コラム
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こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の日野です。
先日、令和5年度の補正予算案の事業概要が公開されましたので、その内、中小企業支援に関する内容についてご紹介させて頂きます。
トピックとしては以下となります。
・省力化投資への補助金が新設され、5,000億円規模。
・ものづくり補助金は、補助金額上限が増額、申請枠の新設等、国として注力していく傾向。
・事業再構築補助金は、制度の見直しを行う。
■補正予算とは?
まず、「補正予算」について、ご説明させて頂きます。
補正予算とは、当初の予測より税収が増減したり、災害の発生などにより歳出が多かったりした場合に、年度の途中で組み直した予算のことです。なお、補正予算は11月から12月の間に予算編成が行われ、翌年の1月頃の国会審議を経て成立し、4月以降に執行されます。このため、令和6年4月以降に公募が始まる補助金の正式名称は、令和5年度補正予算から執行されることから、「令和5年度補正〇〇補助金」となります。
今回は公開されたものは、令和5年度補正予算案ですので、令和6年4月以降に公募が始まる補助金について内容になります。■令和5年度の補正予算案の内、中小企業支援に関する内容は?
①中小企業省力化投資補助事業:1,000億円増額(事業再構築基金の4,000億円を合わせて5,000億円規模)
目的
中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援する。
事業概要
IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を「カタログ」に掲載し、中小企業等が選択して導入できるようにすることで、簡易で即効性がある省力化投資を促進する。
※現行の事業再構築補助金については、制度の見直しを行う。
②中小企業生産性革新推進事業:2,000億円増額
目的
生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者の設備投資、IT導入、国内外の販路開拓、事業承継・引継ぎを補助し、切れ目なく継続的に、成長投資の加速化と事業環境変化への対応を支援することを目的とする。
事業概要
(1)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(ものづくり補助金)
(2)小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)
(3)サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)
(4)事業承継・引継ぎ支援事業(事業承継・引継ぎ補助金)
特に、ものづくり補助金は、補助金額の上限が大幅に増額、申請枠が新設されるなど、国としても今後、注力していく意向であることが伺えます。今回は、令和5年度補正予算案の内容をご紹介させて頂きました。
また、正式に決定されましたら、その内容もご紹介させて頂きます。弊社では、事業者様のご状況をお伺いして、最適な補助金をご提案させて頂きます。
今後、投資を予定されていて、何か使用できる補助金はないか?とお考えでしたら、まずは、ご相談頂ければと思います。 -
こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の橋本です。
弊社はものづくり補助金、事業再構築補助金共に全国でも指折りの採択実績を誇っております。
中小企業庁の認定経営革新等支援機関の検索システムで調べていただくと大阪での採択実績は事業再構築補助金1位、ものづくり補助金3位の状態(共に2023年11月8日時点)でございます。
【認定経営革新等支援機関 検索システム】
https://ninteishien.my.site.com/NSK_CertificationArea
ものづくり補助金と事業再構築補助金を合計した総採択件数は585件(補助金採択総額は約120億円)にも上ります。
ここからが本稿の本題ですが、弊社がご支援させていただいた中には商社様やメーカー様からご紹介いただいたケースも多くございます。
事業者様は勿論のこと、弊社のご支援はご紹介者様からも喜ばれており「また御社にお願いします。」「もっと早く知りたかった。」等のお声をいただいております。
非常に弊社のご支援が喜んでいただけておりますので、ご紹介いただいた際の弊社のご支援フローを簡単にご案内させていただきます。
支援を依頼する専門家を探されている営業担当者様は是非、ご一読ください。
【ご紹介いただいた後の申請までの流れ】
【採択までの手続き】
≪ご紹介者様の工程≫
- 見積書、カタログ等のご提出
- 採択後の設備納品
≪弊社のご対応≫
- 事業者様への補助金のご説明
- 計画書に関する方向性等のお打ち合わせ
- 申請準備から電子申請までの事業者様のフォロー
ご紹介いただいた後は弊社と事業者様で申請まで進めていくことが可能ですので別途お打ち合わせの発生等、工数増加が伴わない点も営業担当者様から喜ばれる点かもしれません。
当然、紹介者様を含めたお打ち合わせ等も柔軟にご対応させていただきます。
支援業者を探されている営業担当者様がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください。
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こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の吉川です。
今回は事業再構築補助金が、採択後の交付決定が下りた後に補助対象外になってしまう例を挙げようと思います。
はじめに申請の時点で対象として認められていない主な経費は以下の通りです。【事業再構築補助金ホームページ「補助対象として認められない経費の例」より引用】
事業再構築補助金は新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するための制度ですので、既存事業への使用が可能である設備は補助対象として認められていません。
次に、本題である交付決定後に補助対象外となる例をお伝えします。
<例1>手形支払いした経費
事業に要した経費の支払い方法は銀行振込のみが対象となります。
手形で支払いをしてしまった場合は、支払った金額分だけ補助対象外となりますので注意しましょう。
<例2>目的外使用
上記でもお伝えしましたが、事業再構築補助金は既存事業へ使用しうる設備投資については補助対象外となります。また、既存事業での使用が発覚した場合にも補助対象外となります。
新規設備を導入する場合は、事業再構築補助金事業以外での使用を禁止するようテプラ等で注意書きが必要となります。
<例3>抵当権がついている設備
補助事業により建設した施設等の財産に対し、抵当権などの担保権を設定する場合は、設定前に、事前に事務局の承認が必要です。なお、補助事業により整備した施設等の財産に対して根抵当権の設定を行うことは認められません。
<例4>汎用品
パソコンやスマートフォンなど補助事業以外でも使用可能な設備は補助対象外となります。
補助対象外となる例を挙げましたが、最終的には事務局の担当者基準での判断となります。
また、事業化状況報告の際に収益が多く得られていると認められた場合には補助金額の収益納付を求められる可能性があります。詳しくは公募要領をご確認ください。
補助金申請をお考えの際には公募要領や補助事業の手引きなどをしっかり読んでから進めていくようにしていくことをお勧めします。【参考記事】
事業再構築補助金 公募要領(第11回) -
こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の古川です。
突然ですがみなさま、政府が中小企業の雇用拡大、持続的な賃上げにつながる、人手不足を補う設備投資に対して、新たな補助金『省人化・省人化補助金(仮称)』の実施を検討していることをご存知でしょうか?
政府は、飲食、宿泊、介護といったサービス業や、製造業など幅広い業種を対象に、人手不足を解消する省人化ロボット導入などの、設備投資を支援する内容を想定しているとの事です。
また、今月から始まりましたインボイス制度の定着に向けて、販売・事務作業の自動化やデジタル化を支援する設備投資も想定しているとの事です。
現時点で、具体的な補助金額、申請要件、公募時期などの詳細事項は不明ですが、中小企業が取り組みやすいよう簡素なカタログ型支援も検討しており、弊社としても引き続き政府の動向を注視していきたいと思います。
新たな情報が入りましたら、適宜お伝え致します。
【参考記事】
インボイス対策で補助金創設 中小企業の省力化支援―経済対策 |時事通信|2023年10月11日
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こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の日野です。
補助金申請で準備する資料の中で、最も注力する必要があるのは事業計画書かと思います。公募要領にも計画書に記載する内容について言及されていますが、なかなか公募要領を読んでもイメージしづらいという方もいらっしゃるかと思います。
そのような方は、会社の採用試験などの面接をイメージして頂けると理解しやすいと思います。
面接では、「(1)自己紹介」、「(2)自分の長所、短所」、「(3)志望動機」「(4)今後のキャリアプラン」という流れで面接官にアピールするかと思いますが、計画書でも大まかな流れはほとんど同じです。
以下で、面接の流れに併せて、事業計画書の内容について説明いたします。(1)自己紹介⇒会社紹介
自社で行っている事業内容、経営ミッション、企業理念について紹介します。
(2)自分の長所、短所⇒自社の強み、弱み
自社が誇れる部分(強み)、苦手としている部分(弱み)を説明します。
(3)志望動機⇒①事業を行う理由、②補助金を活用し設備投資をする理由
なぜその事業を行うのか、なぜ補助金を活用するのかを説明します。この項目が一番重要な部分となります。
具体的には、以下の内容となります。
① その事業を行う理由
・市場規模は十分あるのか
・顧客からのニーズはあるのか
・自社の強みを活かして、他社と差別化できるか
② 補助金を活用し設備投資する理由
・事業を行うにあたって何が問題になっているか
・設備投資をしてどのように問題を解決するか
(4)今後のキャリアプラン⇒事業実施後の収益計画
補助金を活用し事業を行うことで、今後5年間でどのような売上、利益が見込まれるかを説明します。いかがでしょうか。難しいイメージだった事業計画書も、少し理解しやすくなったのではないでしょうか。
これから補助金の申請を検討されている方は、このポイントを意識して作成してみてはいかがでしょうか。 -
こんにちは、フラッグシップ経営の橋本です。
次回の12回公募を持って、今年度予算での公募は最後となる事業再構築補助金ですが、経産省の来年度予算内容を見ていると公募が続くことが予想されます。
今後も多くの応募が予想される事業再構築補助金ですが様々な記事を読んでいると事業再構築補助金の採択を機に業績が悪い方向に傾いてしまった事業者様のお話しを目にすることが増えてきました。
【事業再構築補助金の利用で倒産する理由】
採択から入金までの期間
採択から入金までは最短でも6カ月程度かかります。しかし、昨今では手続きの進捗がかなり遅くなっており、採択から1年以上経っても入金に至っていない事業者様が多くいらっしゃいます。ひどい場合では既に2年以上入金になっていない事業者様もいらっしゃいます。この間に資金繰りが悪化し、倒産される事業者様がいらっしゃいます。
弊社がご支援させていただいている事業者様に倒産された事業者様はいらっしゃいませんが資金繰りは入金のタイミングは注意が必要です。
採択と補助対象審査の違い
採択をされた後、事前着手制度を利用し、発注を進められる事業者様がいらっしゃるようですが補助対象審査(交付申請)の段階で補助対象として認められず、補助金額が大幅に減額になってしまう事業者様がいらっしゃいます。補助金の入金を想定して借入を行われていた場合等、補助対象から外されたことで資金繰りが悪化してしまうケースです。
新規事業によるキャッシュアウト
事業再構築補助金が採択され既存社員の配置転換や生産ラインの見直しを行ったものの、新規事業に収益化の目途が立たなかった場合です。新規事業の展開に伴う過剰在庫の保有や生産効率の低下、既存事業の急激な業績悪化等、コロナ禍における業績悪化が申請要件となっている枠も存在する一方で、ある程度の企業体力がなければ採択をされても事業転換に耐えられないという事例が存在します。
上記のように、せっかく採択されても採択されたが故にコロナ禍において企業体力が低下し、困窮してしまう事業者様がいらっしゃるようです。
本来であれば計画書の審査の段階で遂行能力等も考慮すべきですが採点の都合上、採択となり最悪の事態に陥ってしまうこともございます。
補助金は魅力的ですが自社の状況を鑑みて取るべき選択なのかしっかり判断していただく必要がございます。
弊社では事業再生についてもご支援を行っておりますので業績が悪化したことを受けて再構築補助金を利用すべきかどうか悩まれている事業者様もお気軽にご相談ください。
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こんにちは、フラッグシップ経営の吉川です。
今回は先月、事業再構築補助金第10回の採択発表がされましたが、第10回より交付申請の手続き内容で変更になった見積書の注意点についてご説明いたします。
【変更点】
交付申請の際に提出が必須の見積書。
50万円以上の設備については相見積書の提出が必要となります。
今までは1社の相見積書でよかったところ、今回より2社の相見積書の提出が必要となりました。また、相見積書について、よく事業者様よりご質問をいただくのですが、本見積書と相見積書の内容は同一でなければなりません。
例えば、AメーカーのABC機という機械を購入予定だとすれば、
上記のように、同じメーカーの同機種・同型番、内訳の詳細まで同じでなければなりません。
内訳が少し違うだけで、(A社では備付費となっている費用が、B社では運搬費となっている。など)修正対象になってしまうので注意が必要です。こちらは中古品を購入する場合でも同じ条件です。
詳しい情報については、事業再構築補助金ホームページにある「公募要領」または「補助事業の手引き」をご確認ください。
また、採択されたお客様は事務局主催のオンライン説明会に参加しないと交付申請に進めないため、まずは説明会へのご参加をお願いいたします。今後も、交付申請や実績報告などで注意すべき点があれば、発信していきますので、是非ご覧ください。
※本情報は2023年10月4日時点の内容となります。
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こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の古川です。
先日、第10回事業再構築補助金の採択発表がありました。
採択された事業者の皆様おめでとうございます。
弊社では採択された事業者様には、補助金活用で新しい設備を導入し、設備にかかる税額負担を軽減できるメリットがある、経営力向上計画と先端設備等導入計画をご案内しております。
【経営力向上計画とは】
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や 設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者様は、税制や金融の支援等を受けることができるメリットもございます。
【参考】中小企業庁|中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き
【先端設備等導入計画とは】
「中小企業経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画であり、認定された事業者様は、計画実行のための支援措置(税制措置等)、具体的には新規取得設備の固定資産税が3年間ゼロ~1/2の間(市町村によって異なる)で軽減を受けることができます。