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事業再構築補助金第10回公募回において、申請される方向けの事前説明会が実施されています。
参加は任意ですが、申請枠の説明や注意点などポイントとなるところがまとめられています。説明会の日程について
第2回 2023年6月2日(金)
第3回 2023年6月5日(月)
第4回 2023年6月6日(火)
10:00~11:00 (サプライチェーン強靱化枠)
11:30~12:30 (サプライチェーン強靱化枠を除く)
※時間帯は全日程共通説明会は上記の日程・時間帯で開催されます。
ZOOMウェビナーでの実施のため、自宅や会社で受けられるのは嬉しい点です。
参加用urlは公開されているため、担当者全員で参加することも可能です。
特に間違えやすい点は、本記事でも改めて確認していきたいと思います。構築物は対象外
要綱上には「構築物」が対象外であることは記載されています。具体的に何が当てはまるのでしょうか。
正解は「外構工事」や「塀」、「駐車場」などです。
建物費を計上されている方は見積書に含まれるケースがありますので、申請時に確認が必要です。投資する対象は「専ら補助事業のために使用される」必要がある
既存事業にも使用する、計画書に記載した事業以外にも使用する場合は対象外になってしまいます。
事務局側の判断も少し厳しくなってきている印象があるため、この点は十分に注意が必要です。補助対象外となる経費について
パソコン・タブレットなど汎用性の高い設備、太陽光パネルなどは対象外です。
グループ企業が採択されている場合の取り扱いについて
事業再構築補助金は、1事業者1度限りの採択(グリーン成長枠等は除く)です。
要綱上には「親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません」という文言の記載があります。
親会社・子会社に限らず、子会社同士でも出資者が上記の条件に合致した場合も同様です。そのため出資が同一の企業が複数ある場合、グループ間で採択されている企業がないかにも注意を配らなければなりません。補助対象となる機械装置等の下限額について
こちらは説明会での言及はありませんでしたが、5月30日の公募要領改訂において追記された事項です。
これまで下限額がありませんでしたが、税抜き単価が10万円である機械装置が対象外となりました。
単価が数千円~数万円のものを複数購入する場合、総額が10万円を超えているので気づきにくい点にも注意が必要です。補助金に慣れていない方、初めて申請する方はご参加いただくとより制度の理解が深まるかと思います。
申請を検討されている方は、公募要領や手引きと合わせてご確認ください。 -
こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
事業再構築補助金が開始されて、早くも2年が経過しました。
最近、採択された事業者様より交付申請をしてから何も返答がないといった意見をいただくことが増えてきたように感じます。
全国の多種多様な企業が補助金を申請している上、交付申請等で求める資料が煩雑なため、どんどん交付決定までに時間がかかってしまっているようです。
今回は、交付申請時の手続きで特に時間のかかる見積書についてご紹介を致します。
事業計画書を作成し、補助金申請を行う時点では見積書や相見積書の提出を求められることはないですが、採択発表後に行う交付申請時点では必ず見積書と相見積書の提出を求められます。
機械設備に関しては、見積書や相見積書を取ることは基本的には容易にできますし、同じ仕様のものという条件を満たしていれば、交付決定も下りやすい印象です。
しかし、新しい設備ではなく中古機械を導入する場合は、3社の見積書(本見積書1社 相見積書2社)の提出が必要となり、年式や型番も同じでないといけないといったハードルも高いので、交付決定が下りるまでに時間がかかるケースも多いです。
そのため、基本的には中古機械を購入されるよりかは、新しい設備を購入される方をオススメしています。
また、状況によっては特注の機械設備のため相見積書を発行できないといったケースもあります。
こちらに関しては、物理的に特注製品の相見積書を発行するのは困難であると思いますので、業者選定理由書を提出することで対応が可能です。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/documents.php →事業再構築補助金専用HPはこちら
(業者選定理由書は参考様式集に入っている参考様式7となります)
特定の1社のみでしか見積書を発行できない明確な理由(国内に1社しか取り扱っていない、特注等)を記載し、事務局に認められれば相見積書の提出を行う必要がありません。
そのため、機械の見積書や相見積書に関しては中古機械を購入するパターンがもっとも注意すべきポイントであると思います。
次に、事務局からの指摘が多いのが建物費に関してです。
新築や改修工事を問わず、建物費に関してはかなり厳しく指摘されます。
こちらも本見積書と相見積書の提出が基本的には、必要となっておりますが見積書に記載されている工事の項目や内訳などを揃えて欲しいという指摘が多いです。
例えば、新築の工事を行うことが事業計画書に盛り込まれている事業者様において、本見積書の内訳の各ページに記載されている項目と相見積書の各ページに記載されている項目を統一して欲しいとの指摘を多く受けます。
本見積書 P2 水道工事
相見積書 P2 電気工事→この項目を水道工事の内容にして欲しいと指摘されるケースがあります。一般的な感覚でいくと、同じページや内訳の本見積書と相見積書の発行は不自然に感じますが、資料を確認する側の立場になれば揃っている方が確認しやすく、審査が円滑に進むのかもしれません。
建物に関する経費を補助金申請に利用される事業者様は、採択発表後ではなく早めに見積書と相見積書の発行を施工依頼される企業様にご相談されている方が良いと思います。
見積書に関しては、採択後の第一段階でつまずく箇所になりますので、マニュアルなどをきちんと確認する必要がありますが、不明な点があれば専門家に相談していただければと思います。
今後も、交付申請や実績報告などで注意すべき事項などあれば都度発信していきますので、宜しくお願い致します。
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こんにちは、フラッグシップ経営の杉原です。
今日は、ものづくり補助金・事業再構築補助金ともに加点項目として認められる「えるぼし認定」「くるみん認定」についてご紹介します。えるぼし認定
この制度は、「女性活躍推進法」に基づいた制度で、一定基準を満たし、女性の活躍推進に関する状況などが優良な企業を認定するものです。〝女性が能力を発揮しやすい職場であるか〟という観点から、定められた5つの評価項目の合致状況によって認定の可否が決まります。また、合致度に応じて認定段階が決定します。
5つの評価項目
- 採用
- 継続就業
- 労働時間等の働き方
- 管理職比率
- 多様なキャリアコース
※5つの評価項目の詳細についてはこちらからご覧ください。
認定の段階
- 5つ全ての基準を満たす:3段階目
- 3~4つの基準を満たす:2段階目
- 1~2つの基準を満たす:1段階目
(さらに上の段階として「プラチナえるぼし認定」というのもあります)
項目ごとに基準達成状況の算出方法がありますが、「男女別の採用における競争倍率が同程度であること」や「女性労働者の平均勤続年数が、産業ごとの平均値以上であること」など、主に〝自社内での男女比率〟で判定するものと〝産業ごとの平均値以上かどうか〟で判定するもので構成されているようです。
えるぼし認定制度は認定されたら終わり、というわけではなく、5つの評価項目の実績を毎年「女性の活躍推進企業データベース」にて公表する必要があります。くるみん認定
くるみん認定は次世代育成支援対策推進法に基づいた制度です。行動計画を策定しその行動計画に定めた目標を達成するなど一定の要件を満たした上で、必要書類を添えて申請を行うと「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定「くるみん認定」を受けることができます。
10項目の認定基準
- 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと
- 行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること
- 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと
- 策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること
- 計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が10%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。または、計画期間における男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて20%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること
- 計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること
- 3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること
- フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと
- 次の3ついずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること
- 所定外労働の削減のための措置
- 年次有給休暇の取得の促進のための措置
- 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
- 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと
※認定基準の詳細はこちらから
認定基準1~10をすべて満たしたらくるみん認定の申請を行えます。なお、基準を満たさなくなった場合は認定が取り消されますのでご注意ください。
ご紹介したどちらの制度も細かい要件が複数にわたって設定されているため、認定取得にチャレンジする場合は社会保険労務士などの外部専門家に相談するのがよいかと思われます。
今回ブログを書くにあたって初めて二つの制度の詳細について調べましたが、非常に手間がかかるものであり、補助金の加点を第一目的にして認定を受けるのは現実的ではないのではないか、という印象を受けました。「この制度の認定を受けていれば補助金申請の際に加点として認める」というものとしては、事業継続力強化計画やパートナーシップ構築宣言などの制度もあります。
これらの認定取得については当社でも多数の支援実績がございますので、お気軽にお問い合わせください。 -
こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
しばらく再構築補助金の話題が続きましたが、今回は新たな公募要領が発表されたものづくり補助金について説明したいと思います。
ものづくり補助金は補助上限こそ少額ですが、再構築補助金と異なり何度でも申請が可能であり、既存事業の生産性向上(=たくさん作れる、よりよく作れる)に対する設備投資に補助が出るため、小規模な投資や定期的な投資にはぴったりです。15次公募の概要
趣旨
「中小企業自身の経営力を高め、事業計画期間にわたって生産性を高めることを支援する」
補助金の趣旨自体は前回の公募回から変更がありません。具体的にどれだけ改善できるのか?を計画書にしっかり記載しましょう。応募締切・採択発表
応募締切:令和5年7月28日(金) 17時
採択発表:令和5年9月下旬頃(予定)
締め切りは7月末と少し余裕があるように見えますが、油断するとすぐに締め切りがやってきます。
早めに設備投資内容を決定し、計画書の作成や資料準備に取り掛かりましょう。申請の要件
ものづくり補助金を申請するために必ず守らなければならない要件は下記の通りです。
①給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させる
②事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とする
③事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加させる①~③は、申請時に作成する事業計画の期間内(3年~5年)で達成する計画を策定します。
特に②に関しては、計画期間内に最低賃金の改定があった場合も含めて常に達成する必要があります。
賃上げを忘れていた、最低賃金を意識していなかった等の場合は補助金返還を求められます。ここまでは前回の公募回と同様の内容です。
追加された注意点
ここからは、第15回から特に注意すべき点として要綱に盛り込まれているポイントをご説明します。
従業員数の数え方について
ものづくり補助金において、従業員数は補助上限を決定する大切な指標です。代表取締役や監査役など、登記上の役員は従業員には含まれないことに注意が必要です。
要綱には「代表取締役や専従者等の常勤従業員に当てはまらない者が含まれていることが判明した場合、採択取消等になることがあります。」との記載が追加されており、設備やシステムの発注先について
同一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係がある事業者を機械装置・システム構築費の発注先とすることはできません。
補助金採択後の手続きや報告について
補助金は採択された後にも、各ポイントで報告等の義務があります。
①交付申請
何をいくらで購入するのか、その設備・システムの内容について申請を行います。
この手続きが完了して初めて設備やシステムの発注ができます。
②実績報告
設備を導入した後、導入した証拠書類(写真や伝票関係、通帳の写しなど)を提出し、交付申請の内容通りに設備が導入されているかが確認されます。
③事業化報告
事業計画書通りに事業が行えているか、また賃上げ等表明した事項が順守されているかを報告します。
今回から要綱には、本手続きを怠った場合、または虚偽の報告を行った場合に「補助金の返還を求めることがあります。」との記載が追記されました。忘れずに手続きを行えるよう、事前に計画立てておきましょう。まとめ
要件や制度の趣旨に変更はありませんでしたが、注意点がいくつか追加されています。
特に誤りの多い点であるため要綱に盛り込まれていると思われます。
ご自身で計画書や申請資料を作成される際には、きちんと対応できているかを申請前に再確認してみてください。
どこに気をつければいいのか不安な方は、弊社がしっかりサポートいたします。
よろしければご相談ください。 -
こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
6月30日に事業再構築補助金の第10回の締切があります。
弊社では過去9回にわたり多くの事業者様のご支援をさせていただきました。
採択後の交付申請や実績報告などのお手続きの中で、事業再構築補助金ならではの注意したい事項をご紹介します。
ご紹介する内容としては、ものづくり補助金などでは対象経費として認められていない建物費に関してです。
特に注意したいのが新築の建物についてです。
新築の建物を、補助金を通じて建設する際に多くの企業様が金融機関から資金調達を行い、お金を工面すると思います。
その際に、融資の条件として土地や建物に対して担保を設定する必要があるケースです。
建物の融資は金額が大きくなることが一般的ですので、多くの場合に金融機関は担保設定をしたがります。
担保設定には二つの種類のものがあります。
1つ目は、住宅ローンなどでもよく設定される抵当権というものです。
簡単に説明すると、抵当権を設定して融資をした場合は特定の借入に対して設定された担保であるため、新しく借入を行いたい場合は別の担保を設定する必要があるといったものになります。
住宅ローンを借りている人がお金に困った場合、住宅ローンの担保を利用して他に利用するためのお金を借りることは基本的にできません。
あくまで家を買うためのローンなので、何か別のものを買うために担保として活用することはできない仕組みとなっています。
2つ目は、根抵当権というものです。
抵当権と名前が似ており、担保という意味では同じですが根抵当権はあらかじめ定めた極度額の範囲内でいつでも融資が可能なものになります。
こちらの担保設定では、複数の借入を一括して担保に設定することが可能です。
中小企業の多くが、担保を設定する際に根抵当権を設定し運転 資金などを調達していると思います。
設定された極度額の範囲内であれば、融資を提案しやすいため多くの金融機関が根抵当権の設定を好みます。(融資審査があるため、必ず極度額分の借入ができるというものではありません)
ここで注意して欲しいのが、一般的な借入であれば根抵当権でも問題ないですが、事業再構築補助金では補助金で建設した建物に関しては、この根抵当権を設定することを禁止されています。(土地の根抵当権設定は認められています)
恐らく補助金で建設した建物に、根抵当権を設定して事業と関係のない資金調達に利用されることを回避するためであると思います。
しかし、建物に根抵当権を設定してはいけないといった条件を金融機関の担当者が知らないといったケースも多くありますので、補助金申請の際にはご注意下さい。
事前着手などを活用して、すでに建物に根抵当権が入ってしまっている場合は、実績報告の際に根抵当権を抹消し、新たに抵当権を設定する必要がある上、事務局に抵当権で設定する旨を承認される必要がございます。
根抵当権を抹消し、抵当権を再度設定するためには、金融機関の承認や司法書士による手続きなど、費用や煩雑な手続きが増えます。
そのため、事業再構築補助金で建物を建設する際には抵当権で設定して進める旨を金融機関のご担当者の方とご相談下さい。
事業再構築補助金の公募要領には、きちんと根抵当権の設定が禁止されていることが明記されていますが、聞きなれない言葉ですので気づかない事業者様も多いです。
また、事務局から事前に声掛けなどもないので、建物費を補助金の対象とする場合はお早めに認定支援機関や金融機関の担当者にご相談下さい。