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    補助金申請はフラッグシップ経営!当社が選ばれる理由とは

    2024.05.10

    こんにちはフラッグシップ経営の橋本です!

    本稿では、これまであまり紹介してこなかった補助金の申請において【何故、当社が選ばれるのか】【何故、600件を超える補助金の採択実績を実現出来るのか】ご紹介します。

     

    補助金に関するご相談は無料でご対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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    【当社が選ばれる理由】

    ①初心者の方でも安心して手続きが進められる体制

    ②採択後の手厚いフォロー

    ③国家資格者により実現される圧倒的な採択率

    ④全国の企業に対応可能な体制

     

    ①初心者の方でも安心して手続きが進められる体制

    弊社では担当者全員が公募要領を熟知し、準備資料から作成資料、最終の申請手続きまでワンストップで全面的にサポートを行っております。創業後、間もない若手の経営者様やご高齢の事業者様も問題なく申請を行って頂いております。

    ②採択後の手厚いフォロー

     採択後のお手続きから入金、過年度の事業化報告まで採択後のお手続きも専門チームを設けてご支援しております。最初から最後まで手厚いサポートを行っており、リピートのご支援も多くなっております。

     

    ③国家資格者により実現される圧倒的な採択率

     やはり弊社の強みは圧倒的な採択率です。国家資格者がチーム内に必ず在籍しており、申請内容のチェックは複数名で行います。審査要件を完璧に理化した専門家の総合的な判断からご支援を行います。これにより、全国でもトップクラスの採択率を誇っております。認定支援機関の採択実績をご確認いただくと大阪の民間コンサルタントでは1位(全国3位)の実績を有しております。

    認定支援機関の検索サイトはこちら

     

    ④全国の企業に対応可能な体制

     当社では対面でのご対応を中心としながらも沖縄から北海道までZoom等を利用しながら全国のご支援を行っております。採択率の低下やご不便をおかけしないよう体制やノウハウも構築されており、全国の事業者様に安心してご依頼いただきます。

     

    • コラム
    • 実績報告

    補助金は採択後もルールがたくさん!?

    2024.05.08

     

    こんにちは、吉川です。

    事業再構築補助金第12回の公募要領が公開されましたね。
    みなさんご存知かと思いますが、補助金は採択されただけでは補助金の入金とはなりません。
    事業再構築補助金では交付申請や実績報告などの承認を経て、補助金が入金されます。

    今回は、提出資料が多い実績報告においての必要作業についてご紹介します。

     

     

    ① 導入設備(建物)の写真の撮影

    導入した設備、建物の写真の提出が必要となります。

    設備本体や建物が写った写真と、設備の場合は製造番号が記載されている部分の写真

    さらに補助事業で取得した設備・建物は、補助事業のみにしか使用できないため

    シール等で「事業再構築補助金事業以外での使用禁止」と記載し、他設備等と区別する必要があります。

    上記を表記した部分の写真の提出も必要となっており、

    これらの写真を「参考様式17 画像データ用台紙」に貼り付け、PDF化して提出します。

     

     

     

     

    ② 出納帳のコピー

    補助事業に要した経費の出納状況が記載されている部分のコピーを提出する必要となります。

    出納帳を作成していない事業者様は「参考様式19」を用いて作成する必要です。

    ※参考様式19は第9回までに採択された事業者様分までしか現在、公開されておりません。

     

     

     

    ③ 代金支払い時に振込手数料を先方負担にした場合、補助金額は減額となる

    振込手数料が先方負担の場合は実質値引きとして取り扱います。

    また、補助事業と関係のない経費を同時に振り込んだ場合には、振込手数料の按分が必要となります。

     

    (例)請求金額1,100,000円(税込み)先方負担振込手数料880円(税込み)の場合

       先方に振り込まれる金額は、1,100,000円-880円=1,099,120円です。

       この場合、補助対象経費は税抜き額の999,200円となり、この金額に対しての補助率の計算のし直しが必要です。

     

     

     

    今回は実績報告で特に時間を要する作業を3つ挙げました。

    これらの作業を進める上でパソコン操作が苦手な方については、更に時間を要してしまう可能性がございます。

    弊社では、補助金が採択された後の手続きについての専門チームを設置しております。

    お電話での操作説明や、ZOOMで画面を共有しながら一緒に作業を進めていくことも対応可能です。

    パソコン操作が苦手な方以外にも、本業がご多忙で、なかなか補助金関連の手続きに手をつけられない事業者様も弊社の専門チームにご依頼ください!

    補助金が早く入金となるよう、一緒に進めて参りましょう!!

     

     

    お問い合わせはこちら

     

    • お知らせ
    • 公募期間について

    事業再構築補助金第12回公募の申請支援の受付を開始しました。

    2024.04.26

    事業再構築補助金第12回公募(令和6年7月26日申請締切)の申請支援の受付を開始しました。

    申請をご検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。

    お問い合わせはこちら

     

    事業再構築補助金の申請には、GビズIDプライムアカウントが必要になります。

    取得がまだの方は、下記専用サイトからご登録ください。

     https://gbiz-id.go.jp/app/rep/reg/apply/show

     

    過去に弊社でご支援した企業様の採択実績はこちらからご覧いただけます。

     過去の採択実績はこちらから

    • コラム

    事前着手は廃止?面接が必要?第12回事業再構築補助金の特筆事項を専門家が速報

    2024.04.24

    こんにちは、加藤です。

    昨日、第12回の事業再構築補助金の公募が始まりました。

    専門家の視点から注目ポイントをまとめましたので、さっそく見ていきましょう!

     

    特筆事項1:事前着手は今回がラストチャンス!

    これまで、かなりの事業者様がご利用されていたと思われる事前着手制度は、今回をもって廃止されることになりました。

     

    ただし、下記の条件を満たす場合に限り12回公募でも事前着手を利用することが可能となっております。

    【事前着手が利用出来る要件】

    ①第10回、第11回公募において、物価高騰対策・回復再生応援枠又は最低賃金枠で不採択となった事業者様が

     コロナ回復加速化枠 (通常類型)又はコロナ回復加速化枠(最低賃金類型)に申請する場合

    ②第10回公募において、サプライチェーン強靱化枠で不採択となった事業者様が、サプライチェーン強靱化枠に申請する場合

     

    上記の要件は12回公募限りの措置であり、今回を以て事前着手制度は完全に廃止となります。

    このため、事前着手制度をご利用される事業者様は今回がラストチャンスとなります。

     

    特筆事項2:口頭審査の実施

    今回の公募から一部の事業者様に口頭審査が実施されることとなりました。口頭審査の日程は先着順となっており、事業者様の日程都合は考慮しないと記載がございますので12回申請では素早い申請準備も重要となります。当社では、口頭審査は勿論のこと申請準備から採択後のお手続きまで全面的にフォロー可能なノウハウと体制が整っております。

     

    この他、12回公募では申請要件や条件に変更がございましたので「どの枠での申請が自社にとって最適なのかわからない!」「事前着手がラストチャンスだが採択されるか不安だ」「何から始めていいかわからない」という事業者様、弊社では無料の面談も実施いたしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

     

    最後になりましたが、第12回の事業再構築補助金の応募締め切りは7月26日(金)18時までになっています。

    口頭審査の予約も必要となりますのでお早めにご相談ください。

     

    当社は、事業再構築補助金において約400件の採択実績がございます。申請までの全面的なフォロー、採択後のお手続き、毎年の事業進捗報告等、トータルサポートが可能な体制が整っております。今回の補助金についてのご質問や詳細、質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

    • コラム

    厳しくなっている⁉【事故等報告書まとめ】

    2024.04.18

     

     

    こんにちは、市位です。

    本日は今年度より審査が厳しくなっていると噂の事故等報告書についてご紹介いたします。

     

    目次

    事故等報告書とは

    提出のタイミング

    延長期間について

    資料提出について

    まとめ

     

     

    事故等報告書とは

    やむを得ない事情により、補助事業実施期間内に完了することができない事業者様に向けた制度です。

    交付規定には以下のように記載されています。

     

    事故等報告書の説明

     

    キーワードは、自己の責任によらない理由であることです。

     

     

    提出のタイミング

    交付規定にも補助事業を補助事業実施期間内に完了することができないと見込まれる場合は速やかに提出と記載がありますので、早めに事故等報告書を提出することを推奨いたします。しかし、交付申請の承認以降でないと申請することができませんので注意が必要です。

     

     

    延長期間について

    ・原則として1回限り

    ・事業終了日を1か月単位で切り上げ

    ・1年を超える延長はできない

    ※根拠を持って延長後の補助事業終了日を設定する必要がございます。

     

    延期期間の例

     

     

    提出資料について

    ① 遅延が確定している設備/建物/システムの工程表(発注メーカー様作成) 

    ② 補助事業完了日までの工程表(事業者様作成)

    ③ 第三者発行の遅延を証明できる資料

      ・公的機関が発行する通知書/証明書

      ・メーカーからの公表文/発注先からの遅延理由書

      ・その他必要に応じて提出可能なもの

     

    ※遅延理由書及び工程表には以下の項目を明記する必要がございます。

    遅延理由書注意点

     

    その他にもjGrantsにて申請する際にご入力が必要となる項目がございますので、

    様式第4 事故等報告書をご参照ください。

     

     

    まとめ

    冒頭にも記載いたしましたが、昨年度よりも事故等報告書の承認が厳しくなっております。提出資料についても差戻しの可能性があり、受理されるまで1か月を超える場合も少なくありませんので、お早めのご対応をお願いいたします。ご不明な点ございましたらお気軽にお問い合わせください。

     

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