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誠に勝手ではございますが、ゴールデンウィーク期間中、弊社は下記のとおり休業させていただきます。
■休業日 4月29日(土)~5月7日(日)
休暇期間中にいただきましたお問い合わせやメールについては、2023年5月8日(月)以降に順次回答させていただきます。
大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承下さいますようよろしくお願い申し上げます。
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こんにちは、フラッグシップ経営の杉原です。
事業再構築補助金10回公募の注意点シリーズ。3回目は公募要領に記載されている細かな注意点についてです。応募申請の際は、「申請要件はどんな内容か」「補助金がいくらもらえるのか」「どんなものを補助対象にできるのか」といったことが特に気になりますよね。ですが、それと同様に、公募要領中で何気なく読み流してしまっている文章が非常に重要なのです。
これらを把握しないまま応募申請し、採択された後に「採択取消」や「補助金返還」などの事態に発展することも…。
せっかく申請した事業計画や、採択が無駄にならないように、公募要領や補助事業の手引きは最初から最後までお目通しいただくことをおすすめします。今回のブログでは、トラブルになりがちなことや「え?そんなとこまで?」と思われがちな細かな注意点をご紹介いたします。10回公募から追記されたものと、以前から記載があったものの見落としが多い部分をピックアップしています。
ただし、あくまで抜粋したものですので、応募申請時や採択後手続き時はくれぐれも皆様ご自身で公式の資料をご参照ください。説明会への参加
- 応募申請前の説明会への参加
申請の前に、必ず事務局が実施する説明会に参加してください。説明会の詳細は、事務局HPを確認してください。(公募要領30ページ)
→2023年4月19日現在、事業再構築補助金事務局HPに案内はありません。今後更新されると思われますので随時HPを確認しましょう。- 採択後の説明会への参加
本事業に採択された事業者は、事務局が実施する説明会に参加しなければなりません。参加しない場合は、交付申請を受け付けません。(公募要領39ページ)
→過去公募回でも、採択された事業者様あてに事務局からメールにて採択後説明会の案内が届いています。10回公募から案内方法が変更になるかは不明ですが、どのような形であれ、「採択後の説明会には必ず参加しなければいけない」という点はお忘れなきようご注意ください。補助対象経費の内容による不採択・採択取消の可能性
計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になりますのでご注意ください。(公募要領35ページ)
→補助対象外となる経費については、同35ページに記載があります。当社でご支援する場合には、応募申請時点で補助対象外とみなされる可能性のあるものは除外するようアドバイスさせていただきます。保険または共済への加入義務
補助金額が 1,000 万円を超える案件では、本事業により建設した建物等の施設又は設備を対象として、次に定める付保割合を満たす保険又は共済(補助金の交付対象である施設、設備等を対象として、自然災害(風水害を含む。)による損害を補償するもの)への加入義務を負うことについて同意していただきます。ただし、小規模企業者にあっては、この限りではなく、保険又は共済加入に代わる取組を実施することでも差し支えありません。
・小規模企業者 加入推奨(推奨付保割合 30%以上)
・中小企業等 30%以上
・中堅企業等 40%以上
(公募要領27ページ)
補助対象経費の支払方法
補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります(外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算)。交付決定より前 (事前着手申請を得ている事業者は令和4年12月1日以前)に契約(発注)した経費は、いかなる事情があっても補助対象になりません。支払いは、銀行振込の実績で確認を行います(現金払・手形払等は対象外)。(公募要領36ページ)
→補助事業(設備等の投資)が終了した後に行う「実績報告」の際に、銀行振込を行った通帳のコピー等の提出が求められます。今回は公募要領に記載のあるポイントについてご紹介いたしましたが、以前コラムで取り上げた「収益納付」など補助事業の手引きの中にも注意が必要な箇所がございます。
補助金活用の際は、公募要領や手引きをよく読み応募申請するようお気をつけください。なお、記載してある文言がどういうことを意味しているのか?と理解しづらいものもあるかと思いますが、その際は当社にお気軽にお問い合わせください。
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こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
前回に引き続き、第10回公募の詳細をご説明いたします。
枠がかなり多く混乱されている方もいらっしゃると思いますが、今回は申請にあたってどんな要件があるのか?についてです。各枠の要件について
第10回は全部で8つの申請枠がありますが、申請を検討しやすいのは下記の4枠です。 中でも第9回までの要件とほぼ同様である物価高騰対策・回復再生応援枠が最も申請しやすい枠であると言えます。
事業再構築要件
すべての枠に共通する要件です。 従来からあった要件で、「新事業を行うこと」が要件となります。
何が新事業とみなされるのか、の定義ですが下記の4点がポイントです。
・主要な設備を変更する・新たに行う事業が売上全体の10%を占める損益計画を立てる
1000万円の売上があれば、そのうち100万円以上は新事業による売上でなければなりません。・過去に製造等した実績がない
社内で既に製造・販売した経験がある場合は対象になりません。
市場にある製品等であっても、当社にとって初めて製造する製品であれば対象です。・既存事業との代替性がないこと
既存の製品又は既存の商品若しくはサービスの需要が、新製品又は新商品若しくは新サービスの需要で代替される場合は対象になりません。認定支援機関要件
すべての枠に共通する要件です。
事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていることが必要です。 また、受け取る補助金の金額が3,000万円を超える場合、金融機関の確認も追加で必要です。付加価値額要件
すべての枠に共通する要件です。
事業計画の中で、付加価値額の年率平均3.0%以上増加させることを示す必要があります。
付加価値額とは営業利益、減価償却費、人件費を足し合わせたものを言い、3年の計画であれば9%、5年の計画であれば15%増加させる計画を策定しなければなりません。
成長枠に関しては成長分野へ展開することが要件であるため(後述の市場拡大要件)、年率平均4.0%以上増加することと少し条件が厳しく設定されています。市場拡大要件
成長枠で申請する場合の要件です。
事業再構築の中で取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していることが必要です。
再構築事務局から当該市場が指定されていない場合は、ご自身で市場を調査し、統計的に増加していることを示さなければなりません。給与総額増加要件
成長枠で申請する場合の要件です。
事業計画の中で、給与支給総額を年率平均2%以上増加させることを示す必要があります。
ものづくり補助金の賃上げが1.5%が必須条件であることに対し、再構築の成長枠では2%が条件です。最低賃金要件
最低賃金枠で申請する場合の要件です。
①2021年10月から2022年8月までの間で
②3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が
③全従業員数の10%以上いること
が必要です。売上高減少要件
最低賃金枠・物価高騰対策回復再生応援枠で申請する場合の要件です。
過去の公募回と考え方は同様ですが、取れる期間に変更があります。
①2019年から2021年までの3年間の売上、②2022年以降の売上とした場合、①と②を比較して10%以上減少していることが条件です。
市場縮小要件
産業構造転換枠で申請する場合の要件です。
現在の主たる事業が過去~今後のいずれか 10 年間で市場規模が 10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態から別の業種・業態に転換する必要があります。
市場拡大要件と同様に、再構築事務局から当該市場が指定されていない場合は、ご自身で市場を調査し、統計的に増加していることを示さなければなりません。上記のような要件があり、弊社では最も申請しやすい物価高騰対策・回復再生応援枠での申請をおすすめしております。
みなさんはどの枠が気になりましたでしょうか。興味を持たれた方はぜひご相談ください。 -
「事業再構築補助金」(第8回)の採択結果が発表されました。
第8回公募では、80件が採択されました。
採択されました企業様、おめでとうございます。
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こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
3月30日(木)に第10回事業再構築補助金の公募要領が発表されました。
前回の事業再構築補助金と比較して、申請枠や計画書に記載すべき内容に大きな変化がありました。
事業再構築補助金の中身については数回にわたり、注意事項や事業者様に有益な情報を提供する予定です。
今回は、複数ある事業再構築補助金の申請枠についての説明です。
以前は、ほぼすべての申請枠が売上減少の要件が求められましたが、第10回から申請枠によっては売上減少要件を満たす必要が無くなりました。
申請に際して、売上要件が求められるものは、最低賃金枠と物価高騰対策・回復再生応援枠のみとなります。
すべての申請枠の加点項目として、売上減少の要件は残りますが、【2022年1月以降のいずれかの月の売上高が2019~2021年の同月比で30%以上減少していること】申請する枠によっては、売上減少を満たしていなくても申請が可能となりますので、売上が増加している企業でも申請することが可能です。
複数ある申請枠ですが、多くの事業者様が下記の申請枠での申請が多いのではないかと思います。
注意すべき点は、それぞれの枠に応じて受けることができる補助金額が違う点と、以前は申請枠に応じて制限のなかった事前着手制度が変更になりました。
今回からの事前着手に関しては、令和4年12月2日以降の購入契約(発注)等を行った経費に関して認められます。
前回までと時期に変更がございますので、こちらの点もご注意下さい。
申請枠の増加や従来から引き継がれた制度に変更があるなど、混乱する部分も多いですが、申請をお考えの事業者様がいらっしゃいましたら、お早めにご相談下さい。