公募要領
-
当社は事業再構築補助金・ものづくり補助金の採択件数が500件を超えており、全国でもトップクラスの補助金の採択件数の実績がございます。
この度、これまでの当社のノウハウを活かし、令和6年3月上旬から公募予定の「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」の申請支援を開始します。本日(令和6年2月27日)現在で公募は開始されていませんが、事業者様や設備メーカー様からの事前相談を受け付けております。大規模な設備投資をご検討の中堅・中小企業の皆様はお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームはこちらから
公募期間
公募開始:令和6年3月上旬公募締切:令和6年4月~5月頃その後審査(プレゼンテーションを含む)を経て令和6年6月~7月頃に採択発表
スケジュールは、現時点での目安であり、今後変更となる場合があります。
1 補助対象者
中堅・中小企業(常時使用する従業員数が2,000人以下の会社等)※単体ベース
※一定の要件を満たす場合、中堅・中小企業を中心とした共同申請(コンソーシアム形式)も対象となります。
※みなし大企業や実施する補助事業の内容が農作物の生産自体に関するものなど1次産業を主たる事業としている場合は補助対象外です。
2 補助対象要件
①投資額10億円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分)
②補助事業の終了後3年間の対象事業に関わる従業員1人当たり給与支給総額の伸び率(年平均成長率)が、事業実施場所の都道府県における直近5年間の最低賃金の年平均成長率以上
※持続的な賃上げを実現するため、補助金の申請時に掲げた賃上げ目標を達成できなかった場合、未達成率に応じて補助金の返還を求めます(天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合を除く。事業者名は公表しない)。
※各都道府県における直近5年間の最低賃金の年平均成長率は概要資料をご参照ください。
3 補助対象経費
建物費(拠点新設・増築等)、機械装置費(器具・備品費含む)、ソフトウェア費、外注費、専門家経費
※建物費は生産設備等の導入に必要なものに限ります。なお、土地代は対象外です。
4 補助上限
50億円(補助率1/3以内)
5 事業期間
交付決定⽇から3年以内(補助事業終了後の賃上げフォローアップ期間は3事業年度分)※事業期間は、最⻑で2026年12⽉までとする予定です。
6 予算額
3,000億円(令和8年度までの国庫債務負担)※令和5年度補正予算1,000億円
-
こんにちは、日野です。
今後の補助金について、少しずつ情報が公開されております。
今回は、この度、新設される「省力化・省人化補助金」に焦点を当てて、ご紹介させて頂きます。省力化・省人化補助金とは
人手不足や物価高騰の影響を受けながらも生産性向上、売上拡大、賃金の引き上げを行う中堅企業や中小企業に対し、省力化・省人化設備の設備投資から、工場等拠点新設などの大規模な設備投資まで幅広い支援を行う補助金です。
設備投資による生産性向上により、人手不足解消や売上拡大、賃上げを行うことを目的としています。具体的には「大規模成長投資補助金」「ものづくり補助金省力化(オーダーメイド)枠」「中小企業省力化投資補助金(カタログ型)」の3パターンの補助金の新設が予定されています。
(1)大規模成長投資補助金
・概要:中堅・中小企業が労働生産性の抜本的な向上と事業規模の拡大を図るために行う工場等の拠点新設や大規模な設備投資に対して補助を行う。
・事業期間:交付決定~令和9年3月31日まで。
・公募開始時期:未定
(2)ものづくり補助金省力化(オーダーメイド)枠
ものづくり補助金の「省力化枠」として新設されます。補助上限額が、従来のものづくり補助金と比較すると大幅に引き上げられています。
・概要:中小企業・小規模事業者が生産プロセス等の省力化の取り組みを進める為、個々の事業者のビジネスプロセスに応じたオーダーメイド型の省力化投資に対して補助を行う。
・事業期間:交付決定~令和6年12月10日まで
※事業期間が令和6年12月10日と短期間であり、設備の発注→設備代金の支払い・稼働→実績報告を令和6年12月10日までに実施する必要がある点に注意。・公募開始時期:ものづくり補助金17次公募より。公募開始日は未定。
(3)中小企業省力化投資補助金(カタログ型)
事業再構築補助金を再編し、省力化補助枠(カタログ型)として新設される見込みです。
・概要:IoT、AI、ロボット等の人手不足解消に効果がある省力化設備投資に対して補助を行う。簡易で即効性のある投資とするため、汎用製品として「カタログ」に掲載し、カタログからの選択式となる見込み。
・事業期間:未定
・公募開始時期:未定
※全て2023年12月20日時点の情報です。今後変更となる可能性がございます。
補助金は補助金採択後、すぐに入金されるのではなく、交付申請→交付決定→設備の発注→設備代金の支払い・稼働→実績報告を経て、ようやく入金となります。半年後~2年以内に設備導入をご検討されている事業者様は、今から補助金を検討していても決して早過ぎるという訳ではありません。
もし次年度以降での設備投資をご検討の事業者様がいらっしゃいましたら、お気軽に弊社までご相談ください。 -
こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の日野です。
先日、令和5年度の補正予算案の事業概要が公開されましたので、その内、中小企業支援に関する内容についてご紹介させて頂きます。
トピックとしては以下となります。
・省力化投資への補助金が新設され、5,000億円規模。
・ものづくり補助金は、補助金額上限が増額、申請枠の新設等、国として注力していく傾向。
・事業再構築補助金は、制度の見直しを行う。
■補正予算とは?
まず、「補正予算」について、ご説明させて頂きます。
補正予算とは、当初の予測より税収が増減したり、災害の発生などにより歳出が多かったりした場合に、年度の途中で組み直した予算のことです。なお、補正予算は11月から12月の間に予算編成が行われ、翌年の1月頃の国会審議を経て成立し、4月以降に執行されます。このため、令和6年4月以降に公募が始まる補助金の正式名称は、令和5年度補正予算から執行されることから、「令和5年度補正〇〇補助金」となります。
今回は公開されたものは、令和5年度補正予算案ですので、令和6年4月以降に公募が始まる補助金について内容になります。■令和5年度の補正予算案の内、中小企業支援に関する内容は?
①中小企業省力化投資補助事業:1,000億円増額(事業再構築基金の4,000億円を合わせて5,000億円規模)
目的
中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援する。
事業概要
IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を「カタログ」に掲載し、中小企業等が選択して導入できるようにすることで、簡易で即効性がある省力化投資を促進する。
※現行の事業再構築補助金については、制度の見直しを行う。
②中小企業生産性革新推進事業:2,000億円増額
目的
生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者の設備投資、IT導入、国内外の販路開拓、事業承継・引継ぎを補助し、切れ目なく継続的に、成長投資の加速化と事業環境変化への対応を支援することを目的とする。
事業概要
(1)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(ものづくり補助金)
(2)小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)
(3)サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)
(4)事業承継・引継ぎ支援事業(事業承継・引継ぎ補助金)
特に、ものづくり補助金は、補助金額の上限が大幅に増額、申請枠が新設されるなど、国としても今後、注力していく意向であることが伺えます。今回は、令和5年度補正予算案の内容をご紹介させて頂きました。
また、正式に決定されましたら、その内容もご紹介させて頂きます。弊社では、事業者様のご状況をお伺いして、最適な補助金をご提案させて頂きます。
今後、投資を予定されていて、何か使用できる補助金はないか?とお考えでしたら、まずは、ご相談頂ければと思います。 -
こんにちは、フラッグシップ経営の日野です。
補助金の申請に際して、「加点」があることはご存知でしょうか?
各補助金に複数の加点項目が設けられており、加点の個数に応じて補助金が採択される可能性が上がります。中には、「認定」を受けることが加点条件になっているものもあり、自社の取り組みに合致している場合は取得しておくと今後の経営にもメリットとなる場合もありますので、一度、ご検討してみてはいかがでしょうか。今回は、事業再構築補助金、ものづくり補助金の主な加点項目についてまとめました。
今後、補助金の申請を検討される方は参考にして頂ければと思います。事業継続力強化計画やパートナーシップ構築宣言などの制度については、当社でも多数の支援実績がございます。
加点の内容や認定取得について分からない場合は、お気軽にお問い合わせください。 -
こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
今週の週末ごろに第9回の事業再構築補助金の発表があるかもしれませんね。
6月に入ってからは、毎日18時ごろになると事業再構築補助金の専用HPサイトを確認することがルーティンになってきています。
毎日確認していると、新しく更新された情報なども目を通すことになりますが、6月12日(月)に公募要領が改訂されていました。
※サプライチェーン枠は6月13日(火)に改訂されています。
内容としては、賃上げが必要となる申請枠の事業者様に提出が求められていた、賃金台帳の提出が不要となった点です。(最低賃金枠や大規模賃金引上促進枠では必要となります)
こちらの資料を準備いただくのに、苦労された事業者様も多くいらっしゃったのではないかと思います。
新たに改訂された公募要領には、最低賃金枠や大規模賃金引上促進枠での申請以外は、賃金台帳の提出を求められることがないので、これらの枠を申請せずに違う枠で申請される事業者様は、準備する資料が少し楽になるかもしれません。
添付書類が少なくなり、楽になるところもありますがTwitter界隈で話題になっているのが、給与支給総額についてです。
事業再構築補助金の申請にあたっては、申請枠により基準年度を元に給与支給総額を年率平均2%増加することが求められます。
年率2%の増加に関しては、数値計画を作成し計画に基づいて賃金を増加させていくのですが、給与支給総額についての考え方が分かりづらく混乱が生じています。
事業再構築補助金と似た補助金で、弊社でも多くの事業者様をご支援している、ものづくり補助金での給与支給総額の概念は、役員報酬も含めた会社が給料を払うすべての人が対象となっています。
しかし、事業再構築補助金の給与支給総額の概念が、添付書類として提出する法人事業概況説明書の控えに記載のある人件費を基準として考えるものとなっています。
こちらの資料は、事業者様を担当されている税理士の方が作成されるため、役員報酬を省いた従業員の賃金分しか金額として記載されていないケースや販管費や労務費の合計と人件費が一致しない場合も考えられます。
仮に役員報酬を入れていない金額が記載されている場合は、給与支給総額に役員報酬は認められないこととなります。
申請段階では、まだ問題ないと思いますが採択後の確認を実施する際に、どのように考えられるのかが不明なため、Twitterではあらゆる情報が飛び交っています。
現段階においては、公募要領を確認しても法人事業概況説明書の控えに記載されている人件費の金額を給与支給総額として判断すると記載が残ったままですので、制度にしたがって申請を進めるほかないですが、数日後に内容が改訂される可能性も考えられます。
この数日は、事業再構築補助金の専用HPをこまめにチェックして状況を整理していきたいですね。
-
こんにちは、フラッグシップ経営の杉原です。
今日は、ものづくり補助金・事業再構築補助金ともに加点項目として認められる「えるぼし認定」「くるみん認定」についてご紹介します。えるぼし認定
この制度は、「女性活躍推進法」に基づいた制度で、一定基準を満たし、女性の活躍推進に関する状況などが優良な企業を認定するものです。〝女性が能力を発揮しやすい職場であるか〟という観点から、定められた5つの評価項目の合致状況によって認定の可否が決まります。また、合致度に応じて認定段階が決定します。
5つの評価項目
- 採用
- 継続就業
- 労働時間等の働き方
- 管理職比率
- 多様なキャリアコース
※5つの評価項目の詳細についてはこちらからご覧ください。
認定の段階
- 5つ全ての基準を満たす:3段階目
- 3~4つの基準を満たす:2段階目
- 1~2つの基準を満たす:1段階目
(さらに上の段階として「プラチナえるぼし認定」というのもあります)
項目ごとに基準達成状況の算出方法がありますが、「男女別の採用における競争倍率が同程度であること」や「女性労働者の平均勤続年数が、産業ごとの平均値以上であること」など、主に〝自社内での男女比率〟で判定するものと〝産業ごとの平均値以上かどうか〟で判定するもので構成されているようです。
えるぼし認定制度は認定されたら終わり、というわけではなく、5つの評価項目の実績を毎年「女性の活躍推進企業データベース」にて公表する必要があります。くるみん認定
くるみん認定は次世代育成支援対策推進法に基づいた制度です。行動計画を策定しその行動計画に定めた目標を達成するなど一定の要件を満たした上で、必要書類を添えて申請を行うと「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定「くるみん認定」を受けることができます。
10項目の認定基準
- 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと
- 行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること
- 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと
- 策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること
- 計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が10%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。または、計画期間における男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて20%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること
- 計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること
- 3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること
- フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと
- 次の3ついずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること
- 所定外労働の削減のための措置
- 年次有給休暇の取得の促進のための措置
- 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
- 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと
※認定基準の詳細はこちらから
認定基準1~10をすべて満たしたらくるみん認定の申請を行えます。なお、基準を満たさなくなった場合は認定が取り消されますのでご注意ください。
ご紹介したどちらの制度も細かい要件が複数にわたって設定されているため、認定取得にチャレンジする場合は社会保険労務士などの外部専門家に相談するのがよいかと思われます。
今回ブログを書くにあたって初めて二つの制度の詳細について調べましたが、非常に手間がかかるものであり、補助金の加点を第一目的にして認定を受けるのは現実的ではないのではないか、という印象を受けました。「この制度の認定を受けていれば補助金申請の際に加点として認める」というものとしては、事業継続力強化計画やパートナーシップ構築宣言などの制度もあります。
これらの認定取得については当社でも多数の支援実績がございますので、お気軽にお問い合わせください。 -
こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
しばらく再構築補助金の話題が続きましたが、今回は新たな公募要領が発表されたものづくり補助金について説明したいと思います。
ものづくり補助金は補助上限こそ少額ですが、再構築補助金と異なり何度でも申請が可能であり、既存事業の生産性向上(=たくさん作れる、よりよく作れる)に対する設備投資に補助が出るため、小規模な投資や定期的な投資にはぴったりです。15次公募の概要
趣旨
「中小企業自身の経営力を高め、事業計画期間にわたって生産性を高めることを支援する」
補助金の趣旨自体は前回の公募回から変更がありません。具体的にどれだけ改善できるのか?を計画書にしっかり記載しましょう。応募締切・採択発表
応募締切:令和5年7月28日(金) 17時
採択発表:令和5年9月下旬頃(予定)
締め切りは7月末と少し余裕があるように見えますが、油断するとすぐに締め切りがやってきます。
早めに設備投資内容を決定し、計画書の作成や資料準備に取り掛かりましょう。申請の要件
ものづくり補助金を申請するために必ず守らなければならない要件は下記の通りです。
①給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させる
②事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とする
③事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加させる①~③は、申請時に作成する事業計画の期間内(3年~5年)で達成する計画を策定します。
特に②に関しては、計画期間内に最低賃金の改定があった場合も含めて常に達成する必要があります。
賃上げを忘れていた、最低賃金を意識していなかった等の場合は補助金返還を求められます。ここまでは前回の公募回と同様の内容です。
追加された注意点
ここからは、第15回から特に注意すべき点として要綱に盛り込まれているポイントをご説明します。
従業員数の数え方について
ものづくり補助金において、従業員数は補助上限を決定する大切な指標です。代表取締役や監査役など、登記上の役員は従業員には含まれないことに注意が必要です。
要綱には「代表取締役や専従者等の常勤従業員に当てはまらない者が含まれていることが判明した場合、採択取消等になることがあります。」との記載が追加されており、設備やシステムの発注先について
同一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係がある事業者を機械装置・システム構築費の発注先とすることはできません。
補助金採択後の手続きや報告について
補助金は採択された後にも、各ポイントで報告等の義務があります。
①交付申請
何をいくらで購入するのか、その設備・システムの内容について申請を行います。
この手続きが完了して初めて設備やシステムの発注ができます。
②実績報告
設備を導入した後、導入した証拠書類(写真や伝票関係、通帳の写しなど)を提出し、交付申請の内容通りに設備が導入されているかが確認されます。
③事業化報告
事業計画書通りに事業が行えているか、また賃上げ等表明した事項が順守されているかを報告します。
今回から要綱には、本手続きを怠った場合、または虚偽の報告を行った場合に「補助金の返還を求めることがあります。」との記載が追記されました。忘れずに手続きを行えるよう、事前に計画立てておきましょう。まとめ
要件や制度の趣旨に変更はありませんでしたが、注意点がいくつか追加されています。
特に誤りの多い点であるため要綱に盛り込まれていると思われます。
ご自身で計画書や申請資料を作成される際には、きちんと対応できているかを申請前に再確認してみてください。
どこに気をつければいいのか不安な方は、弊社がしっかりサポートいたします。
よろしければご相談ください。 -
こんにちは、フラッグシップ経営の杉原です。
事業再構築補助金10回公募の注意点シリーズ。3回目は公募要領に記載されている細かな注意点についてです。応募申請の際は、「申請要件はどんな内容か」「補助金がいくらもらえるのか」「どんなものを補助対象にできるのか」といったことが特に気になりますよね。ですが、それと同様に、公募要領中で何気なく読み流してしまっている文章が非常に重要なのです。
これらを把握しないまま応募申請し、採択された後に「採択取消」や「補助金返還」などの事態に発展することも…。
せっかく申請した事業計画や、採択が無駄にならないように、公募要領や補助事業の手引きは最初から最後までお目通しいただくことをおすすめします。今回のブログでは、トラブルになりがちなことや「え?そんなとこまで?」と思われがちな細かな注意点をご紹介いたします。10回公募から追記されたものと、以前から記載があったものの見落としが多い部分をピックアップしています。
ただし、あくまで抜粋したものですので、応募申請時や採択後手続き時はくれぐれも皆様ご自身で公式の資料をご参照ください。説明会への参加
- 応募申請前の説明会への参加
申請の前に、必ず事務局が実施する説明会に参加してください。説明会の詳細は、事務局HPを確認してください。(公募要領30ページ)
→2023年4月19日現在、事業再構築補助金事務局HPに案内はありません。今後更新されると思われますので随時HPを確認しましょう。- 採択後の説明会への参加
本事業に採択された事業者は、事務局が実施する説明会に参加しなければなりません。参加しない場合は、交付申請を受け付けません。(公募要領39ページ)
→過去公募回でも、採択された事業者様あてに事務局からメールにて採択後説明会の案内が届いています。10回公募から案内方法が変更になるかは不明ですが、どのような形であれ、「採択後の説明会には必ず参加しなければいけない」という点はお忘れなきようご注意ください。補助対象経費の内容による不採択・採択取消の可能性
計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になりますのでご注意ください。(公募要領35ページ)
→補助対象外となる経費については、同35ページに記載があります。当社でご支援する場合には、応募申請時点で補助対象外とみなされる可能性のあるものは除外するようアドバイスさせていただきます。保険または共済への加入義務
補助金額が 1,000 万円を超える案件では、本事業により建設した建物等の施設又は設備を対象として、次に定める付保割合を満たす保険又は共済(補助金の交付対象である施設、設備等を対象として、自然災害(風水害を含む。)による損害を補償するもの)への加入義務を負うことについて同意していただきます。ただし、小規模企業者にあっては、この限りではなく、保険又は共済加入に代わる取組を実施することでも差し支えありません。
・小規模企業者 加入推奨(推奨付保割合 30%以上)
・中小企業等 30%以上
・中堅企業等 40%以上
(公募要領27ページ)
補助対象経費の支払方法
補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります(外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算)。交付決定より前 (事前着手申請を得ている事業者は令和4年12月1日以前)に契約(発注)した経費は、いかなる事情があっても補助対象になりません。支払いは、銀行振込の実績で確認を行います(現金払・手形払等は対象外)。(公募要領36ページ)
→補助事業(設備等の投資)が終了した後に行う「実績報告」の際に、銀行振込を行った通帳のコピー等の提出が求められます。今回は公募要領に記載のあるポイントについてご紹介いたしましたが、以前コラムで取り上げた「収益納付」など補助事業の手引きの中にも注意が必要な箇所がございます。
補助金活用の際は、公募要領や手引きをよく読み応募申請するようお気をつけください。なお、記載してある文言がどういうことを意味しているのか?と理解しづらいものもあるかと思いますが、その際は当社にお気軽にお問い合わせください。