実績報告
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こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の吉川です。
今回は事業再構築補助金の実績報告でよくある差戻し内容についてご紹介させていただきます。
提出資料に不備があった場合や、追加資料を求められる場合に、差戻しメールが事務局から送られてきます。
差戻し内容に従い、資料の修正や追加をして進めていくことで実績報告の承認に繋がります。今回は理由書が求められる事例について挙げていきます。
1. 納品書に納品先が記載されていない
補助事業に係わる納品書には必ず納品先が記載されている必要があります。
(補助事業実施場所に納入されていることを確認するため)

納品書が送付された住所の記載があったとしても、「納品先」としての記載がない場合は理由書を求められる可能性があります。
そのため、発行された納品書に納品先が記載されていない場合は、納品書発行業者様に納品先の追記のご依頼、または納品先が書かれていない理由を理由書として提出する必要がございます。
2.注文先と納品書を発行している事業者が違う
こちらは補助事業で購入した設備が、メーカー直送で納入された場合などに起こりうるパターンです。
今回は納品書に係わる理由書についてご紹介いたしました。
それ以外にも差戻し内容は様々ですので、事前に用意できる理由書は作成してから提出すればスムーズに申請が進むかもしれません。
事務局からの差戻し内容についてお困りの事や、ご不明な点等ございましたら、いつでも弊社までご連絡ください。
