交付申請
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こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
事業再構築補助金の専用サイトに、昨日2月7日に更新されました情報で気になるものがありましたので、コラムにてご紹介します。
「補助金交付等停止及び契約に係る指名停止措置を受けた事業者への発注について」
このような文言が、掲載されており中身を確認したところ、事業再構築補助金事務局から処分を受けた事業者から、設備等を購入しても補助金の補助対象経費に認められないといった内容になっていました。
理由は独占禁止法違反によるものとの表記されており、一定期間処分を受けた企業からの設備投資は補助金の対象経費と認められないので、注意が必要です。
事業者名
期間
1 北辰映電株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年4⽉29⽇まで
2
株式会社新星⼯業社
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
3
株式会社ハイエレコン
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
4
株式会社⼤塚商会
令和5年1⽉30⽇から令和5年3⽉29⽇まで
5
株式会社⽴芝
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
6
中外テクノス株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
7
株式会社呉電⼦計算センター
令和5年1⽉30⽇から令和5年5⽉29⽇まで
8
株式会社ソルコム
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
9
⻄⽇本電信電話株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年3⽉29⽇まで
10
理研産業株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
11
Dynabook株式会社
令和5年1⽉30⽇から令和5年7⽉29⽇まで
細かな内容に関しては、下記のURLからご確認下さい。
https://www.meti.go.jp/press/2022/01/20230130001/20230130001-1.pdf
今回の措置では、令和5年1月30日から適応になっておりますので、3月24日(金)の事業再構築補助金で申請をお考えの事業者様がいらっしゃいましたら、投資内容に十分にご注意下さい。
どうしても該当企業での設備投資が必要な場合は、期間から外れた時期で発注契約を実施する必要があります。
また、該当期間以前から発注契約をされている場合は、対象として認められるとのことですので、ご安心下さい。
弊社と致しましても、ご相談いただきました事業者様の設備投資内容には十分注意し、申請のご支援を続けていければと思います。