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こんにちは、㮈本です。
いよいよ、今週4月30日金曜日に事業再構築補助金の1次締切となります。
弊社でも各担当者が事業計画書の作成や電子申請に追われています。
第一回の申請締切を終えていませんが、今回の補助金では準備する資料がこれまでの、ものづくり補助金などと比較しても異常に多く、いかに事前準備を出来ているかが、勝負となるように感じます。
事業計画書を作成する際に、基本的には各担当者が事業計画書の入り口から出口までを作成しますが、これも作成依頼をして頂く事業者様のご協力があって初めて、作成することが可能となります。
今回の申込には、資料をなかなか提出してもらえないことや、しばらく放置されることもしばしばありました。
第一回が通りやすいから、申請したいという意思はよくわかりますが、資料を用意していただかなくては進むものも進みません。
自身の反省としては、事業者様都合を考えすぎた結果、資料徴求のハンドリングが上手くいかなかったことだと思います。
事業計画書は、事業者様と弊社の両方の協力の元で作成できる資料であり、今後もその関係性は続けていきたいと思います。
関係性を続けるためには、時として事業者様には強くいう必要もあるということを、今回の補助金を通して感じたことであり、今後改善していかなくてはいけないことであると思います。
第一回の感想としては少し早いですが、資料作成や申請作業をしていて感じたことを記載させて頂きました。
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こんにちは、中小企業診断士の木戸です。
春は始まりの季節であり、各補助金の公募が始まる季節でもあります。
弊社では「ものづくり補助金」と「事業再構築補助金」の申請支援をさせていただいており、多くの経営者様とお話しさせていただく中で、「補助金があるから○○をする方」や「補助金に合わせた事業活動を行う方」が一定数いらっしゃいます。
経営改善・事業再生のご支援も行う弊社からすると「良い商品や技術があるので、本気で本業を改善すれば、補助金以上に儲かるのに」と感じることもありますが、経営者様にその旨を伝えても理解を得られることは少ないですし、財務状況は決して良くはないケースが大半です。
様々な補助金を活用することを否定するつもりはありませんし、むしろ積極的に活用すべきだと思っていますが、間違っても補助金を「目的」としてはなりません。
必ず補助金は何かをするための「手段」として考えなければなりません。
特に事業再構築補助金は「採択されやすい」や「6,000万円の補助金がもらえる」などの甘い言葉が先行していますが、本来、自社がやるべきことは何かを忘れないようにしなければ、補助金をもらうだけで事業の再構築などできるはずがありません。
今年度も様々な補助金の公募が続く予定ですが、申請時には一度「手段ではなく目的となっていないかどうか」を考えてみてはいかがでしょうか。
中小企業診断士 木戸貴也
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令和元年度・令和二年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(5次締切)の採択結果が発表されました。
当社では、9件採択されました。
採択されました企業様の設備投資額合計1.1億円で、補助金額合計6.7千万円でした。採択されました企業様、おめでとうございます。
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フラッグシップ経営代表、中小企業診断士の長尾です。
3/17に「事業再構築指針の手引き」が発表されました。
多くの方が当初想定した内容よりも「難しい」「基準が厳しい」と面食らったのではないかと思います。
かくいう私も事前に発表されていたパンフレットでは喫茶店がコーヒー豆の販売をする、居酒屋がテイクアウトを始めるなどの簡単な事例が紹介されていたことに加え、1兆円を超える予算が割かれていたため、もう少しイージーだと思っていました。
ただ、私や当社のメンバーが普段行っているのは、経営改善計画書や事業再生計画書の作成です。
白紙から事業者に勇気を与え、債権者には必ず同意を取る計画書を作成しなければなりませんので、補助金の申請書の作成より遥かに難しいと言えます。
そのため、少し難易度が高いと感じても問題ありません。
なぜなら、補助金の申請書は経営改善計画書や事業再生計画とは異なり、記載すべきポイントや事例が明確になっているからです。
そのことからも採択ポイントをとらえ「書くべきこと」「書く必要がないこと」を整理すれば容易に対処できるでしょう。
今月中には事業再構築補助金の申請書をどのような構成にするのかをまとめ、採択確率が高まる当社オリジナルのテンプレートを作成します。
1社でも多くの事業者様を採択に導きたいと思います。
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こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
3月17日に事業再構築補助金の事業再構築指針の手引きが発表されました。
申請に関する細かい内容はまだ未確定ですが、当初考えられていたほど簡単に事業計画が作成できるような内容ではないように感じます。
今回、事業再構築にあたり大きく5つの定義に区分分けされ、自社がどの定義で申請するかを判断する必要があるようです。
下記に、経済産業省HPで掲載されている内容を簡易的にまとめたものを記載しています。
⑴新分野展開について
新分野展開の定義
中小企業等が主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等することにより、新たな市場に進出すること
新規性要件
①製品等の新規性要件
②市場の新規性要件
③売上高10%要件
上記3つ全てを事業計画において示す必要があります。
⑵事業転換について
事業転換の定義
中小企業等が新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること
事業転換要件
①「製品等の新規性要件」
②「市場の新規性要件」
③「売上高構成比要件」 売上高構成比率が最も高い事業となる計画
上記3つ全てを事業計画において示す必要があります。
⑶業種転換について
業種転換の定義
中小企業等が新たな製品を製造することにより、主たる業種を変更すること
業種転換要件
① 「製品等の新規性要件」
② 「市場の新規性要件」
③ 「売上高構成比要件」 売上構成比率の最も高い業種となる計画
上記3つ全てを事業計画において示す必要があります。
⑷業態転換について
業態転換の定義
製品等の製造方法等を相当程度変更すること
業態転換要件
①「製造方法等の新規性要件」
②「製品の新規性要件」
③「設備撤去等又はデジタル活用要件」
④「売上高10%要件」
上記4つ全てを事業計画において示す必要があります。
⑸事業再編について
事業再編の定義
事業再編に該当するためには(事業計画で示す事項) 会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、 新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うこと
事業再編要件
①「組織再編要件」
②「その他の事業再構築要件」
上記2つを全て事業計画において示す必要があります。
すべての要件に該当するのが、これまで自社で取り組んでいなかった製品やサービスの提供を行うことが絶対条件になります。
また、新しい取り組みにより、売上にどのような影響を与えるかを事業計画書の中で記載する必要があると考えられます。
まだまだ不透明な部分もありますが、入念な事前準備が必要であると考えられます。
弊社では、事業再構築補助金の2次申請の受付を行っております。