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    【事業再構築補助金】交付申請でよくある不備と修正ポイント!

    2023.08.24

    こんにちは、フラッグシップ経営の伊藤です。

    最近、事業再構築補助金の採択後の手続きである交付申請の審査が非常に時間がかかっており、交付決定までに6~10か月程度要しているという声をよく聞きます。
    交付申請に時間を要している理由は、補助金事務局の人材不足により審査に時間がかかっているとも噂されていますが、複数回の修正により時間を要していることも多いです。
    今回は多くの事業者様がつまづきやすい、「交付申請手続き」のよくある不備と修正ポイントを解説します。

     

    交付申請とは?

    「事業再構築補助金」や「ものづくり補助金」などの補助金は、採択されただけでは補助金が入金されません。
    補助金を受け取るためには、交付申請や実績報告などの各種手続きが必要です。
    具体的には下記の補助金交付候補者の採択後の流れの通りとなります。


    出典:事業再構築補助金公式サイト (https://jigyou-saikouchiku.go.jp/documents.php)

     

    交付申請とは、補助金交付金額を決定するための手続きです。
    「採択」された段階では、補助金を受ける権利が発生したのみであり、事業計画に記載した建物や設備投資金額の全額に対して、補助金の交付決定を保証するものではありません。
    「交付申請」の段階で補助対象経費が適切な内容であるかなどを補助金事務局が精査し、修正・訂正手続きを行い、補助金交付決定額を決定されることとなります。

    しかし、交付申請の際には提出しないといけない資料が沢山あるため、大変多くの事業者様が交付申請後、事務局から書類不備による差し戻しを受けています。
    指摘された差し戻しに対して、順調に進めば、1~2回の修正のみで交付決定されることとなりますが、5回以上の修正を行うこともあります。
    原則、交付申請を完了し、交付決定通知を受け取ってからでないと補助事業に着手できないことから、交付申請の修正回数が多くなるにつれ、補助事業の開始、入金までの期間が長引いてしまいます。
    また、事務局からの差し戻しの連絡については申請後、1~3か月程度要していることから、なるべく不備の無いように資料の準備を進めましょう。

     

    スムーズに申請を進めるためのポイント

    交付申請をスムーズに進めるためには、交付申請の際に必要な資料を把握することが重要です。
    事業再構築補助金の公式サイト内の「補助金交付候補者の採択後の流れ・資料」に公開されている「交付規程」・「補助事業の手引き」・「交付申請(Jグランツ入力ガイド)」には、必要資料や交付申請の手順などが記載されています。
    また、「補助対象として認められない経費の例」や自由形式の書類についての「参考様式集」もございますので、あわせてご確認ください。

    出典:事業再構築補助金公式サイト (https://jigyou-saikouchiku.go.jp/documents.php)

     

    交付申請時のよくある差し戻し(不備)の例とその修正ポイント

    交付申請時の各種資料を確認しながら準備を進めていても分かりづらい資料もあり、「書類の不備」や「見積の内容の不備」により差し戻しとなるケースがあります。

    この中でも特に多い差し戻しの例とその修正ポイントについて解説します。

     

    ①見積依頼書が不足している

    普段の企業間の依頼・発注では口約束で見積書の作成を依頼する場合もありますが、補助金の申請においては見積もりの依頼も書類の形式で残す必要があります。
    本見積書・相見積書ともに見積依頼書が必要です。なお、書式は自由書式です。
    参考様式集内に参考様式の「様式6.見積依頼書」が公開されているので、見積依頼書のひな形等がない場合は、参考様式集をご利用ください。

     

    ②取得財産にかかる宣誓書が不足している

    新たに取得する設備等は、補助事業のみに利用するという宣誓書です。
    交付規程やJグランツ入力マニュアルには記載されていないのですが、提出しなければならない帳票です。
    参考様式の「参考様式21.取得財産にかかる宣誓書」をご利用ください。

     

    ③相見積書と本見積書の内容が相違している 

    税抜き50万円以上の設備については、原則、本見積書の他に相見積書が必要です。
    (※中古設備の場合は金額に関わらず相見積書2通が必要です)
    相見積は本見積と同一の内容の見積でないといけません。
    機械装置の場合、設備本体だけでなく、付属品や運搬費を含むかどうかなども揃える必要があります。 
     

    ④平面図・配置図・立体図が不足している(※建物費の場合)

    平面図…建物を真上から見た場合の間取り、部屋の用途、主要な設備や作りつけ家具などを表示した図面です。
    配置図…建物と敷地の位置関係、道路・隣地と敷地との関係、方位などを表現した図面です。
    立面図…新築の場合に必要です。建物外観の仕上がりを表現した図面です。

    以上となります。
     

    差し戻し内容がよくわからない場合は?

    差し戻し内容は口頭やJグランツのマイページ内に連絡が届きますが、不明な点がある場合もございます。
    また、極稀なケースですが、事務局担当者のミスによる差し戻しもございます。
    不明な点がある場合には、自己判断せずに、その都度、補助金の事務局へ問い合わせることをおすすめします。

    ※本情報は2023年8月24日時点の内容となります。

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    事業再構築補助金申請に必要な「新事業」とは?

    2023.08.10

    こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。

    現在、弊社では事業再構築補助金第11回の申請についてご支援を進めさせていただいております。

    今回はお客様がお持ちの「新事業に該当するのかがわからない」というお悩みについて少し掘り下げます。

    注:本文内の再構築補助金に関する用語の定義は「事業再構築指針」より引用しています。

     

    事業再構築とは

    事業再構築とは、「新市場進出、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動」と定義されています。その中でも全く新しい事業をする、全く新しい製品を作るといった事業転換、業種転換に比べて、新しいことの説明が難しいのが「新市場進出(新分野展開)」です。

     

    新分野展開とは

    新分野展開とは、中小企業等が主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。

    ここでいう「主たる業種又は主たる事業を変更することなく」とは、今の事業をそのまま続けることを意味します。
    今までは航空機向けのバネを作っていたバネ製造業者が、設備を導入して初めて電気自動車のバネを作るようなイメージです。
    但し、「商品若しくはサービス」「市場」に新規性がないと補助金の条件には該当しません。
    航空機向けのバネと電気自動車向けのバネにはどのような違いがあるのか、コロナ禍においても電気自動車部品の需要は低迷しないのか等の説明を計画の中に盛り込む必要があります。

     

    事業者様からお話を聞く中でも、「何が新しい事業活動になるかが分からない」「設備を導入し便利にはなるけど、新しい事業活動には該当しないのではないか」というご心配も多いです。
    しかし、詳しくお話させていただく中で、この話は補助金の要件に当てはまるのでは?といったお話を聞くことも多くあります。

    ご自身の考えられているお仕事が補助金の要件に該当するか不安な方は、お気軽にお問い合わせください。

    • コラム

    とりあえず申請しちゃえ!?事業再構築補助金の注意点

    2023.08.02

    こんにちは、フラッグシップ経営の橋本です。
    多くの事業者様がご利用され、事業再構築補助金の認知はかなり高まっております。
     
    認知が高まる一方で、事業者様の中には「知り合いから使わないと損だと言われた。」「リスクなく補助金が貰えると聞いた。」とおっしゃられる事業者様もチラホラいらっしゃいます。
    そこで、今回は実際にあった勘違いを基に事業再構築補助金を利用される際の注意点をご紹介させていただきます。
     

    【勘違い①:補助上限まで申請すべき】

    「どうせ貰えるならたくさん申請した方がお得だ」とおっしゃられる事業者様は一定数いらっしゃいます。しかし、この認識は非常に危険です。
     その理由として、補助金入金までの資金繰りが挙げられます。実は補助金は採択を受けてからも入金までに様々な手続きがあり、長い場合は1年以上、入金に時間を要するケースもよくあります。このため、補助金を受ける金額が多いということは1年以上、立て替えておく金額も大きいということになります。
     
     補助金入金までの資金繰りが厳しく、採択された後に辞退をされる事業者様も一定数いらっしゃいます。

     

    【勘違い②:金融機関から融資が受けられる】

    上記の資金繰りに関して「金融機関から入金までの繋ぎ融資を受ければいいじゃないか」とおっしゃられる事業者様がいらっしゃいます。
     こちらは間違った認識ではありません。しかし、採択されればすぐに融資を受けられるわけではないという点に注意が必要です。金融機関様は融資を行うために交付決定通知書の提出を求めます。この交付決定という手続きが採択後、数カ月立っても受けられていないという事業者様の声をよく耳にします。このため、採択を確認後もなかなか融資を受けることが出来ず資金繰りが厳しくなる事業者様がいらっしゃいます。
     

    【勘違い③:報告もなく簡単な補助金】

     次の公募で事業再構築補助金は11回目となりますが、これまでは事業化状況報告のタイミングを迎えられた事業者様がいなかった点や、コロナ禍において実地調査が行われなかったという点から、このような噂が広がったのではないかと推察されます。
     残念ながら、事業再構築補助金でも5年間の状況報告義務がございます。
     

    【勘違い④:リスクがない】

    事業再構築補助金では賃金の引上げ等が求められないという点から「利用するリスクは特にないと聞いた」とおっしゃられる事業者様が一定数いらっしゃいます。
     しかし、事業再構築補助金はその公募趣旨自体が大きなリスクを持ったものとなっております。その名の通り、事業再構築補助金では「事業(収益源)」の「再構築(新たな展開)」が求められております。当然、採択されれば計画書に沿って新たな事業を遂行していく必要があります。このため、経営資源の分散や会社全体での意思決定の遅れが発生し、経営基盤自体が不安定になってしまう危険があります。「賃上げ等がないからせっかくだし新しいことをしてみよう。」という認識は非常に危険です。
     

     本稿では実際にあった誤った認識の一部をご紹介させていただきました。
    上記の通り、危険性もありますが賃金の引上げが求められない(現在では申請枠によって異なります)等、確かに魅力的な補助金となっております。
    正しい知識で是非、ご利用いただければと存じます。

    • お知らせ

    夏季休暇のお知らせ

    2023.08.02

    弊社では誠に勝手ながら下記の日程を夏季休暇とさせていただきます。

    ■夏季休暇期間

    2023年8月11日(金)~2023年8月20日(日)

    休暇期間中にいただきましたお問い合わせやメールについては、2023年8月21日(月)以降に順次回答させていただきます。
    ご不便をおかけしますが何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

    • コラム

    補助金採択後に取り組むべきことは?

    2023.07.19

    こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
    弊社で補助金をご支援させていただいた事業者様は累計で千件近く、大変多くの方から選んでいただいております。
    その中で、補助金申請をされた経験がない方から多くいただくお声は、「事後の手続きが大変そう」ということです。
    そこで今回は、事業再構築補助金・ものづくり補助金それぞれの手続きについて解説していきます。

    「補助金は通った後が大変!」は本当?

    補助金は最大で数千万単位のお金を貰える制度ですので、事後の手続きや報告が課されています。
    求められていることがわからないまま闇雲に資料を提出すれば、修正の手間があるだけではなく、資料不備で補助金が受け取れないことや、返還を求められる恐れもあります。
    しかし、内容を把握し求められていることを達成していけば、そう難しい話ではありません。

    採択後に必要な手続きとは


    主な手続きは①交付申請、②実績報告、③事業化状況報告の3点です。

    ①交付申請

    補助金を申請し無事採択となって一安心、ですが、補助金を受け取るためには交付申請手続きを行い、審査を受けなければなりません。
    事業計画通りの設備導入であるか、補助対象外の経費が含まれていないか等が審査のポイントです。

    パソコンや公道を走る車両など汎用的に使用されるものは対象外
    「諸経費」「その他経費」などは対象外
    外構工事など構築物となるものは対象外

    事業再構築補助金では建物費も補助対象になることから、諸経費や構築物で弾かれるケースが多くあります。

    また、採択結果の発表後は申請を行う事業者様も多いため、極力早めに資料を揃えて申請することで、補助金交付までに期間を短くすることができます。
    特に事業再構築補助金の場合は、交付申請に3か月かかることもざらにあります。
    ものづくり補助金の場合は担当者がつき細かく指示をもらえますが、事業再構築補助金の場合は担当者につないでもらうのも一苦労です。
    そのため早めの対応を行う必要があります。

    ②実績報告

    交付決定が下り発注・納入が完了した後、実績報告を行う必要があります。
    自社で用意・確認する必要があるのは、下記の4点です。
    (1)見積依頼書・見積書、発注書、納品書、振込依頼書など伝票関係一式
    (2)納入前後、搬入・梱包時の写真(※再構築補助金は納入後のみ)
    (3)導入設備の耐用年数(事務局所定の様式に記載)
    (4)保険証書(※再構築補助金のみ)
    「事業再構築補助金」「ものづくり補助金」それぞれの公式サイトからGビズIDでログインすることで、申請に必要なファイルのダウンロードが可能です。

    ③事業化状況報告

    補助金を受け取った後も報告義務は続きます。
    事業計画書に記載した売上や付加価値の増加を目指し、賃上げが条件になっている場合は、自社が宣言した賃上げや最低賃金+〇円を下回らないよう注意が必要です。
    事業化がない場合、なぜ計画が進んでいないのか、どの段階まで進んでいるのかを記載します。
    事業化できている(製品を製造している、売上が上がっている)場合はその売上や原価を記載します。
    特にものづくり補助金の賃上げ関連は未達の場合補助金返還を求められるため、達成しているか、最低賃金の改定後にも対応できているかを都度確認する必要があります。

    賃上げが必須の場合は、事業化状況報告時に「賃金台帳」等の提出が必要

    手続きが難しい場合は専門家へ依頼することも

    慣れてしまえばそう大変ではありませんが、マニュアルを読み解いて書類を用意するのは、本業がある中でなかなか難しい作業です。
    弊社ではご支援させていただいた事業者様に対して、採択後の支援も積極的に行っています。
    事後の手続きがネックで補助金を申請されたことがない方は、専門家への依頼をご検討ください。

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