コラム
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こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
事業再構築補助金 第6次の申請が本日締切となります。弊社で申請のご支援をさせていただいた事業者様も一通り申請を終えられたと聞き、一安心しています。
次はものづくり補助金のご支援に移行していきますが、申請のご経験がない方はそもそも何が対象なのか、いつお金が入ってくるのかといったイメージがつきづらいかと思います。
※本コラムは令和4年6月30日時点のものづくり補助金 第11次要綱および補助事業の手引きを参考に作成しています。今後内容が変更となる可能性があります。ものづくり補助金とは
正式名称は『ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金』と言います。
働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入といった環境の変化に対応するため、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する補助金です。中小企業が主な対象者であり、最大1,250万円が補助金として受け取れます。
※受け取れる金額は従業員数や補助率は細かい要件によって異なります補助対象となるのは機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費です。
ただし、具体的に事業化が可能な「革新的サービスの開発」や「生産プロセスの開発」に必須であるという説明ができなければなりません。更に賃上げ(=給与の計上金額を上げる)の要件や、付加価値額増加(=営業利益、人件費、減価償却費の合計を増加させる)の要件があります。特に給与額の増加のうち、最低賃金+30円は必須で達成しなければならず、達成できていなければ補助金の返還要求を受ける厳しい要件のため、ここで申請を躊躇う事業者様も多いです。
申請から完了までの流れ
補助金申請
何をいくらで購入し、どんな事業を行いどのように会社が良くなるのかを説明する計画書を策定します。採択発表(申請から2か月程度)
申請した計画の結果発表です。無事に採択されれば交付申請に進むことができます。交付申請
見積書などを補助金事務局に提出し、補助金の対象になる資金が確定します。この段階ではまだお金を払うことはできません。
交付申請には見積書、相見積書、履歴事項全部証明書などが必要です。交付決定
事務局から、先の交付申請で提出した見積書の中で、「この機械に」「この値段を」「この支払先に」払ってもいいということが確定することを交付決定と言います。
この交付決定を受けて初めてお金を支払うことができます。事業の開始
設備を購入し、計画に記載した事業を始めることができます。
事業計画の中で「補助事業のスケジュール」を記載しますが、設備の購入やスケジュール内に記載した内容を交付決定後10ヶ月以内かつ補助金の採択発表日から12ヶ月後以内に全て完了させる必要があります。機械の納入も全て完了させる必要があるため、スケジュールには余裕を持っておきましょう。補助事業の終了(補助事業実績報告書の提出)
設備の納入などを完了させたら、実績報告書を提出します。事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は事業完了期限日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書の提出が必要です。事業の実施(実績報告書提出)
計画内で予定していた設備の導入等を終わらせ、実績報告書を提出します。後は3年~5年の売上計画を達成できるよう、事業を進めていきます。補助金清算払請求
実績報告書提出期限から3ヶ月以内に完了させる必要があります。事業化状況・知的財産権等報告書の提出
補助事業終了後5年間、会社の業績や補助事業の成果、補助金の要件を達成しているか(賃上げ、付加価値率)について報告する必要があります。まとめ
以上が大まかな要件と申請から完了までの流れです。ここまで読んでみて、大変そうだと感じた方も多いのではないでしょうか。
弊社では補助金の申請やその後の手続きを承ることができます。ぜひご相談ください。 -
こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。
6月9日に事業再構築補助金の第5回締切の採択発表がございました。
採択された事業者様は安堵されていることかと思いますが、順次、交付申請を進めていただく必要がございます。
我々はよく、ご説明させていただく際に、学校の入学試験における合格発表が採択発表で、入学手続きが交付申請とお伝えさせていただいております。
したがって、交付申請を経て諸手続きを行わないと補助金が交付されません。
そんな交付申請ですが、非常に煩雑だと思われている方が多い印象を受けます。
事務局から交付申請のマニュアルが「Jグランツ入力ガイド」に掲載されていますが、確かに35ページに及びページ数を見ただけで読むのが億劫になってしまいます。
しかし、本当に必要なページを挙げさせていただくとP17〜P25ページまでとなっております。
こう見ると、一気に手続きがしやすそうに感じますよね。
ここで一点ご注意いただきたいのですが、第4回公募の事業者様より「取得財産に係る誓約書」の提出が必要となっているのですが、6/20現在、第7版へマニュアルがアップデートされたにも関わらず、記載がありません。
事業者様宛に提出の旨がメールで送られているそうですが、見落としがちですので、スムーズに申請を行うためには忘れずにご提出ください。
また、ご提出いただく資料の中に見積書・相見積書がありますが、品目が一致していないことが多く再提出をお願いされ、時間を要することが多いようです。
これから交付申請を行う事業者様は、よくある交付申請時の不備も併せてご覧いただき、交付申請を進めて頂ければと思います。
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こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の㮈本です。
昨日、事業再構築補助金の第5回の採択発表がありました。
全国的な採択率について、一般枠は39.7%、緊急事態宣言枠は66.6%の結果となりました。
結果の採択率から判断すると緊急事態宣言枠での申請の方が、採択金額の上限が低い分採択される確率は高いようです。
今回、弊社でご支援させていただいた事業者様は一般枠での申請や緊急事態宣言枠での申請など、さまざまな事業者様がいらっしゃいましたが、半数以上が無事採択となりました。
携わった事業者様が採択され、新しい事業を始めることを喜んでおられる声を聞くと非常にうれしく思います。
しかし、今回の事業再構築補助金で採択されなかった事業者様もいらっしゃいますので、今回不採択であった理由を確認し、再度修正を行い採択されるように準備して参ります。
不採択理由は、抽象的な表現が多く不採択の原因の根幹をなかなか把握しづらいことが多いですが、不採択の先の多くは新事業の市場や販売先の選定、さらには競合企業の分析が浅い内容の計画書であると、不採択となってしまっていることが多いように感じます。
不採択となった先は、再度申請することができますが中には投資のタイミングや手続きが面倒になって申請をやめてしまうケースもあります。
私がご支援し、今回の補助金で採択された事業者様の中には、事業再構築補助金の第1回から事前着手制度を利用して申請を出し続けた事業者様がいらっしゃいます。
事業者様自体も、5度目の申請のため採択に関しては正直諦めていたとお話されていましたが、採択されたことをお伝えすると事業再構築補助金を機に会社を何とか立て直すためのキッカケになりそうだと喜んでいただけました。
途中何度も申請自体を辞めようかと相談を受けましたが、打席に立てるなら立ち続けましょうとお話してきた結果が、今回身を結び本当に良かったと思っています。
専門家として、できるだけ少ない回数で採択まで結びつけることが重要であると思いますが、申請が可能な限り出し続けることも事業者様に喜んでもらうサービスのひとつであると感じています。
弊社では、1回目の申請で採択される事業者様が多くを占めておりますが、2~4回チャレンジして採択される事業者様も回を重ねるごとに増加しているように感じます。
今回、不採択であった事業者様もタイミングが許されるのであれば、あきらめず打席に立ち続けることが採択への近道になると思いますので、最後まで諦めず申請し続けることをオススメします。
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こんにちは。フラッグシップ経営の江口です。
現在、弊社では事業再構築補助金第6回の申請についてご支援を進めさせていただいております。
過去のコラムで事業再構築補助金の基本的な要件についてお話しました。
今回はお客様がお持ちの「新事業に該当するのかがわからない」というお悩みについて少し掘り下げます。注:本文内の再構築補助金に関する用語の定義は「事業再構築指針」より引用しています。
事業再構築とは
事業再構築とは、「新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換又は事業再編のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動」と定義されています。その中でも全く新しい事業をする、全く新しい製品を作るといった事業転換、業種転換、業態転換に比べて、新しいことの説明が難しいのが「新分野展開」です。
新分野展開とは
新分野展開とは、中小企業等が主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。
ここでいう「主たる業種又は主たる事業を変更することなく」とは、今の事業をそのまま続けることを意味します。
今までは航空機向けのバネを作っていたバネ製造業者が、設備を導入して初めて電気自動車のバネを作るようなイメージです。
但し、「商品若しくはサービス」「市場」に新規性がないと補助金の条件には該当しません。
航空機向けのバネと電気自動車向けのバネにはどのような違いがあるのか、コロナ禍においても電気自動車部品の需要は低迷しないのか等の説明を計画の中に盛り込む必要があります。事業者様からお話を聞く中でも、「何が新しい事業活動になるかが分からない」「設備を導入し便利にはなるけど、新しい事業活動には該当しないのではないか」というご心配も多いです。
しかし詳しくお話させていただく中で、この話は補助金の要件に当てはまるのでは?といったお話を聞くことも多くあります。ご自身の考えられているお仕事が補助金の要件に該当するか不安な方は、お気軽にお問い合わせください。
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こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。
現在、弊社では事業再構築補助金第6回の申請のご支援を進めさせていただいております。
そんな中、私が感じた増加傾向にあるご相談内容についてお話させていただきます。
初めに、第6回公募から新たにグリーン成長枠という新枠が創設されました。
本件新枠については、弊社伊藤が以前にアップしたものを以下に引用させていただきます。
◆事業再構築補助金におけるグリーン成長枠
<概要>
研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援
<要件>
①グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載があるものに該当し、2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと
②補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均5.0%以上増加又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること
<補助金額>
中小企業:最大1億円
中堅企業:最大1億5,000万円
<補助率>
中小企業1/2
中堅企業1/3
上記の新枠が設けられた中、増加しているご相談内容として「売上減少はあまりしていませんが、やはり再構築補助金への申請は難しいですか?」という類のものがございます。
そこで、お話をお伺いすると再構築後の製品として、14分野の課題解決に資する取り組みを行う事業者様も多くいらっしゃいます。そのため、弊社ではグリーン成長枠での申請をご案内させていただき、ご支援させていただく運びとなった事例もございます。
また、売上は減少しており、14分野の課題解決に資する取り組みを行うが、「従業員数による制限により補助金額が当初想定していたよりも少ない」という事業者様に対しても、同様にグリーン成長枠をご案内させていただいております。
このように、通常枠とは別枠での申請を行える事案もございますので、事業再構築補助金への申請をご検討されていらっしゃる事業者様は、お気軽にお問い合わせください。
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こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
ものづくり補助金の10次公募が、明日5月11日で締切となりますが弊社では次の第6回事業再構築補助金の準備を進めております。
事業再構築補助金は、昨年から開始され1年程度経過しておりますが、回を追うごとに公募要領の見直しや申請枠の増加さらには補助金上限額の設定などさまざまな変更点が発表されております。
今回は、第6回から大きく変更点として取り上げられている、事業再構築補助金の建物費に関しての内容について触れていきたいと思います。
事業再構築補助金は、通常の補助金では珍しく建物の建設費用や改修費用が、補助対象となっていました。
弊社でサポートさせていただいた事業者様も、工場の新築や既存建物の改修工事のために補助金を申請されている事業者様が多くいらっしゃいました。
しかし、第6回から建物の新築工事に関しての見直しが発表されており、基本的には建物の新築工事に関しては認められず、改修工事などが補助金対象として認められると発表されました。
ですが、新事業を行うにあたり建物の新築についての必要性や新築以外での代替が不可能と判断された場合に限り、建物費として認められることが明記されています。
建物費
①専ら補助事業のため使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
④貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)
上記の4点が第6回の公募要領の建物費に記載されている項目になります。
この文言から判断すると新事業に対して、建物の新築が必要不可欠であると判断される理由を説明しなければなりません。
今回から申請時の提出資料として「新築の必要性に関する説明書」という資料の中に事業での必要性や代替が不可能な旨を記載し提出する必要があります。
第6回からの新しいルールのため、どこまでの必要性や内容を記載することが求められるのか判断がしにくいですが、既存事業での工場が手狭でただ新しい工場が欲しいためといった、安易な内容では審査を通過できませんので、新築をご検討されている方は、きちんと必要性を記載する必要があります。
以上が第6回より新築の建物を建設するために必要な資料になりますが、建物関係には土地の担保設定や抵当権に関してのルールなど複雑なものが複数ありますので、建物を新築することや内外装工事をご検討している事業者様はお早めに専門家にご相談下さい。
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こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
弊社では事業再構築補助金の申請に関するご支援も行っており、現在第6回公募に向けて事業者様からヒアリングを行っています。第6回の公募はこれまでと大きく内容が変わっており、事業者様の状況によりいろいろな枠が用意されています。
また、売上減少の要件が緩和される代わりに補助上限額が見直され、従業員数に応じた補助上限額がやや下がっています。再構築補助金(一般枠)の基本的な要件
◆事業再構築要件
事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
(第6回公募要領より引用、以下同様)事業再構築とは、「事業再構築とは、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換又は事業再編のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動」と事業再構築指針に定義されています。今までやってきた事業と別の事業をやる、新しい商品・製品の取り扱いや新しい市場に進出することなどが挙げられます。
◆売上減少要件
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較し て10%以上減少していること等。
これまではコロナ前後を比較して10%売上が落ちていることに加えて、最近の売上も引き続き5%以上減少している必要がありました。 そのためコロナ禍にあっても企業努力により売上を回復させている事業者様は対象になりませんでしたが、今回の変更によって対象となったため、要件に当てはまる方が増加しています。
◆認定支援機関要件
事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。
補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること。認定経営革新等支援機関とは、商工会議所、税理士事務所・会計士事務所、金融機関、弊社のようなコンサルティング会社などです。中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として国から認定を受けています。
◆付加価値額要件
補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。
付加価値額とは、会社の利益(営業利益)、人件費、減価償却費を足したものです。つまり5年の計画をつくるのであれば、新しい事業や製品開発・市場開拓によって、5年後に利益とお給料(と減価償却費)を15%増加させなければなりません。
◆その他の変更点
これまでは建物を新築する資金も対象でしたが、第6回からは原則改修の場合のみ、新築の場合は「新築の必要性に関する説明書」を提出し、新築でなければならない理由を説明しなければなりません。
ですが、具体的にどのような理由が必要なのか、どこまでを求められるのかは明示されていません。建物を新築する計画を策定している方は、すでにある建物を改装する、建てるのではなく借りるなど、代替手段を使えない理由は何なのかをしっかりと考えておく必要があります。
直近の採択結果発表(第4回公募分)では、応募総数19,673件に対し採択件数は8,810件であり、採択率は44.7%となりました。第3回公募分とほぼ同程度の割合で推移しています。
当社でも事業再構築補助金の採択に向けたご支援を承っております。ご自身の会社が要件に当てはまるのか、書類どのように作ったらいいかわからない、極力手間を減らしたい、採択率を少しでもあげたいという方はぜひご相談ください。
電話、Webでのお問い合わせも承っております。お問い合わせはこちら / 弊社の採択実績はこちら
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こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。
ものづくり補助金10次締切が5/11(水)と迫ってきております。
そんな中、過去に弊社でご支援させていただいた事業者様に発生した問題を交えて、タイトルの内容をお話しさせていただきます。
昨今のものづくり補助金では申請の基本要件として、「事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする。」という、いわゆる賃上げ要件が設けられています。
そして、この事業内最低賃金の増加目標が未達の場合は、補助金額/事業計画年数で補助金の返還が必要となり、事業内最低賃金が増加しているか否かは、補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点で判断される、ということはご周知のとおりかと思われます。
しかし、当社でご支援させていただきました事業者様で、1月頃に補助事業が終了したため、2か月後の3月に賃上げを行うように事務局から求められた事例(公募要領に則ると翌年の3月)がございました。
当該事項は当然、公募要領に記載はございませんし、事務局の担当者によっても判断が異なる可能性があるかと思われます。しかし、採択され正規の手順に従っているにも関わらず、いきなり補助金の返還請求が行われるのは納得いく内容ではないかと存じます。
そのため、当社でものづくり補助金をはじめとする各種補助金の申請をご支援させていただく事業者様へは、これまでのご支援から得た例外的な事項を事前にお伝えするだけでなく、実際に上記のような事案が発生した場合も最後までフォローアップを行っております。