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こんにちは、フラッグシップ経営の橋本です。
弊社では事業再構築補助金9回公募(3月24日締切)の受付は終了させていただいており、10回公募で申請をご検討いただいている事業者様が既に数社ご依頼いただいている状況です。
10回公募で申請をご検討されている事業者様は新たに設けられた賃上げ要件についてかなりご懸念されております。
残念ながら現在、事業再構築補助金10回公募の要領が発表されておらず、給与支給総額の判断の仕方については明示されておりません。
しかし、給与支給総額という文言はものづくり補助金でも使用されており、同一もしくは近似した内容となるのではないかと考えています。
本稿では、ものづくり補助金上での給与支給総額の定義についてご紹介させていただきながら10回公募での公募趣旨の変化について考察させていただきます。
【給与支給総額とは】
給与支給総額とは役員報酬や給与、賞与、雑給(パート、アルバイトの方への給与)を合わせた金額のことで退職金や日雇いの方への報酬、福利厚生費等は含まれません。
給与支給総額=役員報酬+給与+雑給+賞与
この際、全従業員様の給料を一律で上げる必要はありませんので下記の様な増加のさせ方でも問題ありません。
①特定の従業員様の給与を上げる
②固定給は上げず、賞与を上げる
③新規採用により、会社全体の給与総額が増加する
あくまで、ものづくり補助金上の給与支給総額の考え方ではございますが、事業再構築補助金においても給与支給総額は同様の定義であり『新たな事業の展開に向けて設備投資を行いながら、事業を拡大するための新規採用や賃上げ(リスキリング等、生産性向上)を進めていく』という目的の公募になってくるのではないかと推測しています。
弊社では、ものづくり補助金、事業再構築補助金共にたくさんのご支援実績がございます。
事業再構築補助金10回公募もご支援受付が開始しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
無料相談も行っております!!
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「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(13次締切)の採択実績を更新しました。
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13令和元年度・令和二年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(13次締切)の採択結果が発表されました。
当社では、8件採択されました。
採択されました企業様の設備投資額合計9,416万円で、補助金額合計6,161万円でした。
採択されました企業様、おめでとうございます。
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こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
本日は事業再構築補助金の申請を検討されている方、採択されて手続きを進めておられる方にぜひ見ていただきたいお話です。事業再構築補助金の計画策定費用を減らす
事業再構築補助金の計画や申請資料を作成するのはなかなか骨の折れる作業です。そのため、計画の策定支援を専門家に依頼したいとお考えの方も多いと思います。
外部の専門家に依頼する場合、専門家に支払った費用のうち一部を補助してくれる制度を設けている自治体があります。
自治体によって制度概要は異なりますが、例えば東広島市では市税の滞納がないこと、市のモニタリングに協力すること、採択結果が発表されていること等の条件が、埼玉県では、第9回の申請を行う事業者の条件が設定されています。※本文中の説明は東広島市事業再構築促進サポート補助金および埼玉県事業再構築計画策定費用補助金を参考に記載しております。
自治体ごとに異なる要件が設定されておりますので、申請の際は各自治体の制度要綱を確認してください。事業再構築補助金の自己負担部分を減らす
事業再構築補助金は通常、税抜き投資金額の2/3を補助金として受け取れるものです。
しかし、自治体によっては自己負担部分の1/3についても一部補助を受けられる制度があります。
<補助金上乗せのイメージ>
ただし、各自治体の定める期間において国の事業再構築補助金の交付の決定を受けている必要があります。
また上限金額や申込期間、必要となる書類も自治体によって様々です。※本文中の説明は和歌山市事業再構築支援補助金を参考に記載しております。
自治体ごとに異なる要件が設定されておりますので、申請の際は各自治体の制度要綱を確認してください。実施している自治体が限定的である、締め切りが近いといった制約はありますが、自己負担部分を少しでも減らすチャンスです。
気になる方は、一度「(所在地の自治体) 事業再構築」で検索してみてください。 -
こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の秋定です。
以前にも投稿させていただいたのですが、弊社で補助金のご支援をさせていただき採択された事業者様には、経営力向上計画と先端設備等導入計画をご案内しております。
簡単にそれぞれの制度について振り返りたいと思います。
【経営力向上計画について】
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や 設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者様は、税制や金融の支援等を受けることができるメリットもございます。
【先端設備等導入計画について】
「中小企業経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画であり、認定された事業者様は、計画実行のための支援措置(税制措置等)、具体的には新規取得設備の固定資産税が3年間ゼロ~1/2の間(市町村によって異なる)で軽減を受けることができます。
上記の様な制度ですが、2制度とも2023年3月末時点で終了が予定されております。
※平成28年度から2年ごとに延長されているため、今回も延長の可能性はございます。ただし、延長の発表は毎回3月末や4月頭の発表のため、現時点では確定しておりません。(2023年2月15日現在)
2023年3月末の終了分に関しては、上図の赤枠を3月末までに「申請・認定」を受ける必要があることに加え「設備取得・事業共用」が完了しておく必要がございます。
スケジュールがタイトとなっておりますので、ご検討の事業者様は早急に申請していいただく必要がございます。
併せて、前回は設備購入を想定したご案内でしたが、今回は先端設備等導入計画でのリース取引により導入した設備を申請する際の注意点を記載いたします。
先端設備等導入計画では特例措置としてリース取引により導入した設備も対象とすることができます。
ただし、ファイナンスリース取引についてのみが対象であり、オペレーティングリースは対象外となるためご注意ください。
この特例措置を受けるためには、リース会社が発⾏する「固定資産税軽減計算書」(リース事業協会が確認済みのもの)が必要となります。
当該資料の発行には日を要するようですので、こちらも早急に申請を進めていただければと思います。