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こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の江口です。
前回のコラムでは、経営力向上計画と先端設備等導入計画の概略をご説明させていただきました。今回は、具体的に申請に必要なものや流れについてご説明したいと思います。
経営力向上計画とは
自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。経営力を向上するとは、人材育成や設備投資を行うことを言います。
申請の流れ
★事前準備
全ての方について、各措置や融資の適用対象者になるか、要件確認を確認する必要があります。
①税制優遇措置の場合(法人税等の特例、不動産取得税の特例など)
工業会証明書や経産局確認書等の取得
②金融支援の場合(別枠融資など)
必要金額、資金使途を固める
③法的支援の場合(許認可承継の特例など)★経営力向上計画の策定
①「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認
ご自身のお仕事内容について、日本標準産業分類上どの業種に分類されるか確認する
②事業分野に対応する事業分野別指針を踏まえて経営力向上計画を策定する
ご自身の業種分類において、事業分野別指針を確認し、その指針に沿って経営力向上計画を策定する★経営力向上計画の申請・認定
①各事業分野の主務大臣に計画申請書を提出する
お仕事内容と事業所所在地によって提出するが書が異なります。
例えば東京の食料品製造業であれば関東農政局長宛、大阪の建設業であれば近畿地方整備局長宛となります。
詳細はこちらの事業分野と提出先からダウンロードが可能です。
また、設備投資の税制優遇や事業承継等の支援措置を受ける場合は各必要書類の提出が必要です。
②修正または認定
認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請書の写しが交付されます。認定までは最短で約1か月かかります。
修正があれば各提出先から連絡が入りますので、指示に沿って修正を行い、認定を目指します。★経営力向上計画の実行
計画に沿って事業活動を行います。変更申請
★経営力向上計画の変更
内容に変更があったり、設備を追加したい場合は変更申請を行う必要があります。
変更前後の計画書と、設備投資の税制措置や事業承継等の支援措置を受けたい場合は関連書類も同時に提出します。申請のご支援について
3ページ程度の計画ではあるものの、1から計画を考えたり、労働生産性を算出したりと何かと手間のかかる作業です。
経済産業部局宛の申請については、2022年4月より原則として完全電子化しています。計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることができますので、申請手続きが不安な方、何から手を付けたらいいかわからない方は弊社にお任せください。
豊富な支援実績に基づくご支援をさせていただきます。
お問い合わせはこちら -
令和元年度・令和二年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(10次締切)の採択実績を更新しました。
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こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の秋定です。
先日、ものづくり補助金第10回の採択結果が発表されました。
弊社でご支援させていただいて採択された事業者様には、経営力向上計画と先端設備等導入計画をご案内させていただいており、多くの事業者様が前記2計画の申請を行っております。
そこで、経営力向上計画と先端設備等導入計画についてご説明させていただきます。
【経営力向上計画について】
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や 設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者様は、税制や金融の支援等を受けることができるメリットもございます。
【先端設備等導入計画について】
「中小企業経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画であり、認定された事業者様は、計画実行のための支援措置(税制措置等)、具体的には新規取得設備の固定資産税が3年間ゼロ~1/2の間(市町村によって異なる)で軽減を受けることができます。
弊社では、多くの支援実績がございます。
申請をご検討いただいている事業者様はお気軽にお問い合わせください。
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令和元年度・令和二年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(10次締切)の採択結果が発表されました。
当社では、20件採択されました。
採択されました企業様の設備投資額合計2億6,259万円で、補助金額合計1億4,404万円でした。
採択されました企業様、おめでとうございます。
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こんにちは、フラッグシップ経営の橋本です。
第6回公募から、リース会社様との共同申請により、リースを利用した設備投資が可能となりました。
弊社のご支援先様でも複数社リース利用のご要望があり、ご支援を行わせていただきました。
現在公募されている7次申請でもリースの利用を検討されている事業者様は多いのではないでしょうか。
そこで、今回はリース申請の流れや注意点などについてご紹介させていただきます。
【リース申請の補助額について】
リース申請では、リース料から補助金相当分を減額する形で補助が受けられます。
この際、補助対象となる金額はリース料金ではなく、設備の取得にかかった費用が補助対象となります。
また、契約内容はファイナンス・リースに限定されます。
【リース申請の流れについて】
前提として、リース申請には通常の計画書や決算資料とは別に、2種類の資料提出が必要となります。
必要となる資料は①リース料軽減計算書、②リース取引に係る宣誓書の2種類です。
これは、どちらもリース会社様に作成を依頼する必要がある資料となっております。
以下では、リース申請に必要な2つの資料作成と申請までの流れをご説明させていただきます。
≪リース申請全体のスキーム≫
<事業者様にご対応いただく事項>
①購入設備の確定
②リース会社様へのリースのお申込み
③申請枠の確定(リース料軽減計算書に記載が必要となります。)
④リース料軽減計算書とリース取引に係る宣誓書を受領後、申請
<リース会社様にご対応いただく事項>
①リース内容の確認
②リース料軽減計算書とリース取引に係る宣誓書の作成
③リース料軽減計算書をリース事業強化に提出
④リース料軽減計算書の認定を受け、事業者様に提出
≪リース料軽減計算書の認定までの流れ≫
弊社では、リース申請も含め、たくさんの支援実績がございます。
申請を検討されている事業者様は、お気軽にお問い合わせください。
無料相談も受け付けております。