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    事業再構築補助金の第6回公募について

    2022.04.28

    こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
    弊社では事業再構築補助金の申請に関するご支援も行っており、現在第6回公募に向けて事業者様からヒアリングを行っています。

    第6回の公募はこれまでと大きく内容が変わっており、事業者様の状況によりいろいろな枠が用意されています。
    また、売上減少の要件が緩和される代わりに補助上限額が見直され、従業員数に応じた補助上限額がやや下がっています。

    再構築補助金(一般枠)の基本的な要件

    ◆事業再構築要件

    事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
    (第6回公募要領より引用、以下同様)

    事業再構築とは、「事業再構築とは、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換又は事業再編のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動」と事業再構築指針に定義されています。今までやってきた事業と別の事業をやる、新しい商品・製品の取り扱いや新しい市場に進出することなどが挙げられます。

    ◆売上減少要件

    2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較し て10%以上減少していること等。

    これまではコロナ前後を比較して10%売上が落ちていることに加えて、最近の売上も引き続き5%以上減少している必要がありました。 そのためコロナ禍にあっても企業努力により売上を回復させている事業者様は対象になりませんでしたが、今回の変更によって対象となったため、要件に当てはまる方が増加しています。

    ◆認定支援機関要件

    事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。
    補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること。

    認定経営革新等支援機関とは、商工会議所、税理士事務所・会計士事務所、金融機関、弊社のようなコンサルティング会社などです。中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として国から認定を受けています。

    ◆付加価値額要件

    補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。

    付加価値額とは、会社の利益(営業利益)、人件費、減価償却費を足したものです。つまり5年の計画をつくるのであれば、新しい事業や製品開発・市場開拓によって、5年後に利益とお給料(と減価償却費)を15%増加させなければなりません。

    ◆その他の変更点

    これまでは建物を新築する資金も対象でしたが、第6回からは原則改修の場合のみ、新築の場合は「新築の必要性に関する説明書」を提出し、新築でなければならない理由を説明しなければなりません。
    ですが、具体的にどのような理由が必要なのか、どこまでを求められるのかは明示されていません。

    建物を新築する計画を策定している方は、すでにある建物を改装する、建てるのではなく借りるなど、代替手段を使えない理由は何なのかをしっかりと考えておく必要があります。

    直近の採択結果発表(第4回公募分)では、応募総数19,673件に対し採択件数は8,810件であり、採択率は44.7%となりました。第3回公募分とほぼ同程度の割合で推移しています。

    当社でも事業再構築補助金の採択に向けたご支援を承っております。ご自身の会社が要件に当てはまるのか、書類どのように作ったらいいかわからない、極力手間を減らしたい、採択率を少しでもあげたいという方はぜひご相談ください。

     

    電話、Webでのお問い合わせも承っております。お問い合わせはこちら / 弊社の採択実績はこちら

    • お知らせ

    ゴールデンウィーク期間中の営業について

    2022.04.22

    誠に勝手ではございますが、ゴールデンウィーク期間中、弊社は下記のとおり休業させていただきます。

     

    ■休業日 4月29日(金)~5月8日(日)

     

    休暇期間中にいただきましたお問い合わせやメールについては、2022年5月9日(月)以降に順次回答させていただきます。

    大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承下さいますようよろしくお願い申し上げます。

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    公募要領が全てではない?

    2022.04.21

    こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。

     

    ものづくり補助金10次締切が5/11(水)と迫ってきております。

    そんな中、過去に弊社でご支援させていただいた事業者様に発生した問題を交えて、タイトルの内容をお話しさせていただきます。

     

    昨今のものづくり補助金では申請の基本要件として、「事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする。」という、いわゆる賃上げ要件が設けられています。

     

    そして、この事業内最低賃金の増加目標が未達の場合は、補助金額/事業計画年数で補助金の返還が必要となり、事業内最低賃金が増加しているか否かは、補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点で判断される、ということはご周知のとおりかと思われます。

     

    しかし、当社でご支援させていただきました事業者様で、1月頃に補助事業が終了したため、2か月後の3月に賃上げを行うように事務局から求められた事例(公募要領に則ると翌年の3月)がございました。

     

    当該事項は当然、公募要領に記載はございませんし、事務局の担当者によっても判断が異なる可能性があるかと思われます。しかし、採択され正規の手順に従っているにも関わらず、いきなり補助金の返還請求が行われるのは納得いく内容ではないかと存じます。

     

    そのため、当社でものづくり補助金をはじめとする各種補助金の申請をご支援させていただく事業者様へは、これまでのご支援から得た例外的な事項を事前にお伝えするだけでなく、実際に上記のような事案が発生した場合も最後までフォローアップを行っております。

     

    過去の採択実績はこちら

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    賃金の引き上げに苦しむ事業者様に対しての補助金

    2022.04.11

    こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。

     

    弊社では、5月11日に締切りのあるものづくり補助金のサポートを進めており、事業者様とのお打ち合わせや資料の確認など各担当者が訪問やZoomを用いて実施しております。

     

    以前から、ものづくり補助金のお打ち合わせをさせていただく際に事業者様に対して賃上げ表明に関しての説明をさせていただいておりましたが、コロナによる不況や全国的な最低賃金の引き上げにより、賃上げに対して消極的な意思を示す事業者様や将来に対する不安を述べられる事業者様が増えているように感じます。

     

    緊急事態宣言が国内ではじめて発表されてから、2年が経過しようとしておりコロナによる不況が改善することはまだまだ不透明な状況でありますので、事業者様の不安は当然のことだと思います。

     

    しかし、ものづくり補助金は基本的に賃金を上げることが申請の要件となっており賃上げが行うことができない事業者様にとっては不利な要件となっています。

     

    今回は、コロナによる不況や全国での最低賃金の引上げなど、経営を圧迫されている事業者様が比較的利用しやすい事業再構築補助金の【最低賃金枠】に関しての説明を行います。

     

    【最低賃金枠】

    概要

    最低賃金引き上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況に厳しい中小企業等の事業再構築支援

     

    補助金額   中小企業

    【従業員数5人以下】 100万円~500万円

    【従業員数6~20人】 100万円~1,000万円

    【従業員数21人以上】 100万円~1,500万円

     

    補助率

    中小企業等 3/4

    中堅企業等 2/3

     

    要件

    ①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】

     

    ②2020 年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等【売上高等減少要件】 (※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。詳細については、 P15 の「(2)【売上高等減少要件】について」を参照してください。

     

    ③以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと【最賃売上高等減少 要件】 (ア)2020 年 4 月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比 で 30%以上減少していること (イ)(ア)を満たさない場合には、2020 年 4 月以降のいずれかの月の付加 価値額が対前年又は前々年の同月比で 45%以上減少していること

     

    ④2020 年 10 月から 2021年6 月までの間で、3か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること【最低賃金要件】

     

    ⑤事業計画を認定経営革新等支援機関と策定していること【認定支援機関要件】

     

    ⑥補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること

    【付加価値額要件】

     

     

    最低賃金枠で注目すべくきは、要件の④にある2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いることといった要件があることです。

     

    ものづくり補助金では、最低賃金を上回っていく必要があり毎年のように地域の最低賃金が上がっている昨今では、要件を満たすことができず補助金申請を断念している事業者様も多くいらっしゃいました。

     

    しかし、最低賃金+30円以内で雇用している必要があるという条件であれば賃上げを理由に断念していた事業者様も補助金申請にチャレンジすることができるのではないでしょうか。

     

    事業再構築補助金では、ものづくり補助金と同じように機械設備などの購入も可能ですので、賃上げを理由に補助金申請を断念している事業者様は、一度事業再構築補助金での申請もご検討下さい。

     

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    • コラム

    変化している相談内容や事業者様のスタンス

    2022.03.31

    こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。

     

    先週、3月24日(木)に事業再構築補助金の第5回目の締切がありました。

     

    次回の第6回事業再構築補助金の締切は、6月30日を予定しています。

     

    第6回での申請をご検討されている事業者様はお早めにお問い合わせください。

     

    お問い合わせはこちら

     

    さて、5回目も多くの事業者様のサポートさせていただくこととなりましたが、相談にこられる業種はさまざまで、飲食でのフードロスを改善したいや、所有している土地や建物を有効に活用して遊休スペースとして無駄にしている資産を活かしたいなど、多種多様なご相談がありました。

     

    そのようなご相談の中で、多くの事業者様が事業を開始した際の売り先やどのような将来像を思い描いているかを、考えておられるケースが増えたように感じます。

     

    中には、ご自身で提出しても採択されるのではないかといった事業計画書を作成して、ご相談に来られるケースも増加しています。

     

    事業再構築補助金が開始され1年が経過しましたが、ご相談内容やスタンスが依然と1年前と比較して、変化しているように感じます。

     

    私たちも新たなサポート方法を検討し、事業者様にとってさらに良いサポートを提供できるような体制を整えていきたいと考えています。

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