コラム
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こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。
今回のコラムは、事業再構築補助金の要件の1つである新規性要件、特に製品等の新規性要件についてです。
製品等の新規性と言われても、急に新しいことするなんて無理!と思われるかもしれません。そこで、改めてご説明させていただきます。
初めに、事業再構築指針で新規性要件は下記の3つとなっています。
・製品等の新規性要件
・市場の新規性要件
・製造方法等の新規性要件
今回は①の「製品等の新規性要件」です。これは、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換(製造方法の変更)のほぼ全ての類型で必須要件となっています。
製品等の新規性要件については、
・過去に製造等した実績がないこと
・主要な設備を変更すること
・定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合)
の3点を事業計画において示す必要がございます。
「過去に製造等した実績がないこと」
「過去に製造等した実績がない」の判断として、5年程度を一つの目安としていただければと思います。また、試作のみや、テストマーケティングのみの場合、従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合は「過去に製造等した実績がない場合」に含まれると、公式から見解が出ております。
「主要な設備を変更すること」
既存の設備でも製造等可能な製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえません。主要な設備(機械・装置、プログラム(データを含む。)、施設等を指します)を変更することが新たな製品等を製造等するのに必要であることを示す必要がございます。
「定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合)」
これは、性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たな製品等であることを示す必要がございます。例としては、既存製品と比べ、新製品の強度、耐久性、軽さ、加工性、精度、速度、容量等が、X%向上する等、数字で示すことができるかがポイントとなっています。
この3点を満たすことで、製品等の新規性要件を満たすこととなります。
今回は事業再構築補助金の要件である製品等の新規性要件について解説しました。
補助金活用をご検討の事業者様は、まず「急に新しいことするなんて無理!」と億劫にならず、上記内容を基にご検討いただければと思います。
「事業計画書の作成が難しい、分からない」、「どの認定支援機関が良いか困っている」という方はまず一度ご相談ください。
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こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
先日のものづくり補助金に続いて、事業再構築補助金の要綱も発表されました。
第8回公募と大きく変更がある箇所はありませんでしたが、次の第9回からは変更が予定されています。9回、10回公募のちがい 9回公募 10回公募 対象となる人 コロナ禍で売上・利益に影響を受けた企業・事業者 コロナ禍などの外的環境変化や自社の市場縮小に影響を受ける企業・事業者など 補助上限金額 2,000万円~8,000万円
(通常枠)2,000万円~7,000万円
(成長枠)補助割合 投資額の2/3 投資額の1/2 対象となる設備 2021年12月20日以降に発注した設備 2022年12月2日以降に発注した設備 補助率の引上げ 〇
(売上が直近で一定割合減少している場合)〇
(賃上げを実施する場合)申請締め切り 令和5年3月24日 不明
(令和5年3月下旬より公募開始予定)9回公募は前回(第8回)と同様の要件で、補助額・補助割合ともに据え置きです。引き続き売上減少の要件があり、補助割合の引き上げも「コロナ前と直近を比較して売上等が減少している」ことが必要でした。
10回公募は売上が減少していなくても申請できる枠が増加しており、これまで条件に合わなかった方でも申請ができるようになっています。コロナ禍の影響を受けただけではなく、政策的に推し進めていく分野や賃上げ・成長分野への投資など、国内の競争力を強化する取り組みについても重点的に支援がなされている印象です。一方、補助額や補助割合の引き下げ、事前着手期間の短縮など、規模感の比較的小さい投資やこれからの投資に向いている印象です。第8回と第9回の変更点を比較して、自社の取り組みにはどちらが合っているのか、検討してみてください。弊社でもご相談を受け付けております。
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こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
皆様、新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
さて、昨年を振り返ると1年を通じて事業再構築補助金やものづくり補助金の申請を行い、多くの事業者様の採択をご支援させていただきました。
今年は、すでに昨年から取り組んでいた第8回の事業再構築補助金の締切が明日1月13日(金)に迫っており、新年からバタバタとしていますが、今年も多くの事業者様のご支援ができればと考えております。
事業再構築補助金は、今年で最後となる予定ですので弊社でも多くの事業者様が採択されるように計画書の内容や進め方についてなど、これまでの実績を元にバージョンアップしていければと思います。
また、昨日にはものづくり補助金第14次締切の公募要領が発表されました。
今年から新たな予算の下、ものづくり補助金がスタートしますが、内閣の方針が大きく反映されている点として、大幅な賃上げに取り組む事業者には、補助上限額を引き上げるという制度があります。
ニュースを見ていても、岸田政権は従業員の賃上げを積極的に実施するように促しており、大手企業であるユニクロも従業員の賃金を40%アップさせることが発表され、日本国内の賃金の底上げを狙っているように感じます。
ちなみに、新たな賃上げの制度を簡単に記載しておきます。
①基本要件である給与支給総額1.5%に、4.5%を加えた年率平均6%以上の賃金を実施すること
②地域別最低賃金+30円以上の水準に加えて、事業場内最低賃金を毎年+45円以上増額すること
※事業場内最低賃金とは、補助事業を実施する事業場内で雇用する人員の最も低い賃金
以上の2点をクリアすることで、従業員数に応じて各申請枠の上限が引き上がります。
従業員数 5名以下の場合 最大100万円の増額
従業員数 6人~20人の場合 最大250万円の増額
従業員数 21人以上の場合 最大1,000万円の増額
このように、従業員の賃金の引き上げを検討している事業者様には嬉しい制度となっていますが、採択後に要件を満たさない場合は一部補助金の返還しなければならない可能性もありますので、慎重な判断が必要となります。
今回のものづくり補助金では、賃上げの他にもグリーン成長枠やデジタル枠などの制度も設けられており、多くの事業者様が申請できるような要件となっておりますので、申請をご検討されている事業者様は是非お早めにご相談下さい。
次回のものづくり補助金の締切は令和5年4月19日(水)となります。
今年の専門家コラムでも、補助金の制度の説明や採択後の進め方など、事業者様に必要となる情報を掲載していきますので、是非ご覧下さい。
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こんにちは、橋本です。
第3回目の「今さら聞けない!?」シリーズです。
今さら聞けない!?と銘打っておりますが、ご支援させていただいている事業者様からよくご質問いただく内容等を基にコラムを作成させていただいております。
今回の内容はものづくり補助金と事業再構築補助金、それぞれの趣旨についてです。
こちらは計画書の方向性をご相談させていただく際に、ご説明させていただいております。
審査項目は勿論ですが、趣旨を理解して計画書を書くことで、より採択に近づくと思いますので、是非ご覧ください。
【ものづくり補助金】
≪補助金の目的≫
市場動向やニーズに対応し、生産性の向上を図る企業の設備投資を応援します
≪計画書における流れ≫
①生産性を向上させる必要性
→市場の動向や取引先から、どのようなニーズが来ており、当社はどう向き合っていくのか。市場は今後、拡大していくのか等。
②自社が補助金を活用することによる効果
→補助金を活用する前後でどれだけ生産性が上がるのか。
※生産性は時間の短縮だけでなく、同じ工程で生み出す付加価値の向上(品質改善等)も含みます。
③取組による経済的効果
→自社に対して税金から補助金を投入することで、どれだけ日本経済の発展に寄与するのか。
※自社の売上や利益増加、雇用創出につながるか等。
≪採択に向けたチェックポイント≫
- 取引先からの要望や市場の動向が記載されているか。
- 生産性を向上させるための問題点が把握出来ているか。
- 審査項目に沿って記載をしているか。
- 税金から補助金を投入するだけの価値があるか(売上、利益の向上が成されているか)。
- 取組によるBefor After(効果)が明確に記載されているか。
【再構築補助金】
≪補助金の目的≫
コロナ禍で既存事業の売上が低下する中、新たな事業を展開し、売上の回復を図る企業を応援します
≪計画書における流れ≫
①事業を再構築する必要性
→既存のビジネスモデル説明とコロナ禍での影響
②どのような事業を行っていくのか。何故、今このタイミングでその事業を行うのか。
→市場や取引先動向から、どのようなニーズが来ており、当社はその市場機会に対して、どう向き合っていくのか。市場は今後、拡大していくのか等。
③既存事業との違いやシナジー効果
→自社がその事業を行うことで他者が行う単一事業と比較して、どのような付加価値が生まれるのか。自社がその事業を行う優位性。
④事業実現に向けた取組(差別化を含む事業の実現性)
→実績のない新事業を行っていく上で懸念すべきポイントは解消出来ているか。単に設備導入による事業の実現に留まっていないか。競争に向けた差別化は成されているか。
⑤取組による経済的効果
→自社に対して税金から補助金を投入することで、どれだけ日本経済の発展に寄与するのか。
※自社の売上や利益増加、雇用創出、経済的波及効果につながるか等。
≪採択に向けたチェックポイント≫
- 自社にとって新たなビジネスモデルが投資額やシナジー効果から妥当性があるか。
- 取引先からの要望や市場の動向が記載されているか。
- 審査項目に沿って記載をしているか。
- 税金から補助金を投入するだけの価値があるか(売上、利益の向上が成されているか)。
- 取組によるBefor Afterが明確に記載されているか。
- 第三者が見た際に事業の実現性があるか。事業実現に向けた課題を正確に認識し、解決出来ているか。
- 差別化が実現されているか。単なる投資に留まっていないか。
- 審査項目に沿って記載をしているか。
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こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
令和4年度補正予算案が発表されましたが、先日ものづくり補助金に関しても詳細が発表されました。
次回の公募内容がどのように変わるのか気になる方も多いと思います。
まだわからないところも多いですが、ポイントを解説させていただきます。ものづくり・商業・サービス補助金 令和4年度2次補正予算関連について
※本記事はものづくり補助金 令和4年度補正予算(14次締切以降)より一部引用を行っています。
①誰が申請できるの?
A.革新的製品・サービスの開発又は生産プロセス等の改善に必要な設備投資等を行う中小企業者の方が対象です。
難しい書き方ですが、新製品の開発を行う、新しい加工機を入れて早く作れるようになる等、一般的なお話でも申請は可能です。
ただし「設備投資」を行う必要がありますので、家賃や人件費の支払い等は対象になりません。②どんな条件があるの?
A.まずは計画通りに設備を導入し、計画書に記載した事業を開始することです。
更に
補助事業者全体の付加価値額が年率平均3%以上向上
補助事業者全体の給与支給総額が年率平均1.5%以上向上・最低賃金+30円以上
という要件もあります。計画には売上、経費、利益がどのように推移するか細かく記載をしていきます。
ですが、3年後や5年後の売上がどうなるかは誰にもわからないので、必ず達成しないと罰せられるということはありません。
しかし採択を受けるために無茶な計画を立てても、実現性や妥当性が問われることになります。そのため、「誰に何をいくらで売るのか?」を考えておくと良いでしょう。
また、付加価値額(利益+人件費+減価償却費)が1年につき3%増加することに関しては、計画期間内に3%×計画年数を達成すれば構いません。
そのため、1年目~4年目は付加価値が増えなくても、5年目に15%増加していれば達成となります。
次に給与総支給額ですが、こちらも同様に1.5%×計画年数の達成が必要です。ただし、売上や付加価値の目標とは異なり、達成することが大前提です。
特に厳しいのが「最低賃金+30円」の要件で、こちらは計画期間中常に達成し、最低賃金が引き上げられた場合はその金額から+30円を達成しなければなりません。
最低賃金+30円は達成していない場合即座に補助金返還を求められますので、きちんと管理しておく必要があります。③いくらもらえるの?
補助上限は750万円~1,250万円(一般枠の場合)です。
ただし、補助上限額または投資金額(税抜き)の1/2、どちらか少ない金額までとなります。
(※小規模事業者や申請枠によって補助率が2/3となる場合もあり)複数の申請枠があり、最大4,000万円申請ができるケースもあります。
しかし補助金をもらえる金額が大きいほど複数の条件があり、クリアすることが難しくなっています。
④14次公募での変更点は?
A.大幅賃上げへの支援、グリーン枠の拡充、海外展開支援の強化があります。
大幅賃上げへの支援:申請枠にかかわらず、一律で補助上限を引き上げ
グリーン枠:温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品開発、炭素生産性向上を伴う製造方法変更に対し3段階の支援類型が創設
海外展開支援強化:ブランディング・プロモーション等に対する経費も対象
⑤いつまで申し込めるの?
A.現時点では、令和6年度まで公募が実施される予定です。
ものづくり補助金は交付決定を受けるとその後1年間申請ができません。
そのため、設備の内容を検討した上で申請する必要があります。主な改正点と内容のおさらいについてご説明させていただきました。
設備投資を考えておられる方は、次回締切に向けて申請の準備を整えましょう。 -
こんにちは、秋定です。
今回は、事前着手申請についてお伝えさせていただきます。
事業者様から多くお問い合わせをいただくのが、「既に機械を購入しました。この場合、どのような手続きを行えば良いですか」といった内容です。
多くの補助金は、交付決定後に補助対象経費の購入や発注を行うのが原則となっています。
しかし、事業再構築補助金では事前着手の承認を受けた場合、令和3年12月20日以降に購入契約(発注)※1を行った事業に要する経費を、特例として補助対象経費とすることができます。
※1 第6回公募から、期間については公募回ごとに見直される可能性がございます。
初めに、事前着手申請を受ける際のスケジュールをご案内させていただきます。
多くの事業者様が、採択を待たずして事前着手申請を行われます。ですが、交付申請までに間に合えば良いので、事前着手の申請は採択発表後で問題ございません。
仮に、採択結果発表前に事前着手承認を受けており、不採択となってしまった場合ですが、次の公募回でもチャレンジされる場合は、再び事前着手承認を受ける必要がございます。
(事前着手承認は公募回ごとに必要です。)
具体的なスケジュールは下図の通りです。
続いて、事前着手申請の手続き方法についてご案内させていただきます。
事前着手申請を利用するためには、jGrantsにて申請を行います。
事前着手申請書で記載が求められる主な内容は、以下の5つです。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業の概要
- 事業計画の概要
- グリーン成長要件の概要(グリーン成長枠に申請する場合)
- 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響
- 事業開始が遅れた場合に生じ得る影響
上記内容を、それぞれ300字以内で簡潔に記載する必要がございます。
しかし、記載する内容の多くは、申請の際に作成した事業計画書の内容と重複していますので、それを基に作成することができます。
なお、交付申請時には事前着手承認のお知らせ(作成日が確認できるjGrantsでの通知文書)の提出が必要ですので、忘れずご準備ください。
今回は、事前着手申請のスケジュールと手続き方法についてご紹介いたしました。
既に購入した設備を対象とする例外的な手続きですので、忘れずに事前着手申請を行っていただければと思います。
※採択前に事前着手承認を受けた場合であっても、採択が担保されるわけではございません。
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こんにちは、㮈本です。
明日から、12月ということで多くの事業者様は年末に向けて通常より、忙しくなっていくことだと思います。
最近は、コロナの影響で年末の挨拶周りをする事業者様も減っているようですので、日本の昔ながらの文化がなくなっていくように感じ、少し寂しい気もします。
さて、今回はこの2年間で多くの事業者様が申請された事業再構築補助金について一部簡単におさらいです。
前回、橋本がものづくり補助金と事業再構築補助金の違いについて投稿しましたが、事業再構築補助金はものづくり補助金と違って大型の設備投資も可能となる補助金です。
設備投資金額が大きいため、受けることができる補助金が3,000万円以上となると金融機関の確認書が必要となります。
申請枠によって多少異なりますが、基本的には税抜き4,500万円以上の投資をされる事業者様はこの確認書が必要となります。
4,500万円(税抜き)×2/3=3,000万円(受けることができる補助金)
この確認書は、金融機関の方に発行をしてもらう必要があるため、取引のある金融機関のご担当者様へ連絡し、確認書の発行を依頼して下さい。
しかし、金融機関の確認書を発行するためには必ず求められるものがあります。
それは、事業再構築補助金の最も重要となる事業計画書です。
事業計画書がないと、金融機関は何を元に判断していいのかが分からないため、計画書がない段階で依頼しても、無駄に終わってしまいます。
金融機関によって発行してくれるスピード感は違いますが、信用金庫での発行は比較的早いように感じます。
あとは、事業規模の大きい会社様で金融機関から借入をして欲しいと言われているような事業者様や担当者や上席者と良好な関係を築いている事業者様も早くご提出いただいている印象です。
また、事前に金融機関の担当者へ事業再構築補助金の件を相談されている事業者様も、金融機関の確認書を早く提出いただいているように感じます。
可能であれば、事業再構築補助金を検討し設備投資金額が4,500万円以上を超えそうな場合は、金融機関の担当者へ声をかけておきましょう。
通常であれば、依頼してから1週間程度で金融機関の確認書を発行してくれますが、12月になると金融機関は年末に向けて通常の企業より忙しくなる業種です。
依頼してから2週間音沙汰がないような状況も十分に考えられますので、事前の声かけはもちろん設備の選定を早めに行い、金融機関の確認書が必要かそうでないかの判断を行ってください。
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こんにちは、橋本です。
経済産業省の予算要求を見ていると来年度も「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」は公募がありそうですね。最近、ご支援させていただく事業者様のお話しを伺っていると「実は、二つの違いがわからなくて、どちらを利用してよいかわからないんだ」「思っていた費用が補助対象とならないんだね」といったお声がありました。
そのため、以前に投稿させていただきました「今さら聞けない!?ものづくり補助金の基本」に続き、申請が多い補助対象に焦点を当てて基礎的な部分をご説明させていただきます。
【よく申請される補助対象一覧 ※この他にも対象となる費用は存在します)】

【目次】
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①建物費
②機械装置
③システム費用
④既に購入した装置
⑤広告宣伝費
⑥リース資産
⑦開発費・材料費
⑧汎用性の高い設備
①建物費
事業再構築補助金では新築費用や建物の改修費用を補助対象とすることが可能です。
工事の必要性等を加味し、判断が行われますので補助対象になるか、お気軽にお問い合わせください。②機械装置
最も申請が多い費用となっております。特定の事業に要することが必要です。
加工機のみならず、CADソフトや3Dプリンター、金型、治具等も補助対象とすることが出来ますので、お気軽にお問い合わせください。③システム費用
受注管理システム等、事業に要するシステム費用は補助対象にすることが可能です。
しかし、勤怠管理システム等、特定の事業に要しないシステム費用は補助対象外となります。④既に購入した装置
補助金では採択後に設備等を購入することが一般的ですが、事業再構築補助金では過去に導入した設備を補助対象にすることが可能です。
第8回公募では令和3年の12月20日以降に発注した設備であれば補助対象になります。⑤広告宣伝費
事業再構築補助金、ものづくり補助金共に広告宣伝費を補助対象にすることが可能です。
しかし、広告費用は事業実施期間(概ね1年間)に要した部分しか対象にすることが出来ません。また、補助金を受け取るためには期限までに支払った照明等が必要となります。このため、採択後の手続き等を加味して弊社では6カ月間を目安に申請をご提案しております。あくまで一例ですので、お気軽にお問い合わせください。⑥リース資産
ものづくり補助金の場合は広告宣伝費と同様に特定の期間のみ補助対象とすることが可能です。
しかし、事業再構築補助金ではリース会社と共同申請を行うことで要する費用全てを補助対象とすることが可能です。
詳しくは過去のコラム「事業再構築補助金におけるリースの利用について」をご覧ください。⑦開発費・材料費
事業再構築補助金でよくいただくご質問ですが、新製品の開発に要する開発費や材料費は補助対象とすることが出来ません。事業を実現するための設備等が補助対象になるとご認識ください。
⑧汎用性の高い設備
加工機等、幅広い設備費用が補助対象になる一方で、汎用性の高い設備は補助対象とすることが出来ません。
クーラー、自動車は勿論のこと、CADシステムを使用する専用パソコンや業務用冷蔵庫、事業に要する設備であっても客観的に汎用性が高い場合、補助対象にすることが出来ません。スプレーガンや軌陸車、建機等、補助対象にすることが可能な場合もございますので、お気軽にお問い合わせください。
本稿では、ご質問が多い補助対象費用について補助金毎の違い含めてご説明させていただきました。
記載しきれていない補助対象や解消出来ていない疑問もあるかと思います。
ご相談は無料でご対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
【WEBからのお問い合わせはこちら】
https://monozukuri-hojokin.com/contact/
【お電話でのお問い合わせはこちら】
TEL:0120-34-8776
お電話には対応品質に自信のあるスタッフがご対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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