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こんにちは。フラッグシップ経営の杉原です。
コーポレートサイトのオフィシャルブログ担当から、本サイトのコラム担当に移動して参りました。ご訪問いただいた皆様に有益な情報をお届けできるよう頑張ります。さて、本日のお題は「補助金を返還しなければいけないケース」についてです。
返還を求められる場合のうち、「収益納付」での返還にフォーカスしました。収益納付というのは、ずばり「収益が出たら(儲かったら)、補助金を返してください」ということです。
この件、公募要領(補助金申請のルールブック)にも記載があるのですが、「知らなかった!」という方も多くいらっしゃいます。というのも、収益納付が問題となるのは補助金応募時点ではなく、採択された後≒交付決定後であるためです。
詳しい内容は各補助金制度の補助事業の手引きをお読みいただく必要がありますが、本コラムでは収益納付の概要と返還する場合の計算方法について簡単にご紹介いたします。【補助金制度の「収益納付」とは】
収益納付…補助事業(補助金を利用した事業)で収益が生じた場合に、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納すること。一般的な補助金制度には、この収益納付要件が設定されているケースが多いです。
背景には、『補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律』があります。この法律に基づき、各種補助金額には収益納付が規定されています。
収益納付は、補助事業が完了した後、事業計画期間中における「事業化報告」において判定します。補助事業の成果が寄与して得た売上と、それに要した費用、得られた利益を直近の決算書に基づいて報告し、その数字を基に計算します。【収益納付の計算方法】
今回はものづくり補助金を例に挙げて説明します。ものづくり補助金では、下記の方法で納付額を算定します。<収益納付の算定方法>
(A)…実績報告/概算払請求を経て入金された補助金額
(B)…補助事業の実施による総収入額(補助事業の実施成果の事業化、知的財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与による本年度の総収入額)
(C)…補助事業に要した経費のうち、補助事業者が自己負担によって支出した額(補助事業に要した経費 - 補助金確定額)
(D)…補助事業に要した経費及び補助事業年度終了以降に追加的に要した補助事業に係る経費の合計額
(E)…{(B)-(C)}×(A)/(D)
(F)…前年度までの収益に伴う納付金及び財産処分に伴う納付金の合計額
(G)…本年度に納付する金額。①(E)+(F)の合計額が(A)を超えない場合には、(E)が本年度納付額。②(E)+(F)の合計額が(A)を超える場合には、(A)-(F)の金額が本年度納付額
ただし、ものづくり補助金の場合は、納付要件に合致する場合でも納付が免除されるケースがあります。それは、
①収益納付が発生する当該年度の決算が赤字
②給与支給総額を年率平均3%以上増加させている
③地域別最低賃金+90円以上の水準にしている
の3つのケースです。
今回はものづくり補助金を例に挙げましたが、その他の補助金制度でも収益納付要件が設定されています。
補助金が入金されたらひと段落…と思われる方も多いかと思いますが、補助金制度は事業計画期間が終了するまで気を抜くことはできません。これから補助金に応募される方も、既に採択されている方も、ぜひもう一度公募要領や補助事業の手引きをご確認ください。 -
ものづくり補助金 加点となる計画等
補助金の活用を検討されている方は、採択の可能性を上げるために極力加点をする必要があります。
計画や認定を受けることで加点になる制度もたくさんあり、自社の取り組みに合致している場合は取得しておくと今後の経営にも有利に働く可能性があります。
今回はそんな加点項目をまとめてご紹介いたします。事業継続力強化計画
中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として認定する制度です。認定を受けた中小企業は、税制措置や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。
いわゆる「BSC計画」であり、災害時の自社の取り組みや連絡の方法を定めている方は多いかと思います。今なにも取り組んでいない!という方も、今後災害の対策を行っていくという計画でも認定はなされます。
メリットとしては下記が挙げられます。
!防災・減災設備に対する税制措置
!中小企業庁サイト上における認定企業の公表経営革新計画
中小企業等経営強化法では、「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。
経営革新に関する計画を作成し、その経営革新計画が承認を受けると、様々な支援策を受けることができます。新たな取り組みに関して認定と各種支援を受けられる取組です。加点だけではなく融資の別枠や、自社の方針・指針としても活用できます。
メリットとしては下記が挙げられます。
!信用保証の別枠利用(計画実施のための資金)
!目標の見える化パートナーシップ構築宣言
サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、「発注者」側の立場から企業の代表者の名前で宣言するものです。
下請企業に対して、法律を遵守し対応するという内容を宣言するものです。取引先企業からの信頼性向上や、ホワイト企業であるというアピールもできます。
メリットとしては下記が挙げられます。
!中小企業庁サイト上における認定企業の公表
!取引先からの信頼性が向上する健康経営優良法人
地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
14次公募においては「令和4年度に認定された方」という規定がありましたので、申請の時期は注意する必要がありそうです。
メリットとしては下記が挙げられます。
!各種保険の保険料割引、金利割引
!公共調達加点評価(入札参加資格)上記は加点の一部ですが、これだけでもかなりの量があります。すべて取得するのは難しいですが、加点以外にもメリットがたくさんありますので、自社の取り組みに合った計画等を申請してみてはいかがでしょうか。
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こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。
今回は、皆さまも気になっている事業再構築補助金第10回から新設されたサプライチェーン強靭化枠について解説させていただきます。
サプライチェーン強靭化枠とは?
⚫海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に取り組む事業者(製造業)を対象として「サプライチェーン強靱化枠」を新設し、補助上限額を最大5億円まで引き上げて支援。
補助率:中小企業者等1/2以内、中堅企業等1/3以内
といった枠になります、ポイントは国内回帰ですね。
今回は特に国内回帰についてご説明させていただきます。
国内回帰の定義(案)
国内回帰の該当要件(案)
本事業の対象となる国内回帰とは、次のいずれにも該当する場合をいう。
(1)事業を行う中小企業等が海外で製造・調達している製品について、国内で生産拠点を整備すること※【海外製造等要件】※ただし、事業を行う中小企業等が取引先から要請を受けて、取引先が海外から調達している製品を製造する生産拠点を国内で整備する場合も特例的に対象とみなします。
(2)事業による製品の製造方法が先進性を有するものであること【導入設備の先進性要件】
(3)次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
(ⅰ)事業計画期間終了後、本事業により製造する製品の売上高又は付加価値額が、総売上高の十分の一又は総付加価値額の百分の十五以上を占めることが見込まれるものであること。
(ⅱ)令和3年11月以前の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上であり、かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、事業計画期間終了後、本事業により製造する製品の売上高又は付加価値額が、当該事業部門の売上高の十分の一又は付加価値額の百分の十五以上を占めることが見込まれるものであること。
上記3点が国内回帰のポイントとなります。
詳細は下記させていただきます。
海外製造等要件(案)
①海外で製造・調達している製品であること
事業により製造する製品について、事業を行う中小企業等(申請者)が海外で製造・調達している製品であることを、以下のa及びbによりお示しいただく必要があります。
a:当該製品について、2020年1月以降に海外から調達した実績があること(例:2020年~2022年の各年における海外から国内への当該製品の納品量等)
b:2020年1月以降の当該製品の海外への発注及び海外からの納品の事実(a.を裏付ける取引の実績)(例:上記を満たす、1つの取引に関する発注書及び納品書等)
※申請者が取引先から要請を受けて、取引先が海外から調達している製品を製造する生産拠点を国内で整備する場合は、上記a及びbは取引先についてのものであること。
②国内に生産拠点を整備する計画であること
導入設備の先進性要件
①先進的な設備を導入すること
既存設備と同程度の設備で製造することは、製造方法が先進性を有するとはいえません。補助事業により導入する全ての設備が特注品又は製造機器メーカーの最新カタログに掲載されているものであることをお示し下さい。
②導入設備の導入効果を証明すること
性能や効能を定量的に説明することで、生産性や付加価値向上等の導入効果があることをお示し下さい。
(例:○○部品の製造にあたり、○○設備を導入することで、○○加工を行えるほか、生産効率がX%向上する等)
上記が国内回帰の要件となります。
やはり、「サプライチェーン強靭化」というだけあり、顧客を巻き込んで要件を満たすこともある内容となっております。
現段階で公表されている内容は「案」ですので、公募要領が発表される際には見直される可能性もございます。
しかし、補助上限額が5億円と高額なことから、採択率は低くなることや、一度の公募回で予算消化の可能性もございます。
このような枠での申請には、採択ポイントを押さえた事業計画を策定する必要があるため、対象となりそうな事業者様は今からでも準備をしておくことをおすすめします。
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こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
3月24日(金)に第8回事業再構築補助金の締切があります。
社内では残り2週間程度になった締切のために、事業者様との打ち合わせや資料作成などを進めており、もうひと踏ん張りといったところです。
再構築補助金は、今回の締切を最後に一度制度の見直しが予定されておりますが、まだ明確なルールが不明な状況です。
公募要領の発表は恐らく、4月上旬くらいではないでしょうか。
今回は、すでに発表されている新制度の一部をご紹介します。
ご紹介するものは、コロナの経済低迷に影響を受けた事業者様が申請しやすいのではないかと思われる申請枠についてです。
なお、現段階で把握できている内容ですので実際の公募要領とは一部変更になる可能性もございます。
これまでの事業再構築補助金のコンセプトが、コロナで業況が悪化した事業者に対しての補助金であったため、新制度でも引き続き業況の悪化による要件の申請枠があります。
物価高騰対策・回復再生応援枠
【補助上限額】
従業員規模
補助上限額
5人以下
1,000万円
6~20人
1,500万円
21~50人
2,000万円
51人以上
3,000万円
企業規模や従業員数に応じて、補助率が違いますが中小企業では基本的に2/3の補助率であり、中堅企業であれば1/2が補助率となります。
(設定された細かな計算がございます。実際に申請される場合は、担当者までお問い合わせください。)
必須要件
①2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が2019~2021年と比較して10%以上減少していること
②中小企業活性化協議会等から支援を受け、再生計画等を作成していること
上記の必須条件はいずれか一方を満たすことですることができれば、申請が可能となります。
2022年からのウクライナ問題により、売上が下がってしまった事業者様も多く、この枠での申請は比較的要件を満たす事業者様も多いのではないでしょうか。
最低賃金枠
こちらは、国の政策により最低賃金引き上げの影響を受ける事業者に対しての支援として、これまでの枠と同様に継続されるものになります。
①2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が2019~2021年と比較して10%以上減少していること
②2021年10月から2022年8月までの間で、3月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること
こちらの申請枠に関しては、①と②の両方を満たしている必要がございます。
【補助上限額】
従業員規模
補助上限額
5人以下
500万円
6~20人
1,000万円
21人以上
1,500万円
こちらは中小企業であれば3/4中堅企業2/3となっております。
受けることができる補助金は少ないですが、特別枠ということもあり採択される可能性は高くなるのではないでしょうか。
次の補助金の公募要領が発表されましたら、また改めて詳細はご案内させていただきますが、申請要件が大きく変更になることはないと思います。
次回の補助金をご検討されている事業者様は、申請枠の確認と自社が要件を満たすかを確認し、設備投資などを検討していただければと思います。