コラム
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こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
3月24日(金)に第8回事業再構築補助金の締切があります。
社内では残り2週間程度になった締切のために、事業者様との打ち合わせや資料作成などを進めており、もうひと踏ん張りといったところです。
再構築補助金は、今回の締切を最後に一度制度の見直しが予定されておりますが、まだ明確なルールが不明な状況です。
公募要領の発表は恐らく、4月上旬くらいではないでしょうか。
今回は、すでに発表されている新制度の一部をご紹介します。
ご紹介するものは、コロナの経済低迷に影響を受けた事業者様が申請しやすいのではないかと思われる申請枠についてです。
なお、現段階で把握できている内容ですので実際の公募要領とは一部変更になる可能性もございます。
これまでの事業再構築補助金のコンセプトが、コロナで業況が悪化した事業者に対しての補助金であったため、新制度でも引き続き業況の悪化による要件の申請枠があります。
物価高騰対策・回復再生応援枠
【補助上限額】
従業員規模
補助上限額
5人以下
1,000万円
6~20人
1,500万円
21~50人
2,000万円
51人以上
3,000万円
企業規模や従業員数に応じて、補助率が違いますが中小企業では基本的に2/3の補助率であり、中堅企業であれば1/2が補助率となります。
(設定された細かな計算がございます。実際に申請される場合は、担当者までお問い合わせください。)
必須要件
①2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が2019~2021年と比較して10%以上減少していること
②中小企業活性化協議会等から支援を受け、再生計画等を作成していること
上記の必須条件はいずれか一方を満たすことですることができれば、申請が可能となります。
2022年からのウクライナ問題により、売上が下がってしまった事業者様も多く、この枠での申請は比較的要件を満たす事業者様も多いのではないでしょうか。
最低賃金枠
こちらは、国の政策により最低賃金引き上げの影響を受ける事業者に対しての支援として、これまでの枠と同様に継続されるものになります。
①2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が2019~2021年と比較して10%以上減少していること
②2021年10月から2022年8月までの間で、3月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること
こちらの申請枠に関しては、①と②の両方を満たしている必要がございます。
【補助上限額】
従業員規模
補助上限額
5人以下
500万円
6~20人
1,000万円
21人以上
1,500万円
こちらは中小企業であれば3/4中堅企業2/3となっております。
受けることができる補助金は少ないですが、特別枠ということもあり採択される可能性は高くなるのではないでしょうか。
次の補助金の公募要領が発表されましたら、また改めて詳細はご案内させていただきますが、申請要件が大きく変更になることはないと思います。
次回の補助金をご検討されている事業者様は、申請枠の確認と自社が要件を満たすかを確認し、設備投資などを検討していただければと思います。
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こんにちは、フラッグシップ経営の橋本です。
弊社では事業再構築補助金9回公募(3月24日締切)の受付は終了させていただいており、10回公募で申請をご検討いただいている事業者様が既に数社ご依頼いただいている状況です。
10回公募で申請をご検討されている事業者様は新たに設けられた賃上げ要件についてかなりご懸念されております。
残念ながら現在、事業再構築補助金10回公募の要領が発表されておらず、給与支給総額の判断の仕方については明示されておりません。
しかし、給与支給総額という文言はものづくり補助金でも使用されており、同一もしくは近似した内容となるのではないかと考えています。
本稿では、ものづくり補助金上での給与支給総額の定義についてご紹介させていただきながら10回公募での公募趣旨の変化について考察させていただきます。
【給与支給総額とは】
給与支給総額とは役員報酬や給与、賞与、雑給(パート、アルバイトの方への給与)を合わせた金額のことで退職金や日雇いの方への報酬、福利厚生費等は含まれません。
給与支給総額=役員報酬+給与+雑給+賞与
この際、全従業員様の給料を一律で上げる必要はありませんので下記の様な増加のさせ方でも問題ありません。
①特定の従業員様の給与を上げる
②固定給は上げず、賞与を上げる
③新規採用により、会社全体の給与総額が増加する
あくまで、ものづくり補助金上の給与支給総額の考え方ではございますが、事業再構築補助金においても給与支給総額は同様の定義であり『新たな事業の展開に向けて設備投資を行いながら、事業を拡大するための新規採用や賃上げ(リスキリング等、生産性向上)を進めていく』という目的の公募になってくるのではないかと推測しています。
弊社では、ものづくり補助金、事業再構築補助金共にたくさんのご支援実績がございます。
事業再構築補助金10回公募もご支援受付が開始しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
無料相談も行っております!!
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こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
本日は事業再構築補助金の申請を検討されている方、採択されて手続きを進めておられる方にぜひ見ていただきたいお話です。事業再構築補助金の計画策定費用を減らす
事業再構築補助金の計画や申請資料を作成するのはなかなか骨の折れる作業です。そのため、計画の策定支援を専門家に依頼したいとお考えの方も多いと思います。
外部の専門家に依頼する場合、専門家に支払った費用のうち一部を補助してくれる制度を設けている自治体があります。
自治体によって制度概要は異なりますが、例えば東広島市では市税の滞納がないこと、市のモニタリングに協力すること、採択結果が発表されていること等の条件が、埼玉県では、第9回の申請を行う事業者の条件が設定されています。※本文中の説明は東広島市事業再構築促進サポート補助金および埼玉県事業再構築計画策定費用補助金を参考に記載しております。
自治体ごとに異なる要件が設定されておりますので、申請の際は各自治体の制度要綱を確認してください。事業再構築補助金の自己負担部分を減らす
事業再構築補助金は通常、税抜き投資金額の2/3を補助金として受け取れるものです。
しかし、自治体によっては自己負担部分の1/3についても一部補助を受けられる制度があります。
<補助金上乗せのイメージ>
ただし、各自治体の定める期間において国の事業再構築補助金の交付の決定を受けている必要があります。
また上限金額や申込期間、必要となる書類も自治体によって様々です。※本文中の説明は和歌山市事業再構築支援補助金を参考に記載しております。
自治体ごとに異なる要件が設定されておりますので、申請の際は各自治体の制度要綱を確認してください。実施している自治体が限定的である、締め切りが近いといった制約はありますが、自己負担部分を少しでも減らすチャンスです。
気になる方は、一度「(所在地の自治体) 事業再構築」で検索してみてください。 -
こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の秋定です。
以前にも投稿させていただいたのですが、弊社で補助金のご支援をさせていただき採択された事業者様には、経営力向上計画と先端設備等導入計画をご案内しております。
簡単にそれぞれの制度について振り返りたいと思います。
【経営力向上計画について】
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や 設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者様は、税制や金融の支援等を受けることができるメリットもございます。
【先端設備等導入計画について】
「中小企業経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画であり、認定された事業者様は、計画実行のための支援措置(税制措置等)、具体的には新規取得設備の固定資産税が3年間ゼロ~1/2の間(市町村によって異なる)で軽減を受けることができます。
上記の様な制度ですが、2制度とも2023年3月末時点で終了が予定されております。
※平成28年度から2年ごとに延長されているため、今回も延長の可能性はございます。ただし、延長の発表は毎回3月末や4月頭の発表のため、現時点では確定しておりません。(2023年2月15日現在)
2023年3月末の終了分に関しては、上図の赤枠を3月末までに「申請・認定」を受ける必要があることに加え「設備取得・事業共用」が完了しておく必要がございます。
スケジュールがタイトとなっておりますので、ご検討の事業者様は早急に申請していいただく必要がございます。
併せて、前回は設備購入を想定したご案内でしたが、今回は先端設備等導入計画でのリース取引により導入した設備を申請する際の注意点を記載いたします。
先端設備等導入計画では特例措置としてリース取引により導入した設備も対象とすることができます。
ただし、ファイナンスリース取引についてのみが対象であり、オペレーティングリースは対象外となるためご注意ください。
この特例措置を受けるためには、リース会社が発⾏する「固定資産税軽減計算書」(リース事業協会が確認済みのもの)が必要となります。
当該資料の発行には日を要するようですので、こちらも早急に申請を進めていただければと思います。
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こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
事業再構築補助金の専用サイトに、昨日2月7日に更新されました情報で気になるものがありましたので、コラムにてご紹介します。
「補助金交付等停止及び契約に係る指名停止措置を受けた事業者への発注について」
このような文言が、掲載されており中身を確認したところ、事業再構築補助金事務局から処分を受けた事業者から、設備等を購入しても補助金の補助対象経費に認められないといった内容になっていました。
理由は独占禁止法違反によるものとの表記されており、一定期間処分を受けた企業からの設備投資は補助金の対象経費と認められないので、注意が必要です。
事業者名
期間
1 北辰映電株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年4⽉29⽇まで
2
株式会社新星⼯業社
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
3
株式会社ハイエレコン
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
4
株式会社⼤塚商会
令和5年1⽉30⽇から令和5年3⽉29⽇まで
5
株式会社⽴芝
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
6
中外テクノス株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
7
株式会社呉電⼦計算センター
令和5年1⽉30⽇から令和5年5⽉29⽇まで
8
株式会社ソルコム
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
9
⻄⽇本電信電話株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年3⽉29⽇まで
10
理研産業株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
11
Dynabook株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
細かな内容に関しては、下記のURLからご確認下さい。
https://www.meti.go.jp/press/2022/01/20230130001/20230130001-1.pdf
今回の措置では、令和5年1月30日から適応になっておりますので、3月24日(金)の事業再構築補助金で申請をお考えの事業者様がいらっしゃいましたら、投資内容に十分にご注意下さい。
どうしても該当企業での設備投資が必要な場合は、期間から外れた時期で発注契約を実施する必要があります。
また、該当期間以前から発注契約をされている場合は、対象として認められるとのことですので、ご安心下さい。
弊社と致しましても、ご相談いただきました事業者様の設備投資内容には十分注意し、申請のご支援を続けていければと思います。
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こんにちは、フラッグシップ経営の橋本です。
先日、江口から簡単に第9回公募(3月24日締切)と第10回公募(令和5年3月下旬より公募開始予定)の違いをご説明させていただきました。
要領も出ておらず、未確定要素の多い新予算ですが売上要件の緩和により申請可能な事業者様の幅が広がり得る一方で、現在申請可能な事業者様の申請が不可能になる可能性も高いと考えています。
本稿では、新予算における申請枠の紹介と補助対象事業者を簡単にご紹介させていただきます。
第9回公募(現在募集中)では下記のいずれかに該当する事業者が補助対象となります。
補助要件①:2020年4月以降の売上が減少している。
補助要件②:グリーン成長戦略への展開
第10回公募では下記のいずれかに該当する事業者が補助対象となります。
補助要件①:2022年1月以降の売上が減少している。
補助要件②:公募開始時に指定される市場規模が10%以上拡大する成長分野への展開を行う。
補助要件③:グリーン成長戦略への展開を行う。
補助要件④:公募開始時に指定される市場規模が10%以上縮小する重点支援業種に属する。
補助要件⑤:生産拠点を国内回帰する事業を行う。
以上の通り、第10回公募では申請枠によっては売上要件の撤廃等、補助対象となる事業者の幅が広がる一方で、求められる取組内容に規制が加わり、第9回公募では申請出来たが第10回公募では申請が不可能になる事業者様も一定数発生するのではないかと考えています。
公募要領が発表されましたら詳しくご案内させていただきますが、事業再構築補助金の申請をご検討されている事業者様、特にご自身で申請を行った結果、不採択となってしまった事業者様はお早めにご相談ください。
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こんにちは、フラッグシップ経営の橋本です。
【機械・システムメーカー様必見!!!】
先日、和歌山県の機械メーカー様からご依頼いただき、事業再構築補助金・ものづくり補助金のご説明会を行わせていただきました。
弊社では様々な機械メーカー様と業務提携を行い、メーカー様からご紹介いただいた事業者様のご支援を行っております。
メーカー様は補助金(購入費用の一部を国が補助)のご提案により、自社の機械・システムの販売促進を実現されており、採択率や多くの実績から高い評価をいただいております。
実は弊社の採択実績に「設備業者様からのご紹介」という文言が多いのは、非常にご贔屓いただいているからです。
Zoomを活用し、北海道から沖縄まで全国ご対応しておりますので、「まずは説明だけ聞きたい」という営業担当者様もお気軽にお声がけください!
説明会のご依頼はお問い合わせからお待ちしております。
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こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。
今回のコラムは、事業再構築補助金の要件の1つである新規性要件、特に製品等の新規性要件についてです。
製品等の新規性と言われても、急に新しいことするなんて無理!と思われるかもしれません。そこで、改めてご説明させていただきます。
初めに、事業再構築指針で新規性要件は下記の3つとなっています。
・製品等の新規性要件
・市場の新規性要件
・製造方法等の新規性要件
今回は①の「製品等の新規性要件」です。これは、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換(製造方法の変更)のほぼ全ての類型で必須要件となっています。
製品等の新規性要件については、
・過去に製造等した実績がないこと
・主要な設備を変更すること
・定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合)
の3点を事業計画において示す必要がございます。
「過去に製造等した実績がないこと」
「過去に製造等した実績がない」の判断として、5年程度を一つの目安としていただければと思います。また、試作のみや、テストマーケティングのみの場合、従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合は「過去に製造等した実績がない場合」に含まれると、公式から見解が出ております。
「主要な設備を変更すること」
既存の設備でも製造等可能な製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえません。主要な設備(機械・装置、プログラム(データを含む。)、施設等を指します)を変更することが新たな製品等を製造等するのに必要であることを示す必要がございます。
「定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合)」
これは、性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たな製品等であることを示す必要がございます。例としては、既存製品と比べ、新製品の強度、耐久性、軽さ、加工性、精度、速度、容量等が、X%向上する等、数字で示すことができるかがポイントとなっています。
この3点を満たすことで、製品等の新規性要件を満たすこととなります。
今回は事業再構築補助金の要件である製品等の新規性要件について解説しました。
補助金活用をご検討の事業者様は、まず「急に新しいことするなんて無理!」と億劫にならず、上記内容を基にご検討いただければと思います。
「事業計画書の作成が難しい、分からない」、「どの認定支援機関が良いか困っている」という方はまず一度ご相談ください。