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フラッグシップ経営代表、中小企業診断士の長尾です。
3/17に「事業再構築指針の手引き」が発表されました。
多くの方が当初想定した内容よりも「難しい」「基準が厳しい」と面食らったのではないかと思います。
かくいう私も事前に発表されていたパンフレットでは喫茶店がコーヒー豆の販売をする、居酒屋がテイクアウトを始めるなどの簡単な事例が紹介されていたことに加え、1兆円を超える予算が割かれていたため、もう少しイージーだと思っていました。
ただ、私や当社のメンバーが普段行っているのは、経営改善計画書や事業再生計画書の作成です。
白紙から事業者に勇気を与え、債権者には必ず同意を取る計画書を作成しなければなりませんので、補助金の申請書の作成より遥かに難しいと言えます。
そのため、少し難易度が高いと感じても問題ありません。
なぜなら、補助金の申請書は経営改善計画書や事業再生計画とは異なり、記載すべきポイントや事例が明確になっているからです。
そのことからも採択ポイントをとらえ「書くべきこと」「書く必要がないこと」を整理すれば容易に対処できるでしょう。
今月中には事業再構築補助金の申請書をどのような構成にするのかをまとめ、採択確率が高まる当社オリジナルのテンプレートを作成します。
1社でも多くの事業者様を採択に導きたいと思います。
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こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。
3月17日に事業再構築補助金の事業再構築指針の手引きが発表されました。
申請に関する細かい内容はまだ未確定ですが、当初考えられていたほど簡単に事業計画が作成できるような内容ではないように感じます。
今回、事業再構築にあたり大きく5つの定義に区分分けされ、自社がどの定義で申請するかを判断する必要があるようです。
下記に、経済産業省HPで掲載されている内容を簡易的にまとめたものを記載しています。
⑴新分野展開について
新分野展開の定義
中小企業等が主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等することにより、新たな市場に進出すること
新規性要件
①製品等の新規性要件
②市場の新規性要件
③売上高10%要件
上記3つ全てを事業計画において示す必要があります。
⑵事業転換について
事業転換の定義
中小企業等が新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること
事業転換要件
①「製品等の新規性要件」
②「市場の新規性要件」
③「売上高構成比要件」 売上高構成比率が最も高い事業となる計画
上記3つ全てを事業計画において示す必要があります。
⑶業種転換について
業種転換の定義
中小企業等が新たな製品を製造することにより、主たる業種を変更すること
業種転換要件
① 「製品等の新規性要件」
② 「市場の新規性要件」
③ 「売上高構成比要件」 売上構成比率の最も高い業種となる計画
上記3つ全てを事業計画において示す必要があります。
⑷業態転換について
業態転換の定義
製品等の製造方法等を相当程度変更すること
業態転換要件
①「製造方法等の新規性要件」
②「製品の新規性要件」
③「設備撤去等又はデジタル活用要件」
④「売上高10%要件」
上記4つ全てを事業計画において示す必要があります。
⑸事業再編について
事業再編の定義
事業再編に該当するためには(事業計画で示す事項) 会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、 新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うこと
事業再編要件
①「組織再編要件」
②「その他の事業再構築要件」
上記2つを全て事業計画において示す必要があります。
すべての要件に該当するのが、これまで自社で取り組んでいなかった製品やサービスの提供を行うことが絶対条件になります。
また、新しい取り組みにより、売上にどのような影響を与えるかを事業計画書の中で記載する必要があると考えられます。
まだまだ不透明な部分もありますが、入念な事前準備が必要であると考えられます。
弊社では、事業再構築補助金の2次申請の受付を行っております。
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こんにちは、中小企業診断士の木戸です。
(本記事は公募要領が発表される前のものであるため、現在発表されている情報や私見が含まれていることを前提にお読みください。)
第三次補正予算の目玉施策の1つである事業再構築補助金の公募が間もなく始まることが予測されていますが、ものづくり補助金等の他の経産省関連補助金と異なるのは補助金額3,000万円を超える案件は金融機関も参加し、策定する必要があることです。
他の補助金でも資金計画で「自己資金」や「借入」などを記載する必要があるのですが、金融機関も参加する必要はありませんでした。それだけ、事業計画における資金調達計画の重要性が高いのではないかとも考えることができます。
どのような形で参加するのかは具体的には公表されていませんが、既に補助金額3,000万円を超える案件を検討されている方は、金融機関へ事前に相談されることをお勧めします。
相談については、「事業再構築補助金の申請を考えていること」「事業計画の内容」「設備投資等の内容、金額」「相談している認定支援機関」などを伝えると良いと思います。
金融機関によっては、稟議に時間を要する可能性がありますので、特に1次締切での申請を検討されている場合は、直ぐに金融機関へ相談しておきましょう。
中小企業診断士 木戸貴也
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フラッグシップ経営代表、中小企業診断士の長尾です。
先日、ものづくり補助金の4次締切の結果が出ました。
当社が北海道から九州まで幅広くご支援させていただいた企業様のうち、20社が採択されました。
認定支援機関として20社の採択は全国トップクラスの結果だったと思います。
社員一丸となって取り組んだ成果が目に見える形となって一安心しました。
しかし、あいにく不採択になった案件もございましたので、再度チャレンジされる企業様においては5次締切に申請させていただきました。
当社の強みは普段から経営改善や事業再生を行っている中で、経営改善計画書の作成や経営改善の現場を通じて専門的な知見をもったコンサルタントが補助金の申請書をチェックしているところです。
事業者様とのヒアリングは経験豊富なコンサルタントが同席し、全社員で申請書を作成し、再度申請前にコンサルタントが確認します。
自社で受注し、外部の人間に委託するケースや経験のない士業や専門家が補助金ブームに乗って安易に申請を行い、不採択になるケースが多くなっているとの報告もあります。
補助金の申請をどのような事務所に依頼するかの基準をもつことは事業者様には中々難しいと思いますが、料金が相場とかけ離れていないか、過去の実績や社内体制(例えば1人事務所ではダブルチェックができない)はどうか、補助金以外にどのような仕事をしているかなどを参考にしていただければと思います。
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ものづくり補助金の6次締切分(令和3年5月13日締切)の申請サポートの受付を開始しました。
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