実績報告
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こんにちは、吉川です。
事業再構築補助金第12回に採択となった事業者様は、交付申請を終えて実績報告の準備を進められている方が多いのではないでしょうか。
事業再構築補助金では、条件を満たす事業者の方には補助対象として計上する建物や設備を対象とした保険または共済への加入を義務付けています。
第11回までの公募では小規模事業者(※1)の方の保険または共済の加入は、義務ではなく推奨であり、事業継続に向けた取組を報告することで代替として認められていました。
(※1)小規模事業者とは、常勤従業員数が、製造業その他業種・宿泊業・娯楽業では 20人以下、卸売業・小売業・サービス業では 5 人以下の会社又は個人事業主
しかし、第12回公募から保険に関する規定が変更になったため、変更点についてご紹介します。
第11回までの加入対象者
条件1
常勤従業員数が
製造業その他業種・宿泊業・娯楽業の場合:21人以上
卸売業・小売業・サービス業の場合:6人以上条件2
補助金額が1,000万円を超える↓該当する場合
補助対象として計上する設備金額(税抜き)の
中小企業:30%
中堅企業:40%
の金額以上の保険または共済への加入義務を負います。第12回の加入対象者
条件
補助事業に要する経費(=補助対象として計上する設備金額(税込))が1,000万円を超える↓該当する場合
申請した補助率以上の付保割合を満たす保険または共済へ加入義務を負います。
補助率の確認は、採択された回の公募要領で確認してください。
保険または共済の加入証明書類は実績報告時に提出します。
再構築補助金のホームページから確認できる「実績報告書作成マニュアル」は最新の内容に更新されていないため、ご注意ください。採択後の手続きを進める際は、マニュアルだけでなく公募要領と補助事業の手引きも併せて確認するようにしましょう。
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こんにちは、吉川です。
まもなく事業再構築補助金第12回の採択発表がありそうですね。
申請された方は、発表されるのを今か今かと待ち構えているのではないでしょうか。
そんな事業再構築補助金の実績報告書等作成マニュアルが10月28日に更新されました。
今回は、マニュアルの改訂された中から、特に注意すべきポイントをピックアップしました。
1.提出書類のファイリング方法
これまでは、提出する書類を1つのフォルダへまとめて提出していました。
改訂されたマニュアルでは、1つ以上の設備(建物)がある場合には、設備ごとにフォルダへまとめてファイリングするように記載されています。
例えば、機械費1つと建物費1つを計上している場合、
機械費2つと建物費1つを計上している場合
上記のように、ファイルの中でもさらに細分化して資料をまとめる必要があります。
2.建物費の契約書
これまでは建物費を計上している場合は注文書では認められず、必ず契約書(印紙が貼付されているもの)が必要でした。
今回の改訂では、工事請負契約書または、注文書・注文請書・契約約款の3セットでも良いとされています。
ただし、印紙の貼付は必ず必要です。
3.機械費の契約書
機械費の場合は、注文書と注文請書の提出で良いのですが、
見積書内に、機械設置に伴う工事費が単価50万円(税抜き)以上計上されている場合は工事請負契約書が必要です。
電気工事費や設置工事費などが見積書に計上されていないかご確認ください。
4.様式第7の記入内容
実績報告の提出資料の様式第7のExcelファイルの記入内容が改訂されています。
①の設備名の欄には、設備の名称、型番、製造番号の入力をします。
製造番号がない場合にも「製造番号なし」などと入力する必要があります。
②の金額の欄には、設備の税抜き額を入力しますが、振込手数料を先方負担で振り込んでいる場合は、振込手数料を差し引いた額を入力します。
③の取得年月日の欄には、納品日ではなく検収を行った日を入力します。
今回は事業再構築補助金の実績報告マニュアルの改訂ポイントをピックアップしました。
事業再構築補助金に関わらず、補助金の手引きやマニュアルはよく改訂されるので、適宜チェックするようにしましょう。
また、今回の改訂では差戻しの際に再申請日の期日が記載されている場合は、期日までに再申請を行うようにという旨が、追記されていました。
差戻しがきた際は、メール内容をしっかりと確認するよご注意ください。
本業が忙しく「再申請日の期日までに間に合わない!」「差戻し内容がややこしく、修正方法がわからない!」という方は、弊社の採択後支援の専門部署にご相談ください。
【参考様式】
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こんにちは、市位です。
補助金が無事に採択となった後も交付申請と実績報告のように実際に補助金が入金されるまで様々な申請を行う必要がございます。
交付申請や実績報告の期限がわからず、不安に思われている事業者様もいらっしゃるかと存じます。
今回は事業再構築補助金の実績報告の期限についてまとめさせていただきます。
1.全体スケジュールの確認方法
事業再構築補助金のホームページのスケジュールより交付申請、実績報告などの締切をご確認いただけます。
注意:左側から該当の公募回を選択する必要がございます。
2.第10回実績報告の締切日
第10回公募の実績報告の締切は2024年11月21日です。
※第10回公募の交付申請は2024年10月6日で締切となっております。
3.実績報告における締切日の考え方
実績報告の締切は以下のいずれか早い方となっております。
① 補助事業完了期限日から起算して30日以内
② 補助事業完了期限日
Step 1. 補助事業完了期限日を理解
以下のいずれか期間の終了が早い方が補助事業完了期限日となります。
① 採択から14か月
② 交付決定日より12か月
① 採択から14か月の場合
採択された日=採択発表の日です。全体スケジュールよりご確認いただけます。
第10回公募の場合だと、採択発表が2023年9月22日にございましたので2023年9月22日の14か月後である2024年11月21日が締切日となります。
② 交付決定日より12か月の場合
交付決定が降りるとJGrantsより交付決定通知書のダウンロードが可能となります。
交付決定通知書の右上に記載がある日付が交付決定日です。
上添のサンプルの赤枠内に2023年11月25日と記載があった場合、2023年11月25日の12か月後である2024年11月24日が補助事業完了期限日となります。
今回の①と②の場合だと完了期限日が早い①採択された日から14か月が適用となり、補助事業完了期限日が2024年11月21日であることがわかります。
Step 2. 補助事業完了期限日から実績報告の締切日を確認
補助事業完了期限日を確認し、以下のいずれか早い方が実績報告の締切となります。
① 補助事業完了期限日から起算して30日以内
② 補助事業完了期限日
① 補助事業完了期限日から起算して30日以内の場合
補助事業完了期限日が2024年11月24日であることがわかったので、2024年11月24日から起算した30日後は2024年12月24日です。
よって、2024年12月24日が実績報告の締切となります。
② 補助事業完了期限日の場合
採択発表があった2023年9月22日の14か月後である2024年11月21日が補助事業完了期限日であることがわかったので、
2024年11月21日が実績報告の締切となります。
よって、今回ご紹介した例の場合、
step 1は①の方が早く、step 2では②の方が早いので、実績報告の締切日は2024年11月21日だということがわかります。
事業者様によって状況が異なるため、一概にこの日が締切だと断言することはできませんが、締切日を理解しておくと計画を立てて進めることができますね。
4.まとめ
第10回公募の実績報告が未提出の方は2024年11月21日が締切となりますので、必ず締切日までにご提出をお願いいたします。
また、機械やシステムのトラブルなど予期せぬ事態に見舞われる可能性もございますので、早めにJGrantsへのご提出をおすすめしております。
弊社では交付申請や実績報告、事業化状況報告など採択された後のご支援も承っておりますので、ご不明点がございましたらお問い合わせいただけますと幸いです。
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こんにちは、フラッグシップ経営の市位です。
ものづくり補助金18次締切で採択となった事業者様におかれましては遂行状況報告を終え、補助事業実施期間に突入されている方が増えてきているのではないでしょうか。
次のステップである実績報告ですが、ものづくり補助金の実績報告は写真や図が多く求められるので注意が必要です。
少しでも早く実績報告を提出できるよう必要となる資料やお写真についてご紹介いたします!
〈 目次 〉
1.ものづくり補助金 実績報告の特徴
提出は交付申請と同じJGrantsから行いますが、提出資料のボリュームが多いことから最初は担当の地域事務局にて事前確認が行われます。
事前確認が完了しなければJGramtsに提出することはできません。
※地域事務局より修正依頼がございます。
2.実績報告資料の構成
実績報告資料.zipの中には以下の3つのファイルが収録されています。
3.必要資料一覧
■ 交付決定通知書
交付決定後、JGramtsからダウンロードできます。
■ 通帳のコピー
①通帳の表紙、金融機関名、口座名義人、口座番号が確認できるもの
②補助事業に要した費用の出金が分かるページ
■ 見積書、相見積書
交付申請時のもの
■ 注文書
発注したことがわかる書類
■ 注文請書
注文を受けたことが分かる書類
■ 納品書
■ 検収書
ない場合は納品書に①検収日、②検収担当者、③「検収」の3点を記載
■ 請求書
設備メーカー様にご確認ください
■ 振込依頼書
■ 画像データ
①設備設置前のスペース ※設備導入前にご撮影ください
②搬入時の風景
③送付伝票 ※ない場合もあります
④設置後の設備
⑤設備に機械番号を付した写真
4.設備に機械番号を付した写真
機械装置、原材料などの補助対象物件には管理No.を記載したラベルを作成し、添付する必要がございます。
■ 添付位置
・型番プレートの下など確認しやすく、作業の邪魔にならないところ
・原材料などの直接添付が困難な場合は箱やケースに添付
■ ラベルの作成例
※紹介した資料以外で必要となる資料がある場合もございます。
今回はものづくり補助金の実績報告で必要となる資料についてご紹介いたしました。
その他にも、申請時の計画通りに進んでいるか、不良率や作業スピードなど当初の目標を達成しているのか検証を行う必要もございます。
ものづくり補助金のサイトに実績報告資料の作成マニュアルや動画もございますので、一度ご確認ください。
弊社ではものづくり補助金の実績報告についてもご支援を承っておりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
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こんにちは、吉川です。
前回、ものづくり補助金の交付申請資料の注意点についてまとめました。
<記事はこちら>
今回は、実際に指摘をされている見積書の注意点について深堀りいたします。
まず、ものづくり補助金16次・17次・18次締切の補助事業完了期限は令和6年12月10日と期間がかなり短くなっています。
上記の期限内に実績報告まで完了させなければ、補助金を受け取ることはできません。
交付申請をまだ行っていない方や、設備の納入が完了しているけれど実績報告ができていない方は、お早めにお手続きを進める必要がございます。
見積書の注意点
最近は、見積書の条件を厳しく確認されている傾向にあります。
例えば、①納期 ②支払い条件 ③受渡場所(納入場所) ④有効期限 などがあげられます。
①納期
補助事業完了期限(令和6年12月10日)に間に合う納期であるか。
②支払い条件
手形支払いなど補助対象外になる支払い条件でないか。
③受渡場所
補助事業実施場所が記載されているか。※住所の記載を求められる場合もございます。
④有効期限
発注時に有効期限内である期限であるか。
上記を注意して見積書の作成を依頼するとスムーズに交付決定まで進めることができるかと思います。
※担当者によって指摘箇所が異なりますので、必ずしも交付決定がおりることを約束できるものではありません。
また、交付決定後、設備発注から2週間以内に遂行状況報告の提出が必要です。
遂行状況報告では、設備発注日や、納入予定日、補助事業終了予定日などを報告します。
提出資料や作成方法はものづくり補助金のホームページからダウンロードできますので、こちらをご確認ください。
弊社では採択後から補助金入金までのサポートも行っております。
不明点があったり、お手続きについて不安な方は一度弊社にご相談ください。
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こんにちは、吉川です。
事業再構築補助金第12回の公募要領が公開されましたね。
みなさんご存知かと思いますが、補助金は採択されただけでは補助金の入金とはなりません。
事業再構築補助金では交付申請や実績報告などの承認を経て、補助金が入金されます。今回は、提出資料が多い実績報告においての必要作業についてご紹介します。
① 導入設備(建物)の写真の撮影
導入した設備、建物の写真の提出が必要となります。
設備本体や建物が写った写真と、設備の場合は製造番号が記載されている部分の写真
さらに補助事業で取得した設備・建物は、補助事業のみにしか使用できないため
シール等で「事業再構築補助金事業以外での使用禁止」と記載し、他設備等と区別する必要があります。
上記を表記した部分の写真の提出も必要となっており、
これらの写真を「参考様式17 画像データ用台紙」に貼り付け、PDF化して提出します。
② 出納帳のコピー
補助事業に要した経費の出納状況が記載されている部分のコピーを提出する必要となります。
出納帳を作成していない事業者様は「参考様式19」を用いて作成する必要です。
※参考様式19は第9回までに採択された事業者様分までしか現在、公開されておりません。
③ 代金支払い時に振込手数料を先方負担にした場合、補助金額は減額となる
振込手数料が先方負担の場合は実質値引きとして取り扱います。
また、補助事業と関係のない経費を同時に振り込んだ場合には、振込手数料の按分が必要となります。
(例)請求金額1,100,000円(税込み)先方負担振込手数料880円(税込み)の場合
先方に振り込まれる金額は、1,100,000円-880円=1,099,120円です。
この場合、補助対象経費は税抜き額の999,200円となり、この金額に対しての補助率の計算のし直しが必要です。
今回は実績報告で特に時間を要する作業を3つ挙げました。
これらの作業を進める上でパソコン操作が苦手な方については、更に時間を要してしまう可能性がございます。
弊社では、補助金が採択された後の手続きについての専門チームを設置しております。
お電話での操作説明や、ZOOMで画面を共有しながら一緒に作業を進めていくことも対応可能です。
パソコン操作が苦手な方以外にも、本業がご多忙で、なかなか補助金関連の手続きに手をつけられない事業者様も弊社の専門チームにご依頼ください!
補助金が早く入金となるよう、一緒に進めて参りましょう!!
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こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の吉川です。
営業事務として、採択後支援のサポートをメインに行っている私が考える、実績報告の申請の際に注意すべき点を3点ご紹介いたします。目次
1.検収書が提出されていない
事業再構築補助金とものづくり補助金の実績報告では検収書(※1)の提出が必須です。
実際問題、検収書を発行せずに納入時にメーカー様立ち合いの上、動作確認をする事が多いと思います。
そのため「検収書が無い場合はどうすれば良いですか?」といった質問をよく事業者様からいただきます。検収書の代替として、納品書等をコピーして手書きで、「①検収②検収年月日③立会者氏名」を記載したものを提出すれば、検収書として適用されます。
(※1)補助事業で導入した設備が納入した後や、施工した工事が完了した後に、設備や工事に不備がないかを確認し、契約通りで問題がなかったことを証明する文書。
2.日付の整合性が取れていない
実績報告の際に提出する証拠書類の時系列について整合がとれているかを確認されます。
例えば、「見積書の発行日よりも前に注文書が発行されている。」や「納品日よりも前に支払われている。」など整合性がとれていない場合は、理由書の提出が必要です。 見落としがちの日付ですが、注意して確認するようにしましょう。★日付の整合がとれている例
見積依頼書⇨見積書⇨注文書⇨注文請書⇨納品書⇨検収書⇨請求書⇨支払い日
※発行日は前後の証拠書類の同日でも問題はありません。
3.保険の加入義務
補助金交付申請額の合計が1000万円超の場合は、単価50万円(税抜き)以上の建設した建物等や設備を対象として、条件の付保割合を満たす保険または共済への加入が必要となります。
付保割合
・中小企業者等 30%以上
・中堅企業等 40%以上また、小規模事業者の方や補助金交付申請額が1000万円以下の場合でも、保険や共済への加入のかわりに実施している取組内容(2つ以上の自然災害の対策について)を報告する必要があります。
指摘を受けそうな部分については事前に理由書を作成して提出したり、事業再構築補助金の公式HPにある「実績報告書等作成マニュアル」や「実績添付資料一覧表」などを確認しながら進めていきましょう。
1度で承認がおりることは、なかなか難しいので差し戻された内容の修正を繰り返していくことがポイントです。交付申請や実績報告のお手続きのなかでご不明な点等ございましたら、いつでも弊社にご連絡ください。
※本情報は2024年2月7日時点の内容となります。
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こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の吉川です。
今回は事業再構築補助金の実績報告でよくある差戻し内容についてご紹介させていただきます。
提出資料に不備があった場合や、追加資料を求められる場合に、差戻しメールが事務局から送られてきます。
差戻し内容に従い、資料の修正や追加をして進めていくことで実績報告の承認に繋がります。今回は理由書が求められる事例について挙げていきます。
1. 納品書に納品先が記載されていない
補助事業に係わる納品書には必ず納品先が記載されている必要があります。
(補助事業実施場所に納入されていることを確認するため)
納品書が送付された住所の記載があったとしても、「納品先」としての記載がない場合は理由書を求められる可能性があります。
そのため、発行された納品書に納品先が記載されていない場合は、納品書発行業者様に納品先の追記のご依頼、または納品先が書かれていない理由を理由書として提出する必要がございます。
2.注文先と納品書を発行している事業者が違う
こちらは補助事業で購入した設備が、メーカー直送で納入された場合などに起こりうるパターンです。
今回は納品書に係わる理由書についてご紹介いたしました。
それ以外にも差戻し内容は様々ですので、事前に用意できる理由書は作成してから提出すればスムーズに申請が進むかもしれません。
事務局からの差戻し内容についてお困りの事や、ご不明な点等ございましたら、いつでも弊社までご連絡ください。
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