報告・受理され、請求書を提出して初めて補助金が入金されるため、これが間に合わないと補助金を受け取ることができなくなってしまいます。

     

    しかし、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響による国内在庫の不足、半導体不足による納期長期化、世界的なコンテナ不足による必要な資材の輸入長期化などにより、見積書の納期が18か月などと記載があるとのご相談が増えてきております。

     

    この場合、補助金が入金されないのでは?とご不安かと思いますが、設備投資や工事の遅れが前述の様な事業者様の責任ではない場合には、補助事業実施期間の期日を3ヶ月ほど延長することが可能です。

     

    再構築補助金のHPにも以下の内容が記載されています。

     

    期限延長の場合、交付申請等を行っているJグランツから、事故等報告書を事務局に提出する必要がございます。(当該報告書の提出は交付決定後に可能となります。)

     

    具体的な進め方としては、交付決定後、補助事業終了期日の2~3か月ほど前に事故等報告書をご提出いただくとことで、3か月を目安として延長されます。

     

    恐らく、3か月の延長では足りないことが多いかと思います。その場合は、3か月の延長手続き後、メーカー様に「遅延の理由」、「初期の納期」、「現在見込まれる納期」等を記載頂いた文書を作成していただき、それを記入していただく必要がございます。

     

    申請してから受理までには時間を要する可能性があること、上記内容が事務局の担当者によって異なる可能性があることなどに鑑みると、「間に合わない」と思ったらその時点ですぐに手続きを行っていただき、担当者からの指示に従っていただければと思います。

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