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「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(13次締切)の採択実績を更新しました。
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令和元年度・令和二年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(13次締切)の採択結果が発表されました。
当社では、8件採択されました。
採択されました企業様の設備投資額合計9,416万円で、補助金額合計6,161万円でした。
採択されました企業様、おめでとうございます。
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こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
本日は事業再構築補助金の申請を検討されている方、採択されて手続きを進めておられる方にぜひ見ていただきたいお話です。事業再構築補助金の計画策定費用を減らす
事業再構築補助金の計画や申請資料を作成するのはなかなか骨の折れる作業です。そのため、計画の策定支援を専門家に依頼したいとお考えの方も多いと思います。
外部の専門家に依頼する場合、専門家に支払った費用のうち一部を補助してくれる制度を設けている自治体があります。
自治体によって制度概要は異なりますが、例えば東広島市では市税の滞納がないこと、市のモニタリングに協力すること、採択結果が発表されていること等の条件が、埼玉県では、第9回の申請を行う事業者の条件が設定されています。※本文中の説明は東広島市事業再構築促進サポート補助金および埼玉県事業再構築計画策定費用補助金を参考に記載しております。
自治体ごとに異なる要件が設定されておりますので、申請の際は各自治体の制度要綱を確認してください。事業再構築補助金の自己負担部分を減らす
事業再構築補助金は通常、税抜き投資金額の2/3を補助金として受け取れるものです。
しかし、自治体によっては自己負担部分の1/3についても一部補助を受けられる制度があります。
<補助金上乗せのイメージ>
ただし、各自治体の定める期間において国の事業再構築補助金の交付の決定を受けている必要があります。
また上限金額や申込期間、必要となる書類も自治体によって様々です。※本文中の説明は和歌山市事業再構築支援補助金を参考に記載しております。
自治体ごとに異なる要件が設定されておりますので、申請の際は各自治体の制度要綱を確認してください。実施している自治体が限定的である、締め切りが近いといった制約はありますが、自己負担部分を少しでも減らすチャンスです。
気になる方は、一度「(所在地の自治体) 事業再構築」で検索してみてください。 -
こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の秋定です。
以前にも投稿させていただいたのですが、弊社で補助金のご支援をさせていただき採択された事業者様には、経営力向上計画と先端設備等導入計画をご案内しております。
簡単にそれぞれの制度について振り返りたいと思います。
【経営力向上計画について】
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や 設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者様は、税制や金融の支援等を受けることができるメリットもございます。
【先端設備等導入計画について】
「中小企業経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画であり、認定された事業者様は、計画実行のための支援措置(税制措置等)、具体的には新規取得設備の固定資産税が3年間ゼロ~1/2の間(市町村によって異なる)で軽減を受けることができます。
上記の様な制度ですが、2制度とも2023年3月末時点で終了が予定されております。
※平成28年度から2年ごとに延長されているため、今回も延長の可能性はございます。ただし、延長の発表は毎回3月末や4月頭の発表のため、現時点では確定しておりません。(2023年2月15日現在)
2023年3月末の終了分に関しては、上図の赤枠を3月末までに「申請・認定」を受ける必要があることに加え「設備取得・事業共用」が完了しておく必要がございます。
スケジュールがタイトとなっておりますので、ご検討の事業者様は早急に申請していいただく必要がございます。
併せて、前回は設備購入を想定したご案内でしたが、今回は先端設備等導入計画でのリース取引により導入した設備を申請する際の注意点を記載いたします。
先端設備等導入計画では特例措置としてリース取引により導入した設備も対象とすることができます。
ただし、ファイナンスリース取引についてのみが対象であり、オペレーティングリースは対象外となるためご注意ください。
この特例措置を受けるためには、リース会社が発⾏する「固定資産税軽減計算書」(リース事業協会が確認済みのもの)が必要となります。
当該資料の発行には日を要するようですので、こちらも早急に申請を進めていただければと思います。
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こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
事業再構築補助金の専用サイトに、昨日2月7日に更新されました情報で気になるものがありましたので、コラムにてご紹介します。
「補助金交付等停止及び契約に係る指名停止措置を受けた事業者への発注について」
このような文言が、掲載されており中身を確認したところ、事業再構築補助金事務局から処分を受けた事業者から、設備等を購入しても補助金の補助対象経費に認められないといった内容になっていました。
理由は独占禁止法違反によるものとの表記されており、一定期間処分を受けた企業からの設備投資は補助金の対象経費と認められないので、注意が必要です。
事業者名
期間
1 北辰映電株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年4⽉29⽇まで
2
株式会社新星⼯業社
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
3
株式会社ハイエレコン
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
4
株式会社⼤塚商会
令和5年1⽉30⽇から令和5年3⽉29⽇まで
5
株式会社⽴芝
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
6
中外テクノス株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
7
株式会社呉電⼦計算センター
令和5年1⽉30⽇から令和5年5⽉29⽇まで
8
株式会社ソルコム
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
9
⻄⽇本電信電話株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年3⽉29⽇まで
10
理研産業株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
11
Dynabook株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
細かな内容に関しては、下記のURLからご確認下さい。
https://www.meti.go.jp/press/2022/01/20230130001/20230130001-1.pdf
今回の措置では、令和5年1月30日から適応になっておりますので、3月24日(金)の事業再構築補助金で申請をお考えの事業者様がいらっしゃいましたら、投資内容に十分にご注意下さい。
どうしても該当企業での設備投資が必要な場合は、期間から外れた時期で発注契約を実施する必要があります。
また、該当期間以前から発注契約をされている場合は、対象として認められるとのことですので、ご安心下さい。
弊社と致しましても、ご相談いただきました事業者様の設備投資内容には十分注意し、申請のご支援を続けていければと思います。