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「事業再構築補助金」(第8回)の採択結果が発表されました。
第8回公募では、80件が採択されました。
採択されました企業様、おめでとうございます。
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こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
3月30日(木)に第10回事業再構築補助金の公募要領が発表されました。
前回の事業再構築補助金と比較して、申請枠や計画書に記載すべき内容に大きな変化がありました。
事業再構築補助金の中身については数回にわたり、注意事項や事業者様に有益な情報を提供する予定です。
今回は、複数ある事業再構築補助金の申請枠についての説明です。
以前は、ほぼすべての申請枠が売上減少の要件が求められましたが、第10回から申請枠によっては売上減少要件を満たす必要が無くなりました。
申請に際して、売上要件が求められるものは、最低賃金枠と物価高騰対策・回復再生応援枠のみとなります。
すべての申請枠の加点項目として、売上減少の要件は残りますが、【2022年1月以降のいずれかの月の売上高が2019~2021年の同月比で30%以上減少していること】申請する枠によっては、売上減少を満たしていなくても申請が可能となりますので、売上が増加している企業でも申請することが可能です。
複数ある申請枠ですが、多くの事業者様が下記の申請枠での申請が多いのではないかと思います。
注意すべき点は、それぞれの枠に応じて受けることができる補助金額が違う点と、以前は申請枠に応じて制限のなかった事前着手制度が変更になりました。
今回からの事前着手に関しては、令和4年12月2日以降の購入契約(発注)等を行った経費に関して認められます。
前回までと時期に変更がございますので、こちらの点もご注意下さい。
申請枠の増加や従来から引き継がれた制度に変更があるなど、混乱する部分も多いですが、申請をお考えの事業者様がいらっしゃいましたら、お早めにご相談下さい。
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こんにちは。フラッグシップ経営の杉原です。
コーポレートサイトのオフィシャルブログ担当から、本サイトのコラム担当に移動して参りました。ご訪問いただいた皆様に有益な情報をお届けできるよう頑張ります。さて、本日のお題は「補助金を返還しなければいけないケース」についてです。
返還を求められる場合のうち、「収益納付」での返還にフォーカスしました。収益納付というのは、ずばり「収益が出たら(儲かったら)、補助金を返してください」ということです。
この件、公募要領(補助金申請のルールブック)にも記載があるのですが、「知らなかった!」という方も多くいらっしゃいます。というのも、収益納付が問題となるのは補助金応募時点ではなく、採択された後≒交付決定後であるためです。
詳しい内容は各補助金制度の補助事業の手引きをお読みいただく必要がありますが、本コラムでは収益納付の概要と返還する場合の計算方法について簡単にご紹介いたします。【補助金制度の「収益納付」とは】
収益納付…補助事業(補助金を利用した事業)で収益が生じた場合に、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納すること。一般的な補助金制度には、この収益納付要件が設定されているケースが多いです。
背景には、『補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律』があります。この法律に基づき、各種補助金額には収益納付が規定されています。
収益納付は、補助事業が完了した後、事業計画期間中における「事業化報告」において判定します。補助事業の成果が寄与して得た売上と、それに要した費用、得られた利益を直近の決算書に基づいて報告し、その数字を基に計算します。【収益納付の計算方法】
今回はものづくり補助金を例に挙げて説明します。ものづくり補助金では、下記の方法で納付額を算定します。<収益納付の算定方法>
(A)…実績報告/概算払請求を経て入金された補助金額
(B)…補助事業の実施による総収入額(補助事業の実施成果の事業化、知的財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与による本年度の総収入額)
(C)…補助事業に要した経費のうち、補助事業者が自己負担によって支出した額(補助事業に要した経費 - 補助金確定額)
(D)…補助事業に要した経費及び補助事業年度終了以降に追加的に要した補助事業に係る経費の合計額
(E)…{(B)-(C)}×(A)/(D)
(F)…前年度までの収益に伴う納付金及び財産処分に伴う納付金の合計額
(G)…本年度に納付する金額。①(E)+(F)の合計額が(A)を超えない場合には、(E)が本年度納付額。②(E)+(F)の合計額が(A)を超える場合には、(A)-(F)の金額が本年度納付額
ただし、ものづくり補助金の場合は、納付要件に合致する場合でも納付が免除されるケースがあります。それは、
①収益納付が発生する当該年度の決算が赤字
②給与支給総額を年率平均3%以上増加させている
③地域別最低賃金+90円以上の水準にしている
の3つのケースです。
今回はものづくり補助金を例に挙げましたが、その他の補助金制度でも収益納付要件が設定されています。
補助金が入金されたらひと段落…と思われる方も多いかと思いますが、補助金制度は事業計画期間が終了するまで気を抜くことはできません。これから補助金に応募される方も、既に採択されている方も、ぜひもう一度公募要領や補助事業の手引きをご確認ください。 -
ものづくり補助金 加点となる計画等
補助金の活用を検討されている方は、採択の可能性を上げるために極力加点をする必要があります。
計画や認定を受けることで加点になる制度もたくさんあり、自社の取り組みに合致している場合は取得しておくと今後の経営にも有利に働く可能性があります。
今回はそんな加点項目をまとめてご紹介いたします。事業継続力強化計画
中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として認定する制度です。認定を受けた中小企業は、税制措置や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。
いわゆる「BSC計画」であり、災害時の自社の取り組みや連絡の方法を定めている方は多いかと思います。今なにも取り組んでいない!という方も、今後災害の対策を行っていくという計画でも認定はなされます。
メリットとしては下記が挙げられます。
!防災・減災設備に対する税制措置
!中小企業庁サイト上における認定企業の公表経営革新計画
中小企業等経営強化法では、「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。
経営革新に関する計画を作成し、その経営革新計画が承認を受けると、様々な支援策を受けることができます。新たな取り組みに関して認定と各種支援を受けられる取組です。加点だけではなく融資の別枠や、自社の方針・指針としても活用できます。
メリットとしては下記が挙げられます。
!信用保証の別枠利用(計画実施のための資金)
!目標の見える化パートナーシップ構築宣言
サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、「発注者」側の立場から企業の代表者の名前で宣言するものです。
下請企業に対して、法律を遵守し対応するという内容を宣言するものです。取引先企業からの信頼性向上や、ホワイト企業であるというアピールもできます。
メリットとしては下記が挙げられます。
!中小企業庁サイト上における認定企業の公表
!取引先からの信頼性が向上する健康経営優良法人
地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
14次公募においては「令和4年度に認定された方」という規定がありましたので、申請の時期は注意する必要がありそうです。
メリットとしては下記が挙げられます。
!各種保険の保険料割引、金利割引
!公共調達加点評価(入札参加資格)上記は加点の一部ですが、これだけでもかなりの量があります。すべて取得するのは難しいですが、加点以外にもメリットがたくさんありますので、自社の取り組みに合った計画等を申請してみてはいかがでしょうか。