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    事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(第5回)の採択実績を更新しました。

    2026.03.06

    事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(第5回)の採択実績を更新しました。
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    • コラム

    【要注意】ものづくり補助金「事業化報告」で見落としがちな重要ポイント

    2026.03.05

     

     

    こんにちは、吉川です。

    前回、ものづくり補助金の事業化報告における「賃上げ要件」についてまとめました。

    前回のコラムはこちら

    いよいよ来月より申請がスタートする事業化報告について、今回は全体の注意点をまとめました。

     

     

    報告内容

    事業化報告では、補助事業終了後に

    ✔補助事業による売上
    ✔付加価値額
    ✔事業所内最低賃金

    などの進捗を毎年報告します。

    補助金は「設備を入れて終わり」ではなく、事業計画どおりに成果が出ているかを確認する仕組みになっています。

     

     

    賃金台帳の提出が必要

    事業化報告では、事業所内最低賃金や給与支給総額、従業員数の実績を入力しますが、
    その裏付け資料として「賃金台帳」の提出が求められます。

    単に数値を入力するだけでなく、
    根拠資料を提出する必要があるため、準備しておくことが重要です。

    なお、賃金台帳には指定様式はありませんが、以下の内容が確認できる必要があります。

    ①事業化報告年の3月の賃金台帳であること
    ②事業者名が確認できること
    ③従業員数が確認できること

     

    不備があると差戻しになる可能性があるため、事前にチェックしておきましょう。

     

     

    注意点

    ①申請時に提出した「事業計画」の数値目標の確認

    申請当時に設定した

    「付加価値総額の目標値」
    「事業所内最低賃金の目標値」
    「給与支給総額の目標値」

    を把握しないまま報告を進めると要件を達成できず、補助金の返還対象となってしまう可能性があります。
    必ず自社の「事業計画」を確認しながら進めましょう。

     

    ②数値の根拠資料の整理

    入力する数値には「根拠」が必要です。
    補助事業の原価額については算出根拠の報告も求められます。
    売上額だけでなく、原価額についても整理しておくことが重要です。

     

    ③提出期限を厳守する

    事業化報告は計画年数に関わらず原則6回の報告が必要です。
    期限までに提出できなかった場合、補助金の返還対象となる可能性もあります。
    直前で慌てないよう、早めの準備を心がけましょう。

     

     

    まとめ

    事業化報告は、単なる事務手続きではありません。
    補助金で導入した設備が、本当に売上や付加価値向上につながっているかを確認する機会でもあります。

    ✔事業計画の再確認

    ✔賃金台帳など根拠資料の準備

    ✔提出期限の管理

     

    この3点を意識し、来月の申請開始に向けて、今のうちから計画書と必要資料を確認し、余裕をもって進めましょう。

    • コラム

    返還リスクも!補助金返還を回避するための賃上げ計画のポイント

    2026.02.27

    こんにちは、秋定です。

    今回は多くの補助金で必須となっている「賃上げ」について記載いたします。

    補助金の要件として「賃上げ」が標準化

    現在公募されている多くの補助金において賃上げ要件が必須項目となっています。これまでは求められないこともあったり、加点項目として位置付けられるにとどまったりするケースもありましたが、現在は補助金の申請にあたっての必須要件であり、採択された後に賃上げができていない場合は、補助金返還へ直結する重要な要素へと変化しています。

    例えば、省力化補助金では、

    ①事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上にすること

    ②1人当たり給与支給総額を年平均成長率3.5%以上増加させること

    が求められており、ものづくり補助金においても同様の水準が設定されています。

    一方で、新事業進出補助金では

    ①事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上にすること

    ②給与支給総額を年率2.5%、もしくは1人あたりの賃上げ率が直近5年の都道府県別最低賃金引上げ率を上回ること

    といった、異なる条件となっているものの、いずれにしても賃上げの達成が前提条件となっている点に違いはありません。

    計画年数の考え方と3年達成という選択

    補助金によっては、事業計画期間を5年だけでなく3年で策定できる制度もあります。将来の不確実性を考慮し、あえて5年計画とせず「3年間で確実に達成する」計画を選択する事業者様も増えています。

    特に賃上げは、売上や付加価値の成長と密接に関係するため、長期の見込みで設定すると外部環境の影響を受けやすくなります。そのため、見通しが立てやすい期間で確実に達成できる現実的な計画を策定することを選択される事業者様も増えております。

    未達の場合は補助金返還に

    賃上げ要件が重要視される最大の理由は、未達の場合に補助金の返還を求められる点です。これは単なる努力目標ではなく、補助事業の成果として達成が求められる位置付けとなっています。

    そのため、申請段階で無理な成長計画を設定するのではなく、設備投資による生産性向上、付加価値額の増加、人材配置の見直しなど、賃上げを実現できる根拠を伴った計画を構築することが不可欠です。

    まとめ

    現在の補助金制度において、賃上げは避けて通れない要件となっています。補助金ごとに求められる上昇率は異なるものの、達成できなければ返還のリスクがある点は共通しています。
    そのため、制度の要件を満たすための形式的な計画ではなく、自社の成長戦略と連動した実現可能な賃上げ計画を策定することが重要です。

    計画期間の設定についても、将来の不確実性を踏まえたうえで、確実に達成できる年数を選択することが採択後の安定した事業運営につながります。

    • コラム
    • 申請書

    【非課税通勤費はどう扱う?】1人あたり給与支給総額の算入対象科目について

    2026.02.20

    こんにちは、奥田です。

    省力化補助金第5次公募より、「1人あたり給与支給総額の確認書」の提出が新たに必要となりました。

    一見すると小さな制度変更のようにも見えますが、算定方法を誤ると申請時の整合性だけでなく、採択後の実績確認にも影響する可能性があります。

    実際に第5次公募の対応を進める中でも、「どこまでを給与支給総額に含めるのか」「通勤費や各種制度はどう扱うのか」といった点で判断に迷う場面があり、事務局へ確認を行うこともありました。

    今後の公募でも同様の書類提出が求められる可能性は十分に考えられます。 そこで本コラムでは、「1人あたり給与支給総額」の算定に関する実務上の注意点を整理していきます。

    • 1. 第5次公募から追加された提出書類
    • 2. 「課税対象の所得」が基準
    • 3. 通勤交通費の取扱い
    • 4. はぐくみ基金の取扱い
    • 5. 第6次公募以降も要注意
    • 6. まとめ

    1.第5次公募から追加された提出書類

    省力化補助金第5次公募より、「1人あたり給与支給総額の確認書」の提出が求められるようになりました。 今回の改定は、賃上げ要件の実効性をより厳密に確認する流れと考えられます。

    算定根拠が曖昧なまま提出してしまうと、採択後の確認段階で齟齬が生じる可能性もあります。 早い段階での整理が重要です。

    2.給与支給総額の定義 ― 「課税対象の所得」が基準

    公募要領上、給与支給総額の対象は「課税対象の所得」とされています。 つまり、会社が支払っている総額ではなく、税務上課税対象となるかどうかが判断基準となります。

    ポイント
    基準は「課税対象の所得」
    全支給額=算入対象ではありません

    賞与や各種手当についても、課税区分を確認したうえで算定する必要があります。今回、実務上事務局に相談した科目について、ご紹介します。

    3.通勤交通費はどう扱う?

    実務で特に迷いやすいのが通勤交通費の取扱いです。 企業様によっては、従業員様ごとに非課税限度額内の通勤費と課税対象部分が混在している場合があります。私が対応したケースにも当てはまっており、事務局へ確認したところ、
    ✔ 非課税通勤費は『1人あたり給与支給総額』には算入しない
    との回答でした。

    給与データをそのまま使用するのではなく、課税対象部分のみを抽出する整理が必要です。

    4.はぐくみ基金の取扱い

    企業によっては福利厚生制度として「はぐくみ基金」を導入しているケースもあります。 こちらについても事務局へ確認を行いました。

    ✔ はぐくみ基金も『1人あたり給与支給総額』には算入しない

    こちらも通勤交通費と同様に、企業独自制度についても、「給与として課税対象かどうか」が判断基準となるようです。

    5.第6次公募以降も見据えた準備を

    第6次公募以降も同様の書類提出が求められる可能性があります。 直前で慌てないためにも、次の点を整理しておきたいところです。

    • 課税対象範囲の社内整理
    • 給与データの抽出方法の確認
    • 証憑資料の保管体制の整備

    6.まとめ ― 曖昧なまま提出しない

    『1人あたり給与支給総額確認書』作成上の重要ポイント
    ・非課税通勤費は算入しない
    ・はぐくみ基金も算入しない
    ・基準は「課税対象の所得」

    今回の改定は一見すると細かな変更に見えますが、算定解釈を誤ると後の実績確認に影響する可能性があります。
    「なんとなく総額」で計算するのではなく、公募要領を十分に確認したうえで、算定根拠を整理することが重要です。

    また、判断に迷う点がある場合は、自己判断で進めるのではなく、事務局へ確認する姿勢も欠かせません。
    小さな確認の積み重ねが、申請の正確性と信頼性を高めることにつながります。

    弊社では、省力化補助金をはじめとした補助金申請支援に加え、賃上げ要件の整理や算定方法の確認、交付申請サポートまで一貫して対応しております。 第6次公募以降を見据えて準備を進めたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

    • コラム

    SMSでの認証方法が廃止に!GビズIDの認証方法の選択が必要です。

    2026.02.18

     

     

    こんにちは、市位です。

    実は、2025年12月より、従来のSMSに届くワンタイムパスワードによる認証が廃止となりました。

     

     

    現在選択できる認証方法は、以下の2つです。

    ・アプリによる認証

    ・メールに届くワンタイムパスワード認証(新方式)

     

    GビズIDのマイページへログイン

    GビズIDのログインを行う際、下記の画面が表示されます。

    青色になっているボタンのどちらかをクリックし、GビズIDへログインするための認証方法を選択します。

     

     

    ログイン完了後、マイページで設定を始めます。

    今回は新たに加わったメールワンタイムパスワード認証の設定方法について簡単にご紹介いたします。

     

    ※アプリ認証の設定方法については過去の記事【GビズIDのログイン方法が変更!早めのアプリへの切替を!】をご参考にしていただけますと幸いです。

     

    メールワンタイムパスワード認証の設定

    « Step 1 »ログインが完了するとGビズIDのマイページTOPが表示されます。

    「メールワンタイムパスワード認証設定」をクリックし、ワンタイムパスワードを受け取ります。

     

     

    « Step 2 »GビズIDのマイページに戻り、④でコピーしたワンタイムパスワードを入力または、貼り付けます。

    「メールワンタイムパスワード認証設計 完了」と表示されたら完了です。

    ※完了メールも届きます。

     

     

    アプリ認証の注意点

    既にアプリ認証の設定されている方は継続して使用できますが、3月下旬よりアプリ認証による認証方法が変わります。

     

    【新しい認証方法(2026年3月下旬以降)】

    ①GビズIDにログインしようとすると、GビズIDアプリに通知が届く

    ②GビズIDアプリ内の確認メッセージ欄にある「はい」をタップする

    ③ブラウザに表示された「4桁の認証コード(数字)」をGビズIDアプリに入力する

    ④ログイン完了

     

    新しい認証方法は最新バージョンのGビズIDアプリでのみ認証が可能です。

    引き続きアプリ認証を使用される方はアプリのアップデートなどのご対応をお願いいたします。

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