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令和7年度中小企業生産性向上促進事業費補助金(7月公募)の採択実績を更新しました。
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人手不足が深刻化する中、業務効率化や自動化設備への投資は、中小企業にとって避けて通れない課題となっています。
こうした背景のもと、国が2024年から新たに創設したのが「中小企業省力化投資補助金」です。
比較的新しい制度ながら、労働力不足への実効的な対策として、多くの企業から注目を集めています。現在は第3次公募(8月末締切)が終了し、次回となる第4次公募が11月上旬(予定)から受付開始と発表されています。
今回は、申請にあたって押さえておきたい基本要件と、第4次公募で予定されている主な変更点についてご紹介します。■ 申請時に押さえておきたい「基本要件」
申請にあたっては、以下の4つの要件を満たす必要があります。
いずれも「労働生産性の向上」と「賃上げ」を両立させる取り組みが求められています。1.労働生産性の年平均成長率を毎年+4.0%以上とすること
2.給与支給総額の年平均成長率を+2.0%以上
または、1人当たり給与支給総額の年平均成長率が、事業実施都道府県の最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上であること3.事業場内最低賃金が、地域の最低賃金+30円以上の水準であること
4.従業員21名以上の事業者は、「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画の公表などを行っていること
これらは、単なる設備投資だけでなく、企業の“持続的な人への投資”も重視している点が特徴です。
■ 第4次公募での主な変更点
① 最低賃金引き上げ特例の要件が変更
これまでの「最低賃金+50円以内」という定額基準から、より柔軟な変動基準に変更されました。
対象期間が1年後ろ倒しになったほか、賃金水準の定義が改定に合わせて変動する形となりました。
これにより、実態に即した運用が可能になります。② 加点項目の拡充(全8項目に)
第3次公募では6項目だった加点要素に、新たに2項目が追加されました。
これにより、賃上げや地域貢献への取組を行う事業者が、より高く評価される仕組みとなっています。【新たに追加された加点項目】
1.地域別最低賃金引き上げに係る加点
2024年10月~2025年9月の期間中、所定の賃金水準で雇用している従業員が全体の30%以上いる月が3か月以上ある事業者。2.事業場内最低賃金引き上げに係る加点
2025年7月と申請直近月の事業場内最低賃金を比較し、「全国目安で示された額(63円)」以上の賃上げを実施した事業者。これらの加点に伴い、提出書類として
「地域別最低賃金引き上げに係る要件確認書」/「事業場内最低賃金引き上げに係る要件確認書」
の新たな様式が追加されています。■ まとめ
第4次公募では、最低賃金の見直しを踏まえた要件調整や、賃上げへの加点拡充が行われるなど、「人への投資」をより重視する方向性が見られます。 省力化補助金を活用することで、設備導入による生産性向上だけでなく、働く人の待遇改善にもつなげることが可能です。
今後、正式な公募要領が公表され次第、募集開始日などの詳細も明らかになる見込みです。
4次公募での申請を検討されている事業者様は、早めに要件確認と事業計画の準備を進めておくことをおすすめします。もっと詳しく省力化補助金の内容について知りたい!自社には省力化補助金への申請が最適なのか一緒に考えてほしい!など
弊社では、補助金についてのさまざまなご質問・ご相談にも対応させていただいております。
いつでもお気軽にお問い合わせください。ご連絡をお待ちしております。 -
「中小企業新事業進出補助金」(第1回)の採択実績を更新しました。
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こんにちは、市位です。
今回は事業再構築補助金の補助事業完了期限内に補助事業を完了することが出来ない場合の措置として行う、事故等報告についてご紹介いたします。
事故等報告とは?
補助事業を補助事業完了期限内に完了することができないと見込まれる場合または、補助事業の遂行が困難となった場合に補助事業完了期限の延長を求めることができる手続きのこと。
ただし、自己の責任によらない理由である必要ございます。
※詳しくは「事故等報告をスムーズに進めるためのポイント」p.13~17をご確認ください。
JGrantsへの記載内容
①補助事業の進捗状況
②事故の原因及び内容
≪記載テンプレート≫
『何』に起因して、『何』が『どのような状態』になり、『何』に影響が生じ、
『何』の導入が、当初『(西暦)〇年〇月』の予定だったが、結果『(西暦)〇年〇月』の導入となったため、
『どの程度の期間』遅延が生じた。
③事故に対して取った措置
≪記載テンプレート≫
『いつ』に『どのような対策』を採った。
例)**が発生した翌日である〇月〇日に早期工事を完了することが出来る業者と交渉を行うなどの対策を採った
④補助事業の遂行及び完了の予定
※完了予定=取得した設備等の納品・検収・代金支払いなどの全てのお手続きが完了する予定の日付
⑤事業終了日
提出資料
以下のような第三者が発行する遅延などの状況を説明することができる資料(いずれか1つ以上)
①公的機関が発行する通知書または、証明書
②メーカーからの公表文または、発注先からの遅延理由書
③その他必要に応じて提出可能なもの
事故等報告はお手続きをされても補助事業完了期限の延長が必ず認められるものではございません。また、審査が厳しく行われるため、承認されるまでに時間を要するため、補助事業完了期限内の完了が困難であることが確定した段階でお手続きされることを推奨しております。
なお、事故等報告の申請期限は事業再構築補助金HPのスケジュールよりご確認いただけます。
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こんにちは、近藤です。
今回は人気の補助制度「ものづくり補助金」について取り上げます。
この補助金は、新しい技術やサービスに挑戦する中小企業をサポートしてくれる頼もしい制度ですが、すべての事業者が対象になるわけではありません。せっかく時間をかけて準備しても「対象外」になってしまってはもったいないですよね。
そこで本記事では、申請できない代表的なケース をわかりやすく整理しました。■申請できないケース
・他の補助金との関係による制限
過去16か月以内に以下の補助金で採択されている事業者
(辞退を除く/事業実施中を含む)
中小企業新事業進出促進補助金
事業再構築補助金
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
複数の補助金に応募することは可能ですが、実際に受けられるのは1つだけとなります。・過去の交付実績制限
過去3年間に2回交付決定を受けている事業者は申請不可となります。
・大企業やその子会社は対象外
ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者を応援する制度です。
そのため、大企業やその子会社は対象になりません。
例えば、親会社が大企業で株式の3分の1以上を持っている場合は「みなし大企業」と扱われ、申請ができません。・不正受給の前歴があるとNG
過去に補助金を不正に受け取ったことがある事業者は、申請できません。
補助金は公的資金であり、信頼性のある企業に託されるものだからです。・公序良俗に反する勢力との関係性がある場合
公序良俗に反する勢力や、それに関連する団体・個人は当然ながら対象外です。
健全な経営を行っていることが前提となります。・単なる設備導入は認められない
古くなった機械を新しいものに入れ替えるだけでは補助対象になりません。 この制度は「革新的な取り組み」を応援するもの。
「新しい製品を生み出すための機械導入」といった、挑戦につながる内容 でなければならないのです。■まとめ
ものづくり補助金は魅力的ですが、次のようなケースでは申請できません。
•他の補助金との関係による制限
•過去の交付実績制限
•みなし大企業
•不正受給の前歴がある
•公序良俗に反する勢力との関係性がある場合
•単なる設備更新この補助金は、新しい挑戦をする中小企業を応援する制度 です。
だからこそ、「革新性」が重視されます。
自社の計画がこのポイントに当てはまるかどうか、今一度チェックしてみてください。弊社では、補助金についてのさまざまなご質問・ご相談にも対応させていただいております。
お困りごとがございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。