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令和元年度・令和二年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(12次締切)の採択結果が発表されました。
当社では、15件採択されました。
採択されました企業様の設備投資額合計2億772万円で、補助金額合計1億805万円でした。
採択されました企業様、おめでとうございます。
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「事業再構築補助金」(第7回)の採択結果が発表されました。
第7回公募では、62件採択、設備投資額24億1,062万円、補助金採択額15億9,007万円でした。
採択されました企業様、おめでとうございます。
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こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
令和4年度補正予算案が発表されましたが、先日ものづくり補助金に関しても詳細が発表されました。
次回の公募内容がどのように変わるのか気になる方も多いと思います。
まだわからないところも多いですが、ポイントを解説させていただきます。ものづくり・商業・サービス補助金 令和4年度2次補正予算関連について
※本記事はものづくり補助金 令和4年度補正予算(14次締切以降)より一部引用を行っています。
①誰が申請できるの?
A.革新的製品・サービスの開発又は生産プロセス等の改善に必要な設備投資等を行う中小企業者の方が対象です。
難しい書き方ですが、新製品の開発を行う、新しい加工機を入れて早く作れるようになる等、一般的なお話でも申請は可能です。
ただし「設備投資」を行う必要がありますので、家賃や人件費の支払い等は対象になりません。②どんな条件があるの?
A.まずは計画通りに設備を導入し、計画書に記載した事業を開始することです。
更に
補助事業者全体の付加価値額が年率平均3%以上向上
補助事業者全体の給与支給総額が年率平均1.5%以上向上・最低賃金+30円以上
という要件もあります。計画には売上、経費、利益がどのように推移するか細かく記載をしていきます。
ですが、3年後や5年後の売上がどうなるかは誰にもわからないので、必ず達成しないと罰せられるということはありません。
しかし採択を受けるために無茶な計画を立てても、実現性や妥当性が問われることになります。そのため、「誰に何をいくらで売るのか?」を考えておくと良いでしょう。
また、付加価値額(利益+人件費+減価償却費)が1年につき3%増加することに関しては、計画期間内に3%×計画年数を達成すれば構いません。
そのため、1年目~4年目は付加価値が増えなくても、5年目に15%増加していれば達成となります。
次に給与総支給額ですが、こちらも同様に1.5%×計画年数の達成が必要です。ただし、売上や付加価値の目標とは異なり、達成することが大前提です。
特に厳しいのが「最低賃金+30円」の要件で、こちらは計画期間中常に達成し、最低賃金が引き上げられた場合はその金額から+30円を達成しなければなりません。
最低賃金+30円は達成していない場合即座に補助金返還を求められますので、きちんと管理しておく必要があります。③いくらもらえるの?
補助上限は750万円~1,250万円(一般枠の場合)です。
ただし、補助上限額または投資金額(税抜き)の1/2、どちらか少ない金額までとなります。
(※小規模事業者や申請枠によって補助率が2/3となる場合もあり)複数の申請枠があり、最大4,000万円申請ができるケースもあります。
しかし補助金をもらえる金額が大きいほど複数の条件があり、クリアすることが難しくなっています。
④14次公募での変更点は?
A.大幅賃上げへの支援、グリーン枠の拡充、海外展開支援の強化があります。
大幅賃上げへの支援:申請枠にかかわらず、一律で補助上限を引き上げ
グリーン枠:温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品開発、炭素生産性向上を伴う製造方法変更に対し3段階の支援類型が創設
海外展開支援強化:ブランディング・プロモーション等に対する経費も対象
⑤いつまで申し込めるの?
A.現時点では、令和6年度まで公募が実施される予定です。
ものづくり補助金は交付決定を受けるとその後1年間申請ができません。
そのため、設備の内容を検討した上で申請する必要があります。主な改正点と内容のおさらいについてご説明させていただきました。
設備投資を考えておられる方は、次回締切に向けて申請の準備を整えましょう。 -
こんにちは、秋定です。
今回は、事前着手申請についてお伝えさせていただきます。
事業者様から多くお問い合わせをいただくのが、「既に機械を購入しました。この場合、どのような手続きを行えば良いですか」といった内容です。
多くの補助金は、交付決定後に補助対象経費の購入や発注を行うのが原則となっています。
しかし、事業再構築補助金では事前着手の承認を受けた場合、令和3年12月20日以降に購入契約(発注)※1を行った事業に要する経費を、特例として補助対象経費とすることができます。
※1 第6回公募から、期間については公募回ごとに見直される可能性がございます。
初めに、事前着手申請を受ける際のスケジュールをご案内させていただきます。
多くの事業者様が、採択を待たずして事前着手申請を行われます。ですが、交付申請までに間に合えば良いので、事前着手の申請は採択発表後で問題ございません。
仮に、採択結果発表前に事前着手承認を受けており、不採択となってしまった場合ですが、次の公募回でもチャレンジされる場合は、再び事前着手承認を受ける必要がございます。
(事前着手承認は公募回ごとに必要です。)
具体的なスケジュールは下図の通りです。
続いて、事前着手申請の手続き方法についてご案内させていただきます。
事前着手申請を利用するためには、jGrantsにて申請を行います。
事前着手申請書で記載が求められる主な内容は、以下の5つです。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業の概要
- 事業計画の概要
- グリーン成長要件の概要(グリーン成長枠に申請する場合)
- 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響
- 事業開始が遅れた場合に生じ得る影響
上記内容を、それぞれ300字以内で簡潔に記載する必要がございます。
しかし、記載する内容の多くは、申請の際に作成した事業計画書の内容と重複していますので、それを基に作成することができます。
なお、交付申請時には事前着手承認のお知らせ(作成日が確認できるjGrantsでの通知文書)の提出が必要ですので、忘れずご準備ください。
今回は、事前着手申請のスケジュールと手続き方法についてご紹介いたしました。
既に購入した設備を対象とする例外的な手続きですので、忘れずに事前着手申請を行っていただければと思います。
※採択前に事前着手承認を受けた場合であっても、採択が担保されるわけではございません。
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こんにちは、㮈本です。
明日から、12月ということで多くの事業者様は年末に向けて通常より、忙しくなっていくことだと思います。
最近は、コロナの影響で年末の挨拶周りをする事業者様も減っているようですので、日本の昔ながらの文化がなくなっていくように感じ、少し寂しい気もします。
さて、今回はこの2年間で多くの事業者様が申請された事業再構築補助金について一部簡単におさらいです。
前回、橋本がものづくり補助金と事業再構築補助金の違いについて投稿しましたが、事業再構築補助金はものづくり補助金と違って大型の設備投資も可能となる補助金です。
設備投資金額が大きいため、受けることができる補助金が3,000万円以上となると金融機関の確認書が必要となります。
申請枠によって多少異なりますが、基本的には税抜き4,500万円以上の投資をされる事業者様はこの確認書が必要となります。
4,500万円(税抜き)×2/3=3,000万円(受けることができる補助金)
この確認書は、金融機関の方に発行をしてもらう必要があるため、取引のある金融機関のご担当者様へ連絡し、確認書の発行を依頼して下さい。
しかし、金融機関の確認書を発行するためには必ず求められるものがあります。
それは、事業再構築補助金の最も重要となる事業計画書です。
事業計画書がないと、金融機関は何を元に判断していいのかが分からないため、計画書がない段階で依頼しても、無駄に終わってしまいます。
金融機関によって発行してくれるスピード感は違いますが、信用金庫での発行は比較的早いように感じます。
あとは、事業規模の大きい会社様で金融機関から借入をして欲しいと言われているような事業者様や担当者や上席者と良好な関係を築いている事業者様も早くご提出いただいている印象です。
また、事前に金融機関の担当者へ事業再構築補助金の件を相談されている事業者様も、金融機関の確認書を早く提出いただいているように感じます。
可能であれば、事業再構築補助金を検討し設備投資金額が4,500万円以上を超えそうな場合は、金融機関の担当者へ声をかけておきましょう。
通常であれば、依頼してから1週間程度で金融機関の確認書を発行してくれますが、12月になると金融機関は年末に向けて通常の企業より忙しくなる業種です。
依頼してから2週間音沙汰がないような状況も十分に考えられますので、事前の声かけはもちろん設備の選定を早めに行い、金融機関の確認書が必要かそうでないかの判断を行ってください。