公募要領
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こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
弊社では事業再構築補助金の申請に関するご支援も行っており、現在第6回公募に向けて事業者様からヒアリングを行っています。第6回の公募はこれまでと大きく内容が変わっており、事業者様の状況によりいろいろな枠が用意されています。
また、売上減少の要件が緩和される代わりに補助上限額が見直され、従業員数に応じた補助上限額がやや下がっています。再構築補助金(一般枠)の基本的な要件
◆事業再構築要件
事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
(第6回公募要領より引用、以下同様)事業再構築とは、「事業再構築とは、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換又は事業再編のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動」と事業再構築指針に定義されています。今までやってきた事業と別の事業をやる、新しい商品・製品の取り扱いや新しい市場に進出することなどが挙げられます。
◆売上減少要件
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較し て10%以上減少していること等。
これまではコロナ前後を比較して10%売上が落ちていることに加えて、最近の売上も引き続き5%以上減少している必要がありました。 そのためコロナ禍にあっても企業努力により売上を回復させている事業者様は対象になりませんでしたが、今回の変更によって対象となったため、要件に当てはまる方が増加しています。
◆認定支援機関要件
事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。
補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること。認定経営革新等支援機関とは、商工会議所、税理士事務所・会計士事務所、金融機関、弊社のようなコンサルティング会社などです。中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として国から認定を受けています。
◆付加価値額要件
補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。
付加価値額とは、会社の利益(営業利益)、人件費、減価償却費を足したものです。つまり5年の計画をつくるのであれば、新しい事業や製品開発・市場開拓によって、5年後に利益とお給料(と減価償却費)を15%増加させなければなりません。
◆その他の変更点
これまでは建物を新築する資金も対象でしたが、第6回からは原則改修の場合のみ、新築の場合は「新築の必要性に関する説明書」を提出し、新築でなければならない理由を説明しなければなりません。
ですが、具体的にどのような理由が必要なのか、どこまでを求められるのかは明示されていません。建物を新築する計画を策定している方は、すでにある建物を改装する、建てるのではなく借りるなど、代替手段を使えない理由は何なのかをしっかりと考えておく必要があります。
直近の採択結果発表(第4回公募分)では、応募総数19,673件に対し採択件数は8,810件であり、採択率は44.7%となりました。第3回公募分とほぼ同程度の割合で推移しています。
当社でも事業再構築補助金の採択に向けたご支援を承っております。ご自身の会社が要件に当てはまるのか、書類どのように作ったらいいかわからない、極力手間を減らしたい、採択率を少しでもあげたいという方はぜひご相談ください。
電話、Webでのお問い合わせも承っております。お問い合わせはこちら / 弊社の採択実績はこちら
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こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。
ものづくり補助金10次締切が5/11(水)と迫ってきております。
そんな中、過去に弊社でご支援させていただいた事業者様に発生した問題を交えて、タイトルの内容をお話しさせていただきます。
昨今のものづくり補助金では申請の基本要件として、「事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする。」という、いわゆる賃上げ要件が設けられています。
そして、この事業内最低賃金の増加目標が未達の場合は、補助金額/事業計画年数で補助金の返還が必要となり、事業内最低賃金が増加しているか否かは、補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点で判断される、ということはご周知のとおりかと思われます。
しかし、当社でご支援させていただきました事業者様で、1月頃に補助事業が終了したため、2か月後の3月に賃上げを行うように事務局から求められた事例(公募要領に則ると翌年の3月)がございました。
当該事項は当然、公募要領に記載はございませんし、事務局の担当者によっても判断が異なる可能性があるかと思われます。しかし、採択され正規の手順に従っているにも関わらず、いきなり補助金の返還請求が行われるのは納得いく内容ではないかと存じます。
そのため、当社でものづくり補助金をはじめとする各種補助金の申請をご支援させていただく事業者様へは、これまでのご支援から得た例外的な事項を事前にお伝えするだけでなく、実際に上記のような事案が発生した場合も最後までフォローアップを行っております。
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こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
弊社では、5月11日に締切りのあるものづくり補助金のサポートを進めており、事業者様とのお打ち合わせや資料の確認など各担当者が訪問やZoomを用いて実施しております。
以前から、ものづくり補助金のお打ち合わせをさせていただく際に事業者様に対して賃上げ表明に関しての説明をさせていただいておりましたが、コロナによる不況や全国的な最低賃金の引き上げにより、賃上げに対して消極的な意思を示す事業者様や将来に対する不安を述べられる事業者様が増えているように感じます。
緊急事態宣言が国内ではじめて発表されてから、2年が経過しようとしておりコロナによる不況が改善することはまだまだ不透明な状況でありますので、事業者様の不安は当然のことだと思います。
しかし、ものづくり補助金は基本的に賃金を上げることが申請の要件となっており賃上げが行うことができない事業者様にとっては不利な要件となっています。
今回は、コロナによる不況や全国での最低賃金の引上げなど、経営を圧迫されている事業者様が比較的利用しやすい事業再構築補助金の【最低賃金枠】に関しての説明を行います。
【最低賃金枠】
概要
最低賃金引き上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況に厳しい中小企業等の事業再構築支援
補助金額 中小企業
【従業員数5人以下】 100万円~500万円
【従業員数6~20人】 100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】 100万円~1,500万円
補助率
中小企業等 3/4
中堅企業等 2/3
要件
①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
②2020 年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等【売上高等減少要件】 (※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。詳細については、 P15 の「(2)【売上高等減少要件】について」を参照してください。
③以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと【最賃売上高等減少 要件】 (ア)2020 年 4 月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比 で 30%以上減少していること (イ)(ア)を満たさない場合には、2020 年 4 月以降のいずれかの月の付加 価値額が対前年又は前々年の同月比で 45%以上減少していること
④2020 年 10 月から 2021年6 月までの間で、3か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること【最低賃金要件】
⑤事業計画を認定経営革新等支援機関と策定していること【認定支援機関要件】
⑥補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること
【付加価値額要件】
最低賃金枠で注目すべくきは、要件の④にある2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いることといった要件があることです。
ものづくり補助金では、最低賃金を上回っていく必要があり毎年のように地域の最低賃金が上がっている昨今では、要件を満たすことができず補助金申請を断念している事業者様も多くいらっしゃいました。
しかし、最低賃金+30円以内で雇用している必要があるという条件であれば賃上げを理由に断念していた事業者様も補助金申請にチャレンジすることができるのではないでしょうか。
事業再構築補助金では、ものづくり補助金と同じように機械設備などの購入も可能ですので、賃上げを理由に補助金申請を断念している事業者様は、一度事業再構築補助金での申請もご検討下さい。
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こんにちは、中小企業診断士の木戸です。
第5回の応募締切まで10日を切りました。申請準備を進めている事業者様やご支援している認定支援機関の皆様はラストスパートに入っているところでしょうか。
事業再構築補助金には審査項目があり、補助金の趣旨や審査項目などを理解し、事業計画書へ反映する必要があります。このことは多くの方が認識されているかと思います。
しかし、各審査項目をどのように解釈し、事業計画書で表現するかは事業者様や支援機関の皆様の考え方によって、差が出てきます。
特に事業再構築補助金では、「市場ニーズ」というワードが事業化点と再構築点に入っています。
・事業化点②「事業化に向けて、競合他社の動向を把握すること等を通じて市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。市場ニーズの有無を検証できているか。」
・再構築点③「市場ニーズや自社の強みを踏まえ、「選択と集中」を戦略的に組み合わせ、リソースの最適化を図る取組であるか。」事業再構築補助金での市場ニーズは、コロナ禍によって「変化したニーズ」や「新たに生まれたニーズ」を示していると考えます。
事業化点②で「競合他社の動向を把握すること等を通じて市場ニーズを考慮」、「市場ニーズの有無を検証」という表現から、コロナ前のニーズではなく、コロナ禍(アフターコロナも含めた)でのニーズを把握するようにとのメッセージを感じます。
事業再構築補助金の公募が始まり、約1年が経過し、ここ数カ月は、不採択となった事業者様からご支援依頼を受けることが多くなりました。
過去に申請された事業計画書を拝見すると多くの審査項目について記載できていないケースも多いのですが、市場ニーズを記載していても「コロナ禍での市場ニーズ」を記載できている事業計画書は稀です。
第5回の応募締切まで残りわずかですが、市場ニーズについて一度、見直してみてはいかがでしょうか。
中小企業診断士 木戸貴也
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こんにちはフラッグシップ経営の橋本です。
令和4年2月8日に令和元年度補正・令和二年度補正予算では最後となるものづくり補助金 9次公募の締切がありました。
令和4年度も新たに予算が設定され、ものづくり補助金の公募は引き続き行われることが明言されています。
新予算では新たな申請枠もいくつか設定されました。
本稿では、新枠の中で私が注目しているものについてご紹介させていただきます。
私が注目している、ものづくり補助金で新たに設けられる申請枠は回復型賃上げ・雇用拡大枠です。
【回復型賃上げ・雇用拡大枠】
対象者:新型コロナウイルスによる影響が深刻な社会情勢の中、前年度の課税所得が0(赤字決算)となってしまっている事業者様
補助率:2/3
補助上限:従業員数が21人以上→1250万円
6~20人→1000万円
5人以下→750万円
これまでたくさんの事業者様をご支援させていただきましたが、中には赤字決算から採択を受けることが出来るのか不安に思われている事業者様もいらっしゃいました。
本稿を閲覧していただいている方の中にも赤字など決算内容により申請を諦められている事業者様もいらっしゃるのではないかと思います。
新設される回復型賃上げ・雇用拡大枠では補助対象者が赤字決算となっている事業者様のため、新型コロナウイルスの影響等により決算が赤字となっており、採択を受けられるか不安だった企業様でも申請を行いやすくなっております。
新型コロナウイルスの影響を受けている事業者様向けの補助金として、ものづくり補助金の他に現在、5次公募が行われている事業再構築補助金がございます。
しかし、事業再構築補助金では新たな製品・サービスの提供が要件となっているため、設備投資額は自ずと大きくなってしまいます。過剰な設備投資はやはり危険が伴います。また、事業再構築補助金により、無理な事業の多角化を進めれば事業全体にひずみが生じる恐れもあります。
このため、私は事業再構築補助金が話題となっている今だからこそ、ものづくり補助金に目を向け、事業規模にあった補助金活用を行うべきだと考えます。
また、ものづくり補助金では賃上げ要件を懸念される事業者様も多いですが、人材不足が深刻な製造業の事業者様にとって賃上げは今後、避けては通れない課題ではないかと思います。
ものづくり補助金を契機として設備導入を行いながら、人材確保に向けた賃上げを実現してくことは時代に合わせた企業の進化ではないかと思います。是非、ものづくり補助金という選択肢を視野に入れ、新型コロナウイルスの乗り越え、そして、その後の事業発展を実現していただきたいと思います。
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こんにちは、フラッグシップ経営の杉原です。
今般は、ものづくり補助金第8次締切に向けて、事業者様へのヒアリングや各種申請書類の作成を行っております。
基本的には対面やZOOMでヒアリングさせて頂きながら進めていくのですが、申請を決める前に、事前にここだけはご確認をお願いしたい、というポイントがあります。
それは、リース導入の場合はメリットがほとんどないということです。
日々お問い合わせをいただく中で、リースでの設備導入を検討されている事業者様のご相談を受けるケースが何件かあるのですが、ものづくり補助金ではほとんどメリットがほとんどないことを皆様にお伝えしています。
もちろん、リースで設備導入される場合も、ものづくり補助金の申請は可能です。
公募要領の補助対象経費(機械装置費)の説明文にも、以下のように記載されています。
「専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費」
しかし、この「借用」については、次の注意書きが添えられています。
※「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみ対象となります。
ものづくり補助金の補助事業期間は、一般型の場合ですと交付決定後から最大で10ヶ月間です。
8次締切の場合、8月中旬に交付決定し、採択発表が1月中旬予定のため、その後の手続きがスムーズに進んだ場合でも、補助事業期間はおそらく2月~6月までの5ヶ月間となります。
この補助事業期間内に、設備の発注・納入・検収・支払をすべて完了させなければいけません。
例えば、1,200万円の設備を5年リース(60回払い)で導入する場合、1,200万円÷60回=20万円が1ヶ月のリース代となりますね。
補助事業期間が8月~12月の5カ月間だと仮定すると20万円×5ヶ月=100万円が実際に支払った金額となります。
補助金は、実際の支払額に対して補助率が適用されますので、補助率1/2であれば50万円、補助率2/3であれば66万円の補助金を受け取れます。
もし、この設備をリースではなく一括購入していた場合、補助率1/2であれば600万円、2/3であれば800万円の補助金を受け取ることができます。
このように、リース導入か一括購入かで500万円以上の差額が生じます。
もちろん、補助金は後払いであるため先に資金確保をしなければいけない、という事情も関係してくるかと思います。
金融機関から設備資金を調達する場合は、事前に担当者に相談しておくとスムーズに進められるのではないでしょうか。
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こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
8月17日にものづくり補助金7次締切の電子申請の締切がありました。
今回は、最終日でもサーバーが重くなることもなく、比較的順調に電子申請を実施することができました。
次回のものづくり補助金は8次締切であり、9月上旬に電子申請が開始予定です。
締切は11月11日を予定しており、今回の8次締切で一旦ものづくり補助金は終了となる可能性があるため、申請者が増加する可能性が考えられます。
8月17日に締切があった、ものづくり補助金7次締切の事業者様とのお打ち合わせは7月中旬に行うことが多かったですが、同時期に政府の方針で全国一律で最低賃金を28円引き上げることが発表されたことで、事業者様から申請を断念するケースや賃上げ金額を+30円までしか上げる自信がないとの相談が数件ありました。
特に外国籍の従業員を雇用している事業者様からは、賃上げがかなり難しいとの意見が多くあり、新型コロナウイルスの影響を受け市場動向が不安定な中、都道府県の最低賃金の+30~90円の賃上げはかなりハードルが高いものであると思います。
その中で、加点項目である最低賃金を+60円~90円まで引き上げる表明をした事業者への採択率は比較的高くなるのではないかと思われます。
また、9月21日に締切のある事業再構築補助金の3次締切では、1・2次ではなかった大規模賃金引上げ枠や最低賃金枠などが新たに発表され、積極的な賃金引き上げや賃金引上げに困窮する事業者への救済措置として活用できる枠も創設されました。
個人的には、新型コロナウイルスの影響を受け、売上や利益が減少している企業が多くを占めている中で、賃上げを要求することは経営者の立場に立つと苦しいものであると思います。
しかし、今後新たに創設される補助金などがあった場合にも、従業員の賃上げはかなり重要視されていく部分になると思われます。
今回の事業再構築補助金のように、賃上げに対しての救済措置のような枠も今後作られる可能性があるため、補助金の内容をよく確認し、賢く補助金を活用していきましょう。(お問い合わせはこちらから)
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こんにちは、中小企業診断士の木戸です。
7月30日に事業再構築補助金第3回の公募が開始しました。 公募要領はこちら
事業の目的や基本的な考え方、補助対象経費などは特に変更はないのですが、【補助対象事業の類型】や【補助対象要件】などに変更がありました。
【補助対象事業の類型】
第3回では新たに「大規模賃金引上げ枠」と「最低賃金枠」が追加されました。
「大規模賃金引上げ枠」
補助金額 【従業員数101人以上】 8,000万円超~1億円(中小企業者等、中堅企業等ともに)
補助率 中小企業者等 2/3(6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等 1/2(4,000万円を超える部分は1/2)「最低賃金枠」
補助金額 【従業員数5人以下】 100万円~500万円(中小企業者等、中堅企業等ともに)
【従業員数6~20人】 100万円~1,000万円(中小企業者等、中堅企業等ともに)
【従業員数21人以上】 100万円~1,500万円(中小企業者等、中堅企業等ともに)補助率 中小企業者等 3/4
中堅企業等 2/3また、「通常枠」は、補助金額に従業員数による区分が設けられました。
「通常枠」
補助金額 【従業員数20人以下】 100万円~4,000万円(中小企業者等、中堅企業等ともに)
【従業員数21~50人】 100万円~6,000万円(中小企業者等、中堅企業等ともに)
【従業員数51人以上】 100万円~8,000万円(中小企業者等、中堅企業等ともに)補助率 中小企業者等 2/3(6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等 1/2(4,000万円を超える部分は1/2)【補助対象要件】
下記①、②の両方を満たすことが必要です。
① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同
3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等。② 経 済 産 業 省 が 示 す 「 事 業 再 構 築 指 針 ( https://www.meti.go.jp/covid19/jigyo_saikoutiku/index.html)」に沿った3~5年の事業計画書を認定経営革新等支援機関等と共同で策定すること。(※4)
なお、【大規模賃金引上枠】、【卒業枠】、【グローバルV字回復枠】、【緊急事態宣言特別枠】、【最低賃金枠】については、補助対象要件を別途設けられています。また、売上高にに代えて付加価値額を用いることも可能です。詳細は、公募要領をご確認ください。
売上高の減少要件はややこしく見えますが、第2回までの「2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること」を満たしていれば問題ないので、より多くの事業者がチャレンジしやすくなったのではないかと思います。
第3回公募以降でのご申請を検討されている方は、ご相談ください。
中小企業診断士 木戸貴也