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こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
突然ですが、健康経営優良法人についてご存じでしょうか。
こちらは、ものづくり補助金の加点項目にもなっておりますが、最近では名刺に記載されている事業者の方も多いと思います。
今回は、こちらの制度やメリットについて簡単にご説明したいと思います。
健康経営優良法人とは、健康経営に取り組む優れた企業を見える化することで、各法人の健康経営を促進するための制度です。
必要な手続きを行い、健康経営優良法人に認定されることで健康経営優良法人のロゴマークを企業のPRやハローワークの求人票に使用できるほか、一部の自治体では公共工事の入札における加点や金融機関の融資制度を利用できるなどの複数の優遇措置を受けることができるメリットがあります。
健康経営優良法人には、大手企業を中心とした【大規模法人部門】と中小企業を対象とした【中小規模法人部門】があります。
中小規模法人部門向けの申請に関しては、大きく分けて5段階あります。
1.加入している協会けんぽなどの【健康宣言】事業に参加する
2.健康経営の体制づくりを開始する
3.健康経営の具体的な取り組み
4.日本健康会議認定事務局へ申請
5.健康経営優良法人認定委員会による審査・日本健康会議による認定
以上のステップを踏み、認定されれば健康経営優良法人を名乗ることができます。
しかし、こちらの制度ですが認定されてから1年間が有効期限となります。
認定の発表が毎年3月に行われ、翌年の3月31日までが健康経営優良法人の有効期間となります。
翌年も継続して実施したい場合は、再度申請手続きを行い更新を行う必要がございますので、ご注意下さい。
今回ご紹介した健康経営優良法人は、補助金の加点としてだけでなく、認定を受けることでの優遇措置や採用などの自社のPRなど、認定を受けることで複数のメリットがありますので、一度申請をご検討してみるのもいかがでしょうか。
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こんにちは、フラッグシップ経営の杉原です。
固定資産税の軽減措置を受けられる「先端設備等導入計画」は、今年4月から制度内容が見直されました。
課税標準率の変更や、賃上げ表明を行った場合の軽減率優遇など、いくつかの変更点があります。そのうち一番大きな変更点は「投資利益率要件」が設定されたことではないでしょうか。
ちょうど、当社でも新制度に変わってから数件ご依頼をいただきご支援を行いました。その経験も踏まえて、「投資利益率要件」のポイントと注意点について解説します。まず、今までは「工業会等による証明書*1」の提出が求められていましたが、代替として用いられるのが投資利益率要件になります。これに係る提出書類は以下の通りです。
*1 区分毎に定められた期間内に販売された設備であること+生産性向上指標に係る要件を満たす設備であることを証明するもの
①先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (認定支援機関が発行)
②基準への適合状況 (申請事業者が作成し認定支援機関が確認)
③基準への適合状況 根拠資料各種 (申請事業者が作成し認定支援機関が確認)
投資利益率は、(営業利益+減価償却費)の増加額*2/設備投資額で算出します。この計算で年平均の投資利益率が5%以上となると見込まれることを示すのが本制度への申請条件です。
*2 設備を取得する翌年度以降3年度の平均額
以下は投資利益率の計算表「基準への適合状況」ですが、この表に至るまでに設備投資による売上高増加/売上原価増減などを算出する必要があります(資料:基準への適合状況添付資料)。
基準への適合状況やその算出根拠を計算するためのフォーマットは各自治体の先端設備等導入計画専用ページに掲載されていますので、計画を立てる際は資料に必要情報を入力し、設備投資による効果を数値で検証していきます。
【参考資料から見る投資利益率算出のポイント】
ア) ソフトウェア等、本税制の対象外である設備も、その他の設備と同タイミングの導入であれば計算に含む。
イ) 各項目の決算値そのものではなく、変化額(増加額)の見込み値を使用して計算。
ウ) 投資年度(設備投資が完了する年度)の翌年度以降3ヶ年度における営業利益と減価償却費の増加額で投資効果を見込む。
投資利益率に係る資料を作成する手順は、
- 設備投資によって売上高がどれだけ増加し、
- 売上原価(減価償却費/それ以外の経費)がどのように変化し、
- 販管費(減価償却費/それ以外の経費)がどのように変化するか
を検証するところから始まります。平たく言えば、設備投資後の損益計画を立ててしまえばよいということです。計画を立てた結果の、営業利益+減価償却費を設備投資額で除算し、5%以上になっていれば要件達成です。
要件が達成される計画となっているかについては、最終的に認定支援機関に確認を依頼します(『先端設備等に係る投資計画に関する確認書』の発行依頼)。
とは言え、そもそも損益計画をどうやって立てたらいいか分からない、ということもあると思いますので、その時点で認定支援機関にご相談いただくのがベストです。
当社でご支援した際も、事業者様へヒアリングを重ね、損益計画の策定の段階からサポートさせていただいております。
先端設備等導入計画のご申請をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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令和元年度・令和二年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(14次締切)の採択結果が発表されました。
当社では、12件採択されました。
採択されました企業様の設備投資額合計1億2,842万円で、補助金額合計7,397万円でした。
採択されました企業様、おめでとうございます。
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事業再構築補助金(第9回)の採択実績を更新しました。
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事業再構築補助金の第10回公募まであと1週間を残すところとなりました。
第9回公募で残念ながら不採択となった方も、第10回締め切りに向けて計画書の修正を行っておられるところかと思います。
第9回公募は、全体では41%の採択率と、過去数回の公募回と比較してもやや低めの採択率です。不採択となる理由は書類の不備や要件不足もありますが、記載すべき審査項目に十分触れられていない場合も考えられます。
事業再構築補助金は不採択の場合事務局へその理由を聞くことができます。
そこで、今回はどのような不採択理由があるのか、何について触れれば改善できるのか、その一例をご紹介させていただきます。不採択理由の例と改善ポイント
【事業化点】
- 事業化に向けて競合他社の動向を把握したうえで、市場ニーズを考慮することがより必要。
- 補助事業の課題とその課題の妥当的な解決方法の検討がより求められる。
- 本事業の目的に沿った、事業実施のための体制面、人材・事務処理能力等、補助事業を適切に実施できる人材がいるか。
- 既存事業とのシナジー効果がもう少し検討が必要。
- 補助事業の成果が、価格的・性能的に優位性や収益性を有していることをはっきりと記載すると良い。
→ターゲット市場における競合他社はいるか/ターゲット分野に注力しているか(市場が盛り上がっているか)/競合他社の製品・サービスと比較して自社がどのような点に優れているか
→自社の解決すべき課題とその解決方法が適切か/自社の強みを活かし差別化が実現できるか
→社内に事業を実施できる人はいるか/無関連多角化の場合、従業員や代表者の前職、副業等で活かせる知識はあるか/外部の協力体制はあるか
→既存事業の強みをどのように活かせるか
→同業他社と比較して当社の製品・サービスはどこが優れているか/競争を回避し継続的に売上・利益が確保できるような差別化戦略が構築できているか
【再構築点】
- 事業再構築指針に沿った取り組みであることを、はっきりとわかりやすく記載することが必要。
- 新たに取り組む事業の内容が、ポストコロナ、ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応した感染症などの危機に強い事業になっていることを詳しく記載すると良い。
- 既存事業における売上減少が著しいなど、深刻なコロナの影響が出ていることを記載すると良い
→「事業再構築指針の手引き」に分かりやすく記載があり、自社の取り組みがどの類型に該当するのか、既存事業と具体的に何が異なるのかをしっかりと記載する必要があります。
→感染症対策など、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応した事業になっているか
→既存事業がコロナ禍や物価高騰、世界情勢でどのような影響を受けているか/具体的な影響を数字で示せるか
上記はいずれも、公募要領における「事業計画作成における注意事項」「審査項目」(第10回公募要領においてはp42以降に記載)に記載されている項目です。改善点はあくまでも例であり、実施する事業によって様々な切り口が考えられます。
「事業再構築に向けた事業計画書作成ガイドブック」の改定も6月16日付で行われており、類似の事業で申請された場合の採択・不採択の分かれ目や、採択された案件の取り組み内容などについて解説されています。不採択となった理由について、ガイドブックを参考に改善ポイントを探すのも採択への近道です。
あと少しですが、改善ポイントを探って採択を目指しましょう。