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こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。
事業再構築補助金の第7回締切が9月30日と迫ってきております。
第7回公募の特徴といたしましては、新枠として緊急対策枠が設けられたことにあるかと思います。
そこで、今回は新設された緊急対策枠について解説させていただきます。これまで通りの、
①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
③事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】
④補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策15定すること【付加価値額要件】
という3要件に加えて、
②足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けたことにより、2022 年 1 月以降の連続する 6 か月間のうち、任意の 3 か月の合計売上高が、2019 年~2021 年の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること等(※1)。また、コロナによって影響を受けていること(※2)。【緊急対策要件】
(※1)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。
(※2)電子申請時に、コロナによって受けている影響を申告することが必要となります。という、緊急対策要件に該当する必要がございます。
緊急対策枠では、通常枠の売上高等減少要件である②2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること等と用いる期間が異なっております。
したがって、通常枠では2021年に企業した事業者様は対象外となっておりましたが、緊急対策枠については「2019 年~2021 年の同3か月の合計売上高と比較して」ということから、2021年に起業した事業者様も補助対象となるケースがございます。
また、補助金額については以下の通りであり、
補助率については以下の通りとなっています。
(※1)従業員数 5 人以下の場合 500 万円を超える部分、従業員数 6~20 人の場合 1,000 万円を超える部分、従業員数 21 人以上の場合 1,500 万円を超える部分は2/3)
(※2)従業員数 5 人以下の場合 500 万円を超える部分、従業員数 6~20 人の場合 1,000 万円を超える部分、従業員数 21 人以上の場合 1,500 万円を超える部分は1/2)上記の様に、これまで再構築補助金に申請できなかった事業者様も申請要件を満たしている可能性もございます。
締切が近づいておりますので、申請をご検討の事業者様はお気軽にお問い合わせください。
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こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
8月になり暑い日が続きますが、コロナの感染者数はなかなか減少せず、むしろ増加傾向にあります。
しかし、お盆の時期の新幹線利用者数が昨年と比較して増加するなど、コロナ禍においても少しずつではありますが、コロナ以前の生活に戻ろうとしているように感じます。
コロナの影響により、開始したものづくり補助金の新しい申請枠や事業再構築補助金ですが、まだまだ多くの事業者様からのご相談がございます。
そのような中で、補助金が入金されるまでのつなぎ資金に対して金融機関の融資姿勢が難化しているように感じます。
先日、事業再構築補助金が採択された事業者様が交付申請手続きを進め、交付決定通知を受け取ることができたため、以前より取引のある金融機関へご相談にいかれました。
しかし、事業開始前に新事業の不透明性を払しょくする資料の提出ができなければ融資が出せないといわれることがありました。
以前であれば、比較的に補助金受給までの短期間での融資であれば、そこまで細かな資料の提出を問われることがありませんでしたが、現在は補助金での短期的な資金であっても補助金申請に利用した資料以外の複数の資料の提出を求められる状況になっている印象です。
ご相談された企業様の経営状況や財務状況が厳しいのは確かなことなのですが、もともと事業再構築補助金の申請要件がコロナでダメージを受けた事業者様に対して、救済措置的な要素も多く含まれていた補助金であったと思います。
しかし、上記でも記載したように借入を申し込んだ企業の財務状況によってはかなり融資に対して厳しくなっている状況です。
要因としては、コロナ融資の返済が開始したことで資金繰りが悪化しリスケジュールする件数が増えていることや倒産・廃業などがあるようです。
今回、ご紹介したような内容がすべての企業というわけではありませんが、補助金が採択されたとしても、借入を検討されている場合は自社の現状の財務状況や金融機関の融資姿勢を確認しながら、投資を検討する方がいいかもしれません。
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事業再構築補助金第7回(令和4年9月30日締切)の申請支援を開始しました。
申請をご検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。
申請には、GビズIDプライムアカウントが必要になります。
取得がまだの方は、下記専用サイトからご登録ください。
過去に採択されました企業様の採択実績はこちらからご覧いただけます。
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弊社では誠に勝手ながら下記の日程を夏季休暇とさせていただきます。
■夏季休暇期間
2022年8月11日(木)~2022年8月16日(火)
休暇期間中にいただきましたお問い合わせやメールについては、2022年8月17日(水)以降に順次回答させていただきます。
ご不便をおかけしますが何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 -
こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の江口です。
前回のコラムでは、経営力向上計画と先端設備等導入計画の概略をご説明させていただきました。今回は、具体的に申請に必要なものや流れについてご説明したいと思います。
経営力向上計画とは
自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。経営力を向上するとは、人材育成や設備投資を行うことを言います。
申請の流れ
★事前準備
全ての方について、各措置や融資の適用対象者になるか、要件確認を確認する必要があります。
①税制優遇措置の場合(法人税等の特例、不動産取得税の特例など)
工業会証明書や経産局確認書等の取得
②金融支援の場合(別枠融資など)
必要金額、資金使途を固める
③法的支援の場合(許認可承継の特例など)★経営力向上計画の策定
①「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認
ご自身のお仕事内容について、日本標準産業分類上どの業種に分類されるか確認する
②事業分野に対応する事業分野別指針を踏まえて経営力向上計画を策定する
ご自身の業種分類において、事業分野別指針を確認し、その指針に沿って経営力向上計画を策定する★経営力向上計画の申請・認定
①各事業分野の主務大臣に計画申請書を提出する
お仕事内容と事業所所在地によって提出するが書が異なります。
例えば東京の食料品製造業であれば関東農政局長宛、大阪の建設業であれば近畿地方整備局長宛となります。
詳細はこちらの事業分野と提出先からダウンロードが可能です。
また、設備投資の税制優遇や事業承継等の支援措置を受ける場合は各必要書類の提出が必要です。
②修正または認定
認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請書の写しが交付されます。認定までは最短で約1か月かかります。
修正があれば各提出先から連絡が入りますので、指示に沿って修正を行い、認定を目指します。★経営力向上計画の実行
計画に沿って事業活動を行います。変更申請
★経営力向上計画の変更
内容に変更があったり、設備を追加したい場合は変更申請を行う必要があります。
変更前後の計画書と、設備投資の税制措置や事業承継等の支援措置を受けたい場合は関連書類も同時に提出します。申請のご支援について
3ページ程度の計画ではあるものの、1から計画を考えたり、労働生産性を算出したりと何かと手間のかかる作業です。
経済産業部局宛の申請については、2022年4月より原則として完全電子化しています。計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることができますので、申請手続きが不安な方、何から手を付けたらいいかわからない方は弊社にお任せください。
豊富な支援実績に基づくご支援をさせていただきます。
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