交付申請
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こんにちは、吉川です。
予想だにしていなかった事業再構築補助金の13回目の公募が始まりました。
事業再構築補助金の公募は今回で終了となっております。
設備投資を計画しており、且つ新事業への参入をご検討されている事業者様は是非、弊社までご相談ください。
今回はそんな事業再構築補助金で建物費を計上する際の、交付申請時に必要な資料についてご紹介いたします。
建物費を計上する場合は見積書などの必要資料に併せて、設計図書(平面図、立面図、断面図など)と配置図の提出が必須となっております。
(建物の改修の場合は、平面図と配置図が必須)
■参照:事業再構築補助金HP 補助事業の手引き
ただ、補助事業の手引きには上記ような記載ですが、実際に建物の改修や増築工事を計上する際にこれらの資料を提出してみると修正依頼の連絡が届きます。
現状、実際に求められる設計図書は、
①平面図
工事範囲や工事内容がわかる平面図(見取り図)の提出を求められます。
②平面図
①の平面図と同じものを用意し、新規事業エリアを枠で囲むなどして新規エリアの部分を明記します。
また、新規事業のエリアは既存事業では活用しない旨の宣誓文を求められる場合や、宣誓文の代わりに事業者名を記載するよう求められることがございます。
この場合は、手書きやPDFの編集機能で文字追加するなどの対応で認められます。
③配置図
敷地内における工事を行う建物の位置や方向、敷地との関係を示す図面の提出が求められます。
工事業者様が作成してくださる場合は、そちらをご提出いただければ問題ないですが、
新築工事や増築工事でない場合は、配置図を作成されていない場合も多くございます。
その場合は、Googleマップなどでの作成でも代替が可能ですので、ご作成をお願いいたします。(下図参照)
◇サンプル図
※改修する建物を枠で囲むなど建物の位置をわかりやすく明記することや、方位を表示することなどが必要です。
このように、補助事業の手引きやマニュアルには記載されていない資料の提出を求められることは多くあります。
弊社では、多くの事業者様の採択後手続きをサポートしておりますので、事務局の傾向やルールの変更などを常に最新の状態で把握するよう心掛けております。
資料が揃っていない場合は、差戻し対応を繰り返すことで承認まで進めることができますが、弊社にご依頼いただければ、この差戻しの回数を減らしスムーズに補助金の入金を受けることができます。
補助金の活用をご検討されている方、採択後の手続きに不安を感じている方がいらっしゃれば一度、お問い合わせください。
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こんにちは、営業事務の吉川です。
事業再構築補助金第12回に採択された事業者様は、採択後説明会の参加や交付申請の資料集めに忙しくされているところかと思います。
第12回からは、事前着手申請が廃止されてしまったため(一部該当者を除く)、交付決定が下りないと設備(建物)の発注はできません。
今回は、交付申請をスムーズにパスして発注に進められるよう、注意点をまとめました。
見積依頼書の作成
交付申請時に提出が必須となる資料です。
多くの事業者様は、申請時には見積書を既に取得されているかと思いますが、
仕様や要件などを記載した依頼書を作成する必要がございます。
参考様式は、事業再構築補助金のホームページよりダウウンロード可能です。
「2.仕様・要件」には、見積書の内容を詳細に記載します。
また、見積依頼書の日付は、採択発表日以降且つ、見積書の発行日以前である必要がございますので、作成日にご注意ください。
第12回の場合は、2024年11月8日~見積書の発行日前の期間の日付で作成します。
見積書の金額表記
見積書については、これまで何度か注意点をご紹介しておりますが、差戻しで指摘される確率が高くなっております。
見積書には必ず、税抜き価格、税込み価格、両方の表記が必要です。
見積作成業者様に、記載をご依頼いただくか、税抜き表記しかない場合は、PDF編集での追記や手書きでの記載でも承認されることもございます。(※)
(※)事務局の担当者や、今後の対応によっては認められない場合もございます。
その他の見積書の注意点は、過去の投稿をご確認ください。
決算書の提出
申請時以降に決算を迎えられた事業者様は決算書の提出が必要です。
第12回の公募期間は、2024年4月23日~2024年7月26日ですので、
公募期間、または公募終了後に決算を迎えられた事業者様は決算書も併せてご提出ください。
今回は、事業再構築補助金の交付申請の注意点を3点ご紹介しました。
最初にも申し上げた通り、発注は交付決定後から可能となります。
ですので、早く交付申請を進めることが、補助金を早く受給できることに繋がります。
「見積依頼書の作成方法がわからない」「提出したが、差戻しの内容が難しく、対応できない」といった事業者様は、弊社の専門チームにご相談ください。
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こんにちは、フラッグシップ経営の吉川です。
先週、ものづくり補助金18次締切の採択発表がありましたね。採択された企業様、おめでとうございます。
弊社での採択結果、採択実績はこちらから
今回は、ものづくり補助金の採択後にまず必要なお手続き【交付申請】の注意点をまとめました。
まず、共通の必要な資料は下記の通りです。
①見積書、相見積書
②法人の場合:履歴事項全部証明書
個人の場合:確定申告書(第1表)の写し
③申請内容ファイル
※別途、事業者様別で必要になる資料もございます。
①見積書、相見積書
購入する設備の見積書と相見積書を提出します。
注意!
見積書と相見積書の内容は原則、同じでなければなりません。
【×の例】
購入する設備は同じですが、部品名の相違や費用が片方に入っていない。など内容が異なる場合は差戻し対象となる可能性がございます。
【〇の例】
また「○○一式」のように、内訳が不明な場合も差戻し対象となる可能性がございますので、ご注意ください。
②履歴事項全部証明書
注意!
発行日が交付申請日より3ヶ月以内のものをご提出ください。
応募申請時に提出した場合でも、新たに取得する必要がございます。
③申請内容ファイル
電子申請サイトよりダウンロードする「申請内容ファイル」という名前のエクセル資料です。
こちらはダウンロード期限がございますので、お早めにダウンロードをお願いいたします。
注意!
申請日以降に新たに決算を跨いだ場合は直近の決算書の提出が必要です。
その際は、申請内容ファイルの「会社全体の事業計画」を修正します。
【引用】ものづくり補助金事務局 採択事業者向け手続説明(17次以降)より
上記の図の通り、応募申請時が決算前である場合は、見込み数値で入力されています。
そのため、基準年度の数値を直近決算の確定値に修正します。
基準年度の数値の修正に伴い、付加価値額 給与支給総額の伸び率が縮小となる場合は、5年間(または3年間)の事業計画の見込み数値も修正が必要です。
今回は交付申請の必要な書類についてまとめました。
ものづくり補助金の公式サイトでも交付申請の手続きについての動画が公開されていますのでご参考にしてください。
また、弊社では採択後のお手続きについてもご支援しておりますので、是非ご依頼ください。
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こんにちは、フラッグシップ経営の吉川です。
今回は先月、事業再構築補助金第10回の採択発表がされましたが、第10回より交付申請の手続き内容で変更になった見積書の注意点についてご説明いたします。
【変更点】
交付申請の際に提出が必須の見積書。
50万円以上の設備については相見積書の提出が必要となります。
今までは1社の相見積書でよかったところ、今回より2社の相見積書の提出が必要となりました。また、相見積書について、よく事業者様よりご質問をいただくのですが、本見積書と相見積書の内容は同一でなければなりません。
例えば、AメーカーのABC機という機械を購入予定だとすれば、
上記のように、同じメーカーの同機種・同型番、内訳の詳細まで同じでなければなりません。
内訳が少し違うだけで、(A社では備付費となっている費用が、B社では運搬費となっている。など)修正対象になってしまうので注意が必要です。こちらは中古品を購入する場合でも同じ条件です。
詳しい情報については、事業再構築補助金ホームページにある「公募要領」または「補助事業の手引き」をご確認ください。
また、採択されたお客様は事務局主催のオンライン説明会に参加しないと交付申請に進めないため、まずは説明会へのご参加をお願いいたします。今後も、交付申請や実績報告などで注意すべき点があれば、発信していきますので、是非ご覧ください。
※本情報は2023年10月4日時点の内容となります。
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こんにちは、フラッグシップ経営の日野です。
弊社では、事業再構築補助金の申請や、採択後の交付申請、実績報告について数多くの事業者様をご支援させて頂いております。
今回は、事業再構築補助金の交付申請の最近の傾向について、ご紹介させて頂きます。
これまで、交付申請は事業計画書通りの設備導入であるか、補助対象外の経費が含まれていないかを確認するのが主な審査内容でした。
しかし、最近、その内容に加えて、事業再構築補助金HP 「よくあるご質問」にも記載がある様に、「補助金を活用して新たに導入した建物や設備は補助事業として新たに取り組む事業においてのみ使用するものか」がより厳しく確認させる様になっている印象です。
事業再構築補助金HP 「よくあるご質問」より引用
これから事業再構築補助金のご活用をお考えの事業者様は、今後、設備導入しどのような新しい事業を行っていくかなどお考えの上、補助金の申請を検討頂ければと思います。
ただ、検討を進める中で、「やろうとしていることが新しい事業に該当するのか」や、「事業計画書をどのように書いたらいいか分からない」、「そもそも公募要領の内容が理解できない」など、心配されることもあるかと思います。弊社ではこれまで数多くの事業者様をご支援させて頂いており、的確なアドバイスやご支援が可能です。
お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
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こんにちは、フラッグシップ経営の伊藤です。
最近、事業再構築補助金の採択後の手続きである交付申請の審査が非常に時間がかかっており、交付決定までに6~10か月程度要しているという声をよく聞きます。
交付申請に時間を要している理由は、補助金事務局の人材不足により審査に時間がかかっているとも噂されていますが、複数回の修正により時間を要していることも多いです。
今回は多くの事業者様がつまづきやすい、「交付申請手続き」のよくある不備と修正ポイントを解説します。交付申請とは?
「事業再構築補助金」や「ものづくり補助金」などの補助金は、採択されただけでは補助金が入金されません。
補助金を受け取るためには、交付申請や実績報告などの各種手続きが必要です。
具体的には下記の補助金交付候補者の採択後の流れの通りとなります。
出典:事業再構築補助金公式サイト (https://jigyou-saikouchiku.go.jp/documents.php)交付申請とは、補助金交付金額を決定するための手続きです。
「採択」された段階では、補助金を受ける権利が発生したのみであり、事業計画に記載した建物や設備投資金額の全額に対して、補助金の交付決定を保証するものではありません。
「交付申請」の段階で補助対象経費が適切な内容であるかなどを補助金事務局が精査し、修正・訂正手続きを行い、補助金交付決定額を決定されることとなります。しかし、交付申請の際には提出しないといけない資料が沢山あるため、大変多くの事業者様が交付申請後、事務局から書類不備による差し戻しを受けています。
指摘された差し戻しに対して、順調に進めば、1~2回の修正のみで交付決定されることとなりますが、5回以上の修正を行うこともあります。
原則、交付申請を完了し、交付決定通知を受け取ってからでないと補助事業に着手できないことから、交付申請の修正回数が多くなるにつれ、補助事業の開始、入金までの期間が長引いてしまいます。
また、事務局からの差し戻しの連絡については申請後、1~3か月程度要していることから、なるべく不備の無いように資料の準備を進めましょう。スムーズに申請を進めるためのポイント
交付申請をスムーズに進めるためには、交付申請の際に必要な資料を把握することが重要です。
事業再構築補助金の公式サイト内の「補助金交付候補者の採択後の流れ・資料」に公開されている「交付規程」・「補助事業の手引き」・「交付申請(Jグランツ入力ガイド)」には、必要資料や交付申請の手順などが記載されています。
また、「補助対象として認められない経費の例」や自由形式の書類についての「参考様式集」もございますので、あわせてご確認ください。出典:事業再構築補助金公式サイト (https://jigyou-saikouchiku.go.jp/documents.php)
交付申請時のよくある差し戻し(不備)の例とその修正ポイント
交付申請時の各種資料を確認しながら準備を進めていても分かりづらい資料もあり、「書類の不備」や「見積の内容の不備」により差し戻しとなるケースがあります。
この中でも特に多い差し戻しの例とその修正ポイントについて解説します。
①見積依頼書が不足している
普段の企業間の依頼・発注では口約束で見積書の作成を依頼する場合もありますが、補助金の申請においては見積もりの依頼も書類の形式で残す必要があります。
本見積書・相見積書ともに見積依頼書が必要です。なお、書式は自由書式です。
参考様式集内に参考様式の「様式6.見積依頼書」が公開されているので、見積依頼書のひな形等がない場合は、参考様式集をご利用ください。②取得財産にかかる宣誓書が不足している
新たに取得する設備等は、補助事業のみに利用するという宣誓書です。
交付規程やJグランツ入力マニュアルには記載されていないのですが、提出しなければならない帳票です。
参考様式の「参考様式21.取得財産にかかる宣誓書」をご利用ください。③相見積書と本見積書の内容が相違している
税抜き50万円以上の設備については、原則、本見積書の他に相見積書が必要です。
(※中古設備の場合は金額に関わらず相見積書2通が必要です)
相見積は本見積と同一の内容の見積でないといけません。
機械装置の場合、設備本体だけでなく、付属品や運搬費を含むかどうかなども揃える必要があります。
④平面図・配置図・立体図が不足している(※建物費の場合)
平面図…建物を真上から見た場合の間取り、部屋の用途、主要な設備や作りつけ家具などを表示した図面です。
配置図…建物と敷地の位置関係、道路・隣地と敷地との関係、方位などを表現した図面です。
立面図…新築の場合に必要です。建物外観の仕上がりを表現した図面です。以上となります。
差し戻し内容がよくわからない場合は?
差し戻し内容は口頭やJグランツのマイページ内に連絡が届きますが、不明な点がある場合もございます。
また、極稀なケースですが、事務局担当者のミスによる差し戻しもございます。
不明な点がある場合には、自己判断せずに、その都度、補助金の事務局へ問い合わせることをおすすめします。※本情報は2023年8月24日時点の内容となります。
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こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
事業再構築補助金が開始されて、早くも2年が経過しました。
最近、採択された事業者様より交付申請をしてから何も返答がないといった意見をいただくことが増えてきたように感じます。
全国の多種多様な企業が補助金を申請している上、交付申請等で求める資料が煩雑なため、どんどん交付決定までに時間がかかってしまっているようです。
今回は、交付申請時の手続きで特に時間のかかる見積書についてご紹介を致します。
事業計画書を作成し、補助金申請を行う時点では見積書や相見積書の提出を求められることはないですが、採択発表後に行う交付申請時点では必ず見積書と相見積書の提出を求められます。
機械設備に関しては、見積書や相見積書を取ることは基本的には容易にできますし、同じ仕様のものという条件を満たしていれば、交付決定も下りやすい印象です。
しかし、新しい設備ではなく中古機械を導入する場合は、3社の見積書(本見積書1社 相見積書2社)の提出が必要となり、年式や型番も同じでないといけないといったハードルも高いので、交付決定が下りるまでに時間がかかるケースも多いです。
そのため、基本的には中古機械を購入されるよりかは、新しい設備を購入される方をオススメしています。
また、状況によっては特注の機械設備のため相見積書を発行できないといったケースもあります。
こちらに関しては、物理的に特注製品の相見積書を発行するのは困難であると思いますので、業者選定理由書を提出することで対応が可能です。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/documents.php →事業再構築補助金専用HPはこちら
(業者選定理由書は参考様式集に入っている参考様式7となります)
特定の1社のみでしか見積書を発行できない明確な理由(国内に1社しか取り扱っていない、特注等)を記載し、事務局に認められれば相見積書の提出を行う必要がありません。
そのため、機械の見積書や相見積書に関しては中古機械を購入するパターンがもっとも注意すべきポイントであると思います。
次に、事務局からの指摘が多いのが建物費に関してです。
新築や改修工事を問わず、建物費に関してはかなり厳しく指摘されます。
こちらも本見積書と相見積書の提出が基本的には、必要となっておりますが見積書に記載されている工事の項目や内訳などを揃えて欲しいという指摘が多いです。
例えば、新築の工事を行うことが事業計画書に盛り込まれている事業者様において、本見積書の内訳の各ページに記載されている項目と相見積書の各ページに記載されている項目を統一して欲しいとの指摘を多く受けます。
本見積書 P2 水道工事
相見積書 P2 電気工事→この項目を水道工事の内容にして欲しいと指摘されるケースがあります。一般的な感覚でいくと、同じページや内訳の本見積書と相見積書の発行は不自然に感じますが、資料を確認する側の立場になれば揃っている方が確認しやすく、審査が円滑に進むのかもしれません。
建物に関する経費を補助金申請に利用される事業者様は、採択発表後ではなく早めに見積書と相見積書の発行を施工依頼される企業様にご相談されている方が良いと思います。
見積書に関しては、採択後の第一段階でつまずく箇所になりますので、マニュアルなどをきちんと確認する必要がありますが、不明な点があれば専門家に相談していただければと思います。
今後も、交付申請や実績報告などで注意すべき事項などあれば都度発信していきますので、宜しくお願い致します。
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こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
しばらく再構築補助金の話題が続きましたが、今回は新たな公募要領が発表されたものづくり補助金について説明したいと思います。
ものづくり補助金は補助上限こそ少額ですが、再構築補助金と異なり何度でも申請が可能であり、既存事業の生産性向上(=たくさん作れる、よりよく作れる)に対する設備投資に補助が出るため、小規模な投資や定期的な投資にはぴったりです。15次公募の概要
趣旨
「中小企業自身の経営力を高め、事業計画期間にわたって生産性を高めることを支援する」
補助金の趣旨自体は前回の公募回から変更がありません。具体的にどれだけ改善できるのか?を計画書にしっかり記載しましょう。応募締切・採択発表
応募締切:令和5年7月28日(金) 17時
採択発表:令和5年9月下旬頃(予定)
締め切りは7月末と少し余裕があるように見えますが、油断するとすぐに締め切りがやってきます。
早めに設備投資内容を決定し、計画書の作成や資料準備に取り掛かりましょう。申請の要件
ものづくり補助金を申請するために必ず守らなければならない要件は下記の通りです。
①給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させる
②事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とする
③事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加させる①~③は、申請時に作成する事業計画の期間内(3年~5年)で達成する計画を策定します。
特に②に関しては、計画期間内に最低賃金の改定があった場合も含めて常に達成する必要があります。
賃上げを忘れていた、最低賃金を意識していなかった等の場合は補助金返還を求められます。ここまでは前回の公募回と同様の内容です。
追加された注意点
ここからは、第15回から特に注意すべき点として要綱に盛り込まれているポイントをご説明します。
従業員数の数え方について
ものづくり補助金において、従業員数は補助上限を決定する大切な指標です。代表取締役や監査役など、登記上の役員は従業員には含まれないことに注意が必要です。
要綱には「代表取締役や専従者等の常勤従業員に当てはまらない者が含まれていることが判明した場合、採択取消等になることがあります。」との記載が追加されており、設備やシステムの発注先について
同一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係がある事業者を機械装置・システム構築費の発注先とすることはできません。
補助金採択後の手続きや報告について
補助金は採択された後にも、各ポイントで報告等の義務があります。
①交付申請
何をいくらで購入するのか、その設備・システムの内容について申請を行います。
この手続きが完了して初めて設備やシステムの発注ができます。
②実績報告
設備を導入した後、導入した証拠書類(写真や伝票関係、通帳の写しなど)を提出し、交付申請の内容通りに設備が導入されているかが確認されます。
③事業化報告
事業計画書通りに事業が行えているか、また賃上げ等表明した事項が順守されているかを報告します。
今回から要綱には、本手続きを怠った場合、または虚偽の報告を行った場合に「補助金の返還を求めることがあります。」との記載が追記されました。忘れずに手続きを行えるよう、事前に計画立てておきましょう。まとめ
要件や制度の趣旨に変更はありませんでしたが、注意点がいくつか追加されています。
特に誤りの多い点であるため要綱に盛り込まれていると思われます。
ご自身で計画書や申請資料を作成される際には、きちんと対応できているかを申請前に再確認してみてください。
どこに気をつければいいのか不安な方は、弊社がしっかりサポートいたします。
よろしければご相談ください。