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    第10回事業再構築補助金の注意点について(要件編)

    2023.04.13

    こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
    前回に引き続き、第10回公募の詳細をご説明いたします。
    枠がかなり多く混乱されている方もいらっしゃると思いますが、今回は申請にあたってどんな要件があるのか?についてです。

    各枠の要件について

    第10回は全部で8つの申請枠がありますが、申請を検討しやすいのは下記の4枠です。 中でも第9回までの要件とほぼ同様である物価高騰対策・回復再生応援枠が最も申請しやすい枠であると言えます。

    事業再構築要件

    すべての枠に共通する要件です。 従来からあった要件で、「新事業を行うこと」が要件となります。
    何が新事業とみなされるのか、の定義ですが下記の4点がポイントです。
    ・主要な設備を変更する

      ・新たに行う事業が売上全体の10%を占める損益計画を立てる
     1000万円の売上があれば、そのうち100万円以上は新事業による売上でなければなりません。

    ・過去に製造等した実績がない
     社内で既に製造・販売した経験がある場合は対象になりません。
     市場にある製品等であっても、当社にとって初めて製造する製品であれば対象です。

    ・既存事業との代替性がないこと
     既存の製品又は既存の商品若しくはサービスの需要が、新製品又は新商品若しくは新サービスの需要で代替される場合は対象になりません。

    認定支援機関要件

    すべての枠に共通する要件です。
    事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていることが必要です。 また、受け取る補助金の金額が3,000万円を超える場合、金融機関の確認も追加で必要です。

    付加価値額要件

    すべての枠に共通する要件です。
    事業計画の中で、付加価値額の年率平均3.0%以上増加させることを示す必要があります。
    付加価値額とは営業利益、減価償却費、人件費を足し合わせたものを言い、3年の計画であれば9%、5年の計画であれば15%増加させる計画を策定しなければなりません。
    成長枠に関しては成長分野へ展開することが要件であるため(後述の市場拡大要件)、年率平均4.0%以上増加することと少し条件が厳しく設定されています。

    市場拡大要件

    成長枠で申請する場合の要件です。
    事業再構築の中で取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していることが必要です。
    再構築事務局から当該市場が指定されていない場合は、ご自身で市場を調査し、統計的に増加していることを示さなければなりません。

    給与総額増加要件

    成長枠で申請する場合の要件です。
    事業計画の中で、給与支給総額を年率平均2%以上増加させることを示す必要があります。
    ものづくり補助金の賃上げが1.5%が必須条件であることに対し、再構築の成長枠では2%が条件です。

    最低賃金要件

    最低賃金枠で申請する場合の要件です。
    ①2021年10月から2022年8月までの間で
    ②3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が
    ③全従業員数の10%以上いること
    が必要です。

    売上高減少要件

    最低賃金枠・物価高騰対策回復再生応援枠で申請する場合の要件です。
    過去の公募回と考え方は同様ですが、取れる期間に変更があります。
    ①2019年から2021年までの3年間の売上、②2022年以降の売上とした場合、①と②を比較して10%以上減少していることが条件です。

    市場縮小要件

    産業構造転換枠で申請する場合の要件です。
    現在の主たる事業が過去~今後のいずれか 10 年間で市場規模が 10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態から別の業種・業態に転換する必要があります。
    市場拡大要件と同様に、再構築事務局から当該市場が指定されていない場合は、ご自身で市場を調査し、統計的に増加していることを示さなければなりません。

    上記のような要件があり、弊社では最も申請しやすい物価高騰対策・回復再生応援枠での申請をおすすめしております。
    みなさんはどの枠が気になりましたでしょうか。興味を持たれた方はぜひご相談ください。

    • コラム

    事業再構築補助金(第8回)の採択結果

    2023.04.10

    「事業再構築補助金」(第8回)の採択結果が発表されました。

    第8回公募では、80件が採択されました。

    採択されました企業様、おめでとうございます。

    • コラム

    第10回事業再構築補助金の注意点について(申請枠、事前着手編)

    2023.04.06

    こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。

     

    3月30日(木)に第10回事業再構築補助金の公募要領が発表されました。

     

    前回の事業再構築補助金と比較して、申請枠や計画書に記載すべき内容に大きな変化がありました。

     

    事業再構築補助金の中身については数回にわたり、注意事項や事業者様に有益な情報を提供する予定です。

     

    今回は、複数ある事業再構築補助金の申請枠についての説明です。

     

    以前は、ほぼすべての申請枠が売上減少の要件が求められましたが、第10回から申請枠によっては売上減少要件を満たす必要が無くなりました。

     

    申請に際して、売上要件が求められるものは、最低賃金枠と物価高騰対策・回復再生応援枠のみとなります。

     

    すべての申請枠の加点項目として、売上減少の要件は残りますが、【2022年1月以降のいずれかの月の売上高が2019~2021年の同月比で30%以上減少していること】申請する枠によっては、売上減少を満たしていなくても申請が可能となりますので、売上が増加している企業でも申請することが可能です。

     

    複数ある申請枠ですが、多くの事業者様が下記の申請枠での申請が多いのではないかと思います。

     

     

    注意すべき点は、それぞれの枠に応じて受けることができる補助金額が違う点と、以前は申請枠に応じて制限のなかった事前着手制度が変更になりました。

     

    今回からの事前着手に関しては、令和4年12月2日以降の購入契約(発注)等を行った経費に関して認められます。

     

    前回までと時期に変更がございますので、こちらの点もご注意下さい。

     

     

    申請枠の増加や従来から引き継がれた制度に変更があるなど、混乱する部分も多いですが、申請をお考えの事業者様がいらっしゃいましたら、お早めにご相談下さい。

     

     

    • コラム

    要注意!補助金を返還しなければいけないケース

    2023.03.30

    こんにちは。フラッグシップ経営の杉原です。
    コーポレートサイトのオフィシャルブログ担当から、本サイトのコラム担当に移動して参りました。ご訪問いただいた皆様に有益な情報をお届けできるよう頑張ります。

    さて、本日のお題は「補助金を返還しなければいけないケース」についてです。
    返還を求められる場合のうち、「収益納付」での返還にフォーカスしました。

    収益納付というのは、ずばり「収益が出たら(儲かったら)、補助金を返してください」ということです。
    この件、公募要領(補助金申請のルールブック)にも記載があるのですが、「知らなかった!」という方も多くいらっしゃいます。というのも、収益納付が問題となるのは補助金応募時点ではなく、採択された後≒交付決定後であるためです。
    詳しい内容は各補助金制度の補助事業の手引きをお読みいただく必要がありますが、本コラムでは収益納付の概要と返還する場合の計算方法について簡単にご紹介いたします。

     

    【補助金制度の「収益納付」とは】
    収益納付…補助事業(補助金を利用した事業)で収益が生じた場合に、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納すること。

    一般的な補助金制度には、この収益納付要件が設定されているケースが多いです。
    背景には、『補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律』があります。

    この法律に基づき、各種補助金額には収益納付が規定されています。 
    収益納付は、補助事業が完了した後、事業計画期間中における「事業化報告」において判定します。補助事業の成果が寄与して得た売上と、それに要した費用、得られた利益を直近の決算書に基づいて報告し、その数字を基に計算します。

     

    【収益納付の計算方法】
    今回はものづくり補助金を例に挙げて説明します。ものづくり補助金では、下記の方法で納付額を算定します。

    <収益納付の算定方法>

    (A)…実績報告/概算払請求を経て入金された補助金額

    (B)…補助事業の実施による総収入額(補助事業の実施成果の事業化、知的財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与による本年度の総収入額)

    (C)…補助事業に要した経費のうち、補助事業者が自己負担によって支出した額(補助事業に要した経費 - 補助金確定額)

    (D)…補助事業に要した経費及び補助事業年度終了以降に追加的に要した補助事業に係る経費の合計額

    (E)…{(B)-(C)}×(A)/(D)

    (F)…前年度までの収益に伴う納付金及び財産処分に伴う納付金の合計額

    (G)…本年度に納付する金額。①(E)+(F)の合計額が(A)を超えない場合には、(E)が本年度納付額。②(E)+(F)の合計額が(A)を超える場合には、(A)-(F)の金額が本年度納付額

     

    ただし、ものづくり補助金の場合は、納付要件に合致する場合でも納付が免除されるケースがあります。それは、

    ①収益納付が発生する当該年度の決算が赤字

    ②給与支給総額を年率平均3%以上増加させている

    ③地域別最低賃金+90円以上の水準にしている

    の3つのケースです。

     

    今回はものづくり補助金を例に挙げましたが、その他の補助金制度でも収益納付要件が設定されています。
    補助金が入金されたらひと段落…と思われる方も多いかと思いますが、補助金制度は事業計画期間が終了するまで気を抜くことはできません。これから補助金に応募される方も、既に採択されている方も、ぜひもう一度公募要領や補助事業の手引きをご確認ください。

    • お知らせ

    大阪の民間コンサルティング会社で事業再構築補助金の採択件数が1位となりました。

    2023.03.29

    当社は第7回までの事業再構築補助金の採択件数の実績が大阪の民間コンサルティング会社の中で1位となりました。
    今後も皆様の設備投資を応援するため事業再構築補助金、ものづくり補助金のご支援を行ってまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

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