コラム
-
ものづくり補助金 加点となる計画等
補助金の活用を検討されている方は、採択の可能性を上げるために極力加点をする必要があります。
計画や認定を受けることで加点になる制度もたくさんあり、自社の取り組みに合致している場合は取得しておくと今後の経営にも有利に働く可能性があります。
今回はそんな加点項目をまとめてご紹介いたします。事業継続力強化計画
中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として認定する制度です。認定を受けた中小企業は、税制措置や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。
いわゆる「BSC計画」であり、災害時の自社の取り組みや連絡の方法を定めている方は多いかと思います。今なにも取り組んでいない!という方も、今後災害の対策を行っていくという計画でも認定はなされます。
メリットとしては下記が挙げられます。
!防災・減災設備に対する税制措置
!中小企業庁サイト上における認定企業の公表経営革新計画
中小企業等経営強化法では、「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。
経営革新に関する計画を作成し、その経営革新計画が承認を受けると、様々な支援策を受けることができます。新たな取り組みに関して認定と各種支援を受けられる取組です。加点だけではなく融資の別枠や、自社の方針・指針としても活用できます。
メリットとしては下記が挙げられます。
!信用保証の別枠利用(計画実施のための資金)
!目標の見える化パートナーシップ構築宣言
サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、「発注者」側の立場から企業の代表者の名前で宣言するものです。
下請企業に対して、法律を遵守し対応するという内容を宣言するものです。取引先企業からの信頼性向上や、ホワイト企業であるというアピールもできます。
メリットとしては下記が挙げられます。
!中小企業庁サイト上における認定企業の公表
!取引先からの信頼性が向上する健康経営優良法人
地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
14次公募においては「令和4年度に認定された方」という規定がありましたので、申請の時期は注意する必要がありそうです。
メリットとしては下記が挙げられます。
!各種保険の保険料割引、金利割引
!公共調達加点評価(入札参加資格)上記は加点の一部ですが、これだけでもかなりの量があります。すべて取得するのは難しいですが、加点以外にもメリットがたくさんありますので、自社の取り組みに合った計画等を申請してみてはいかがでしょうか。
-
こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。
今回は、皆さまも気になっている事業再構築補助金第10回から新設されたサプライチェーン強靭化枠について解説させていただきます。
サプライチェーン強靭化枠とは?
⚫海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に取り組む事業者(製造業)を対象として「サプライチェーン強靱化枠」を新設し、補助上限額を最大5億円まで引き上げて支援。
補助率:中小企業者等1/2以内、中堅企業等1/3以内
といった枠になります、ポイントは国内回帰ですね。
今回は特に国内回帰についてご説明させていただきます。
国内回帰の定義(案)
国内回帰の該当要件(案)
本事業の対象となる国内回帰とは、次のいずれにも該当する場合をいう。
(1)事業を行う中小企業等が海外で製造・調達している製品について、国内で生産拠点を整備すること※【海外製造等要件】※ただし、事業を行う中小企業等が取引先から要請を受けて、取引先が海外から調達している製品を製造する生産拠点を国内で整備する場合も特例的に対象とみなします。
(2)事業による製品の製造方法が先進性を有するものであること【導入設備の先進性要件】
(3)次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
(ⅰ)事業計画期間終了後、本事業により製造する製品の売上高又は付加価値額が、総売上高の十分の一又は総付加価値額の百分の十五以上を占めることが見込まれるものであること。
(ⅱ)令和3年11月以前の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上であり、かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、事業計画期間終了後、本事業により製造する製品の売上高又は付加価値額が、当該事業部門の売上高の十分の一又は付加価値額の百分の十五以上を占めることが見込まれるものであること。
上記3点が国内回帰のポイントとなります。
詳細は下記させていただきます。
海外製造等要件(案)
①海外で製造・調達している製品であること
事業により製造する製品について、事業を行う中小企業等(申請者)が海外で製造・調達している製品であることを、以下のa及びbによりお示しいただく必要があります。
a:当該製品について、2020年1月以降に海外から調達した実績があること(例:2020年~2022年の各年における海外から国内への当該製品の納品量等)
b:2020年1月以降の当該製品の海外への発注及び海外からの納品の事実(a.を裏付ける取引の実績)(例:上記を満たす、1つの取引に関する発注書及び納品書等)
※申請者が取引先から要請を受けて、取引先が海外から調達している製品を製造する生産拠点を国内で整備する場合は、上記a及びbは取引先についてのものであること。
②国内に生産拠点を整備する計画であること
導入設備の先進性要件
①先進的な設備を導入すること
既存設備と同程度の設備で製造することは、製造方法が先進性を有するとはいえません。補助事業により導入する全ての設備が特注品又は製造機器メーカーの最新カタログに掲載されているものであることをお示し下さい。
②導入設備の導入効果を証明すること
性能や効能を定量的に説明することで、生産性や付加価値向上等の導入効果があることをお示し下さい。
(例:○○部品の製造にあたり、○○設備を導入することで、○○加工を行えるほか、生産効率がX%向上する等)
上記が国内回帰の要件となります。
やはり、「サプライチェーン強靭化」というだけあり、顧客を巻き込んで要件を満たすこともある内容となっております。
現段階で公表されている内容は「案」ですので、公募要領が発表される際には見直される可能性もございます。
しかし、補助上限額が5億円と高額なことから、採択率は低くなることや、一度の公募回で予算消化の可能性もございます。
このような枠での申請には、採択ポイントを押さえた事業計画を策定する必要があるため、対象となりそうな事業者様は今からでも準備をしておくことをおすすめします。
-
こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
3月24日(金)に第8回事業再構築補助金の締切があります。
社内では残り2週間程度になった締切のために、事業者様との打ち合わせや資料作成などを進めており、もうひと踏ん張りといったところです。
再構築補助金は、今回の締切を最後に一度制度の見直しが予定されておりますが、まだ明確なルールが不明な状況です。
公募要領の発表は恐らく、4月上旬くらいではないでしょうか。
今回は、すでに発表されている新制度の一部をご紹介します。
ご紹介するものは、コロナの経済低迷に影響を受けた事業者様が申請しやすいのではないかと思われる申請枠についてです。
なお、現段階で把握できている内容ですので実際の公募要領とは一部変更になる可能性もございます。
これまでの事業再構築補助金のコンセプトが、コロナで業況が悪化した事業者に対しての補助金であったため、新制度でも引き続き業況の悪化による要件の申請枠があります。
物価高騰対策・回復再生応援枠
【補助上限額】
従業員規模
補助上限額
5人以下
1,000万円
6~20人
1,500万円
21~50人
2,000万円
51人以上
3,000万円
企業規模や従業員数に応じて、補助率が違いますが中小企業では基本的に2/3の補助率であり、中堅企業であれば1/2が補助率となります。
(設定された細かな計算がございます。実際に申請される場合は、担当者までお問い合わせください。)
必須要件
①2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が2019~2021年と比較して10%以上減少していること
②中小企業活性化協議会等から支援を受け、再生計画等を作成していること
上記の必須条件はいずれか一方を満たすことですることができれば、申請が可能となります。
2022年からのウクライナ問題により、売上が下がってしまった事業者様も多く、この枠での申請は比較的要件を満たす事業者様も多いのではないでしょうか。
最低賃金枠
こちらは、国の政策により最低賃金引き上げの影響を受ける事業者に対しての支援として、これまでの枠と同様に継続されるものになります。
①2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が2019~2021年と比較して10%以上減少していること
②2021年10月から2022年8月までの間で、3月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること
こちらの申請枠に関しては、①と②の両方を満たしている必要がございます。
【補助上限額】
従業員規模
補助上限額
5人以下
500万円
6~20人
1,000万円
21人以上
1,500万円
こちらは中小企業であれば3/4中堅企業2/3となっております。
受けることができる補助金は少ないですが、特別枠ということもあり採択される可能性は高くなるのではないでしょうか。
次の補助金の公募要領が発表されましたら、また改めて詳細はご案内させていただきますが、申請要件が大きく変更になることはないと思います。
次回の補助金をご検討されている事業者様は、申請枠の確認と自社が要件を満たすかを確認し、設備投資などを検討していただければと思います。
-
こんにちは、フラッグシップ経営の橋本です。
弊社では事業再構築補助金9回公募(3月24日締切)の受付は終了させていただいており、10回公募で申請をご検討いただいている事業者様が既に数社ご依頼いただいている状況です。
10回公募で申請をご検討されている事業者様は新たに設けられた賃上げ要件についてかなりご懸念されております。
残念ながら現在、事業再構築補助金10回公募の要領が発表されておらず、給与支給総額の判断の仕方については明示されておりません。
しかし、給与支給総額という文言はものづくり補助金でも使用されており、同一もしくは近似した内容となるのではないかと考えています。
本稿では、ものづくり補助金上での給与支給総額の定義についてご紹介させていただきながら10回公募での公募趣旨の変化について考察させていただきます。
【給与支給総額とは】
給与支給総額とは役員報酬や給与、賞与、雑給(パート、アルバイトの方への給与)を合わせた金額のことで退職金や日雇いの方への報酬、福利厚生費等は含まれません。
給与支給総額=役員報酬+給与+雑給+賞与
この際、全従業員様の給料を一律で上げる必要はありませんので下記の様な増加のさせ方でも問題ありません。
①特定の従業員様の給与を上げる
②固定給は上げず、賞与を上げる
③新規採用により、会社全体の給与総額が増加する
あくまで、ものづくり補助金上の給与支給総額の考え方ではございますが、事業再構築補助金においても給与支給総額は同様の定義であり『新たな事業の展開に向けて設備投資を行いながら、事業を拡大するための新規採用や賃上げ(リスキリング等、生産性向上)を進めていく』という目的の公募になってくるのではないかと推測しています。
弊社では、ものづくり補助金、事業再構築補助金共にたくさんのご支援実績がございます。
事業再構築補助金10回公募もご支援受付が開始しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
無料相談も行っております!!
-
こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
本日は事業再構築補助金の申請を検討されている方、採択されて手続きを進めておられる方にぜひ見ていただきたいお話です。事業再構築補助金の計画策定費用を減らす
事業再構築補助金の計画や申請資料を作成するのはなかなか骨の折れる作業です。そのため、計画の策定支援を専門家に依頼したいとお考えの方も多いと思います。
外部の専門家に依頼する場合、専門家に支払った費用のうち一部を補助してくれる制度を設けている自治体があります。
自治体によって制度概要は異なりますが、例えば東広島市では市税の滞納がないこと、市のモニタリングに協力すること、採択結果が発表されていること等の条件が、埼玉県では、第9回の申請を行う事業者の条件が設定されています。※本文中の説明は東広島市事業再構築促進サポート補助金および埼玉県事業再構築計画策定費用補助金を参考に記載しております。
自治体ごとに異なる要件が設定されておりますので、申請の際は各自治体の制度要綱を確認してください。事業再構築補助金の自己負担部分を減らす
事業再構築補助金は通常、税抜き投資金額の2/3を補助金として受け取れるものです。
しかし、自治体によっては自己負担部分の1/3についても一部補助を受けられる制度があります。
<補助金上乗せのイメージ>
ただし、各自治体の定める期間において国の事業再構築補助金の交付の決定を受けている必要があります。
また上限金額や申込期間、必要となる書類も自治体によって様々です。※本文中の説明は和歌山市事業再構築支援補助金を参考に記載しております。
自治体ごとに異なる要件が設定されておりますので、申請の際は各自治体の制度要綱を確認してください。実施している自治体が限定的である、締め切りが近いといった制約はありますが、自己負担部分を少しでも減らすチャンスです。
気になる方は、一度「(所在地の自治体) 事業再構築」で検索してみてください。 -
こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の秋定です。
以前にも投稿させていただいたのですが、弊社で補助金のご支援をさせていただき採択された事業者様には、経営力向上計画と先端設備等導入計画をご案内しております。
簡単にそれぞれの制度について振り返りたいと思います。
【経営力向上計画について】
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や 設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者様は、税制や金融の支援等を受けることができるメリットもございます。
【先端設備等導入計画について】
「中小企業経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画であり、認定された事業者様は、計画実行のための支援措置(税制措置等)、具体的には新規取得設備の固定資産税が3年間ゼロ~1/2の間(市町村によって異なる)で軽減を受けることができます。
上記の様な制度ですが、2制度とも2023年3月末時点で終了が予定されております。
※平成28年度から2年ごとに延長されているため、今回も延長の可能性はございます。ただし、延長の発表は毎回3月末や4月頭の発表のため、現時点では確定しておりません。(2023年2月15日現在)
2023年3月末の終了分に関しては、上図の赤枠を3月末までに「申請・認定」を受ける必要があることに加え「設備取得・事業共用」が完了しておく必要がございます。
スケジュールがタイトとなっておりますので、ご検討の事業者様は早急に申請していいただく必要がございます。
併せて、前回は設備購入を想定したご案内でしたが、今回は先端設備等導入計画でのリース取引により導入した設備を申請する際の注意点を記載いたします。
先端設備等導入計画では特例措置としてリース取引により導入した設備も対象とすることができます。
ただし、ファイナンスリース取引についてのみが対象であり、オペレーティングリースは対象外となるためご注意ください。
この特例措置を受けるためには、リース会社が発⾏する「固定資産税軽減計算書」(リース事業協会が確認済みのもの)が必要となります。
当該資料の発行には日を要するようですので、こちらも早急に申請を進めていただければと思います。
-
こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
事業再構築補助金の専用サイトに、昨日2月7日に更新されました情報で気になるものがありましたので、コラムにてご紹介します。
「補助金交付等停止及び契約に係る指名停止措置を受けた事業者への発注について」
このような文言が、掲載されており中身を確認したところ、事業再構築補助金事務局から処分を受けた事業者から、設備等を購入しても補助金の補助対象経費に認められないといった内容になっていました。
理由は独占禁止法違反によるものとの表記されており、一定期間処分を受けた企業からの設備投資は補助金の対象経費と認められないので、注意が必要です。
事業者名
期間
1 北辰映電株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年4⽉29⽇まで
2
株式会社新星⼯業社
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
3
株式会社ハイエレコン
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
4
株式会社⼤塚商会
令和5年1⽉30⽇から令和5年3⽉29⽇まで
5
株式会社⽴芝
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
6
中外テクノス株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
7
株式会社呉電⼦計算センター
令和5年1⽉30⽇から令和5年5⽉29⽇まで
8
株式会社ソルコム
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
9
⻄⽇本電信電話株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年3⽉29⽇まで
10
理研産業株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
11
Dynabook株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
細かな内容に関しては、下記のURLからご確認下さい。
https://www.meti.go.jp/press/2022/01/20230130001/20230130001-1.pdf
今回の措置では、令和5年1月30日から適応になっておりますので、3月24日(金)の事業再構築補助金で申請をお考えの事業者様がいらっしゃいましたら、投資内容に十分にご注意下さい。
どうしても該当企業での設備投資が必要な場合は、期間から外れた時期で発注契約を実施する必要があります。
また、該当期間以前から発注契約をされている場合は、対象として認められるとのことですので、ご安心下さい。
弊社と致しましても、ご相談いただきました事業者様の設備投資内容には十分注意し、申請のご支援を続けていければと思います。
-
こんにちは、フラッグシップ経営の橋本です。
先日、江口から簡単に第9回公募(3月24日締切)と第10回公募(令和5年3月下旬より公募開始予定)の違いをご説明させていただきました。
要領も出ておらず、未確定要素の多い新予算ですが売上要件の緩和により申請可能な事業者様の幅が広がり得る一方で、現在申請可能な事業者様の申請が不可能になる可能性も高いと考えています。
本稿では、新予算における申請枠の紹介と補助対象事業者を簡単にご紹介させていただきます。
第9回公募(現在募集中)では下記のいずれかに該当する事業者が補助対象となります。
補助要件①:2020年4月以降の売上が減少している。
補助要件②:グリーン成長戦略への展開
第10回公募では下記のいずれかに該当する事業者が補助対象となります。
補助要件①:2022年1月以降の売上が減少している。
補助要件②:公募開始時に指定される市場規模が10%以上拡大する成長分野への展開を行う。
補助要件③:グリーン成長戦略への展開を行う。
補助要件④:公募開始時に指定される市場規模が10%以上縮小する重点支援業種に属する。
補助要件⑤:生産拠点を国内回帰する事業を行う。
以上の通り、第10回公募では申請枠によっては売上要件の撤廃等、補助対象となる事業者の幅が広がる一方で、求められる取組内容に規制が加わり、第9回公募では申請出来たが第10回公募では申請が不可能になる事業者様も一定数発生するのではないかと考えています。
公募要領が発表されましたら詳しくご案内させていただきますが、事業再構築補助金の申請をご検討されている事業者様、特にご自身で申請を行った結果、不採択となってしまった事業者様はお早めにご相談ください。