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こんにちは、市位です。
11月13日の投稿で紹介させていただいた事務局開催のオンライン説明会についてご紹介いたします。
事業再構築補助金12回公募で採択となられた事業者様は、
交付申請よりも前に事務局開催のオンライン説明会への参加が必須となっています。
説明会の最終日までに参加がなければ、自動的に採択が無効となるため注意が必要です。
説明会参加~事業者情報登録までに流れ
①説明会に参加 ※事前登録不要 ※参加費無料 ※所要時間:1時間
事業再構築補助金の概要や提出書類、よくある不備事項や採択の取り消し、交付申請後の流れについて説明がございます。
説明会視聴はこちらから
②試問の回答
説明会の最後に5問程度の問題が出題されますので回答をメモに残しておきます。
問題は採択後に関する基本的な部分から出題されます。
③事業者情報登録を行う
②の回答番号がパスワードとなります。
説明会に参加された日の17:00まで登録可能ですので、お早めに登録をお願いいたします。
事業者情報登録はこちらから
事前準備
スムーズに事業者情報登録まで進めるため、下記4点のご準備をお願いいたします。
①事業者名(応募申請時に届出た商号又は名称)
②法人番号または個人事業主管理番号(インボイス登録番号ではありません)
③申請時の受付番号(Rで始まる11桁の番号)
④メモ用紙など、試問の回答番号を控えておくもの
開催期間
2024年11月~2025年1月の間に計20回開催されます。 開催日については事業再構築補助金のHPよりご確認いただき、お早めのご参加をお願いいたします。
採択後は締切厳守であることや交付申請や実績報告の承認に時間を要する事例があることからゆとりを持ちながら進めて行くことをおすすめしています。 ご不明点などございましたら、弊社までお問い合わせいただけますと幸いです。
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事業再構築補助金(第12回)の採択実績を更新しました。
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こんにちは橋本です。
11月8日に事業再構築補助金12回公募の採択結果が発表されました。
見事採択された事業者様は誠におめでとうございます。
全国では7,664社の申請中、採択が2,031社と平均採択率は26.5%となりました。11回公募に引き続き非常に厳しい審査となり、過去の採択結果と比較すると再構築バブルがはじけたと表現しても差し支えないでしょう。
弊社の採択率は7割程度と不採択となった事業者様もいらっしゃる一方で比較的高い結果となりました。
一方で無事採択された事業者様からは【条件付き採択】についてのお問い合わせをいただいております。
採択されたかと思えば【条件付き】と記載されていると驚きますよね。
本稿では条件付き採択についての解説と採択後の取るべき行動についてご説明させていただきます。
1.条件付き採択とは
条件付き採択とは申請書が採択されたものの申請条件の精査を行う必要がある状態です。しかし、12回公募においては採択された事業者様の全員が条件付き採択となっておりますので慌てる必要はありません。条件付き採択になる条件をご紹介させていただきますので自社がどの状態か確認にしてください。
1-1.条件付き採択の理由①:事務局が開催している説明会未受講の場合
12回公募で採択された事業者様全員が【条件付き】となっている理由は説明会の未受講です。事務局からのメール案内や再構築補助金のホームページでご確認いただける通り、採択後に事務局が手続きに関する説明会を設定しています。こちらの参加は手続きを進める上で必須となっており、こちらに参加するまでは全員が【条件付き】の状態となります。説明会にご参加後、事業者情報登録フォームに登録することで【条件付き】が解除されます。事務局が開催する採択者向けオンライン説明会はこちら
1-2.条件付き採択の理由②:新築の建物費用を計上している場合
説明会参加後に【条件付き】が解除されない場合は次に多いのが新築を補助対象として費用計上しているケースです。新築を費用計上している場合は採択後に新築の必要性が精査され、必要性を認められた場合に【条件付き】が外れる形となります。1-3.条件付き採択の理由③: 薬機法に抵触する可能性のある場合
最後に想定されるケースが薬機法への抵触が懸念されているケースです。ビジネスモデルや取組内容から薬機法に抵触する可能性があると事務局が判断した場合に条件付き採択となり、抵触しない旨の誓約書提出が必要となります。
条件付き採択は大きく上記の3つですが事務局側で懸念要素等があった場合に【条件付き】となるその他のケースもあるようです。上記に当てはまらない場合は事務局に確認することが良いでしょう。
2.採択後の手続きについて
上段で事務局開催の説明会について触れましたのでその後のお手続きについて入金までの全体像をお伝えさせていただきます。
2-1.事務局開催の説明会に参加する
まず初めに行うことは事務局の説明会に参加することです。事務局の説明会は参加が必須となっており、日程をご調整いただき迅速にご参加いただくことをオススメします。
2-2.交付申請を行う
事務局の説明会に参加後、各種必要書類の準備や資料作成を行い、交付申請を行っていきます。この段階では設備等を発注していただくことは出来ません(事前着手を除く)。発注は交付申請の承認(交付決定)がおりてからとなります。交付決定には数カ月を要すこともありますのでこちらも迅速に行いましょう。
2-3.実績報告を行う
交付決定後は設備の発注等を進め、導入から支払まで全てが完了したタイミングで実績報告を行います。こちらも必要な資料の準備と資料作成を行い、事務局に申請を行います。この手続きが承認されると最終的な補助金額が確定します。
2-4.確定通知後、精算払い請求を行う
実績報告の承認(確定通知)後は補助金の請求を行い、その後、入金となります。
補助金は採択されても入金を受けるまでは気を緩めてはいけません。しっかりと流れや注意点を抑えて手続きを進めましょう。本業が忙しく「再申請日の期日までに間に合わない!」「差戻し内容がややこしく、修正方法がわからない!」という方は、弊社までお問い合わせください。 -
「事業再構築補助金」(第12回)の採択結果が発表されました。
当社では、46件採択されました。
採択されました企業様の設備投資額合計15億8,749万円、補助金額合計8億9,887万円でした。
採択されました企業様、おめでとうございます。 -
こんにちは、吉川です。
まもなく事業再構築補助金第12回の採択発表がありそうですね。
申請された方は、発表されるのを今か今かと待ち構えているのではないでしょうか。
そんな事業再構築補助金の実績報告書等作成マニュアルが10月28日に更新されました。
今回は、マニュアルの改訂された中から、特に注意すべきポイントをピックアップしました。
1.提出書類のファイリング方法
これまでは、提出する書類を1つのフォルダへまとめて提出していました。
改訂されたマニュアルでは、1つ以上の設備(建物)がある場合には、設備ごとにフォルダへまとめてファイリングするように記載されています。
例えば、機械費1つと建物費1つを計上している場合、
機械費2つと建物費1つを計上している場合
上記のように、ファイルの中でもさらに細分化して資料をまとめる必要があります。
2.建物費の契約書
これまでは建物費を計上している場合は注文書では認められず、必ず契約書(印紙が貼付されているもの)が必要でした。
今回の改訂では、工事請負契約書または、注文書・注文請書・契約約款の3セットでも良いとされています。
ただし、印紙の貼付は必ず必要です。
3.機械費の契約書
機械費の場合は、注文書と注文請書の提出で良いのですが、
見積書内に、機械設置に伴う工事費が単価50万円(税抜き)以上計上されている場合は工事請負契約書が必要です。
電気工事費や設置工事費などが見積書に計上されていないかご確認ください。
4.様式第7の記入内容
実績報告の提出資料の様式第7のExcelファイルの記入内容が改訂されています。
①の設備名の欄には、設備の名称、型番、製造番号の入力をします。
製造番号がない場合にも「製造番号なし」などと入力する必要があります。
②の金額の欄には、設備の税抜き額を入力しますが、振込手数料を先方負担で振り込んでいる場合は、振込手数料を差し引いた額を入力します。
③の取得年月日の欄には、納品日ではなく検収を行った日を入力します。
今回は事業再構築補助金の実績報告マニュアルの改訂ポイントをピックアップしました。
事業再構築補助金に関わらず、補助金の手引きやマニュアルはよく改訂されるので、適宜チェックするようにしましょう。
また、今回の改訂では差戻しの際に再申請日の期日が記載されている場合は、期日までに再申請を行うようにという旨が、追記されていました。
差戻しがきた際は、メール内容をしっかりと確認するよご注意ください。
本業が忙しく「再申請日の期日までに間に合わない!」「差戻し内容がややこしく、修正方法がわからない!」という方は、弊社の採択後支援の専門部署にご相談ください。
【参考様式】