-
こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の㮈本です。
事業再構築補助金が6月30日に締切となりましたが、早くも次の事業再構築補助金の公募要領が発表となりました。
次回の締切は9月30日ですので、まだまだ先のように感じますが8月はお盆休みなどを取られる事業者様も多く、例のごとくすぐに締切が近づいてくるのではないかと思います。
事業再構築補助金の一時的な繁忙期が明け、最近では第5回で採択となった事業者様の交付申請手続きや他の時期に採択された事業者様の実績報告などを一部お手伝いしております。
その中で、最近感じた注意点をご紹介致します。
この内容は、事前に知らずに進めていると後で補助金を受けることができない可能性があるので注意が必要な上、申請時に掲示される公募要領には記載されておらず、採択事業者様向けの資料に記載されている内容になります。
今回ご紹介する内容は、事業再構築補助金に限らず他の補助金でも求められておりますが、設備の購入を認められた後に行う手続きである実績報告時に必要となる設備の写真についてです。
補助金の実績報告では、設備の購入が認められた後に購入した設備に対して現物を確認する意味も込めて、事務局へ写真を提出する必要があります。
機械の場合、「設置前・搬入時・据付時」の写真が必要となります。小型の機械設備であれば写真を撮り忘れていた場合、設備を移動すれば写真を撮ることは容易ですが、製造業の方がよく導入される設置工事が必要となる大型の機械設備であれば、容易に動かすことができないため設置前の写真を撮り忘れていた場合、後で動かして写真を撮ることはほぼ不可能となります。
設置工事を行う業者の方が、現場確認のため事前に設置場所の写真をおさめているケースもありますが、実際に補助金が採択され大型設備を設置する場合は業者任せにせず、事前に写真を撮っておくことがオススメです。
また、事業再構築補助金では建物の建設や内外装工事が認められており、こちらも工事着工前や工事中の写真さらには完成時の写真を撮影し、提出する必要がありますのでご注意下さい。
これまで、工事により建物を建設する事業者様や内外装工事を実施する事業者様に対しては事前に写真が必要なる旨をお伝えしておりますので、後でトラブルとなるケースはなかったですが、今後事業再構築補助金をお考えの事業者様は十分にご注意下さい。
その他、保険または共済に加入する義務が発生する場合もあり契約書・証券等のコピーを提出する必要があるなど、実績報告の段階ではさまざまな提出書類が必要となります。
採択された事業者様は、はじめに交付申請の手続きを行いそちらの資料を優先的に確認することが多いですが、その先にある実績報告に必要となるマニュアルなども確認しておくことで、その後の作業や資料の準備がスムーズに運びますので、事前に実績報告のマニュアルを確認しておくことをオススメ致します。
実績報告のマニュアルはこちらから
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/documents/jissekihokoku_manual.pdf
-
ものづくり補助金11次締切分(令和4年8月18日締切)の申請支援を開始しました。
申請をご検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。
ものづくり補助金の申請には、GビズIDプライムアカウントが必要になります。
取得がまだの方は、下記専用サイトからご登録ください。
https://gbiz-id.go.jp/app/rep/reg/apply/show
過去に採択されました企業様の支援実績はこちらからご覧いただけます。
-
こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
事業再構築補助金 第6次の申請が本日締切となります。弊社で申請のご支援をさせていただいた事業者様も一通り申請を終えられたと聞き、一安心しています。
次はものづくり補助金のご支援に移行していきますが、申請のご経験がない方はそもそも何が対象なのか、いつお金が入ってくるのかといったイメージがつきづらいかと思います。
※本コラムは令和4年6月30日時点のものづくり補助金 第11次要綱および補助事業の手引きを参考に作成しています。今後内容が変更となる可能性があります。ものづくり補助金とは
正式名称は『ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金』と言います。
働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入といった環境の変化に対応するため、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する補助金です。中小企業が主な対象者であり、最大1,250万円が補助金として受け取れます。
※受け取れる金額は従業員数や補助率は細かい要件によって異なります補助対象となるのは機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費です。
ただし、具体的に事業化が可能な「革新的サービスの開発」や「生産プロセスの開発」に必須であるという説明ができなければなりません。更に賃上げ(=給与の計上金額を上げる)の要件や、付加価値額増加(=営業利益、人件費、減価償却費の合計を増加させる)の要件があります。特に給与額の増加のうち、最低賃金+30円は必須で達成しなければならず、達成できていなければ補助金の返還要求を受ける厳しい要件のため、ここで申請を躊躇う事業者様も多いです。
申請から完了までの流れ
補助金申請
何をいくらで購入し、どんな事業を行いどのように会社が良くなるのかを説明する計画書を策定します。採択発表(申請から2か月程度)
申請した計画の結果発表です。無事に採択されれば交付申請に進むことができます。交付申請
見積書などを補助金事務局に提出し、補助金の対象になる資金が確定します。この段階ではまだお金を払うことはできません。
交付申請には見積書、相見積書、履歴事項全部証明書などが必要です。交付決定
事務局から、先の交付申請で提出した見積書の中で、「この機械に」「この値段を」「この支払先に」払ってもいいということが確定することを交付決定と言います。
この交付決定を受けて初めてお金を支払うことができます。事業の開始
設備を購入し、計画に記載した事業を始めることができます。
事業計画の中で「補助事業のスケジュール」を記載しますが、設備の購入やスケジュール内に記載した内容を交付決定後10ヶ月以内かつ補助金の採択発表日から12ヶ月後以内に全て完了させる必要があります。機械の納入も全て完了させる必要があるため、スケジュールには余裕を持っておきましょう。補助事業の終了(補助事業実績報告書の提出)
設備の納入などを完了させたら、実績報告書を提出します。事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は事業完了期限日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書の提出が必要です。事業の実施(実績報告書提出)
計画内で予定していた設備の導入等を終わらせ、実績報告書を提出します。後は3年~5年の売上計画を達成できるよう、事業を進めていきます。補助金清算払請求
実績報告書提出期限から3ヶ月以内に完了させる必要があります。事業化状況・知的財産権等報告書の提出
補助事業終了後5年間、会社の業績や補助事業の成果、補助金の要件を達成しているか(賃上げ、付加価値率)について報告する必要があります。まとめ
以上が大まかな要件と申請から完了までの流れです。ここまで読んでみて、大変そうだと感じた方も多いのではないでしょうか。
弊社では補助金の申請やその後の手続きを承ることができます。ぜひご相談ください。 -
こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。
6月9日に事業再構築補助金の第5回締切の採択発表がございました。
採択された事業者様は安堵されていることかと思いますが、順次、交付申請を進めていただく必要がございます。
我々はよく、ご説明させていただく際に、学校の入学試験における合格発表が採択発表で、入学手続きが交付申請とお伝えさせていただいております。
したがって、交付申請を経て諸手続きを行わないと補助金が交付されません。
そんな交付申請ですが、非常に煩雑だと思われている方が多い印象を受けます。
事務局から交付申請のマニュアルが「Jグランツ入力ガイド」に掲載されていますが、確かに35ページに及びページ数を見ただけで読むのが億劫になってしまいます。
しかし、本当に必要なページを挙げさせていただくとP17〜P25ページまでとなっております。
こう見ると、一気に手続きがしやすそうに感じますよね。
ここで一点ご注意いただきたいのですが、第4回公募の事業者様より「取得財産に係る誓約書」の提出が必要となっているのですが、6/20現在、第7版へマニュアルがアップデートされたにも関わらず、記載がありません。
事業者様宛に提出の旨がメールで送られているそうですが、見落としがちですので、スムーズに申請を行うためには忘れずにご提出ください。
また、ご提出いただく資料の中に見積書・相見積書がありますが、品目が一致していないことが多く再提出をお願いされ、時間を要することが多いようです。
これから交付申請を行う事業者様は、よくある交付申請時の不備も併せてご覧いただき、交付申請を進めて頂ければと思います。
-
令和2年度補正予算「事業再構築補助金」(第5回)の採択実績を更新しました。