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こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
6月30日に事業再構築補助金の第10回の締切があります。
弊社では過去9回にわたり多くの事業者様のご支援をさせていただきました。
採択後の交付申請や実績報告などのお手続きの中で、事業再構築補助金ならではの注意したい事項をご紹介します。
ご紹介する内容としては、ものづくり補助金などでは対象経費として認められていない建物費に関してです。
特に注意したいのが新築の建物についてです。
新築の建物を、補助金を通じて建設する際に多くの企業様が金融機関から資金調達を行い、お金を工面すると思います。
その際に、融資の条件として土地や建物に対して担保を設定する必要があるケースです。
建物の融資は金額が大きくなることが一般的ですので、多くの場合に金融機関は担保設定をしたがります。
担保設定には二つの種類のものがあります。
1つ目は、住宅ローンなどでもよく設定される抵当権というものです。
簡単に説明すると、抵当権を設定して融資をした場合は特定の借入に対して設定された担保であるため、新しく借入を行いたい場合は別の担保を設定する必要があるといったものになります。
住宅ローンを借りている人がお金に困った場合、住宅ローンの担保を利用して他に利用するためのお金を借りることは基本的にできません。
あくまで家を買うためのローンなので、何か別のものを買うために担保として活用することはできない仕組みとなっています。
2つ目は、根抵当権というものです。
抵当権と名前が似ており、担保という意味では同じですが根抵当権はあらかじめ定めた極度額の範囲内でいつでも融資が可能なものになります。
こちらの担保設定では、複数の借入を一括して担保に設定することが可能です。
中小企業の多くが、担保を設定する際に根抵当権を設定し運転 資金などを調達していると思います。
設定された極度額の範囲内であれば、融資を提案しやすいため多くの金融機関が根抵当権の設定を好みます。(融資審査があるため、必ず極度額分の借入ができるというものではありません)
ここで注意して欲しいのが、一般的な借入であれば根抵当権でも問題ないですが、事業再構築補助金では補助金で建設した建物に関しては、この根抵当権を設定することを禁止されています。(土地の根抵当権設定は認められています)
恐らく補助金で建設した建物に、根抵当権を設定して事業と関係のない資金調達に利用されることを回避するためであると思います。
しかし、建物に根抵当権を設定してはいけないといった条件を金融機関の担当者が知らないといったケースも多くありますので、補助金申請の際にはご注意下さい。
事前着手などを活用して、すでに建物に根抵当権が入ってしまっている場合は、実績報告の際に根抵当権を抹消し、新たに抵当権を設定する必要がある上、事務局に抵当権で設定する旨を承認される必要がございます。
根抵当権を抹消し、抵当権を再度設定するためには、金融機関の承認や司法書士による手続きなど、費用や煩雑な手続きが増えます。
そのため、事業再構築補助金で建物を建設する際には抵当権で設定して進める旨を金融機関のご担当者の方とご相談下さい。
事業再構築補助金の公募要領には、きちんと根抵当権の設定が禁止されていることが明記されていますが、聞きなれない言葉ですので気づかない事業者様も多いです。
また、事務局から事前に声掛けなどもないので、建物費を補助金の対象とする場合はお早めに認定支援機関や金融機関の担当者にご相談下さい。
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誠に勝手ではございますが、ゴールデンウィーク期間中、弊社は下記のとおり休業させていただきます。
■休業日 4月29日(土)~5月7日(日)
休暇期間中にいただきましたお問い合わせやメールについては、2023年5月8日(月)以降に順次回答させていただきます。
大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承下さいますようよろしくお願い申し上げます。
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こんにちは、フラッグシップ経営の杉原です。
事業再構築補助金10回公募の注意点シリーズ。3回目は公募要領に記載されている細かな注意点についてです。応募申請の際は、「申請要件はどんな内容か」「補助金がいくらもらえるのか」「どんなものを補助対象にできるのか」といったことが特に気になりますよね。ですが、それと同様に、公募要領中で何気なく読み流してしまっている文章が非常に重要なのです。
これらを把握しないまま応募申請し、採択された後に「採択取消」や「補助金返還」などの事態に発展することも…。
せっかく申請した事業計画や、採択が無駄にならないように、公募要領や補助事業の手引きは最初から最後までお目通しいただくことをおすすめします。今回のブログでは、トラブルになりがちなことや「え?そんなとこまで?」と思われがちな細かな注意点をご紹介いたします。10回公募から追記されたものと、以前から記載があったものの見落としが多い部分をピックアップしています。
ただし、あくまで抜粋したものですので、応募申請時や採択後手続き時はくれぐれも皆様ご自身で公式の資料をご参照ください。説明会への参加
- 応募申請前の説明会への参加
申請の前に、必ず事務局が実施する説明会に参加してください。説明会の詳細は、事務局HPを確認してください。(公募要領30ページ)
→2023年4月19日現在、事業再構築補助金事務局HPに案内はありません。今後更新されると思われますので随時HPを確認しましょう。- 採択後の説明会への参加
本事業に採択された事業者は、事務局が実施する説明会に参加しなければなりません。参加しない場合は、交付申請を受け付けません。(公募要領39ページ)
→過去公募回でも、採択された事業者様あてに事務局からメールにて採択後説明会の案内が届いています。10回公募から案内方法が変更になるかは不明ですが、どのような形であれ、「採択後の説明会には必ず参加しなければいけない」という点はお忘れなきようご注意ください。補助対象経費の内容による不採択・採択取消の可能性
計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になりますのでご注意ください。(公募要領35ページ)
→補助対象外となる経費については、同35ページに記載があります。当社でご支援する場合には、応募申請時点で補助対象外とみなされる可能性のあるものは除外するようアドバイスさせていただきます。保険または共済への加入義務
補助金額が 1,000 万円を超える案件では、本事業により建設した建物等の施設又は設備を対象として、次に定める付保割合を満たす保険又は共済(補助金の交付対象である施設、設備等を対象として、自然災害(風水害を含む。)による損害を補償するもの)への加入義務を負うことについて同意していただきます。ただし、小規模企業者にあっては、この限りではなく、保険又は共済加入に代わる取組を実施することでも差し支えありません。
・小規模企業者 加入推奨(推奨付保割合 30%以上)
・中小企業等 30%以上
・中堅企業等 40%以上
(公募要領27ページ)
補助対象経費の支払方法
補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります(外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算)。交付決定より前 (事前着手申請を得ている事業者は令和4年12月1日以前)に契約(発注)した経費は、いかなる事情があっても補助対象になりません。支払いは、銀行振込の実績で確認を行います(現金払・手形払等は対象外)。(公募要領36ページ)
→補助事業(設備等の投資)が終了した後に行う「実績報告」の際に、銀行振込を行った通帳のコピー等の提出が求められます。今回は公募要領に記載のあるポイントについてご紹介いたしましたが、以前コラムで取り上げた「収益納付」など補助事業の手引きの中にも注意が必要な箇所がございます。
補助金活用の際は、公募要領や手引きをよく読み応募申請するようお気をつけください。なお、記載してある文言がどういうことを意味しているのか?と理解しづらいものもあるかと思いますが、その際は当社にお気軽にお問い合わせください。
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こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
前回に引き続き、第10回公募の詳細をご説明いたします。
枠がかなり多く混乱されている方もいらっしゃると思いますが、今回は申請にあたってどんな要件があるのか?についてです。各枠の要件について
第10回は全部で8つの申請枠がありますが、申請を検討しやすいのは下記の4枠です。
中でも第9回までの要件とほぼ同様である物価高騰対策・回復再生応援枠が最も申請しやすい枠であると言えます。
事業再構築要件
すべての枠に共通する要件です。 従来からあった要件で、「新事業を行うこと」が要件となります。
何が新事業とみなされるのか、の定義ですが下記の4点がポイントです。
・主要な設備を変更する・新たに行う事業が売上全体の10%を占める損益計画を立てる
1000万円の売上があれば、そのうち100万円以上は新事業による売上でなければなりません。・過去に製造等した実績がない
社内で既に製造・販売した経験がある場合は対象になりません。
市場にある製品等であっても、当社にとって初めて製造する製品であれば対象です。・既存事業との代替性がないこと
既存の製品又は既存の商品若しくはサービスの需要が、新製品又は新商品若しくは新サービスの需要で代替される場合は対象になりません。認定支援機関要件
すべての枠に共通する要件です。
事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていることが必要です。 また、受け取る補助金の金額が3,000万円を超える場合、金融機関の確認も追加で必要です。付加価値額要件
すべての枠に共通する要件です。
事業計画の中で、付加価値額の年率平均3.0%以上増加させることを示す必要があります。
付加価値額とは営業利益、減価償却費、人件費を足し合わせたものを言い、3年の計画であれば9%、5年の計画であれば15%増加させる計画を策定しなければなりません。
成長枠に関しては成長分野へ展開することが要件であるため(後述の市場拡大要件)、年率平均4.0%以上増加することと少し条件が厳しく設定されています。市場拡大要件
成長枠で申請する場合の要件です。
事業再構築の中で取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していることが必要です。
再構築事務局から当該市場が指定されていない場合は、ご自身で市場を調査し、統計的に増加していることを示さなければなりません。給与総額増加要件
成長枠で申請する場合の要件です。
事業計画の中で、給与支給総額を年率平均2%以上増加させることを示す必要があります。
ものづくり補助金の賃上げが1.5%が必須条件であることに対し、再構築の成長枠では2%が条件です。最低賃金要件
最低賃金枠で申請する場合の要件です。
①2021年10月から2022年8月までの間で
②3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が
③全従業員数の10%以上いること
が必要です。売上高減少要件
最低賃金枠・物価高騰対策回復再生応援枠で申請する場合の要件です。
過去の公募回と考え方は同様ですが、取れる期間に変更があります。
①2019年から2021年までの3年間の売上、②2022年以降の売上とした場合、①と②を比較して10%以上減少していることが条件です。
市場縮小要件
産業構造転換枠で申請する場合の要件です。
現在の主たる事業が過去~今後のいずれか 10 年間で市場規模が 10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態から別の業種・業態に転換する必要があります。
市場拡大要件と同様に、再構築事務局から当該市場が指定されていない場合は、ご自身で市場を調査し、統計的に増加していることを示さなければなりません。上記のような要件があり、弊社では最も申請しやすい物価高騰対策・回復再生応援枠での申請をおすすめしております。
みなさんはどの枠が気になりましたでしょうか。興味を持たれた方はぜひご相談ください。 -
「事業再構築補助金」(第8回)の採択結果が発表されました。
第8回公募では、80件が採択されました。
採択されました企業様、おめでとうございます。