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こんにちは、吉川です。
昨日、新事業進出補助金の第1回公募の採択結果が発表されました。
採択された事業者様、誠におめでとうございます。「採択されたのはいいけど、次はどんな手続きをすればいいの?」
そんな方のために、交付申請の流れと必要資料をわかりやすくまとめました。STEP1 オンライン説明会の受講
まず、事務局主催のオンライン説明会を受講する必要があります。
説明会を受講されない場合は採択が無効となりますので、必ずご参加ください。
詳細は、電子申請システムのマイページよりご確認ください。STEP2 交付申請に必要な資料の準備
交付申請に向けて、必要資料を準備します。
【必要資料】
・見積依頼書
・見積書
・経費明細表※上記以外にも申請内容に応じた資料が必要となります。詳しくは、「補助事業の手引き」をご確認ください。
見積依頼書の参考様式と経費明細表のダウンロードはこちらから
◆見積額が合計50万円以上(税抜き)となる場合
・同一仕様の見積書が3者以上必要です(本見積1者+相見積2者)。
・見積書の内容は必ず、同一仕様でそろえてください。見積書の注意点については、過去の投稿でも解説しております。こちらもあわせてご確認ください。
また、見積依頼書と見積書のよくある不備については「補助事業の手引き」をご確認ください。
STEP3 交付申請の提出
資料の準備が整いましたら、電子申請システムより交付申請を行ってください。
申請期限:2025年12月1日(月)18:00まで
期限を過ぎた場合は、採択取取消となりますので、十分にご注意ください。交付決定がおりてから発注が可能です。
交付決定前に発注や納品されたものについては補助対象外となりますので、ご注意ください。
よくある質問
Q1.オンライン説明会はどこで確認できますか?
A.電子申請システムのマイページより、開催日を確認できます。受講希望日を予約すると、参加リンクが発行されます。
Q2.見積書が50万円未満の場合も3者見積が必要ですか?
A.50万円(税抜)未満であれば、1者分の見積書でも申請可能です。ただし、事務局から追加提出を求められる場合があります。
Q3.交付決定はいつ頃通知されますか?
A.申請内容に不備がなければ、事務局の審査後に順次通知されます。
スムーズな交付決定のためには、よくある不備内容や注意点を事前に確認することが重要です。
Q4. 交付決定前に発注・契約してしまった場合はどうなりますか?
A.交付決定前に発注・納品されたものは補助対象外です。必ず交付決定通知を受け取ってから契約・発注を行ってください。
今回は、新事業進出補助金の交付申請について、流れと注意点をまとめました。
提出期限や見積書の不備には十分にご注意いただき、余裕をもって申請を進めてください。
採択後の手続きについてご不明な点がございましたら、ぜひ弊社にご相談ください。
参考資料:「補助事業の手引き」
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こんにちは、田邉です。
「補助金を使って設備投資したいけれど、うちにはどれが合うの?」
そんなご相談をよくいただきます。
現在、製造業や建設業などを中心に多くの中小企業で活用されているのが、「ものづくり補助金」と「省力化補助金(一般型)」の2制度です。一見似ているように見えて、目的も審査のポイントも大きく異なります。
両者の違いや活用パターンをわかりやすく整理しながら、申請制度の“選び方”をお伝えします。
制度の基本比較
どちらを選ぶ?目的別の活用パターン
こんな事業者におすすめ!
〈 ものづくり補助金〉
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技術力を活かした新製品の開発を進めたい
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研究・試作設備を導入して自社独自の価値を創出したい
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競合と差別化できる“革新性”のあるテーマを持っている
〈省力化補助金(一般型)〉
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人手不足への対応を喫緊の課題として抱えている
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既存ラインの自動化、搬送の効率化など工程改善を行いたい
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定量的な効果(工数削減・省人化率)を出しやすい
申請に向けての実務的な違い
申請スケジュールや準備体制にも差が出ます。
まとめ:目的と効果から逆算して制度を選ぼう
補助金は“合っていない制度”で頑張っても、採択率が下がったり、使いにくかったりすることも。
制度選びのポイントは以下の通りです:-
何のために設備を入れるのか?(目的)
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どんな変化が起きるか?(効果)
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その効果をどう説明できるか?(定量 or ストーリー)
迷った場合は、「目的」と「導入後の変化」から逆算して、より効果を訴求できる制度を選ぶのが得策です。
どうぞお気軽に弊社までお問い合わせください。その他の補助金についてもご相談お待ちしております。
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こんにちは、土屋です。
弊社が補助金申請のサポートをさせていただくにあたり、お客様からよくお聞きする言葉があります。
それは、 「申請や手続きなどが煩雑で大変そう…」 「専門用語が多くてよくわからない…」
補助金は上手く活用すれば事業成長の大きな後押しとなるものの、 申請のルールや必要書類には独特の言い回しが多く、準備の段階でつまずいてしまう事業者様も少なくないはずです。
今回はどの補助金においても基本となる申請の流れをご説明するとともに、補助金制度に出てくる基本的な用語をわかりやすく整理したいと思います。
そもそも補助金とは…?
国や自治体が政策目的のために交付する返済不要(※)のお金です。審査に通った事業のみが対象となります。
※制度によっては、補助金を受け取った後の事業実施状況によって返還を求められる場合もあります。
cf:助成金(じょせいきん)
条件を満たせば基本的に受給できる制度で、審査による競争がない点が補助金と異なる点となります。
補助金の流れについて
補助金の基本的なスケジュールは以下の通りとなります。
補助金制度の基本用語解説
公募要領
補助金制度のルールブックのようなものです。対象事業、対象経費、補助率、申請方法、スケジュールなどが書かれています。
(公募自体への)申請
事業計画書や必要書類を提出し、補助金へ応募を行うことです。ここでの内容が補助金委員会によって審査され、採択・不採択が決まります。
交付申請
採択後、補助金を実際に受け取るための手続きとなります。 先述の「申請」と混同しがちですが、こちらは計画の詳細や経費の内訳を改めて申請するものです。
交付決定
交付申請を受け、行政機関が「補助金を交付します」と正式に決定することを指します。この通知を受けてから初めて経費を使えるところがポイントです。
補助対象経費
補助金で認められる費用の範囲。機械装置費、広告宣伝費、外注費、人件費(制度による)など。先述の通り、交付決定前の支出は対象外とみなされてしまうので注意!
補助率
補助金でまかなえる経費の割合。 例:補助率2/3 → 経費100万円に対して補助金66万円。
上限額・下限額
補助金として交付される金額の範囲。
例:上限額1,000万円/下限額100万円。
実績報告
設備の発注→導入、試作(試運転)を経て本稼働が開始したら、実際の活動内容や支出の証ひょう(領収書、契約書など)をまとめて提出します。 これが承認されてはじめて補助金が支払われます!
事業化状況報告
補助事業終了後に一定期間(例:毎年1回/5年間など)、売上や雇用など事業成果を報告する必要があります。補助金の効果を確認するために行われます。 この流れと用語を理解しておくと、公募要領をスムーズに読み進められ、申請準備もしやすくなります。
まとめ
補助金を活用するためには、まず「補助金の流れ」を理解し、「用語に慣れる」ことが大切です。
これらがクリアできれば、公募要領を読むのがぐっとラクになります。
弊社では、補助金についてのさまざまなご質問・ご相談にも対応させていただいております。
お困りごとがございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
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こんにちは、市位です。
今回は事業再構築補助金の「給与総額増加要件」が含まれる類型にて申請された事業者様事業化報告についてご紹介いたします。
事業化状況報告システム操作マニュアル:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/documents/jigyokajyokyohokoku_manual.pdf
通常の報告に加えて、以下の報告が必要となります。
・現在の取組状況 (5)給与支給総額
・給与総額増加要件について
・法人事業概況説明書の添付
現在の取組状況 (5)給与支給総額
資本金や従業員数、総売上高、営業利益などの報告に加えて、給与支給総額の入力が必須となります。
ここで入力するのは「法人事業概況説明書」の裏面に記載がある「人件費」です。
※下3桁は「0」を入力
給与総額増加要件について
「給与総額増加要件」の該当される場合のみ表示されます。
補助事業終了年度(=事業化状況報告(0年目))の報告のみ、「応募時点で直近の事業年度」の給与支給総額の入力が必須となります。
※1年目の報告以降は「現在の取組状況」の「給与支給総額」が自動で反映されます。
給与総額増加要件確認書類の添付
〈事業化状況報告(0年目)の場合〉
①損益計算書等登録の「労働者名簿の登録」欄に「事業化報告の補助事業終了年度」の労働者名簿、または法人事業概況説明書を添付します。
②「応募時点で直近の事業年度」と「事業化状況報告の補助事業終了年度」の法人事業概況説明書の添付が必須となります。
〈事業化報告(1年目)以降の場合〉
損益計算書等登録の「労働者名簿の登録」欄に事業化報告の報告年度(最新)の法人事業概況説明書を添付します。
※労働者名簿の添付は不要
報告内容や必要な資料を事前に把握しておくことがスムーズに報告を進めるポイントです。
不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
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こんにちは、鮫島です。
「新しい事業に挑戦したいけれど、資金調達が課題…」そんな中小企業の皆さんにとって、「中小企業新事業進出補助金」は、まさに追い風となるチャンスです!
この補助金は、既存事業とは異なる新たな挑戦を後押しし、新市場への進出や高付加価値事業を通じて、企業の生産性向上と賃上げを目指すことを目的としています。今回は、この補助金採択の鍵となる重要な概念、「新市場性」と「高付加価値性」について、具体例を交えながらわかりやすく解説していきます。
新事業進出補助金、成功の鍵は「新市場性」と「高付加価値性」!
「新事業進出」と聞くと、難しく感じるかもしれませんが、安心してください。この補助金では、あなたの新規事業が「新市場性」を持つか、または「高付加価値性」を持つか、そのどちらか一方を満たしていれば対象となり得ます。
審査員による採点が行われ、他の審査項目と総合的に評価されるため、この二つのポイントをしっかりと押さえた事業計画を策定することが重要です。
それでは、それぞれの概念を詳しく見ていきましょう。
1. 「新市場性」とは?
「新市場性」とは、あなたの新規事業で製造・提供する製品やサービス(新製品等)のジャンル・分野が、社会において一般的な普及度や認知度が低いことを指します。
つまり、「まだ世の中に広く知られていない、これから伸びる可能性を秘めた分野」に挑戦しているかどうかが問われるのです。
★ここがポイント!ジャンル・分野の適切な区分
新市場性を評価する上で最も重要なのが、「ジャンル・分野を適切に区分すること」排除して、より広い概念でジャンルを特定する必要があります。
【不適切な区分の例と適切な区分】
このように、広義のジャンル・分野で「社会的な普及度や認知度が低い」ことを、客観的なデータや統計で示す必要があります。
例: 「医療機器部品」というジャンル全体で見て、まだ広く普及していない、新たな技術を活用した部品である、といった視点で説明することが求められます。
2. 「高付加価値性」とは?
「高付加価値性」とは、同一のジャンル・分野の中で、あなたの新製品等が「高水準の高付加価値化・高価格化」を図るものであることを指します。
これは、単に製品やサービスが高価であるということではありません。一般的な市場価格や付加価値と比較して、あなたの事業が提供するものが「なぜ高い価値を持つのか」を明確にすることが重要です。
★ここがポイント!高付加価値化の源泉
高付加価値性を評価するためには、まず、そのジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格を調査・分析し、それを事業計画書で示す必要があります。 その上で、あなたの事業がどのように高水準の付加価値化・高価格化を図るのか、そしてその「源泉となる価値・強み」を具体的に分析し、妥当性を示すことが求められます。
【高付加価値化・高価格化のイメージ(例)】
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建設事業者がオーダーメイドの無垢材木製家具の製造に取り組む事業:
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源泉: オーダーメイドや無垢材という製品の特長、さらに既存事業の木材に関する深い知見を活用し、他の木材家具にはない特別な価値を提供
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畳製造事業者が「畳の複合施設」(カフェ・オープンファクトリーでの畳づくり体験)を開業する事業:
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源泉: 既存の畳製造技術を活かしながら、カフェ運営やものづくり体験という「体験価値」を組み合わせることで、他のカフェや体験施設にはない独自の付加価値を創出
このように、「自社の強み」や「提供するサービスの独自性」が、いかに高い付加価値や価格設定に繋がっているかを具体的に説明することがカギとなります。
まとめ:あなたの挑戦を補助金で実現しよう!
新事業進出補助金は、中小企業の皆さんの「既存事業の枠を超えた挑戦」を力強くサポートするための制度です。 今回ご紹介した「新市場性」と「高付加価値性」は、事業計画策定における重要な視点です。
- 新市場性:「まだ世の中に広く知られていない、これからの可能性を秘めた分野」に挑んでいるか。
- 高付加価値性:「一般的なものとは一線を画す、独自の価値や強み」で高い価値を提供しているか。
この補助金を活用することで、皆様の事業が大きく飛躍し、地域経済の活性化や雇用創出、ひいては日本経済の成長に貢献することが期待できます。
弊社では様々な補助金のご相談やご支援を承っております。どのようなことでもお気軽にご相談いただければと思います。
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