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こんにちは、田邉です。
はじめに
前回のコラムでは、弊社・秋定が、今後、ものづくり補助金と新事業進出補助金が統合され、
「新事業進出・ものづくり補助金(仮称)」として再編される可能性が示されている点にも触れました。制度が一本化される場合、補助金の位置づけや、申請時に求められる考え方が変わる可能性は否定できません。
そうした状況を踏まえると、3月26日(木)期限の申請を迷われている方こそ、
現行制度としての新事業進出補助金の特徴をあらためて整理し、「今、検討すべき制度なのか」を見極めることが重要だといえます。本コラムでは、制度統合の可能性を視野に入れつつ、
- 新事業進出補助金がどのような位置づけの制度なのか
- そして3次公募をどのように捉えるべきか
について整理します。
新事業進出補助金の制度的な位置づけ
新事業進出補助金は、中小企業の成長投資・生産性向上・賃上げを目的とした制度です。
特に、次の点が大きな特徴として挙げられます。〇新市場・新分野への進出が前提
「新しい設備を入れる」だけでは足りず、誰に・何を売る事業なのかが明確に求められます。
〇異なる収益構造・顧客層
既存事業の延長ではなく、ビジネスモデルそのものの変化が前提となります。
〇建物費が補助対象に含まれる
多くの補助金では対象外となる「建物の建設・改修」が含まれており、物理的な事業基盤を新たに構築する投資を後押しする制度です。
〇補助額・投資規模が大きい
大型投資を想定した制度設計となっており、他の補助金では代替しにくい特徴を持っています。
これらの点から分かる通り、
新事業進出補助金は、既存事業の高度化や効率化を主目的とする「ものづくり補助金」とは、制度の思想そのものが異なります。そのため、今後制度が統合された場合、
- 補助額
- 投資規模
- 建物費が対象となる点
など、新事業進出補助金ならではの強みが弱まる可能性も考えられます。
なぜ「統合前だからこそ」検討すべきなのか
新事業進出補助金は、
- 高額な補助
- 建物費を含む投資
- 新事業に特化した制度設計
という点で、現在の補助金制度の中でも特異な位置づけにあります。
今後、補助金制度が統合・再編される場合、こうした特徴がそのまま維持されるとは限りません。
だからこそ、「次も同じような制度が出るだろう」と考えるのではなく、現行制度として存在している今のうちに、自社が本当に該当するかを検討しておくことが重要です。
まとめ
新事業進出補助金〈3次公募〉は、単に「補助額が大きい制度」ではありません。
- 新市場への進出
- 事業構造の転換
- 建物を含む大規模投資
こうした要素が揃った企業にとって、他の補助金では代替しにくい制度である一方、準備や検討が不十分なままでは、活用が難しい制度でもあります。
制度統合の可能性が示されている今こそ、「この補助金を使うべき企業なのか」を冷静に見極めるタイミングだといえるでしょう。
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「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(21次締切)」の採択実績を更新しました。
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「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(21次締切)」の採択結果が発表されました。
当社では、3件採択されました。
採択されました企業様の設備投資額合計3,517万円、補助金額合計2,345万円でした。
採択されました企業様、おめでとうございます。 -

こんにちは、秋定です。
年度替わりが近づくこの時期は、補助金を活用した設備投資や事業展開を検討している企業にとって、特に注意が必要なタイミングです。理由としては、年度の切り替わりは補助金制度の運用や条件に変化が生じやすい時期だからです。
今回は、年度替わりを控えた現在、補助金においてどのような変化が起きているのか、特にものづくり補助金を中心に整理していきます。
年度替わりで起きている「ものづくり補助金」の変化
年度替わりが近づくこの時期は、補助金制度に変化が生じやすいタイミングです。直近のものづくり補助金である22次締切では、事業実施期間が従来の交付決定日から12カ月から短縮され、交付決定日から実績報告書提出期限である 2026.12.25(金)までとされております。また、23次締切次の公募回ではさらに短く設定される見込みとなっています。
このような事業実施期間の短縮は、今回に限った話ではなく、過去の年度末にも見受けられた流れです。年度をまたぐ時期は、制度運用が調整されやすい点を押さえておく必要があります。予算縮小と採択環境の変化に注意
事業実施期間が短縮される背景の一つとして、補助金予算の規模が影響していると考えられます。過去には、予算が絞られてきた局面で、事業実施期間の短縮とあわせて採択率が低下したケースもございました。
そのため、今後の公募では、事業内容の新規性や成長性だけでなく、限られた期間内で確実に実行できるかどうかといった実現可能性が、これまで以上に重視される可能性があります。今後予定されている補助金制度の統廃合
今後は、ものづくり補助金と新事業進出補助金が統合され、「新事業進出・ものづくり補助金(仮称)」として再編される方向性が示されています。制度が一本化されることで、補助金の位置づけや申請の考え方が変わる可能性もあります。
まとめ
年度替わりは、補助金制度における一つの分岐点です。事業実施期間の短縮、予算規模の変化、将来的な制度統廃合など、複数の変化が重なっています。
補助金を活用した投資を検討している場合は、現在の制度で動くべきか、次の制度を見据えて準備するべきかを冷静に見極め、早めに計画を整理しておくことが重要と言えるでしょう。
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こんにちは、市位です。
事業再構築補助金の事業化状況報告において、ご質問の多い項目のひとつが「収益納付」です。
本コラムでは、収益納付の考え方や発生有無の確認方法、実務上の注意点について分かりやすく解説します。
収益納付とは?
補助金を活用して行った事業が一定以上の利益を生んだ場合に、その一部を国へ返納する仕組みのことです。
補助金は国費を原資としているため、一定以上の利益が生じた場合には収益納付制度が設けられています。
なお、収益納付は必ず発生するものではありません。

一定以上とは?
一定以上とは、「B本年度収益額(補助事業で得た利益)」が、「C控除額(自己負担額)」を上回った状態を指します。
・「B本年度収益額」<「C控除額」の場合 →収益納付は発生しません。
・「B本年度収益額」>「C控除額」の場合 →収益納付が発生します。
※該当期の決算が赤字の場合は、納付は免除されます。
収益納付の確認方法
収益納付の有無は「G本年度収益額」の欄で確認することができます。
・「G本年度収益額」が0円の場合 →収益納付は不要です。
・「G本年度収益額」が1円以上の場合 →審査完了後、納付命令書が送付され、期日内の納付が必要となります。
「G本年度納付額」に表示されている金額が実際に納付する金額となります。
累積に注意
収益納付を考えるうえで特に注意したいのが、「B 本年度収益額」は単年度ではなく、累積で管理されるという点です。
※「B本年度納付額」がマイナスの場合は「0」となり、累積されません。
今年度は収益納付が発生しなくても、来年度・再来年度と収益が積み上がることで、将来的に収益納付が発生する可能性があります。
そのため、今年度の結果だけで判断せず、中長期的な収益状況を意識して管理することが重要です。