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こんにちは、フラッグシップ経営の古川です。
最近、事業者様より2024年度も事業再構築補助金、ものづくり補助金の実施はあるのか?とのご質問を多く頂いております。
8月31日、経済産業省は2024年度(令和6年度)概算要求についての資料を公表し、中小企業対策費として1,336億円(当初予算額より246億円増)を要求しました。
令和6年度の概算要求の概要は下記の通りです。
この中で、
【1】物価高、人手不足等の厳しい経営環境への対応
中⼩企業⽣産性⾰命推進事業【2,000億円(令和4年度補正)】
【2】環境変化に挑戦する中小企業・小規模事業者等の成長支援
事業再構築補助金【6,800億円(令和4年度予備費・補正)】
と記載されております。
上記より、2024年度も事業再構築補助金、ものづくり補助金は実施される可能性が高いと思われます。
弊社は、事業再構築補助金とものづくり補助金に関する多くの支援実績を持っております。
また、ZOOMを活用しており、全国どこからでもご対応が可能です。
無料相談も行っておりますので、気になる方はぜひ一度お問い合わせください。
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こんにちは、フラッグシップ経営の日野です。
弊社では、事業再構築補助金の申請や、採択後の交付申請、実績報告について数多くの事業者様をご支援させて頂いております。
今回は、事業再構築補助金の交付申請の最近の傾向について、ご紹介させて頂きます。
これまで、交付申請は事業計画書通りの設備導入であるか、補助対象外の経費が含まれていないかを確認するのが主な審査内容でした。
しかし、最近、その内容に加えて、事業再構築補助金HP 「よくあるご質問」にも記載がある様に、「補助金を活用して新たに導入した建物や設備は補助事業として新たに取り組む事業においてのみ使用するものか」がより厳しく確認させる様になっている印象です。
事業再構築補助金HP 「よくあるご質問」より引用
これから事業再構築補助金のご活用をお考えの事業者様は、今後、設備導入しどのような新しい事業を行っていくかなどお考えの上、補助金の申請を検討頂ければと思います。
ただ、検討を進める中で、「やろうとしていることが新しい事業に該当するのか」や、「事業計画書をどのように書いたらいいか分からない」、「そもそも公募要領の内容が理解できない」など、心配されることもあるかと思います。弊社ではこれまで数多くの事業者様をご支援させて頂いており、的確なアドバイスやご支援が可能です。
お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
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こんにちは、フラッグシップ経営の伊藤です。
最近、事業再構築補助金の採択後の手続きである交付申請の審査が非常に時間がかかっており、交付決定までに6~10か月程度要しているという声をよく聞きます。
交付申請に時間を要している理由は、補助金事務局の人材不足により審査に時間がかかっているとも噂されていますが、複数回の修正により時間を要していることも多いです。
今回は多くの事業者様がつまづきやすい、「交付申請手続き」のよくある不備と修正ポイントを解説します。交付申請とは?
「事業再構築補助金」や「ものづくり補助金」などの補助金は、採択されただけでは補助金が入金されません。
補助金を受け取るためには、交付申請や実績報告などの各種手続きが必要です。
具体的には下記の補助金交付候補者の採択後の流れの通りとなります。
出典:事業再構築補助金公式サイト (https://jigyou-saikouchiku.go.jp/documents.php)交付申請とは、補助金交付金額を決定するための手続きです。
「採択」された段階では、補助金を受ける権利が発生したのみであり、事業計画に記載した建物や設備投資金額の全額に対して、補助金の交付決定を保証するものではありません。
「交付申請」の段階で補助対象経費が適切な内容であるかなどを補助金事務局が精査し、修正・訂正手続きを行い、補助金交付決定額を決定されることとなります。しかし、交付申請の際には提出しないといけない資料が沢山あるため、大変多くの事業者様が交付申請後、事務局から書類不備による差し戻しを受けています。
指摘された差し戻しに対して、順調に進めば、1~2回の修正のみで交付決定されることとなりますが、5回以上の修正を行うこともあります。
原則、交付申請を完了し、交付決定通知を受け取ってからでないと補助事業に着手できないことから、交付申請の修正回数が多くなるにつれ、補助事業の開始、入金までの期間が長引いてしまいます。
また、事務局からの差し戻しの連絡については申請後、1~3か月程度要していることから、なるべく不備の無いように資料の準備を進めましょう。スムーズに申請を進めるためのポイント
交付申請をスムーズに進めるためには、交付申請の際に必要な資料を把握することが重要です。
事業再構築補助金の公式サイト内の「補助金交付候補者の採択後の流れ・資料」に公開されている「交付規程」・「補助事業の手引き」・「交付申請(Jグランツ入力ガイド)」には、必要資料や交付申請の手順などが記載されています。
また、「補助対象として認められない経費の例」や自由形式の書類についての「参考様式集」もございますので、あわせてご確認ください。出典:事業再構築補助金公式サイト (https://jigyou-saikouchiku.go.jp/documents.php)
交付申請時のよくある差し戻し(不備)の例とその修正ポイント
交付申請時の各種資料を確認しながら準備を進めていても分かりづらい資料もあり、「書類の不備」や「見積の内容の不備」により差し戻しとなるケースがあります。
この中でも特に多い差し戻しの例とその修正ポイントについて解説します。
①見積依頼書が不足している
普段の企業間の依頼・発注では口約束で見積書の作成を依頼する場合もありますが、補助金の申請においては見積もりの依頼も書類の形式で残す必要があります。
本見積書・相見積書ともに見積依頼書が必要です。なお、書式は自由書式です。
参考様式集内に参考様式の「様式6.見積依頼書」が公開されているので、見積依頼書のひな形等がない場合は、参考様式集をご利用ください。②取得財産にかかる宣誓書が不足している
新たに取得する設備等は、補助事業のみに利用するという宣誓書です。
交付規程やJグランツ入力マニュアルには記載されていないのですが、提出しなければならない帳票です。
参考様式の「参考様式21.取得財産にかかる宣誓書」をご利用ください。③相見積書と本見積書の内容が相違している
税抜き50万円以上の設備については、原則、本見積書の他に相見積書が必要です。
(※中古設備の場合は金額に関わらず相見積書2通が必要です)
相見積は本見積と同一の内容の見積でないといけません。
機械装置の場合、設備本体だけでなく、付属品や運搬費を含むかどうかなども揃える必要があります。
④平面図・配置図・立体図が不足している(※建物費の場合)
平面図…建物を真上から見た場合の間取り、部屋の用途、主要な設備や作りつけ家具などを表示した図面です。
配置図…建物と敷地の位置関係、道路・隣地と敷地との関係、方位などを表現した図面です。
立面図…新築の場合に必要です。建物外観の仕上がりを表現した図面です。以上となります。
差し戻し内容がよくわからない場合は?
差し戻し内容は口頭やJグランツのマイページ内に連絡が届きますが、不明な点がある場合もございます。
また、極稀なケースですが、事務局担当者のミスによる差し戻しもございます。
不明な点がある場合には、自己判断せずに、その都度、補助金の事務局へ問い合わせることをおすすめします。※本情報は2023年8月24日時点の内容となります。
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こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。
現在、弊社では事業再構築補助金第11回の申請についてご支援を進めさせていただいております。
今回はお客様がお持ちの「新事業に該当するのかがわからない」というお悩みについて少し掘り下げます。
注:本文内の再構築補助金に関する用語の定義は「事業再構築指針」より引用しています。
事業再構築とは
事業再構築とは、「新市場進出、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動」と定義されています。その中でも全く新しい事業をする、全く新しい製品を作るといった事業転換、業種転換に比べて、新しいことの説明が難しいのが「新市場進出(新分野展開)」です。
新分野展開とは
新分野展開とは、中小企業等が主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。
ここでいう「主たる業種又は主たる事業を変更することなく」とは、今の事業をそのまま続けることを意味します。
今までは航空機向けのバネを作っていたバネ製造業者が、設備を導入して初めて電気自動車のバネを作るようなイメージです。
但し、「商品若しくはサービス」「市場」に新規性がないと補助金の条件には該当しません。
航空機向けのバネと電気自動車向けのバネにはどのような違いがあるのか、コロナ禍においても電気自動車部品の需要は低迷しないのか等の説明を計画の中に盛り込む必要があります。事業者様からお話を聞く中でも、「何が新しい事業活動になるかが分からない」「設備を導入し便利にはなるけど、新しい事業活動には該当しないのではないか」というご心配も多いです。
しかし、詳しくお話させていただく中で、この話は補助金の要件に当てはまるのでは?といったお話を聞くことも多くあります。ご自身の考えられているお仕事が補助金の要件に該当するか不安な方は、お気軽にお問い合わせください。
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こんにちは、フラッグシップ経営の橋本です。
多くの事業者様がご利用され、事業再構築補助金の認知はかなり高まっております。
認知が高まる一方で、事業者様の中には「知り合いから使わないと損だと言われた。」「リスクなく補助金が貰えると聞いた。」とおっしゃられる事業者様もチラホラいらっしゃいます。
そこで、今回は実際にあった勘違いを基に事業再構築補助金を利用される際の注意点をご紹介させていただきます。
【勘違い①:補助上限まで申請すべき】
「どうせ貰えるならたくさん申請した方がお得だ」とおっしゃられる事業者様は一定数いらっしゃいます。しかし、この認識は非常に危険です。
その理由として、補助金入金までの資金繰りが挙げられます。実は補助金は採択を受けてからも入金までに様々な手続きがあり、長い場合は1年以上、入金に時間を要するケースもよくあります。このため、補助金を受ける金額が多いということは1年以上、立て替えておく金額も大きいということになります。
補助金入金までの資金繰りが厳しく、採択された後に辞退をされる事業者様も一定数いらっしゃいます。【勘違い②:金融機関から融資が受けられる】
上記の資金繰りに関して「金融機関から入金までの繋ぎ融資を受ければいいじゃないか」とおっしゃられる事業者様がいらっしゃいます。
こちらは間違った認識ではありません。しかし、採択されればすぐに融資を受けられるわけではないという点に注意が必要です。金融機関様は融資を行うために交付決定通知書の提出を求めます。この交付決定という手続きが採択後、数カ月立っても受けられていないという事業者様の声をよく耳にします。このため、採択を確認後もなかなか融資を受けることが出来ず資金繰りが厳しくなる事業者様がいらっしゃいます。
【勘違い③:報告もなく簡単な補助金】
次の公募で事業再構築補助金は11回目となりますが、これまでは事業化状況報告のタイミングを迎えられた事業者様がいなかった点や、コロナ禍において実地調査が行われなかったという点から、このような噂が広がったのではないかと推察されます。
残念ながら、事業再構築補助金でも5年間の状況報告義務がございます。
【勘違い④:リスクがない】
事業再構築補助金では賃金の引上げ等が求められないという点から「利用するリスクは特にないと聞いた」とおっしゃられる事業者様が一定数いらっしゃいます。
しかし、事業再構築補助金はその公募趣旨自体が大きなリスクを持ったものとなっております。その名の通り、事業再構築補助金では「事業(収益源)」の「再構築(新たな展開)」が求められております。当然、採択されれば計画書に沿って新たな事業を遂行していく必要があります。このため、経営資源の分散や会社全体での意思決定の遅れが発生し、経営基盤自体が不安定になってしまう危険があります。「賃上げ等がないからせっかくだし新しいことをしてみよう。」という認識は非常に危険です。
本稿では実際にあった誤った認識の一部をご紹介させていただきました。
上記の通り、危険性もありますが賃金の引上げが求められない(現在では申請枠によって異なります)等、確かに魅力的な補助金となっております。
正しい知識で是非、ご利用いただければと存じます。