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事業再構築補助金第6回(令和4年6月30日締切)の申請支援を開始しました。
申請をご検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。
過去に採択されました企業様の支援実績はこちらからご覧いただけます。
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こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
ものづくり補助金の10次公募が、明日5月11日で締切となりますが弊社では次の第6回事業再構築補助金の準備を進めております。
事業再構築補助金は、昨年から開始され1年程度経過しておりますが、回を追うごとに公募要領の見直しや申請枠の増加さらには補助金上限額の設定などさまざまな変更点が発表されております。
今回は、第6回から大きく変更点として取り上げられている、事業再構築補助金の建物費に関しての内容について触れていきたいと思います。
事業再構築補助金は、通常の補助金では珍しく建物の建設費用や改修費用が、補助対象となっていました。
弊社でサポートさせていただいた事業者様も、工場の新築や既存建物の改修工事のために補助金を申請されている事業者様が多くいらっしゃいました。
しかし、第6回から建物の新築工事に関しての見直しが発表されており、基本的には建物の新築工事に関しては認められず、改修工事などが補助金対象として認められると発表されました。
ですが、新事業を行うにあたり建物の新築についての必要性や新築以外での代替が不可能と判断された場合に限り、建物費として認められることが明記されています。
建物費
①専ら補助事業のため使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
④貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)
上記の4点が第6回の公募要領の建物費に記載されている項目になります。
この文言から判断すると新事業に対して、建物の新築が必要不可欠であると判断される理由を説明しなければなりません。
今回から申請時の提出資料として「新築の必要性に関する説明書」という資料の中に事業での必要性や代替が不可能な旨を記載し提出する必要があります。
第6回からの新しいルールのため、どこまでの必要性や内容を記載することが求められるのか判断がしにくいですが、既存事業での工場が手狭でただ新しい工場が欲しいためといった、安易な内容では審査を通過できませんので、新築をご検討されている方は、きちんと必要性を記載する必要があります。
以上が第6回より新築の建物を建設するために必要な資料になりますが、建物関係には土地の担保設定や抵当権に関してのルールなど複雑なものが複数ありますので、建物を新築することや内外装工事をご検討している事業者様はお早めに専門家にご相談下さい。
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こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
弊社では事業再構築補助金の申請に関するご支援も行っており、現在第6回公募に向けて事業者様からヒアリングを行っています。第6回の公募はこれまでと大きく内容が変わっており、事業者様の状況によりいろいろな枠が用意されています。
また、売上減少の要件が緩和される代わりに補助上限額が見直され、従業員数に応じた補助上限額がやや下がっています。再構築補助金(一般枠)の基本的な要件
◆事業再構築要件
事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
(第6回公募要領より引用、以下同様)事業再構築とは、「事業再構築とは、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換又は事業再編のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動」と事業再構築指針に定義されています。今までやってきた事業と別の事業をやる、新しい商品・製品の取り扱いや新しい市場に進出することなどが挙げられます。
◆売上減少要件
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較し て10%以上減少していること等。
これまではコロナ前後を比較して10%売上が落ちていることに加えて、最近の売上も引き続き5%以上減少している必要がありました。 そのためコロナ禍にあっても企業努力により売上を回復させている事業者様は対象になりませんでしたが、今回の変更によって対象となったため、要件に当てはまる方が増加しています。
◆認定支援機関要件
事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。
補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること。認定経営革新等支援機関とは、商工会議所、税理士事務所・会計士事務所、金融機関、弊社のようなコンサルティング会社などです。中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として国から認定を受けています。
◆付加価値額要件
補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。
付加価値額とは、会社の利益(営業利益)、人件費、減価償却費を足したものです。つまり5年の計画をつくるのであれば、新しい事業や製品開発・市場開拓によって、5年後に利益とお給料(と減価償却費)を15%増加させなければなりません。
◆その他の変更点
これまでは建物を新築する資金も対象でしたが、第6回からは原則改修の場合のみ、新築の場合は「新築の必要性に関する説明書」を提出し、新築でなければならない理由を説明しなければなりません。
ですが、具体的にどのような理由が必要なのか、どこまでを求められるのかは明示されていません。建物を新築する計画を策定している方は、すでにある建物を改装する、建てるのではなく借りるなど、代替手段を使えない理由は何なのかをしっかりと考えておく必要があります。
直近の採択結果発表(第4回公募分)では、応募総数19,673件に対し採択件数は8,810件であり、採択率は44.7%となりました。第3回公募分とほぼ同程度の割合で推移しています。
当社でも事業再構築補助金の採択に向けたご支援を承っております。ご自身の会社が要件に当てはまるのか、書類どのように作ったらいいかわからない、極力手間を減らしたい、採択率を少しでもあげたいという方はぜひご相談ください。
電話、Webでのお問い合わせも承っております。お問い合わせはこちら / 弊社の採択実績はこちら
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誠に勝手ではございますが、ゴールデンウィーク期間中、弊社は下記のとおり休業させていただきます。
■休業日 4月29日(金)~5月8日(日)
休暇期間中にいただきましたお問い合わせやメールについては、2022年5月9日(月)以降に順次回答させていただきます。
大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承下さいますようよろしくお願い申し上げます。
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こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。
ものづくり補助金10次締切が5/11(水)と迫ってきております。
そんな中、過去に弊社でご支援させていただいた事業者様に発生した問題を交えて、タイトルの内容をお話しさせていただきます。
昨今のものづくり補助金では申請の基本要件として、「事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする。」という、いわゆる賃上げ要件が設けられています。
そして、この事業内最低賃金の増加目標が未達の場合は、補助金額/事業計画年数で補助金の返還が必要となり、事業内最低賃金が増加しているか否かは、補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点で判断される、ということはご周知のとおりかと思われます。
しかし、当社でご支援させていただきました事業者様で、1月頃に補助事業が終了したため、2か月後の3月に賃上げを行うように事務局から求められた事例(公募要領に則ると翌年の3月)がございました。
当該事項は当然、公募要領に記載はございませんし、事務局の担当者によっても判断が異なる可能性があるかと思われます。しかし、採択され正規の手順に従っているにも関わらず、いきなり補助金の返還請求が行われるのは納得いく内容ではないかと存じます。
そのため、当社でものづくり補助金をはじめとする各種補助金の申請をご支援させていただく事業者様へは、これまでのご支援から得た例外的な事項を事前にお伝えするだけでなく、実際に上記のような事案が発生した場合も最後までフォローアップを行っております。