交付申請
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こんにちは、吉川です。
先月の投稿では、ものづくり補助金の交付申請に必要な提出資料についてご紹介しました。
今回は、その中でも今回の公募回より追加された「賃金引上げの表明に関する確認書類」について詳しくまとめます。弊社でご支援している事業者様からも、
「どうやって表明すればいいの?」
「確認書類って何を提出すればいいの?」
といったご質問を多数いただきました。そこで今回は、具体的な内容や提出方法について解説いたします。
前回の投稿はこちらからご覧いただけます。
賃金引上げの表明とは
ものづくり補助金では、事業計画期間終了までの間、次の要件を満たすことが基本条件となっています。
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事業場内最低賃金を都道府県の最低賃金+30円以上にする
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給与支給総額または1人あたり給与支給総額の年平均成長率を2.0%以上増加させる
補助金申請時に設定した上記の目標値を、従業員や役員に表明する必要があります。
表明する内容
表明する内容は、交付申請の提出資料「申請内容ファイル(Excel)」内の「賃金引上げ計画の表明書」に記載された内容です。
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申請時に設定した目標値は自動入力されています。
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表明時には以下を記載します。
・宛名 ・表明日付 ・補助事業実施場所の住所 ・法人名 ・代表者氏名
申請内容ファイルのダウンロードは、こちらから
提出資料の具体例
1.全従業員が個人メールアドレスを所持している場合(メール送信)
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メールの宛先が確認できる写真やスクリーンショット
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メール本文
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誰宛に送付しているか分かるよう、本文には「○○株式会社 全従業員の皆様」などを明記
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表明方法は「賃金引上げ計画の表明書」の内容を本文に入力してもOK
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もしくは「賃金引上げ計画の表明書」をPDFで添付しての表明でも可能(PDFを添付する場合は、添付したPDFも併せて提出します)
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2.全従業員が個人メールアドレスを持たず、掲示板で共通する場合
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誰に向けて表明しているか分かるよう、「○○株式会社 全従業員の皆様」などを明記
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「賃金引上げ計画の表明書」の内容を印刷し、掲示板に掲載した様子の写真
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掲示している内容が確認できる写真、または原本
※写真のサンプル
※注意点
書類審査を行う担当者によっては、上記の内容だけでは認められず、追加資料の提出を求められる可能性があります。
必ず事務局の指示に従って進めてください。ポイントとしては、表明する対象や方法に応じて証拠資料を揃えることが大切です。
書類の準備は少し手間ですが、コツを押さえればスムーズに進められます。ぜひ参考にしてみてください。 -
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こんにちは、吉川です。
7月28日にものづくり補助金19次締切の採択結果が発表されました。
採択されたみなさま、おめでとうございます!
次のステップとなる交付申請は、原則として9月28日までに行う必要があります。
準備には時間を要する場合もございますので、お早めにご対応ください。
今回は、交付申請に必要な提出資料と新たに追加された資料についてご案内いたします。
なお、過去にも交付申請時の提出資料や注意点をまとめておりますので、こちらもあわせてご確認ください。
交付申請に必要な資料一覧
①見積書、相見積書
②法人の場合:履歴事項全部証明書
個人事業主の場合:確定申告書(第1表)の写し
③申請内容ファイル
④賃金引上げを表明したことがわかる確認書類 ←New!
①~③は従来通りの提出資料ですが、今回から新たに「賃金引上げの表明に関する確認書類」の提出が必要となっています。
賃金引上げを表明したことがわかる確認書類とは?
補助金の申請時に設定した事業計画期間内における以下の項目について、全従業員への周知・表明することが求められています。
・給与支給総額の年平均成長率
・一人あたり給与支給総額の年平均成長率
・事業所内最低賃金
申請内容ファイル内の「賃金引上げ計画の表明書」にこれらの内容が記載されていますので、ご確認ください。
交表明方法と確認書類について
いずれの方法でも、「全従業員に対して周知したことが確認できる証拠」が必要です。
■メールでの表明する場合
・メール本文
・発信履歴(送信先が確認できるもの)
■文書の場合(通達・電子通達を含む)
・通達文書の内容
・発信履歴または掲示記録など
※口頭での表明は認められていません。必ず書面または電子媒体にて記録を残してください。
今回は、ものづくり補助金19次締切の交付申請に必要な資料や、今回から新たに追加された賃金引上げの表明書類についてご案内しました。
交付申請の締切(9月28日)はまだ先のようでいて、必要書類の準備や社内への通知など、意外と時間がかかるものです。
特に新設された表明書類の扱いにはご注意ください。少しでもご不明な点やご不安な点がございましたら、どうぞお気軽に当社までご相談ください。
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こんにちは、吉川です。
6月30日に事業再構築補助金第13回の採択結果が発表されました。
採択された事業者様は、これから交付申請に向けた準備が必要となります。今回は、事業再構築補助金の交付決定までの具体的なステップついてご案内します。
ステップ① 採択後説明会へ参加
採択時点では「補助金交付候補者」としての扱いとなるため、すぐに設備の発注や補助金の受給はできません。
まずは、事務局が実施する採択後説明会への参加が必須となります。
説明会の途中には試問が出題され、それらの回答と事業者情報を登録することで、次のステップへと進むことができます。なお、説明会に参加されなかった場合は、最終開催日をもって自動的に採択は無効となりますので、ご注意ください。
採択後説明会の日程確認はこちら
ステップ② 交付申請の準備
説明会への参加と事業者情報の登録が完了したら、次に交付申請に必要な資料の準備を行います。
【全申請者共通の必須書類】
・経費明細表(※電子申請サイトよりダウンロード)
・見積依頼書
・見積書経費明細表のダウンロードには期限がありますので、早めの対応をおすすめします。
経費明細表ダウンロードはこちら
また、補助対象経費の内容によって追加資料が必要となる場合があります。
補助事業の手引きを必ずご確認の上、抜け漏れのないよう準備を進めましょう。
ステップ③ 交付申請
すべての資料が整ったら、Jグランツより交付申請を行います。
交付申請の提出後、事務局による審査があり、不備があれば差戻しとなります。
特に見積書の不備や、資料不足などで差戻されることが多いです。差戻しを防ぐためにも、説明会の内容や補助事業の手引きに記載された注意事項を事前に確認しておくことが重要です。
無事に交付決定を受けられた後に、発注が可能となります。
交付決定前に発注したものは、補助対象外となりますので、必ず交付決定日以降に発注してください。事業再構築補助金の採択後には、いくつかの重要なステップを正しく踏む必要があります。
特に、交付決定前の発注は補助対象外となる点や、、説明会への参加が必須である点には十分ご注意ください。
採択された後の対応を的確に進めることで、補助金を円滑に活用し、事業の成長につなげることができます。弊社では、採択後手続きのご相談やサポートも承っております。
手続きの中で不明点や、お困りごとがございましたら、どうぞお気軽に弊社までお問い合わせください。 -
こんにちは橋本です。
先日、省力化補助金の採択発表があり、本日(6月27日)採択後の手続き手引きが公開されました。
交付申請は8月15日頃までに完了する必要がありますので下記手順に沿って進めていきましょう!
①確認テストの受講と合格採択結果が確認可能なマイページから必須研修の受講が可能となっております。研修動画の視聴後に確認テストを受講し、合格する必要があります。このテスト終了後に発行される「修了証」は、後述の提出資料の一つとなっております。
②賃金引き上げ計画の確認と表明
次に、申請要件である賃金引き上げについて計画を社内で表明する必要があります。この際、表明する数値は最低要件である2.0%ではなく、企業毎に個別で設定している目標値が適用されますのでご注意ください。こちらの「賃金引き上げ計画の表明書」も提出資料の一つです。
③提出書類の準備
上記2点に対応した後に見積書や相見積書を準備した上で交付申請を行います。
主な提出書類は下記の通りですが見積書の取得に時間を要する場合もありますので早い段階で準備を進めていきましょう。≪主な提出資料≫
・研修動画の修了証
・賃金引き上げ計画の表明書
・見積依頼書(全ての経費について)
・見積書(全ての経費について、原則2者分必要)
・【該当時】選定理由書
・【該当時】システム構築費の明細(システム構築費を計上する場合)
・その他、事務局から個別で求められる資料 -
こんにちは、吉川です。
予想だにしていなかった事業再構築補助金の13回目の公募が始まりました。
事業再構築補助金の公募は今回で終了となっております。
設備投資を計画しており、且つ新事業への参入をご検討されている事業者様は是非、弊社までご相談ください。
今回はそんな事業再構築補助金で建物費を計上する際の、交付申請時に必要な資料についてご紹介いたします。
建物費を計上する場合は見積書などの必要資料に併せて、設計図書(平面図、立面図、断面図など)と配置図の提出が必須となっております。
(建物の改修の場合は、平面図と配置図が必須)
■参照:事業再構築補助金HP 補助事業の手引き
ただ、補助事業の手引きには上記ような記載ですが、実際に建物の改修や増築工事を計上する際にこれらの資料を提出してみると修正依頼の連絡が届きます。
現状、実際に求められる設計図書は、
①平面図
工事範囲や工事内容がわかる平面図(見取り図)の提出を求められます。
②平面図
①の平面図と同じものを用意し、新規事業エリアを枠で囲むなどして新規エリアの部分を明記します。
また、新規事業のエリアは既存事業では活用しない旨の宣誓文を求められる場合や、宣誓文の代わりに事業者名を記載するよう求められることがございます。
この場合は、手書きやPDFの編集機能で文字追加するなどの対応で認められます。
③配置図
敷地内における工事を行う建物の位置や方向、敷地との関係を示す図面の提出が求められます。
工事業者様が作成してくださる場合は、そちらをご提出いただければ問題ないですが、
新築工事や増築工事でない場合は、配置図を作成されていない場合も多くございます。
その場合は、Googleマップなどでの作成でも代替が可能ですので、ご作成をお願いいたします。(下図参照)
◇サンプル図
※改修する建物を枠で囲むなど建物の位置をわかりやすく明記することや、方位を表示することなどが必要です。
このように、補助事業の手引きやマニュアルには記載されていない資料の提出を求められることは多くあります。
弊社では、多くの事業者様の採択後手続きをサポートしておりますので、事務局の傾向やルールの変更などを常に最新の状態で把握するよう心掛けております。
資料が揃っていない場合は、差戻し対応を繰り返すことで承認まで進めることができますが、弊社にご依頼いただければ、この差戻しの回数を減らしスムーズに補助金の入金を受けることができます。
補助金の活用をご検討されている方、採択後の手続きに不安を感じている方がいらっしゃれば一度、お問い合わせください。
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こんにちは、営業事務の吉川です。
事業再構築補助金第12回に採択された事業者様は、採択後説明会の参加や交付申請の資料集めに忙しくされているところかと思います。
第12回からは、事前着手申請が廃止されてしまったため(一部該当者を除く)、交付決定が下りないと設備(建物)の発注はできません。
今回は、交付申請をスムーズにパスして発注に進められるよう、注意点をまとめました。
見積依頼書の作成
交付申請時に提出が必須となる資料です。
多くの事業者様は、申請時には見積書を既に取得されているかと思いますが、
仕様や要件などを記載した依頼書を作成する必要がございます。
参考様式は、事業再構築補助金のホームページよりダウウンロード可能です。
「2.仕様・要件」には、見積書の内容を詳細に記載します。
また、見積依頼書の日付は、採択発表日以降且つ、見積書の発行日以前である必要がございますので、作成日にご注意ください。
第12回の場合は、2024年11月8日~見積書の発行日前の期間の日付で作成します。
見積書の金額表記
見積書については、これまで何度か注意点をご紹介しておりますが、差戻しで指摘される確率が高くなっております。
見積書には必ず、税抜き価格、税込み価格、両方の表記が必要です。
見積作成業者様に、記載をご依頼いただくか、税抜き表記しかない場合は、PDF編集での追記や手書きでの記載でも承認されることもございます。(※)
(※)事務局の担当者や、今後の対応によっては認められない場合もございます。
その他の見積書の注意点は、過去の投稿をご確認ください。
決算書の提出
申請時以降に決算を迎えられた事業者様は決算書の提出が必要です。
第12回の公募期間は、2024年4月23日~2024年7月26日ですので、
公募期間、または公募終了後に決算を迎えられた事業者様は決算書も併せてご提出ください。
今回は、事業再構築補助金の交付申請の注意点を3点ご紹介しました。
最初にも申し上げた通り、発注は交付決定後から可能となります。
ですので、早く交付申請を進めることが、補助金を早く受給できることに繋がります。
「見積依頼書の作成方法がわからない」「提出したが、差戻しの内容が難しく、対応できない」といった事業者様は、弊社の専門チームにご相談ください。
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こんにちは、フラッグシップ経営の吉川です。
先週、ものづくり補助金18次締切の採択発表がありましたね。採択された企業様、おめでとうございます。
弊社での採択結果、採択実績はこちらから
今回は、ものづくり補助金の採択後にまず必要なお手続き【交付申請】の注意点をまとめました。
まず、共通の必要な資料は下記の通りです。
①見積書、相見積書
②法人の場合:履歴事項全部証明書
個人の場合:確定申告書(第1表)の写し
③申請内容ファイル
※別途、事業者様別で必要になる資料もございます。
①見積書、相見積書
購入する設備の見積書と相見積書を提出します。
注意!
見積書と相見積書の内容は原則、同じでなければなりません。
【×の例】
購入する設備は同じですが、部品名の相違や費用が片方に入っていない。など内容が異なる場合は差戻し対象となる可能性がございます。
【〇の例】
また「○○一式」のように、内訳が不明な場合も差戻し対象となる可能性がございますので、ご注意ください。
②履歴事項全部証明書
注意!
発行日が交付申請日より3ヶ月以内のものをご提出ください。
応募申請時に提出した場合でも、新たに取得する必要がございます。
③申請内容ファイル
電子申請サイトよりダウンロードする「申請内容ファイル」という名前のエクセル資料です。
こちらはダウンロード期限がございますので、お早めにダウンロードをお願いいたします。
注意!
申請日以降に新たに決算を跨いだ場合は直近の決算書の提出が必要です。
その際は、申請内容ファイルの「会社全体の事業計画」を修正します。
【引用】ものづくり補助金事務局 採択事業者向け手続説明(17次以降)より
上記の図の通り、応募申請時が決算前である場合は、見込み数値で入力されています。
そのため、基準年度の数値を直近決算の確定値に修正します。
基準年度の数値の修正に伴い、付加価値額 給与支給総額の伸び率が縮小となる場合は、5年間(または3年間)の事業計画の見込み数値も修正が必要です。
今回は交付申請の必要な書類についてまとめました。
ものづくり補助金の公式サイトでも交付申請の手続きについての動画が公開されていますのでご参考にしてください。
また、弊社では採択後のお手続きについてもご支援しておりますので、是非ご依頼ください。
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こんにちは、フラッグシップ経営の吉川です。
今回は先月、事業再構築補助金第10回の採択発表がされましたが、第10回より交付申請の手続き内容で変更になった見積書の注意点についてご説明いたします。
【変更点】
交付申請の際に提出が必須の見積書。
50万円以上の設備については相見積書の提出が必要となります。
今までは1社の相見積書でよかったところ、今回より2社の相見積書の提出が必要となりました。また、相見積書について、よく事業者様よりご質問をいただくのですが、本見積書と相見積書の内容は同一でなければなりません。
例えば、AメーカーのABC機という機械を購入予定だとすれば、
上記のように、同じメーカーの同機種・同型番、内訳の詳細まで同じでなければなりません。
内訳が少し違うだけで、(A社では備付費となっている費用が、B社では運搬費となっている。など)修正対象になってしまうので注意が必要です。こちらは中古品を購入する場合でも同じ条件です。
詳しい情報については、事業再構築補助金ホームページにある「公募要領」または「補助事業の手引き」をご確認ください。
また、採択されたお客様は事務局主催のオンライン説明会に参加しないと交付申請に進めないため、まずは説明会へのご参加をお願いいたします。今後も、交付申請や実績報告などで注意すべき点があれば、発信していきますので、是非ご覧ください。
※本情報は2023年10月4日時点の内容となります。