公募要領
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こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
前回に引き続き、第10回公募の詳細をご説明いたします。
枠がかなり多く混乱されている方もいらっしゃると思いますが、今回は申請にあたってどんな要件があるのか?についてです。各枠の要件について
第10回は全部で8つの申請枠がありますが、申請を検討しやすいのは下記の4枠です。
中でも第9回までの要件とほぼ同様である物価高騰対策・回復再生応援枠が最も申請しやすい枠であると言えます。
事業再構築要件
すべての枠に共通する要件です。 従来からあった要件で、「新事業を行うこと」が要件となります。
何が新事業とみなされるのか、の定義ですが下記の4点がポイントです。
・主要な設備を変更する・新たに行う事業が売上全体の10%を占める損益計画を立てる
1000万円の売上があれば、そのうち100万円以上は新事業による売上でなければなりません。・過去に製造等した実績がない
社内で既に製造・販売した経験がある場合は対象になりません。
市場にある製品等であっても、当社にとって初めて製造する製品であれば対象です。・既存事業との代替性がないこと
既存の製品又は既存の商品若しくはサービスの需要が、新製品又は新商品若しくは新サービスの需要で代替される場合は対象になりません。認定支援機関要件
すべての枠に共通する要件です。
事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていることが必要です。 また、受け取る補助金の金額が3,000万円を超える場合、金融機関の確認も追加で必要です。付加価値額要件
すべての枠に共通する要件です。
事業計画の中で、付加価値額の年率平均3.0%以上増加させることを示す必要があります。
付加価値額とは営業利益、減価償却費、人件費を足し合わせたものを言い、3年の計画であれば9%、5年の計画であれば15%増加させる計画を策定しなければなりません。
成長枠に関しては成長分野へ展開することが要件であるため(後述の市場拡大要件)、年率平均4.0%以上増加することと少し条件が厳しく設定されています。市場拡大要件
成長枠で申請する場合の要件です。
事業再構築の中で取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していることが必要です。
再構築事務局から当該市場が指定されていない場合は、ご自身で市場を調査し、統計的に増加していることを示さなければなりません。給与総額増加要件
成長枠で申請する場合の要件です。
事業計画の中で、給与支給総額を年率平均2%以上増加させることを示す必要があります。
ものづくり補助金の賃上げが1.5%が必須条件であることに対し、再構築の成長枠では2%が条件です。最低賃金要件
最低賃金枠で申請する場合の要件です。
①2021年10月から2022年8月までの間で
②3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が
③全従業員数の10%以上いること
が必要です。売上高減少要件
最低賃金枠・物価高騰対策回復再生応援枠で申請する場合の要件です。
過去の公募回と考え方は同様ですが、取れる期間に変更があります。
①2019年から2021年までの3年間の売上、②2022年以降の売上とした場合、①と②を比較して10%以上減少していることが条件です。
市場縮小要件
産業構造転換枠で申請する場合の要件です。
現在の主たる事業が過去~今後のいずれか 10 年間で市場規模が 10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態から別の業種・業態に転換する必要があります。
市場拡大要件と同様に、再構築事務局から当該市場が指定されていない場合は、ご自身で市場を調査し、統計的に増加していることを示さなければなりません。上記のような要件があり、弊社では最も申請しやすい物価高騰対策・回復再生応援枠での申請をおすすめしております。
みなさんはどの枠が気になりましたでしょうか。興味を持たれた方はぜひご相談ください。 -
こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。
今回は、皆さまも気になっている事業再構築補助金第10回から新設されたサプライチェーン強靭化枠について解説させていただきます。
サプライチェーン強靭化枠とは?
⚫海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に取り組む事業者(製造業)を対象として「サプライチェーン強靱化枠」を新設し、補助上限額を最大5億円まで引き上げて支援。
補助率:中小企業者等1/2以内、中堅企業等1/3以内
といった枠になります、ポイントは国内回帰ですね。
今回は特に国内回帰についてご説明させていただきます。
国内回帰の定義(案)
国内回帰の該当要件(案)
本事業の対象となる国内回帰とは、次のいずれにも該当する場合をいう。
(1)事業を行う中小企業等が海外で製造・調達している製品について、国内で生産拠点を整備すること※【海外製造等要件】※ただし、事業を行う中小企業等が取引先から要請を受けて、取引先が海外から調達している製品を製造する生産拠点を国内で整備する場合も特例的に対象とみなします。
(2)事業による製品の製造方法が先進性を有するものであること【導入設備の先進性要件】
(3)次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
(ⅰ)事業計画期間終了後、本事業により製造する製品の売上高又は付加価値額が、総売上高の十分の一又は総付加価値額の百分の十五以上を占めることが見込まれるものであること。
(ⅱ)令和3年11月以前の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上であり、かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、事業計画期間終了後、本事業により製造する製品の売上高又は付加価値額が、当該事業部門の売上高の十分の一又は付加価値額の百分の十五以上を占めることが見込まれるものであること。
上記3点が国内回帰のポイントとなります。
詳細は下記させていただきます。
海外製造等要件(案)
①海外で製造・調達している製品であること
事業により製造する製品について、事業を行う中小企業等(申請者)が海外で製造・調達している製品であることを、以下のa及びbによりお示しいただく必要があります。
a:当該製品について、2020年1月以降に海外から調達した実績があること(例:2020年~2022年の各年における海外から国内への当該製品の納品量等)
b:2020年1月以降の当該製品の海外への発注及び海外からの納品の事実(a.を裏付ける取引の実績)(例:上記を満たす、1つの取引に関する発注書及び納品書等)
※申請者が取引先から要請を受けて、取引先が海外から調達している製品を製造する生産拠点を国内で整備する場合は、上記a及びbは取引先についてのものであること。
②国内に生産拠点を整備する計画であること
導入設備の先進性要件
①先進的な設備を導入すること
既存設備と同程度の設備で製造することは、製造方法が先進性を有するとはいえません。補助事業により導入する全ての設備が特注品又は製造機器メーカーの最新カタログに掲載されているものであることをお示し下さい。
②導入設備の導入効果を証明すること
性能や効能を定量的に説明することで、生産性や付加価値向上等の導入効果があることをお示し下さい。
(例:○○部品の製造にあたり、○○設備を導入することで、○○加工を行えるほか、生産効率がX%向上する等)
上記が国内回帰の要件となります。
やはり、「サプライチェーン強靭化」というだけあり、顧客を巻き込んで要件を満たすこともある内容となっております。
現段階で公表されている内容は「案」ですので、公募要領が発表される際には見直される可能性もございます。
しかし、補助上限額が5億円と高額なことから、採択率は低くなることや、一度の公募回で予算消化の可能性もございます。
このような枠での申請には、採択ポイントを押さえた事業計画を策定する必要があるため、対象となりそうな事業者様は今からでも準備をしておくことをおすすめします。
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こんにちは、フラッグシップ経営の橋本です。
先日、江口から簡単に第9回公募(3月24日締切)と第10回公募(令和5年3月下旬より公募開始予定)の違いをご説明させていただきました。
要領も出ておらず、未確定要素の多い新予算ですが売上要件の緩和により申請可能な事業者様の幅が広がり得る一方で、現在申請可能な事業者様の申請が不可能になる可能性も高いと考えています。
本稿では、新予算における申請枠の紹介と補助対象事業者を簡単にご紹介させていただきます。
第9回公募(現在募集中)では下記のいずれかに該当する事業者が補助対象となります。
補助要件①:2020年4月以降の売上が減少している。
補助要件②:グリーン成長戦略への展開
第10回公募では下記のいずれかに該当する事業者が補助対象となります。
補助要件①:2022年1月以降の売上が減少している。
補助要件②:公募開始時に指定される市場規模が10%以上拡大する成長分野への展開を行う。
補助要件③:グリーン成長戦略への展開を行う。
補助要件④:公募開始時に指定される市場規模が10%以上縮小する重点支援業種に属する。
補助要件⑤:生産拠点を国内回帰する事業を行う。
以上の通り、第10回公募では申請枠によっては売上要件の撤廃等、補助対象となる事業者の幅が広がる一方で、求められる取組内容に規制が加わり、第9回公募では申請出来たが第10回公募では申請が不可能になる事業者様も一定数発生するのではないかと考えています。
公募要領が発表されましたら詳しくご案内させていただきますが、事業再構築補助金の申請をご検討されている事業者様、特にご自身で申請を行った結果、不採択となってしまった事業者様はお早めにご相談ください。
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こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。
今回のコラムは、事業再構築補助金の要件の1つである新規性要件、特に製品等の新規性要件についてです。
製品等の新規性と言われても、急に新しいことするなんて無理!と思われるかもしれません。そこで、改めてご説明させていただきます。
初めに、事業再構築指針で新規性要件は下記の3つとなっています。
・製品等の新規性要件
・市場の新規性要件
・製造方法等の新規性要件
今回は①の「製品等の新規性要件」です。これは、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換(製造方法の変更)のほぼ全ての類型で必須要件となっています。
製品等の新規性要件については、
・過去に製造等した実績がないこと
・主要な設備を変更すること
・定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合)
の3点を事業計画において示す必要がございます。
「過去に製造等した実績がないこと」
「過去に製造等した実績がない」の判断として、5年程度を一つの目安としていただければと思います。また、試作のみや、テストマーケティングのみの場合、従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合は「過去に製造等した実績がない場合」に含まれると、公式から見解が出ております。
「主要な設備を変更すること」
既存の設備でも製造等可能な製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえません。主要な設備(機械・装置、プログラム(データを含む。)、施設等を指します)を変更することが新たな製品等を製造等するのに必要であることを示す必要がございます。
「定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合)」
これは、性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たな製品等であることを示す必要がございます。例としては、既存製品と比べ、新製品の強度、耐久性、軽さ、加工性、精度、速度、容量等が、X%向上する等、数字で示すことができるかがポイントとなっています。
この3点を満たすことで、製品等の新規性要件を満たすこととなります。
今回は事業再構築補助金の要件である製品等の新規性要件について解説しました。
補助金活用をご検討の事業者様は、まず「急に新しいことするなんて無理!」と億劫にならず、上記内容を基にご検討いただければと思います。
「事業計画書の作成が難しい、分からない」、「どの認定支援機関が良いか困っている」という方はまず一度ご相談ください。
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こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
先日のものづくり補助金に続いて、事業再構築補助金の要綱も発表されました。
第8回公募と大きく変更がある箇所はありませんでしたが、次の第9回からは変更が予定されています。9回、10回公募のちがい 9回公募 10回公募 対象となる人 コロナ禍で売上・利益に影響を受けた企業・事業者 コロナ禍などの外的環境変化や自社の市場縮小に影響を受ける企業・事業者など 補助上限金額 2,000万円~8,000万円
(通常枠)2,000万円~7,000万円
(成長枠)補助割合 投資額の2/3 投資額の1/2 対象となる設備 2021年12月20日以降に発注した設備 2022年12月2日以降に発注した設備 補助率の引上げ 〇
(売上が直近で一定割合減少している場合)〇
(賃上げを実施する場合)申請締め切り 令和5年3月24日 不明
(令和5年3月下旬より公募開始予定)9回公募は前回(第8回)と同様の要件で、補助額・補助割合ともに据え置きです。引き続き売上減少の要件があり、補助割合の引き上げも「コロナ前と直近を比較して売上等が減少している」ことが必要でした。
10回公募は売上が減少していなくても申請できる枠が増加しており、これまで条件に合わなかった方でも申請ができるようになっています。コロナ禍の影響を受けただけではなく、政策的に推し進めていく分野や賃上げ・成長分野への投資など、国内の競争力を強化する取り組みについても重点的に支援がなされている印象です。一方、補助額や補助割合の引き下げ、事前着手期間の短縮など、規模感の比較的小さい投資やこれからの投資に向いている印象です。第8回と第9回の変更点を比較して、自社の取り組みにはどちらが合っているのか、検討してみてください。弊社でもご相談を受け付けております。
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こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
令和4年度補正予算案が発表されましたが、先日ものづくり補助金に関しても詳細が発表されました。
次回の公募内容がどのように変わるのか気になる方も多いと思います。
まだわからないところも多いですが、ポイントを解説させていただきます。ものづくり・商業・サービス補助金 令和4年度2次補正予算関連について
※本記事はものづくり補助金 令和4年度補正予算(14次締切以降)より一部引用を行っています。
①誰が申請できるの?
A.革新的製品・サービスの開発又は生産プロセス等の改善に必要な設備投資等を行う中小企業者の方が対象です。
難しい書き方ですが、新製品の開発を行う、新しい加工機を入れて早く作れるようになる等、一般的なお話でも申請は可能です。
ただし「設備投資」を行う必要がありますので、家賃や人件費の支払い等は対象になりません。②どんな条件があるの?
A.まずは計画通りに設備を導入し、計画書に記載した事業を開始することです。
更に
補助事業者全体の付加価値額が年率平均3%以上向上
補助事業者全体の給与支給総額が年率平均1.5%以上向上・最低賃金+30円以上
という要件もあります。計画には売上、経費、利益がどのように推移するか細かく記載をしていきます。
ですが、3年後や5年後の売上がどうなるかは誰にもわからないので、必ず達成しないと罰せられるということはありません。
しかし採択を受けるために無茶な計画を立てても、実現性や妥当性が問われることになります。そのため、「誰に何をいくらで売るのか?」を考えておくと良いでしょう。
また、付加価値額(利益+人件費+減価償却費)が1年につき3%増加することに関しては、計画期間内に3%×計画年数を達成すれば構いません。
そのため、1年目~4年目は付加価値が増えなくても、5年目に15%増加していれば達成となります。
次に給与総支給額ですが、こちらも同様に1.5%×計画年数の達成が必要です。ただし、売上や付加価値の目標とは異なり、達成することが大前提です。
特に厳しいのが「最低賃金+30円」の要件で、こちらは計画期間中常に達成し、最低賃金が引き上げられた場合はその金額から+30円を達成しなければなりません。
最低賃金+30円は達成していない場合即座に補助金返還を求められますので、きちんと管理しておく必要があります。③いくらもらえるの?
補助上限は750万円~1,250万円(一般枠の場合)です。
ただし、補助上限額または投資金額(税抜き)の1/2、どちらか少ない金額までとなります。
(※小規模事業者や申請枠によって補助率が2/3となる場合もあり)複数の申請枠があり、最大4,000万円申請ができるケースもあります。
しかし補助金をもらえる金額が大きいほど複数の条件があり、クリアすることが難しくなっています。
④14次公募での変更点は?
A.大幅賃上げへの支援、グリーン枠の拡充、海外展開支援の強化があります。
大幅賃上げへの支援:申請枠にかかわらず、一律で補助上限を引き上げ
グリーン枠:温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品開発、炭素生産性向上を伴う製造方法変更に対し3段階の支援類型が創設
海外展開支援強化:ブランディング・プロモーション等に対する経費も対象
⑤いつまで申し込めるの?
A.現時点では、令和6年度まで公募が実施される予定です。
ものづくり補助金は交付決定を受けるとその後1年間申請ができません。
そのため、設備の内容を検討した上で申請する必要があります。主な改正点と内容のおさらいについてご説明させていただきました。
設備投資を考えておられる方は、次回締切に向けて申請の準備を整えましょう。 -
こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
令和4年の補正予算案(詳細はこちら)が経済産業省から発表されました。
コロナ関連ゼロゼロ融資の借り換えができる制度も気になるところですが、本サイトでは特に補助金関連についてお話していきます。
事業再構築補助金は当初第8回(令和5年1月締切)の再構築補助金が最終回であるとの案内でしたが、このたび正式に予算承認され、第9回以降の公募についても実施されるようです。事業再構築補助金 第9回以降の公募について
事業再構築補助金 <令和4年度第2次補正予算案>成長枠 成長分野への大胆な事業再構築に取り組む事業者向け
補助上限額
2,000万円、4,000万円、5,000万円、7,000万円※
補助率
1/2グリーン成長枠 研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組を行う事業者向け)
【エントリー】
補助上限額
4,000万円、6,000万円、8,000万円※
補助率
1/2
【スタンダード】
補助上限額
1億円
補助率
1/2産業構造転換枠 国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者向け
補助上限額
2,000万円、4,000万円、5,000万円、7,000万円※
補助率
2/3サプライチェーン強靱化枠 海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に資する取組を行う事業者向け
補助上限額
5億円
補助率
1/2物価高騰対策・回復再生応援枠 業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者向け
補助上限額
1,000万円、1,500万円、2,000万円、3,000万円 ※
補助率
2/3(一部3/4)最低賃金枠 最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい事業者向け
補助上限額
500万円、1,000万円、1,500万円※
補助率
3/4※注:従業員規模により異なる
●中小企業者向けの内容のみ抜粋、中堅企業は一部条件が異なるコロナ対策から、幅広く成長分野支援に対象が切り替えられたという印象です。これまでの類型と比較すると一見制限があるように見えますが、補助金という支援策の趣旨に沿った取組になったと言えるでしょう。
全体的に補助金額交付額が減少していますが、政策的にも後押しがなされているグリーン成長枠や、新設の成長枠に関しては上限上乗せ、補助率の増加といった支援措置も新たに追加されています。
ただし、①規模拡大(事業規模を中小・中堅企業等から中堅・大企業へ規模拡大させる計画)、②賃上げ(継続的な賃金引上げ及び従業員の増加、または賃上げ要件の達成)という条件が付きます。上限額が大きいのは「サプライチェーン強靭化枠」「グリーン成長枠」の2つです。
具体的にどのような条件が付くのかは現時点で不明ですが、例えばサプライチェーン強靭化枠に関しては国内で一から製造拠点を設ける場合等を想定しているのではないかと予想します。変更点や申請類型についての正式資料はこちら
ものづくり補助金について
ものづくり補助金も新たな枠やインセンティブが付与されます。
グリーン枠の拡充
温室効果ガス排出削減の取組度合いに応じて、3段階の補助上限が設定されます。
「グローバル市場開拓枠」を新設
海外展開に係るブランディング・プロモーション等の経費が補助対象へ追加されました。
大幅賃上げの達成で上限を最大1,000万円引上げ
事業終了後3~5年に事業場内最低賃金を年45円以上引上げること等で、補助上限が最大1,000万円引上げられます。
その他の補助金に関する変更点
インボイス枠の拡充
小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金に関して、インボイスに対応する事業者への支援策が追加されました。
資金繰り支援
資金繰り支援は、再構築補助金、生産性革命推進事業(ものづくり補助金、持続か補助金、IT導入補助金等)に次いで多くの予算が投入されている分野です。
新たな借り換え保証制度の創設
コロナの長期化に伴いゼロゼロ融資の着地点が不安なところでしたが、この制度を活用することで資金繰りの安定につながる方も多いのではないでしょうか。
ただし、全く同じ有利な条件での継続ではなく、自己負担部分も少なからず出てきます。
また保証の上限が1億円であること、保証利用枠との兼ね合いがあることからも新たな資金需要への余力があるのかは確認が必要です。経営者保証を徴求しない創業時の信用保証制度の創設
経営者保証を不要とする保証制度自体は過去からありましたが、債務不履行となった場合に発生する損失の一部を補填する点がポイントになるかと思います。
こちらも制度設計が固まっていない状況なので内容は不明ですが、借入時のネックを少し軽くする効果はありそうですね。その他支援策について
インボイスや急激な円安、災害など、外的要因や突発的事象に関する支援策も継続、拡充されています。
設備投資に使える補助金を考える
具体的な要綱はまだ発表されていませんが、会社にとってより適切な設備投資を行うために、設備投資の予定がある方は上記の補助金に沿うかどうかを一度考えてみませんか?
弊社では事業再構築補助金、ものづくり補助金の申請ご支援を行っております。無料相談も実施しておりますので、気になる方はお問い合わせください。
お問い合わせ -
こんにちは、橋本です。
先日、見た記事では事業再構築補助金の申請では資料不備で毎回10%程度の事業者様が計画書の審査を受けることなく不採択となるそうです。
10%とという数字の真偽はわかりませんが、申請するにあたって提出が必要な資料が多いことは事実です。
公募は現在の予算では次回の第8回公募(2023年1月13日締切)が最後であり、来年(2023年)度の公募も未確定な状況で書類不備による不採択は避けたいですよね。
そこで本稿ではよくある書類の不備をご紹介させていただきます。
社内でも特に気を付けている点ですので是非、ご一読ください
【書類不備】
①事業財務情報(ミラサポplus)
1点目の書類不備がミラサポplusと呼ばれるサイトにGbizuIDでログインを行い作成する事業財務情報です。
こちらを作成する際によくある不備が必須項目の記入漏れとタイトルの未入力です。
基本的には決算資料の数値を入力していくのですが、入力必須の項目(*のついた項目)がいくつか存在します。
しかし、入力漏れがあった場合にもPDF化や保存が出来てしまうのです。
このため、記入漏れにはご注意が必要です。
次に、最上部に「タイトル未入力」という記載がありますので、そこを編集し事業者様名を入力していただく必要がございます。
こちらもよく見落とす項目です。
②売上要件確認資料
資料不備の2点目が売上要件確認資料の不備です。
特によくあるのが法人事業概況説明書の不備です。
不備の内容としては表面と裏面の売上高合計が異なることです。
これは単月の売上を表記していった際の四捨五入によるズレであり、税理士様の資料作成不備ではなく、税務申告上も問題ありません。
しかし、事業再構築補助金の申請上は揃えておく必要があるのです。
このため、事前に税理士様にご依頼いただき、数値を修正していただく必要がございます。
今回はよくある不備の二点をご紹介させていただきましたが、この他にも申請資料には十分お気を付けください。
よくある不備については事務局からも発表がございますので是非、下記のURLよりご確認をお願いいたします。
【よくある不備 事業再構築補助金HP】https://jigyou-saikouchiku.go.jp/faq.php