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こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。
現在、弊社では事業再構築補助金第11回の申請についてご支援を進めさせていただいております。
今回はお客様がお持ちの「新事業に該当するのかがわからない」というお悩みについて少し掘り下げます。
注:本文内の再構築補助金に関する用語の定義は「事業再構築指針」より引用しています。
事業再構築とは
事業再構築とは、「新市場進出、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動」と定義されています。その中でも全く新しい事業をする、全く新しい製品を作るといった事業転換、業種転換に比べて、新しいことの説明が難しいのが「新市場進出(新分野展開)」です。
新分野展開とは
新分野展開とは、中小企業等が主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。
ここでいう「主たる業種又は主たる事業を変更することなく」とは、今の事業をそのまま続けることを意味します。
今までは航空機向けのバネを作っていたバネ製造業者が、設備を導入して初めて電気自動車のバネを作るようなイメージです。
但し、「商品若しくはサービス」「市場」に新規性がないと補助金の条件には該当しません。
航空機向けのバネと電気自動車向けのバネにはどのような違いがあるのか、コロナ禍においても電気自動車部品の需要は低迷しないのか等の説明を計画の中に盛り込む必要があります。事業者様からお話を聞く中でも、「何が新しい事業活動になるかが分からない」「設備を導入し便利にはなるけど、新しい事業活動には該当しないのではないか」というご心配も多いです。
しかし、詳しくお話させていただく中で、この話は補助金の要件に当てはまるのでは?といったお話を聞くことも多くあります。ご自身の考えられているお仕事が補助金の要件に該当するか不安な方は、お気軽にお問い合わせください。
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こんにちは、フラッグシップ経営の橋本です。
多くの事業者様がご利用され、事業再構築補助金の認知はかなり高まっております。
認知が高まる一方で、事業者様の中には「知り合いから使わないと損だと言われた。」「リスクなく補助金が貰えると聞いた。」とおっしゃられる事業者様もチラホラいらっしゃいます。
そこで、今回は実際にあった勘違いを基に事業再構築補助金を利用される際の注意点をご紹介させていただきます。
【勘違い①:補助上限まで申請すべき】
「どうせ貰えるならたくさん申請した方がお得だ」とおっしゃられる事業者様は一定数いらっしゃいます。しかし、この認識は非常に危険です。
その理由として、補助金入金までの資金繰りが挙げられます。実は補助金は採択を受けてからも入金までに様々な手続きがあり、長い場合は1年以上、入金に時間を要するケースもよくあります。このため、補助金を受ける金額が多いということは1年以上、立て替えておく金額も大きいということになります。

補助金入金までの資金繰りが厳しく、採択された後に辞退をされる事業者様も一定数いらっしゃいます。【勘違い②:金融機関から融資が受けられる】
上記の資金繰りに関して「金融機関から入金までの繋ぎ融資を受ければいいじゃないか」とおっしゃられる事業者様がいらっしゃいます。
こちらは間違った認識ではありません。しかし、採択されればすぐに融資を受けられるわけではないという点に注意が必要です。金融機関様は融資を行うために交付決定通知書の提出を求めます。この交付決定という手続きが採択後、数カ月立っても受けられていないという事業者様の声をよく耳にします。このため、採択を確認後もなかなか融資を受けることが出来ず資金繰りが厳しくなる事業者様がいらっしゃいます。
【勘違い③:報告もなく簡単な補助金】
次の公募で事業再構築補助金は11回目となりますが、これまでは事業化状況報告のタイミングを迎えられた事業者様がいなかった点や、コロナ禍において実地調査が行われなかったという点から、このような噂が広がったのではないかと推察されます。
残念ながら、事業再構築補助金でも5年間の状況報告義務がございます。
【勘違い④:リスクがない】
事業再構築補助金では賃金の引上げ等が求められないという点から「利用するリスクは特にないと聞いた」とおっしゃられる事業者様が一定数いらっしゃいます。
しかし、事業再構築補助金はその公募趣旨自体が大きなリスクを持ったものとなっております。その名の通り、事業再構築補助金では「事業(収益源)」の「再構築(新たな展開)」が求められております。当然、採択されれば計画書に沿って新たな事業を遂行していく必要があります。このため、経営資源の分散や会社全体での意思決定の遅れが発生し、経営基盤自体が不安定になってしまう危険があります。「賃上げ等がないからせっかくだし新しいことをしてみよう。」という認識は非常に危険です。
本稿では実際にあった誤った認識の一部をご紹介させていただきました。
上記の通り、危険性もありますが賃金の引上げが求められない(現在では申請枠によって異なります)等、確かに魅力的な補助金となっております。
正しい知識で是非、ご利用いただければと存じます。 -
弊社では誠に勝手ながら下記の日程を夏季休暇とさせていただきます。
■夏季休暇期間
2023年8月11日(金)~2023年8月20日(日)
休暇期間中にいただきましたお問い合わせやメールについては、2023年8月21日(月)以降に順次回答させていただきます。
ご不便をおかけしますが何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 -
こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
弊社で補助金をご支援させていただいた事業者様は累計で千件近く、大変多くの方から選んでいただいております。
その中で、補助金申請をされた経験がない方から多くいただくお声は、「事後の手続きが大変そう」ということです。
そこで今回は、事業再構築補助金・ものづくり補助金それぞれの手続きについて解説していきます。「補助金は通った後が大変!」は本当?
補助金は最大で数千万単位のお金を貰える制度ですので、事後の手続きや報告が課されています。
求められていることがわからないまま闇雲に資料を提出すれば、修正の手間があるだけではなく、資料不備で補助金が受け取れないことや、返還を求められる恐れもあります。
しかし、内容を把握し求められていることを達成していけば、そう難しい話ではありません。採択後に必要な手続きとは

主な手続きは①交付申請、②実績報告、③事業化状況報告の3点です。①交付申請
補助金を申請し無事採択となって一安心、ですが、補助金を受け取るためには交付申請手続きを行い、審査を受けなければなりません。
事業計画通りの設備導入であるか、補助対象外の経費が含まれていないか等が審査のポイントです。パソコンや公道を走る車両など汎用的に使用されるものは対象外
「諸経費」「その他経費」などは対象外
外構工事など構築物となるものは対象外事業再構築補助金では建物費も補助対象になることから、諸経費や構築物で弾かれるケースが多くあります。
また、採択結果の発表後は申請を行う事業者様も多いため、極力早めに資料を揃えて申請することで、補助金交付までに期間を短くすることができます。
特に事業再構築補助金の場合は、交付申請に3か月かかることもざらにあります。
ものづくり補助金の場合は担当者がつき細かく指示をもらえますが、事業再構築補助金の場合は担当者につないでもらうのも一苦労です。
そのため早めの対応を行う必要があります。②実績報告
交付決定が下り発注・納入が完了した後、実績報告を行う必要があります。
自社で用意・確認する必要があるのは、下記の4点です。
(1)見積依頼書・見積書、発注書、納品書、振込依頼書など伝票関係一式
(2)納入前後、搬入・梱包時の写真(※再構築補助金は納入後のみ)
(3)導入設備の耐用年数(事務局所定の様式に記載)
(4)保険証書(※再構築補助金のみ)
「事業再構築補助金」「ものづくり補助金」それぞれの公式サイトからGビズIDでログインすることで、申請に必要なファイルのダウンロードが可能です。③事業化状況報告
補助金を受け取った後も報告義務は続きます。
事業計画書に記載した売上や付加価値の増加を目指し、賃上げが条件になっている場合は、自社が宣言した賃上げや最低賃金+〇円を下回らないよう注意が必要です。
事業化がない場合、なぜ計画が進んでいないのか、どの段階まで進んでいるのかを記載します。
事業化できている(製品を製造している、売上が上がっている)場合はその売上や原価を記載します。
特にものづくり補助金の賃上げ関連は未達の場合補助金返還を求められるため、達成しているか、最低賃金の改定後にも対応できているかを都度確認する必要があります。賃上げが必須の場合は、事業化状況報告時に「賃金台帳」等の提出が必要手続きが難しい場合は専門家へ依頼することも
慣れてしまえばそう大変ではありませんが、マニュアルを読み解いて書類を用意するのは、本業がある中でなかなか難しい作業です。
弊社ではご支援させていただいた事業者様に対して、採択後の支援も積極的に行っています。
事後の手続きがネックで補助金を申請されたことがない方は、専門家への依頼をご検討ください。 -
こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
突然ですが、健康経営優良法人についてご存じでしょうか。
こちらは、ものづくり補助金の加点項目にもなっておりますが、最近では名刺に記載されている事業者の方も多いと思います。
今回は、こちらの制度やメリットについて簡単にご説明したいと思います。
健康経営優良法人とは、健康経営に取り組む優れた企業を見える化することで、各法人の健康経営を促進するための制度です。
必要な手続きを行い、健康経営優良法人に認定されることで健康経営優良法人のロゴマークを企業のPRやハローワークの求人票に使用できるほか、一部の自治体では公共工事の入札における加点や金融機関の融資制度を利用できるなどの複数の優遇措置を受けることができるメリットがあります。
健康経営優良法人には、大手企業を中心とした【大規模法人部門】と中小企業を対象とした【中小規模法人部門】があります。
中小規模法人部門向けの申請に関しては、大きく分けて5段階あります。
1.加入している協会けんぽなどの【健康宣言】事業に参加する
2.健康経営の体制づくりを開始する
3.健康経営の具体的な取り組み
4.日本健康会議認定事務局へ申請
5.健康経営優良法人認定委員会による審査・日本健康会議による認定
以上のステップを踏み、認定されれば健康経営優良法人を名乗ることができます。
しかし、こちらの制度ですが認定されてから1年間が有効期限となります。
認定の発表が毎年3月に行われ、翌年の3月31日までが健康経営優良法人の有効期間となります。
翌年も継続して実施したい場合は、再度申請手続きを行い更新を行う必要がございますので、ご注意下さい。
今回ご紹介した健康経営優良法人は、補助金の加点としてだけでなく、認定を受けることでの優遇措置や採用などの自社のPRなど、認定を受けることで複数のメリットがありますので、一度申請をご検討してみるのもいかがでしょうか。
