コラム
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こんにちは、市位です。
補助金の申請をはじめとした行政手続きの際に必要となるGビズIDですが、代表者が変更となった場合のお手続きについてご存じでしょうか。GビズIDプライムを保有されている場合は、アカウントの引継ぎを行うことができますので、その手順についてご紹介いたします。
ただし、引き継がれる情報と引き継がれない情報があるため、注意が必要です。
アカウントの引継ぎ手順
step 1 新しい代表者のGビズIDプライムの作成
こちらのサイトからGビズIDプライムの申請を行うことができます。
※審査時間の目安:オンライン申請→最短即日、書類申請→1週間程度
step 2 引継ぎ先のGビズID(step 1で新たに作成したID)でログイン
step 3 左メニューの「アカウント引継ぎ」をクリック
step 4 プルダウンリストの中から引継ぎ元となるGビズIDプライムを選択し、「確定」ボタンをクリック
※法人番号が同じGビズIDプライムがリストアップされます。
step 5 引継ぎ元アカウントの情報を確認
step 6 引継ぎ元アカウントの状態を選択し、「引継ぎ」をクリック
〇アカウントの引継ぎを行い、引継ぎ元のアカウントを停止させる。
→アカウントの引継ぎ後、引継ぎ元アカウントが利用停止となります。
〇アカウント引継ぎを行うが、引継ぎ元のアカウントを停止させない。
→アカウント引継ぎ後も引継ぎ元アカウントの利用ができる。
最後に
今回ご紹介したGビズIDの引継ぎ方法について詳細を確認される場合GビズIDマイページ操作マニュアル p.53をご参照ください。
また、2025年12月よりログイン時のワンタイムパスワード認証が廃止となる予定となっておりますので、GビズIDアプリの「アプリ認証」への切り替えをお願いいたします。
GビズIDアプリのダウンロード:https://gbiz-id.go.jp/top/app/app.html
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こんにちは、吉川です。
4月末にものづくり補助金の20次締切の公募要領が発表されましたね。
19次締切には申請が間に合わなかったけれど、補助金の活用を検討している。という事業者様がいらっしゃいましたら、ぜひ弊社までご相談ください。
そんなものづくり補助金の採択後の手続き、事業化報告の報告期日は今月末となっております。
報告されなかった場合は、補助金返還を求める対象 となってしまうため、補助金を受給された事業者様は必ず報告するようにしてください。
●事業化報告申請サイト
https://report.r1mono-system.jp/jigyo/authority/logincompanies/
※2025年5月21日(水)PM 8:00 ~ PM 8:30頃はメンテナンス期間となっているため、ご注意ください。
上記、電子申請サイトへGビズIDでログインした後、下記の表の①~⑧すべてに登録した日付が入力され、入力状況が「審査中」になれば、登録完了です。
ただし、下記条件に該当する事業者様は、1回目の報告に限り、①事業場内最低賃金のみを報告します。
条件①
事業計画書に記載した「会社全体の事業計画」の基準年度が2024年3月以降
条件②
2024年2月末までに補助金額の確定を受けている
18次締切で採択となり、補助金を受給された事業者様は該当する方が多いと思います。一度、事業計画書をご確認ください。
※交付申請や実績報告の際に、基準年度の変更をされた場合は、変更した基準年度が適用されます。
事業場内最低賃金の報告については、こちらのコラムもチェックしてください。
最初にもお伝えした通り、事業化報告を行わなかった場合は補助金返還を求める対象となります。
提出資料の用意など事前準備も必要となってきますので、余裕を持ってお手続きすることをおすすめします。
また、弊社でも事業化状況報告のサポートを承っておりますので、ご不明な点がございましたら、お問い合わせいください。
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こんにちは橋本です。
2025年補助金のキーボードはやはり【賃上げ】ですよね。
国は賃上げに注力していますがとは言え、企業にとって賃上げは二つ返事で行える簡単なものではありません。
せっかく賃上げに踏み切っていただくなら企業様の利益も最大化していただきたい!
ということで本稿では経済産業省が行う補助金を中止に複数利用の方法と注意点をご紹介します。
はじめに結論ですが補助金は複数のものを1事業者様が活用することは【可能】です!
ただし、補助金返還にも繋がる注意点がありますのでご注意ください。【複数利用時のポイント】
はじめに複数利用の注意点やポイントをご紹介させていただきます。・重複受給は禁止
・資金繰りに注意
・補助金毎の趣旨を理解して選択する
重複受給は禁止
最も注意すべきは重複受給です。同一の補助対象経費(設備やシステム等)に対して、複数の補助金で申請することは出来ません。稀に地方自治体の補助金と国の補助金を同じ補助対象に使用出来るケースがありますが更に注意が必要な点は一方の交付機関は「可能」と回答し、もう一方は「不可能」と回答をするなど、解釈が機関毎に一致していないこともあります。十分に注意をしましょう。
資金繰りに注意
補助金は諸手続きの完了後、最後に入金となります。このため、複数補助金を申請した場合、立替費用が高額となり、資金繰りが困窮する危険性を有しています。金融機関とも相談し、慎重に判断をしましょう。
補助金毎の趣旨を理解して選択する
補助金を複数利用する際に補助対象がどの補助金に適しているのかを判断しましょう。複数申請をした場合でも全て不採択となるリスクが当然存在しています。このため、投資内容によっては1つの補助金にまとめてしますことが結果として利益の最大化に繋がることがあります。それぞれの補助金公募趣旨の違いを理解し、検討を行いましょう。
【複数利用が不可能になる条件】(4月28日現在)
ものづくり補助金
過去16か月以内に「新事業進出補助金」「事業再構築補助金」「ものづくり補助金」に採択された事業者様。
過去3年間に「ものづくり補助金」の交付決定を合計で2回以上受けた事業者様は利用出来ません。
省力化補助金
過去3年間に「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」又は「中小企業等事業再構築促進補助金」の交付決定を合計で2回以上受けた事業者様は利用出来ません。
新事業進出補助金
過去16か月以内に「新事業進出補助金」「事業再構築補助金」「ものづくり補助金」に採択された事業者様。
地方自治体の補助金
既に該当地域における補助金を受給している場合、特定の補助金をご活用いただけない可能性があります。
【まとめ】
今回ご紹介の通り、基本的には過去3か年に2回補助金を利用していると活用出来ないケースが発生してきますがうまく期間を空けることで何度も活用していただけるのが補助金です。定期的に申請により賃上げ期間延長(要件更新)を行いながら、設備投資を行い、収益力を高めることは国にとっても本望ではないでしょうか。是非、ご活用ください。
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こんにちは橋本です。
最近、初めて補助金申請を行うという事業者様をご支援させていただくことが増えてきました。その際にご説明させていただく補助金全体のご注意点の中に「節税方法の検討」がございます。
補助金は会計上、「雑収入(利益)」となりますのでせっかく受けとった補助金が課税対象となってしまいます。このため、予め節税を視野に入れながら利用を計画する必要があります。今回は補助金利用の際の代表的な節税方法をご紹介させていただきます。
【代表的な節税方法】①圧縮記帳
②即時償却(経営力向上計画)
※概略のご紹介となりますので詳細はお近くの税理士様にご確認ください。
①圧縮記帳
圧縮記帳は補助金の節税方法として採用される最たる例です。圧縮記帳にも種類がありますが平たくご説明させていただくと「雑収入(利益)」として計上した同額分を前倒しで「減価償却(費用)」計上してしまうことで補助金に関する損益のプラスマイナスを0にしてしまうという処理です。こちらは後述の即時償却とは異なり、特に手続きは必要ありません。
②即時償却(経営力向上計画)
即時償却は中小企業経営強化税制による税制優遇を活用する節税方法です。圧縮記帳と同様に前倒しで減価償却を行う処理ですが即時償却では投資金額の全額を償却することが可能となります。このため、補助金による利益計上額以上の費用計上となる点が特徴です。
即時償却には注意点があり、税制優遇を利用するために【経営力向上計画】の取得が必要となります。
前回のコラムでは市井より、【経営力向上計画】に関する最新の情報をご紹介しております。是非、ご覧ください。 -
こんにちは、市位です。
即時償却や税制控除、減税などの税制優遇を受けることができる経営力向上計画ですが、法改正が行われたため2025年4月1日より内容が変更されていますので注意が必要です。
中小企業庁のHPはこちらからご確認いただけます。
変更点①
工業会の証明書(A類型)、経産局確認書(B・C類型)の申請手続きと経営力向上計画の認定に係る審査を同時並行で行うことを可能とする特例が廃止となりました。
よって、計画の申請前に工業会証明書や経産局確認書を取得しておく必要がございます。
取得には時間がかかるため、ゆとりを持った申請を推奨しております。
変更点②
2025年4月より前に取得された工業会証明書、経産局確認書では経営力向上計画の認定を受けることができなくなっています。
経営力向上計画の申請前であり、工業会証明書や経産局確認書の取得が2025年4月よりも前である場合は再取得が必要です。
※設備の取得前であれば工業会の証明書の再発行が可能です。
以下の流れになるよう工業会証明書、経産局確認書の申請∼取得を行う必要がございます。
詳しくは経営力向上計画に関する経過措置について(中小企業経営強化税制関連)をご確認ください。
60日ルールについて
経営力向上計画の申請前に設備を取得している場合の60日ルール(設備取得日の翌日から60日以内に計画申請が行政庁に到達している)については今回の変更後も有効となっております。
※設備を取得した年度内に認定を受ける必要がございます。
まとめ
取得に時間を要する工業会証明書や経産局確認書に関わる変更がございましたので、経営力向上計画の活用をご検討されている事業者様はご注意いただけますと幸いです。
弊社では経営力向上計画の策定支援も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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こんにちは、吉川です。
2025年3月24日より新たに中小企業庁が運営する、「成長加速マッチングサービス」がリリースされました。
まだ運用が開始した直後のため、聞き馴染みのない方が大半かと思いますが、そんな成長加速マッチングサービスの利用メリットについてご紹介します!
成長加速マッチングサービスとは?
事業拡大や新規事業立ち上げなどの成長志向を持つ事業者様と、それを支援する支援機関(金融機関、投資機関、認定支援機関等)がつながることができるマッチングプラットフォーム
支援機関に相談したい課題を
①資金調達 ②事業承継 ③経営相談 から選択し、登録することで支援機関とマッチングすることが可能です。
登録するメリット
メリット1
融資を必要とした際に最適な金融機関とつながることができる。
メリット2
事業承継課題について専門知識を持つ金融機関や投資機関とつながることができる。
メリット3
事業者様の企業価値の向上を目指す投資機関とつながることができる。
メリット4
強みや挑戦したい課題を全国の支援機関にアピールすることができる。
また、これら以外にも現在公募中の、ものづくり補助金19次公募の加点項目にもなっておりますので、補助金の申請を考えている事業者様にとってはメリットになります。
※支援者からのコンタクトや契約を保証するものではありません。
利用方法
GビズIDプライムをお持ちであれば、すぐに登録が可能です。
GビズIDでログイン後、基本情報や課題、公開したい範囲(金融機関、中小企業診断士、民間コンサルタント、商工会議所など)を選択し、登録します。
上記でもお伝えした通り、成長加速マッチングサービスへ自社の課題を掲載することで補助金の加点になります。今後公募予定の補助金の加点項目に追加されるかは不明ですが、弊社で補助金申請のサポートをさせていただいている事業者様には、加点項目の申請についてもサポートしております。
補助金の活用をご検討されている方は、一度弊社までご相談ください。
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こんにちは橋本です。
補助金利用の落とし穴の一つにスケジュールがあります。
申請締切は勿論ですが意外と盲点となるのが補助対象費用となる設備等の発注時期です。
【ポイント】
発注や契約の開始は交付決定を受けてから!補助金を利用する場合、事務局から許可が下りるまで発注や契約を進めることは出来ない点に注意が必要です。ある補助金では「事前着手」と呼ばれる制度があり、既に発注した設備等を補助対象として申請が出来ました。しかし、これは極めて特殊な制度であり、現在では一切認められていません。先に発注等を進めてしまった場合には補助金取消となってしまうため、お気をつけください。
【25年3月28日時点、補助金スケジュール】
弊社予想も含みますが3月28日時点での補助金年間スケジュールとなります。
実は既に春の補助金公募はひと段落しており、次は夏の公募に向けて準備を進める時期となっています。上記スケジュールは申請締切日となっていますがそこから採択発表を待ち、更に交付決定を待った場合、実際に発注出来るのは早くとも11月頃となります。
そう考えると年内に発注を計画されている場合、次回公募がラストチャンスという可能性もあります。
一方、別のコラムでご紹介させていただいた通り、補助金選びには趣旨と一致しているかが重要となっており、採択や補助額、スケジュールなど様々な要素を加味して検討していく必要があります。
補助金申請に迷われた際はお気軽にご相談ください。 -
こんにちは、市位です。
ものづくり補助金事務局から事業化報告の案内メールが届きましたね!
今回の登録期間も例年通り2025年4月1日(火)∼2025年5月31日(土)の2か月間となっておりますので、準備が整いましたらお早めに登録されることをおすすめいたします。
皆さまご存じのことかと存じますが、
ものづくり補助金では毎年3月末までに地域別最低賃金対比+30円を達成していることが補助要件となっており、雇用形態に関わらず、全ての従業員の賃金が上記を満たす必要があります。
しかし、ものづくり補助金を申請した際に、賃金引上げ計画の誓約書にて
「事業場内の最低賃金を毎年3月時点に地域別最低賃金の+90円とすること」といったように+30円よりも高い賃上げで申請された事業者様は+30円を達成すればよいのか、誓約書の記載した賃上げ額を達成しておく必要があるのか疑問に思われていらっしゃるのではないでしょうか。
結果からお伝えすると、
賃上げ加点の場合
賃上げ加点として最低賃金+30円よりも高い賃上げで申請した場合は毎年3月時点に地域別最低賃金+30円を達成していれば誓約書に記載した賃上げ額が未達であっても補助金の返還対象とはなりません。
しかし、次回補助金を申請される際に大幅な減点対象となるため、注意が必要です。
大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例が適用の場合
大幅な賃上げをし、補助上限額の引き上げをされた事業者様は毎年3月時点で事業場内最低賃金+45円以上(17回公募以降は+50円)の増加が必須となります。
達成できなかった場合は補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限との差額分について補助金の返還が求められます。
今回は賃上げ加点の場合や補助上限額引上の特例が適用の場合についてご紹介いたしました。
補助金の返還対象となるのか不安に思われていらっしゃる場合は弊社またはものづくり補助金の事務局へお問い合わせいただけますと幸いです。